警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
- 仕事や学校に影響が出る可能性
- 重い罰則が科される可能性
- 前科がつく可能性がある
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
のぞき行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例違反や住居侵入罪といった犯罪に該当し、ある日突然逮捕される可能性があります。
逮捕されると、警察署での取調べから検察官による勾留請求、起訴・不起訴の判断、そして刑事裁判へと、手続きが進みます。
最終的に有罪判決を受ければ、前科がつくことになり、社会生活に大きな影響を及ぼしかねません。
本記事では、のぞき行為で問われる罪と内容や逮捕されるケース、そして逮捕から刑事裁判に至るまでの流れを解説します。
警察に逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わります。
対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。
のぞきとは、ひそかに見ることで「窃視」とも呼ばれています。
のぞきとされる行為は多岐に渡り、主に以下のような行動が罪に問われる可能性が高いです。
罪に問われて逮捕されると、罰金だけでなく刑事罰を受けなければならないかもしれません。
ここでは、のぞきによって問われる可能性がある罪を5つ解説します。
公共の場所で人が隠している部分をのぞいた場合、各都道府県が定める迷惑防止条例違反になります。
各都道府県によって迷惑防止条例の内容は若干異なりますが、東京都の場合は以下のように掲げています。
第五条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
三 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
たとえば、以下のような行為が該当します。
上記に該当した場合に科せられる罰則は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
公共の場所以外(住居・浴室・脱衣所・トイレなど)をのぞく行為は、軽犯罪法ののぞき見の罪に該当します。
のぞきというと風呂場やトイレ、脱衣所をイメージされますが、住居の中をのぞく行為自体が軽犯罪法違反です。
第一条
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:軽犯罪法|e-GOV法令検索
軽犯罪法違反の罰則は「拘留または科料」です。
拘留とは、1日以上30日未満の間身柄を拘束されることで、科料とは1,000円以上10,000円未満の財産刑のことです。
多くの場合、のぞき行為は、迷惑防止条例違反や次項で解説する住居侵入罪と合わせて立件されます。
人の家の中をのぞく行為は、人の所有地に勝手に侵入することになるため、住居侵入罪または建築物侵入罪に該当する場合が多いです。
住居侵入罪は刑法第130条に該当するため「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」に処されます。
第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|e-GOV法令検索
のぞき行為を人の住居でおこなった場合、迷惑防止条例違反など複数の罪に問われ、より重い処罰が科せられる可能性が高いです。
正当な理由なくひそかに人の性的な部位や下着などを撮影する盗撮行為は撮影罪に該当する可能性があります。
罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と定められており、迷惑防止条例違反や軽犯罪法などと比較して非常に重い刑罰が科されます。
第二条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。 )を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。
以下このイにおいて同じ。 )又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。 )のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
引用元:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律|e-GOV法令検索
撮影罪は、以前は各都道府県の迷惑防止条例で対応していましたが、盗撮行為を厳罰化するため、全国一律の法律として制定されました。
のぞきの現行犯で、警察官から職務質問や任意同行を求められた際に抵抗し、暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立してしまいます。
罰則は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
逮捕を免れようとして咄嗟に警察官を突き飛ばしたり暴言を吐いたりすると、新たな犯罪を生むことになるため注意してください。
第九十五条
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法|e-GOV法令検索
感情的な行動が、罪をさらに重くしてしまう可能性があるため、警察官の職務執行には冷静に対応することが重要です。
のぞき行為が発覚した場合の逮捕は、大きく分けて「現行犯逮捕」「通常逮捕」「緊急逮捕」の3種類に分類されます。
以下で、それぞれの逮捕のパターンについて解説します。
のぞきは、公共の場に限らず現行犯で逮捕されるのがほとんどです。
不法侵入やのぞいているところを第三者などが目撃し現行犯逮捕される、という流れです。
刑事訴訟法で以下のように定められているため、のぞき行為をした犯人を、警察だけでなく通行人や被害者本人でも取り押さえられます。
第二百十三条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
引用元:刑事訴訟法|e-GOV法令検索
取り押さえられたあとは、駆け付けた警察官に身柄が引き渡されるという流れです。
現行犯逮捕は、犯行の証拠が明白であるため、捜査で容疑を否認することが難しいという特徴があります。
通常逮捕とは、裁判官が発布した逮捕状によって逮捕されることです。
犯行時にその場から逃走できたとしても、現場周辺の防犯カメラ映像や遺留品などが証拠となり、逮捕が可能となります。
急を要するために令状なしで逮捕し、逮捕後に手続きを進めることを緊急逮捕といいます。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
|
深夜に住宅街を徘徊していたため警察官に職務質問されたところ、挙動が不審で、所持品から懐中電灯や小型カメラなどが見つかった。 さらに、直前に近くで発生した住居侵入のぞき事件の犯人の特徴と酷似していたため、逃亡のおそれが高いと判断され、その場で緊急逮捕された。 |
緊急逮捕はあくまで例外的な措置であり、逮捕後は直ちに裁判官に逮捕状を請求する手続きがおこなわれます。
もし逮捕状が発付されなければ、被疑者は釈放されます。

のぞき行為で逮捕されると、その後の手続きは刑事訴訟法という法律に基づいて進められます。
手続きの流れを理解していないと、長期間身柄を拘束され、気づいた時には社会生活に深刻な影響が及んでいた、という事態になりかねません。
ここでは、逮捕されてから刑事裁判に至るまでの具体的な手続きの流れと、各段階で要する期間について詳しく解説します。
逮捕されるとまず警察署の留置施設に身柄を拘束され、逮捕から48時間以内に、事件を検察官に引き継ぐ「送致」をおこなうかどうかが判断されます。
この間はたとえ家族でも接見できません。
接見できるのは弁護士のみです。
取り調べで弁護士が立ち会う権利は、法律に規定されてはいませんが、警察側が了承すれば立ち会いが認められます。
弁護士は、私選弁護人や1回のみ無料で弁護士を呼べる「当番弁護士制度」の利用が可能です。
のぞき行為は軽微な犯罪となるため、以下のようなケースでなければ微罪処分によって数日で身柄釈放される可能性もあります。
ただし、刑法の定めにより住居侵入罪などもある場合は、厳しく対応される可能性が高いです。
警察からの捜査が終了すれば、検察へと身柄が移されます。
これを送検と言い、検察からの捜査は送検後24時間以内です。
検察官が判断する24時間と、取り調べ段階での48時間を合わせ、逮捕から最大で72時間は身柄拘束が続く可能性があります。
弁護士以外との面会は依然として認められないため、被疑者は社会から隔離された状態で検察官の取調べに臨むことになります。
容疑否認などにより検察からの捜査が長引けば、勾留されることもあります。
勾留期間は原則として10日間です。
しかし、拘束の必要があれば最長10日間延長され合計最長20日間の勾留がされることもあります。
以下要件のいずれかに該当した場合、裁判所によって勾留が必要であると認められてしまうため注意してください。
勾留中は自由に外部に連絡をとることができません。
最大20日間の勾留になると会社や学校などへの影響が大きく出始めるでしょう。
検察からの捜査が終了すると、被検察官は被疑者を刑事裁判にかける「起訴」か、事件を終了させる「不起訴」かを最終的に判断します。
不起訴処分となれば前科はつかず、その日のうちに身柄が釈放されます。
のぞきの場合、略式起訴として起訴されることも多いです。
略式起訴とは、書面で簡易的に起訴されることで、原則的に身柄は釈放されますが、罰金または科料を課されます。
検察官に起訴されると刑事裁判が開かれ、有罪判決が確定すれば「前科」がつきます。
日本の刑事裁判における有罪率は99.9%と、起訴された時点で有罪となる可能性が非常に高いのが実情です。
のぞきの罪ではそこまで多くはありませんが、起訴後も第1回の裁判の期日まで1ヵ月ほど勾留され続けることがあり得ます。
勾留期間が長くなると、家庭や学校、職場への影響が生じてくることは否めないでしょう。
前科がつくと、一部の職業に就けなくなるなどの資格制限が生じるほか、その後の人生においてさまざまな不利益を受ける可能性があります。
のぞきによる逮捕は、単に一定期間身柄を拘束されるという直接的な影響だけにとどまりません。
たとえ罰金刑などの比較的軽い処分で済んだとしても、その後の人生に長期的な不利益をもたらす可能性があります。
ここでは、逮捕がもたらす具体的な3つの不利益について詳しく解説します。
逮捕されると前歴が付き、有罪判決を受ければ前科が付きます。
前科・前歴が付くと、弁護士や公務員などの特定の職業に関する資格取得や就職ができません。
一般企業の就職活動においても、履歴書の「賞罰」欄に前科を記載する必要が生じる場合があります。
正直に記載すれば採用が見送られる可能性があり、記載しなければ経歴詐称を問われるリスクを負うことになります。
勾留期間中は、外部との連絡は厳しく制限されます。
逮捕・勾留によって最大23日間にわたり身柄が拘束されると、会社からの解雇や家族からの信頼失墜などの悪影響が生じるでしょう。
たとえば、会社員だった場合は突然会社に出社できなくなり、家族とも連絡が取れないまま3週間近くが経過してしまいます。
ようやく釈放されて自宅に戻ったとき、会社から解雇通知が届いていた、というケースも少なくありません。
長期間の身柄拘束は、取り返しのつかない事態を招く危険性をはらんでいます。
微罪処分は、逮捕されてもすぐに身柄が釈放されますが、身元引受人が迎えに来ることが原則です。
のぞきで逮捕されたことを誰にも知られたくないでしょうが、少なくとも身元引受人には事情を知られてしまいます。
さらに、身元引受人は家族や会社の上司など、身近な方でなければ認められないケースもあることも理解しておきましょう。
のぞきによる逮捕は、人生を左右する深刻な不利益をもたらす可能性があります。
最悪の事態を回避するためには、逮捕直後の早い段階で弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士に依頼すると、被害者との示談交渉や捜査機関に対する早期釈放の働きかけをしてくれます。
不起訴処分の獲得に向けた活動をしてくれるため、弁護士に相談して今後のアドバイスを受けましょう。
のぞきの罪では、被害者との示談が有効です。
のぞかれた被害者が加害者から示談の提示をされても和解をしたくはないと考えている可能性があります。
また、そもそも被害者との接触が禁止されることも多いです。
弁護士に相談すると、被害者の意向を確認し、代理人として交渉をしてもらえます。
加害者の謝罪の意を伝え、適切な金額の示談金を提示し、被害者に謝罪を受け入れてもらえるよう尽力してくれます。
示談が成立し、被害者から「加害者の処罰を望まない」という意思が示された示談書を取得できれば、不起訴処分となる可能性が大きく高まります。
身柄拘束が長引くと解雇などの社会的リスクが高まるため、弁護士は早期に身柄釈放を実現するための活動をおこないます。
その結果、3週間ほどの勾留を待たずして、逮捕から数日という短期間で釈放されるケースも少なくありません。
勾留するほどでもないのに勾留がされ続けられているのであれば、弁護士が勾留に対して不服を申し立てることも可能です。
弁護士は、示談の成立や本人の反省といった、被疑者に有利な事情を検察官に提出し、不起訴処分を獲得できる可能性を高めてくれます。
不起訴になれば刑事裁判が開かれることはなく、有罪判決も下されないため「前科」がつくことを回避できます。
どのような方法が適しているかは、事件の状況にもよるため、早急に弁護士に相談しましょう。
のぞき事件の加害者となってしまった、あるいは冤罪をかけられてしまった場合は「ベンナビ刑事事件」の活用がおすすめです。
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そのため、家族が突然逮捕されてしまった、というような緊急性の高い状況でも、すぐに相談できる弁護士を見つけることが可能です。
自身や家族が直面している危機的状況を乗り越えるためにも「ベンナビ刑事事件」を活用して迅速に解決してもらいましょう。
さいごに、のぞきによる逮捕について、よくある質問と回答を解説します。
身に覚えのない疑いをかけられた場合の対処法や逮捕直後の家族との面会可否、弁護士に依頼する際の費用を解説します。
相手の誤解でのぞき行為を疑われた場合は、安易に容疑を認めてしまわずに、直ちに弁護士を呼ぶよう要求してください。
一度容疑を認める供述をしてしまうと、あとから主張を覆すことは困難です。
そのため警察官から「認めればすぐに帰れる」「大事にはしない」などと言われても、決して応じてはいけません。
当番弁護士制度を利用するか、家族に連絡して弁護士を探してもらうなど、速やかに弁護活動を開始できる環境を整えましょう。
逮捕されてから検察官が勾留を請求するか判断するまでの最大72時間は、家族であっても原則として面会できません。
会えるのは、弁護士だけです。
家族や友人などと面会できないのは、捜査機関が証拠隠滅や関係者との口裏合わせを防ぐためです。
検察官によって勾留が決定されれば、家族も面会は可能になります。
依頼する法律事務所によって異なりますが、弁護士への費用相場は、着手金と成功報酬金を合わせて総額60万円~100万円程度です。
弁護士費用の主な内訳は以下の通りです。
| 費用の種類 | 相場 | 内容 |
| 相談料 | 5,000円~1万円(30分) | 弁護士に法律相談をする際の費用。 |
| 接見料 | 3万円〜5万円(1回あたり) | 逮捕・勾留されている被疑者と弁護士が面会する際にかかる費用。 |
| 着手金 | 30万円~60万円 | 弁護活動を依頼する際に最初に支払う費用。 |
| 成功報酬金 | 30万円~100万円 | 得られた成果に応じて支払う費用。 |
| 日当 | 3万円~5万円(半日〜1日) | 弁護士が裁判所などに出張する、事務所外の活動をする際の費用。 |
| 実費 | 1万円程度 | 交通費やコピー代など、弁護活動にかかった実際の費用。 |
多くの法律事務所では、初回の法律相談は無料としています。
まずは無料相談を活用して、複数の弁護士から話を聞いてみましょう。
のぞきは、迷惑防止条例違反や住居侵入罪といった罪に問われ、逮捕されればその後の人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
早い段階で弁護士に相談し、迅速かつ適切な対応をとることで、前科がつくなどの事態を回避できる可能性は十分にあります。
のぞき事件の解決実績が豊富な弁護士を迅速に探すなら、ポータルサイト「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。
地域や相談内容からスピーディーに弁護士を探せるため、のぞき事件の解決実績が豊富な専門家を見つけやすい特徴があります。
無料相談や土日・夜間対応の事務所も多く掲載しているため、緊急時でも相談しやすいです。
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