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当番弁護士とは?呼び方やしてくれること、利用する際の注意点を解説

藤垣 圭介
監修記事
当番弁護士とは?呼び方やしてくれること、利用する際の注意点を解説

刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、その後すぐに取調べが始まります。

取調べに臨むに当たっては、できる限り早い段階で弁護士のアドバイスを受けたいところですが、そんなときに役立つのが「当番弁護士」です。

本記事は、当番弁護士の概要をはじめ、呼び方やしてくれること、利用する際の注意点について解説します。

今後逮捕が想定される方や、逮捕された家族のために弁護士を探している方は、参考にしてください。

【注目】ご家族が逮捕されてしまった方へ

弁護士の業務は多岐にわたるため、刑事事件が得意な弁護士とそうでない弁護士が存在します。

しかし、当番弁護士制度では、自分で弁護士を選ぶことができません。

そのため、担当する当番弁護士の得意分野が刑事事件ではない可能性もあり、そのまま弁護活動を依頼するのが不安な場合もあるでしょう。

そこで、刑事事件が得意な弁護士への依頼を検討することで、豊富な知識と経験のもと、次のようなサポートを効果的におこなってくれます。

  • 被害者と示談して処分の軽減を図る
  • 取調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  • 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決の獲得を目指す

刑事事件は、できる限り早い段階で弁護活動してもらうことが大切です。

初回相談が無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずは「ベンナビ刑事事件」からお気軽にご相談ください。

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目次

当番弁護士とは?

当番弁護士とは、刑事事件で逮捕された被疑者又は被告人が、1回だけ無料で呼べる弁護士です。

当番弁護士を呼ぶことで、取調べの対応方法などについてアドバイスを受けられます。

当番弁護士制度とは

当番弁護士制度は、日本弁護士連合会および各地の弁護士会によって設置されている制度です。

刑事事件で逮捕された被疑者がこの制度に申し込むと、弁護士会がその日の担当弁護士を派遣し、警察署などに出向いて面会をおこないます。

そして、取調べの対応方法や今後の手続きの流れについて法的なアドバイスを提供します。

当番弁護士制度は、警察からの取調べへの対応を支援する重要な制度なのです。

当番弁護士にかかる費用

当番弁護士制度は無料で利用できます。

そのため、面会に来た当番弁護士に費用を支払う必要は一切ありません。

また、出張にかかる交通費や日当を請求されることもありません

これらの費用は派遣元である弁護士会が負担しているからです。

したがって、弁護士費用が用意できない方でも、資産の有無に関係なく利用できます。

当番弁護士と国選弁護士の違い

当番弁護士と似た制度として国選弁護士があります。

どちらも刑事事件の被疑者をサポートする弁護士ですが、これら二種類の弁護士には、以下のような大きな違いがあります。

  当番弁護士 国選弁護士
弁護士費用 無料(弁護士会が負担) 無料(国が負担)
弁護士の選任方法 弁護士会が当番制で選任 国が指定して選任
利用できるタイミング 逮捕直後から利用可 勾留請求後または起訴後
利用できる回数 1回のみ 裁判が終わるまで継続利用可

弁護士費用はどちらも無料ですが、費用の負担元が異なります

また、選任方法の仕組みは異なりますが、特定の弁護士を指定できないという点では共通しています。

利用できるタイミングについては、当番弁護士が逮捕直後から利用できるのに対して、国選弁護士は勾留決定後または起訴後に選任されます

そのため、逮捕直後では弁護士が付かず、弁護活動が遅れる可能性があります。

ただし、国選弁護士は裁判が終わるまで継続して弁護士を受けられるのが特徴です。

当番弁護士の呼び方

当番弁護士制度は、逮捕された本人だけではなく、家族や友人などからの依頼も受け付けています

具体的な呼び方は、以下のとおりです。

当番弁護士を呼ぶ方法

当番弁護士を呼ぶ方法は、逮捕された本人であれば、警察官や検察官、裁判官に対して「当番弁護士を呼んでください。」と伝えるだけです。

すると、担当者が当番弁護士を呼んでくれます。

一方で、家族や友人が当番弁護士を呼ぶ場合は、本人が逮捕された地域を管轄する弁護士会に電話し、当番弁護士の派遣を依頼します

当番弁護士の連絡先

当番弁護士の連絡先は、逮捕された地域を管轄する弁護士会です。

各弁護士会の連絡先は、以下のとおりです。

受付時間は多くの弁護士会で平日午前9時から午後5時までです。

この時間帯に電話をかければ弁護士会の職員が対応してくれるでしょう。

また、これ以外の時間については主に留守番電話による対応となります。

当番弁護士はいつから呼べる?

当番弁護士を呼べるのは、逮捕されてからです。

そのため、任意同行のみでまだ逮捕されていない場合には、当番弁護士を呼ぶことはできません

注意しましょう。

当番弁護士の連絡に必要な情報

当番弁護士の派遣を弁護士に依頼する際には、以下の情報を事前に用意しておきましょう。

  • 依頼者の氏名・連絡先
  • 逮捕された方の氏名・性別・生年月日
  • 勾留された日時
  • 勾留されている警察署
  • 依頼者と逮捕された方の関係
  • 当番弁護士に依頼したい内容 など

これらの情報をあらかじめ準備しておくことで、電話でのやり取りがスムーズになります。

当番弁護士を呼んだらしてくれることは?

当番弁護士から受けられるサポート内容には限りがあるものの、逮捕直後の被疑者にとっては大きな助けとなるでしょう。

当番弁護士の主なサポート内容は、以下のとおりです。

取調べの受け方についてアドバイスしてくれる

被疑者が逮捕された場合、すぐに捜査機関による取調べがおこなわれます

取調べで話した内容は、刑事裁判において被告人(被疑者)の不利に取り扱われる可能性があるので、不用意な発言は禁物です。

当番弁護士は、逮捕されている被疑者に対して、取調べに臨む際の心構えや注意点などについてアドバイスを受けられます。

  • 何を話すべきか
  • 何を話してはいけないのか
  • 黙秘すべきかどうか など

取調べに向けた方針を頭に入れておくためにも当番弁護士のアドバイスが役立つでしょう。

逮捕後の流れについて説明してくれる

刑事手続きの見通しがわからない状態では、被疑者は大きな不安を感じてしまうでしょう。

当番弁護士は、逮捕後どのように刑事手続きが進行するのか、その具体的な流れについて時系列に沿って説明してくれます。

  • 起訴される可能性はどのくらいあるのか
  • 身柄拘束はいつまで続くのか
  • 有罪の量刑はどの程度になるのか など

このような見通しについて、当番弁護士から聞いておくことで、精神的な不安が多少は和らぐでしょう。

家族への伝言を頼むことができる

逮捕・勾留された方は、警察官の立会いがなければ家族や友人と面会することが認められません。

しかし、当番弁護士であれば、警察官の立会いなしに、被疑者に接見する権利が認められています刑事訴訟法39条1項)。

もし被疑者本人が家族に伝えたいことがある場合には、警察官に聞かれたくない内容も含めて、当番弁護士を通じて伝言してもらうことが可能です。

ただし、当番弁護士による接見は1回限りのため、家族からの返答を当番弁護士から聞くことはできないので注意しましょう。

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前科を付けたくないなら、私選弁護士に依頼を

当番弁護士は、逮捕直後の被疑者を強力にサポートしてくれますが、接見は1回のみであり、その後の弁護活動を期待することはできません。

そのため、前科を避けたい場合は、私選弁護士に依頼するのがおすすめです。

私選弁護士であれば、逮捕直後から不起訴処分を目指して迅速に動くことができるからです。

特に、不起訴処分の可能性を高めるためには、早期の示談成立がカギを握ります。

しかし、当番弁護士は示談交渉をおこなうことができません

私選弁護士に依頼することで、早期に弁護活動を開始し、不起訴処分を目指すことが可能となります。

その結果、前科がつく可能性を大幅に減らすことができるでしょう。

当番弁護士制度を利用する際の5つの注意点

当番弁護士は、逮捕された被疑者にとって有益な制度ですが、利用する際には以下のような注意点があります。

1.逮捕されてないと利用できない

当番弁護士の役割は、捜査機関によって逮捕された被疑者に接見し、アドバイスを送ることにあります。

いいかえれば、逮捕されていない方は、当番弁護士制度を利用することはできません

「犯罪に当たる行為をしてしまい、これから逮捕されるかもしれないと不安だ」

「逮捕はされていないものの、捜査機関から任意の取調べを要請され、どうしていいか困っている」

このような場合には、当番弁護士制度は利用できないので、ご自身で弁護士を探して相談する必要があります。

2.弁護士を自由に選ぶことはできない

当番弁護士による接見を申し込むと、申込先の弁護士会が、当番として待機している弁護士を派遣します

そのため、被疑者やその家族の側が、派遣される弁護士を選ぶことはできません

弁護士の能力や熱意などには個人差があるため、当番弁護士にも、いわば「当たり外れ」があるのが実情です。

自身で信頼できる弁護士を選びたい場合には、当番弁護士制度を利用するのではなく、個別に弁護士を探して相談するほうがよいでしょう

3.2回目の利用はできない

当番弁護士は無料で接見してもらえることに大きなメリットがありますが、接見回数は1回に制限されています。

そのため、当番弁護士に継続して繰り返し接見してもらいたい場合には、国選弁護人または私選弁護人として、改めて正式に依頼する必要があります。

4.24時間いつでも来てくれるわけではない

当番弁護士制度の依頼自体は、弁護士会にて24時間受け付けています

しかし、弁護士会の営業時間外は留守電対応となり、担当の弁護士が留守電を確認してから接見に向かう運用となっています。

したがって、当番弁護士制度の利用申し込みをおこなっても、時間帯によってはすぐに弁護士が接見に向かってくれるとは限らない点に注意しましょう。

5.接見後の弁護活動は依頼できない

当番弁護士が対応してくれるのは、逮捕直後の接見1回のみです。

したがって、当番弁護士としての立場で、被疑者のために継続的な弁護活動をおこなってくれることはありません。

刑事手続きからの早期解放を目指すには、不起訴処分や執行猶予に向けた弁護活動が非常に重要です。

そのため、当番弁護士との接見を終えたら、できるだけ早い段階で国選弁護人または私選弁護人の選任をおすすめいたします。

当番弁護士を呼んだあとにすべき3つのこと

当番弁護士からアドバイスを受けた後は、1日も早い刑事手続きからの解放を目指しましょう

具体的にやるべきことは、以下のとおりです。

1.家族から勤務先に連絡してもらう

被疑者が逮捕された場合、仕事を休まざるを得ません。

会社に勤めている方は、無断欠勤すると解雇などのリスクが発生するため、ひとまず家族から勤務先に連絡を入れてもらいましょう

ただし、「逮捕された」という事実をそのまま話してしまうと、会社から不利益な処分を受けるかもしれません。

軽微な犯罪であれば、短期間で釈放される可能性もありますので、「体調不良」など無難な理由を暫定的に伝えることも考えられます

2.改めて弁護士に依頼する

不起訴処分や寛大な判決を目指すに当たっては、弁護士のサポートを受けることが不可欠です。

そのため、当番弁護士のアドバイスを受けた後は、正式に弁護士へ依頼することをおすすめします

当番弁護士が信頼できる方であれば、そのまま継続的な弁護活動を依頼することも考えられます。

家族などに当番弁護士の情報を伝え、正式に依頼したい旨を連絡してもらいましょう。

3.示談交渉を迅速に進める

窃盗・詐欺や暴力事件など被害者がいる犯罪では、示談を成立させることが重要なポイントになります。

示談によって被害回復が図られたことや、被害者の処罰感情が緩和されたことが、被疑者にとって良い情状となるからです。

しかし、逮捕・勾留されている状態では、被疑者自らが示談交渉をおこなうことはできません。そのため、早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉を迅速に進めてもらいましょう。

当番弁護士を呼んだあとの依頼先

  当番弁護士 国選弁護人 私選弁護人
依頼のタイミング 逮捕後 勾留後 いつでも可
費用 無料 原則無料(費用負担を求められる場合あり) 有料
依頼できる人 被疑者本人・家族・友人等 被疑者・被告人 被疑者本人・家族等 (誰でも可)
対応・弁護活動 接見1回のみ 起訴前・起訴後の弁護活動全般 起訴前・起訴後の弁護活動全般
メリット 無料で利用可 原則無料で利用可 費用負担が発生しても低額 自分で弁護士を選択できる 逮捕勾留されていなくても依頼可
デメリット 自分で弁護士を選べない 継続的な弁護活動を依頼するには国選・私選への切り替えが必要 自分で弁護士を選べない 選任のタイミングが遅い 弁護士費用が高額になりやすい

当番弁護士は無料で依頼できる一方、接見が1回に限られるため、継続的な弁護活動を依頼できません

そのため、不起訴処分や寛大な判決を求める弁護活動は、国選弁護人または私選弁護人に依頼する必要があります。

国選弁護士と私選弁護士それぞれに依頼するメリット・デメリットは、以下のとおりです。

国選弁護士に依頼するメリット・デメリット

国選弁護士に依頼するメリットは、依頼費用の負担が発生しないことです。

私選弁護士を依頼する資力がない被疑者・被告人によって、国選弁護士は金銭的な負担を抑えることができます。

ただし、例外的に判決で訴訟費用の負担が命じられた場合には、私選弁護士の依頼費用を負担しなければならないことがあります

また、国選弁護士は自分で選ぶことができません。そのため、能力や熱意に欠けた弁護士に当たってしまうおそれがあります。

選任されるタイミングも遅いため、弁護活動が遅れるというデメリットがあります。

私選弁護士に依頼するメリット・デメリット

私選弁護人は、依頼費用が高額になるというデメリットがあるものの、被疑者・被告人(またはその家族など)が自分で信頼できる弁護士を選べるのが大きなメリットです。

さらに、逮捕・勾留されていない方でも、私選弁護人であれば依頼できます。

在宅のまま捜査の対象となった場合や、信頼できる弁護士に弁護活動を任せたい場合は、私選弁護人の選任を検討したほうがよいでしょう。

当番弁護士に関するよくある質問

最後に、当番弁護士に関するよくある質問についてみていきましょう。

当番弁護士は何回まで来てくれますか?

当番弁護士は、逮捕後に1回だけ接見に来てくれます。それ以上の回数を希望する場合は、私選弁護士に依頼するのがおすすめです。

当番弁護士を呼ぶタイミングは?

当番弁護士を呼べるのは、逮捕されてからです。任意同行を求められた段階では、当番弁護士を呼ぶことはできません。

逮捕された方の状況を確認し、適切なタイミングで依頼することが重要です。

当番弁護士の費用はいくらですか?

当番弁護士の費用は無料です。

また、接見のための出張費や交通費、日当なども支払う必要がありません。当番弁護士の利用には、一切の費用がかからないことを覚えておきましょう。

最後に|逮捕されたら当番弁護士を呼ぼう

捜査機関に逮捕された場合、早い段階で弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

1日も早く弁護士へ相談することで、取調べで不用意な発言をするリスクを減らせますし、早期の身柄解放を実現できる可能性が高まります。

当番弁護士への相談は、刑事手続きからの解放に向けた活動の第一歩です。

1回だけとはいえ、無料で速やかに接見に来てくれる当番弁護士は、逮捕された被疑者の心強い味方になります。

まずは逮捕された地域を管轄する弁護士会に連絡し、当番弁護士の派遣を依頼しましょう。

そして、アドバイスを受けたあとは正式に弁護士へ依頼して、不起訴処分や寛大な判決を目指します。

1日も早い刑事手続きからの解放を実現するためにも「ベンナビ刑事事件」から、お早めに弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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