セルフレジの万引きはバレない?万引きが発覚するケースや刑罰の内容を解説
- 「セルフレジなら、商品を1つくらい通さなくてもバレないかも…」
- 「店員も見てないから、大丈夫だよね…」
そんな軽い気持ちで会計を済ませてしまい、あとになって不安になっていませんか?
結論からいうと、セルフレジでの万引きがバレる可能性は十分にあります。
発覚のタイミングは会計直後とは限らず、防犯映像をもとに、後日警察に通報されて逮捕されるケースもあるため注意しましょう。
本記事では、セルフレジでの万引きが発覚する理由や適用される可能性のある刑罰、今からできる対処法を解説します。
不安を解消し、正しい対応をとるためにも、ぜひ最後まで参考にしてください。
「セルフレジの万引きはバレない」は誤解!その理由3つ
セルフレジでは店員と直接のやり取りがないため、「万引きしてもバレない」と誤解されています。
しかし、実際にはセルフレジでの万引きは発覚するケースは少なくありません。
万引きが発覚する理由は、主に以下の3つです。
- 万引きがあったこと自体はほぼ確実に判明するから
- 多くの店舗では防犯カメラが設置されているから
- 店員・私服警備員が巡回しているケースも多いから
ここから、それぞれの理由について詳しく解説します。
万引きがあったこと自体はほぼ確実に判明するから
スーパーやコンビニなどの小売店のセルフレジは、POS(販売時点情報管理)で商品ごとの入荷数・販売数・在庫数を管理しています。
そのため、会計時に店員が見ていなくても「在庫と販売数が合わない」といった異常は必ずわかります。
このような在庫管理の仕組みから、万引きの発生自体はほぼ確実に判明すると考えられます。
多くの店舗では防犯カメラが設置されているから
多くの店舗では、防犯カメラを店内外の複数箇所に設置しています。
とくに、セルフレジ付近には手元の動きがはっきり映るように高性能なカメラが配置されていることが多いです。
そのため、商品のバーコードをわざとスキャンしなかった動作や、不自然な手の動きなども記録されている可能性があります。
万引きの瞬間に声をかけられなかったとしても、防犯カメラの映像とPOSデータを照合して犯行を特定され、警察に通報されて捜査が始まるケースもあるでしょう。
また、防犯カメラの映像が印刷されて従業員間で共有されるなど、顔や特徴がすでに特定されている場合もあります。
その結果、再来店した際に行動を監視され、声をかけられる可能性もあるのです。
店員・私服警備員が巡回しているケースも多いから
「店員の目がない」と思われがちなセルフレジですが、実際には万引き防止のために店員や私服警備員が巡回しているケースも珍しくありません。
そのため、誰も見ていないと思って万引きをおこなうと、店を出たタイミングで声をかけられることもあります。
また、過去の万引きが発覚してマークされていた場合、再来店したときに監視され、余罪も含めて追及されるおそれもあるでしょう。
セルフレジの万引きがバレるとどんな罪が科される?
セルフレジでの万引きは、「窃盗罪」または「占有離脱物横領罪」に該当する可能性があります。
ここから、それぞれの犯罪類型について詳しく解説します。
会計前の商品を故意に持ち帰った場合|窃盗罪
セルフレジで商品を故意にスキャンせず、代金を支払わないまま持ち帰る行為は「窃盗罪」に該当します。
窃盗罪は、他人の財産を盗んだ場合に成立する犯罪です。
スーパーやコンビニの棚に並んでいる商品は、会計されるまでは店舗側の所有物です。
そのため、商品を故意に登録せずにレジを通過して持ち出す行為は、「他人の財産を盗んだ」と評価されます。
なお、窃盗罪の法定刑は、「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
会計前の商品をうっかり持ち帰って放置した場合|占有離脱物横領罪
商品を故意に持ち帰ったのではなく、うっかり持ち帰ってしまい、あとで精算漏れに気づいたにもかかわらずそのままにしておく行為には、「占有離脱物横領罪」が成立します。
占有離脱物横領罪とは、遺失物・漂流物・その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。
持ち帰った商品は「占有を離れた他人の物」に該当します。
そして、持ち帰ったことに気づいたのに店舗に連絡しないと、商品を「横領」したと評価されるのです。
なお、占有離脱物横領罪の法定刑は、「1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料」です。
セルフレジでの万引きが事件化する前にやるべきこと
セルフレジでの万引きについて、警察の捜査が本格化する前に自ら責任ある対応をとれば、逮捕や起訴などの深刻な事態を避けられる可能性があります。
ここでは、事件化を防ぐためにとるべき2つの重要な対応について解説します。
速やかに謝罪して代金を支払う
警察からの連絡や呼び出しを受ける前であれば、まずは店舗の責任者に対して謝罪し、万引きした商品の代金を支払うことが大切です。
初犯で、盗んだ商品の金額が少額である場合、店側が寛大な対応をしてくれるケースもあります。
すでに提出した被害届を取り下げてもらえることもあり、結果として、警察の捜査が終結する可能性も高まるでしょう。
また、仮に被害届が取り下げられなかったとしても、反省の意思が認められ、「微罪処分」で済む可能性があります。
微罪処分となれば、前科はつきません。
刑事事件の対応が得意な弁護士に相談する
万引きに関する不安がある場合、早めに弁護士へ相談することも重要です。
とくに、以下のような状況にある場合は、弁護士のサポートが欠かせません。
- 万引きの前科・前歴がある
- セルフレジでの万引きを繰り返しており、被害総額が大きい
- 店舗が被害届の取り下げに応じてくれない
弁護士に相談すれば、逮捕の回避や刑罰の軽減に向けた弁護活動を依頼できます。
また、被害店舗との示談交渉も代理人として対応してくれるため、感情的なもつれを避け、冷静かつ適切に話が進みやすくなるでしょう。
仮に示談が成立せず、事件が検察に送られてしまった場合でも、弁護士が謝罪・弁済の事実や反省の態度を捜査機関に伝えることで、不起訴処分を得られる可能性もあります。
さいごに|セルフレジの万引きで後悔しているなら弁護士に相談を!
本記事では、セルフレジでの万引きについて解説しました。
現在、多くの店舗では防犯カメラやPOSシステムが導入されており、万引きの有無はすぐに把握されやすい環境にあります。
また、すでに警察に被害届が提出され、捜査が進められているケースも珍しくありません。
もしセルフレジでの万引きが発覚すれば、「窃盗罪」や「占有離脱物横領罪」に問われ、逮捕・起訴される可能性も十分にあります。
刑事処分を避けるためには、できるだけ早く謝罪し、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、店舗との示談交渉や警察・検察との対応も任せることができ、前科がつくリスクを最小限に抑えられます。
なお、弁護士を探すには「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。
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