児童虐待で逮捕されるケースとは?犯罪になる行為と罪の量刑を解説
ご家族が虐待で逮捕…お悩みの方へ
虐待は許される行為ではありませんが、どういった経緯でそうなったのか、今後どうすべきかご家族は向き合わなくてはなりません。
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児童虐待は社会的な関心が非常に高く、容疑をかけられてしまえば実名報道をうけてしまうリスクがあります。
さらに、児童虐待は「しつけ」や「家庭の問題」で済まされることのない犯罪行為なので、刑事事件の被疑者として逮捕され、刑罰がくだされるおそれもあります。
これまでに児童虐待として世間をにぎわせた事件の多くは、親自身に「虐待した」という認識がないケースばかりです。
どこまでが「しつけ」で、どこからが「虐待」なのかの線引きに難しさを感じる方も多いでしょう。
この記事のテーマは「児童虐待」です。
児童虐待とはどのような行為を指すのか、どんな法律に触れてどの程度の刑罰が下されるのか、虐待を疑われた場合の対処法などを詳しく解説します。
児童虐待で逮捕されるのか
「児童を虐待した保護者が逮捕された」というニュースが報じられることはめずらしくありません。
つまり、児童虐待は「容疑をかけられれば逮捕されうる犯罪行為」だといえます。
ところが、ニュースなどでは「児童虐待で逮捕」とは報じられず「暴行で逮捕」や「傷害で逮捕」と表現されています。
一般的なイメージでは「児童虐待防止法の違反では?」と考えがちですが、児童虐待は行為によって個別の罪名で逮捕されます。
ここでは、児童虐待の定義や適用される処罰法をみていきましょう。
児童虐待の定義
親権者や未成年後見人などの「保護者」が、自ら監護する18歳未満の「児童」に対して次の行為をはたらくと「児童虐待」となります。
【児童虐待の防止等に関する法律 第2条 (児童虐待の定義)】
この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
- 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
- 児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
- 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
- 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
暴力行為やわいせつ行為が児童虐待にあたるというのは容易にイメージできるでしょう。
また、著しい減食や長時間の放置、拒絶的な対応も虐待の典型例として広く知られているところですが、配偶者への暴力によって児童にトラウマを植え付けてしまうことも虐待にあたるという点には注意が必要です。
児童虐待で適用され得る犯罪と刑罰
児童虐待に関連する法律としては、次の3つが挙げられます。
- 児童虐待の防止等に関する法律(虐待防止法)
- 児童福祉法
- 刑法
まず確認しておきたいのが「虐待防止法」です。
虐待防止法は、悲惨な児童虐待の予防のために国や自治体が負う義務などを定め、もって児童の権利利益擁護に資することを目的としています。
第14条において「しつけの範囲を超えた懲戒をしてはならない」という規定が設けられていますが、罰則は設けられていません。
児童虐待防止法で罰則が規定されているのは、接近禁止命令に背いた場合だけです。
つまり、暴力や放置といった具体的な児童虐待を罰するのは「児童虐待防止法ではない」ということになります。
次に「児童福祉法」を確認しましょう。
児童福祉法では、児童の福祉を保障するべく、児童に対し行ってはならない行為を列挙しています。
例えば、以下では、児童に淫行させる行為を禁止しています。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6 児童に淫行させる行為
児童福祉法第三十四条
保護者自らが淫行する場合に限らず、保護者の支配によって児童をして第三者に淫行させる行為も処罰の対象となります。
罰則は10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科です。
児童虐待で適用され得る刑法
児童虐待と呼ばれる行為の多くは、その行為の内容によって刑法で定められた個別の罪名によって処罰されます。
ここでは典型的な児童虐待行為に対して適用が考えられる罪名を挙げますが、ここで挙げたものは一例に過ぎません。
行為の内容によって、たとえ自身の子どもであっても第三者への犯行と同じように処罰を受けることになると心得ておきましょう。
刑法第208条|暴行罪
殴る・蹴るなどの暴力行為をくわえて、児童にケガがない場合は暴行罪が適用されます。
法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
刑法第204条|傷害罪
暴力行為によって児童にケガが生じた場合は傷害罪です。
法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金と非常に重く、ケガの程度や行為の悪質性によって量刑が上下します。
刑法第223条|強要罪
暴行・脅迫によって児童に義務のないことをおこなわせた場合は強要罪になります。
長時間にわたって屋外に立たせておくなど、しつけの範囲を超えたせっかんは強要罪が適用される可能性があります。
法定刑は3年以下の懲役で、罰金刑が規定されていないという点で非常に重い刑罰が用意されている犯罪です。
刑法第179条|監護者わいせつ及び監護者性交等罪
平成29年の刑法改正によって新設されたのが監護者わいせつ・監護者性交等罪です。
監護者という支配的な関係を利用して児童にわいせつ行為や性交等行為をはたらくと成立します。
監護者わいせつ罪では6か月以上10年以下、監護者性交等罪では5年以上の有期懲役が規定されている重罪です。
刑法第218条|保護責任者遺棄等罪
児童を放置・遺棄すると保護責任者遺棄罪に科せられます。
法定刑は3か月以上5年以下の懲役で、ケガをした、死亡したなどの結果に応じてさらに刑罰が重くなります。
児童虐待として逮捕され得る行為
児童に対してどのような行為をはたらくと児童虐待事件として逮捕されるおそれがあるのでしょうか?
具体例を挙げながら適用される罪名をみていきましょう。
暴力や拘束など身体的な虐待
児童に対して殴る・蹴るなどの暴力を加えた場合は、暴行罪・傷害罪が適用されます。
行為が単純であり、警察官が現場に踏み込めば現行犯逮捕されるおそれが高いでしょう。
直接的な暴力行為ではなくても、ものを投げつける、風呂場で冷水を浴びせるなどの行為も対象です。
また、長時間立たせておく、廊下で正座させておくなどのせっかんは強要罪の容疑で逮捕される可能性もあるでしょう。
食事を与えない・放置するなどのネグレクト
暴力などではなく「ネグレクト」による児童虐待も、近年よく話題となっていると思います。
長期間にわたって食事をあたえなかった、屋外やベランダなどに放置していたなどの育児放棄・育児怠慢は、保護責任者遺棄等罪にあたります。
発覚した場合、保護者・子どもに対する聴き取りがおこなわれたうえで医師や専門家の判断を待つこともあるため、現行犯逮捕ではなく通常逮捕されることが多いと思われます。
性的行為をしたり見せたりする性的虐待
児童自身に性的な行為をすると監護者わいせつ罪や監護者性交等罪に問われることになり、取調べや証拠収集によって逮捕状が発付され通常逮捕されるでしょう。
また、児童に性的な行為をみせつけるなどの行為も虐待として挙げられますが、この点は逮捕に至るか難しい判断になります。
都道府県が定める青少年健全育成条例の違反となるか、または子どもにPTSD(心理的外傷後ストレス傷害)が生じれば傷害罪が成立する可能性もあるでしょう。
脅し・無視・家族へのDVなど心理的虐待
威圧的な態度や無視などの拒絶的な対応のほか、児童以外の家族へのDV行為は、児童への心理的な虐待ととらえられます。
強要罪が成立する余地があるほか、性行為の見せつけと同じく、児童がPTSDを発症していることが確認されれば傷害罪が成立し逮捕される可能性もあるでしょう。
また、児童以外へのDV行為があれば、その行為について逮捕されることも考えられます。
児童虐待が発覚する理由
児童虐待の多くは「家庭内」という閉鎖的な環境のなかでおこなわれるためなかなか発覚しません。
ここでは児童虐待が発覚する理由として、発覚の経路を紹介します。
近所の人や知人からの通報・相談
子どもが長時間にわたって泣き叫んでいる、子どもを大声で叱る声が聞こえるなど、近隣の住人が警察に通報することで発覚するケースは典型例です。
また、虐待していることを知っている知人や友人などが「子どもを救いたい」という想いで自治体などに相談して発覚することもあります。
幼稚園や学校などからの通報・相談
子どもが幼稚園・保育園・小学校などに通っていると、身体計測や着替えによって虐待の痕跡がみつかることがあります。
児童虐待を察知した教育機関には通報の義務があるため、学校などの通報や相談による発覚もめずらしくありません。
病院からの通報・相談
子どもがケガをした、様子がおかしいなどの状態で病院にかかると、医師によって虐待が発覚することもあります。
虐待などによる負傷を認めた場合、医師に関係機関への通報義務が生じるので、こちらも発覚経路としては典型的です。
家族からの通報・相談
家族のなかに「虐待をとめたい」「兄弟・姉妹を助けたい」という想いをもつ人がいれば、家族が警察や児童相談所などに相談することでも虐待が発覚します。
子ども自身からの相談
虐待を受けている子ども自身がSOSを発することで児童虐待が発覚するケースもあります。
子ども自身が助けを求めているという状況は非常に危険性が高いと判断されるため、逮捕に至るおそれが高まるでしょう。
令和2年には、深夜の児童相談所に女児が助けを求めて訪れたところ職員が追い返してしまったという事案が大々的に報じられました。
子ども自身が発するSOSへの対応は今後さらに敏感になるものと予想されるので、これまで以上に発覚事例が増えるでしょう。
【事例】小6女児からの真夜中のSOS “最後の砦”児童相談所が門前払い!追い返された少女は…|FNN PRIME
虐待で逮捕されたときに弁護士に期待できること
児童虐待の容疑で逮捕されてしまった場合は、ただちに弁護士へ相談することをおすすめします。
取調べへの対応についての助言
児童虐待事件では「虐待だった」という認識があったか否かも争点になり得ます。
子どもへの愛情が希薄で故意に虐待していたのか、しつけが行き過ぎてしまったのかによって、検察官や裁判官の心証も変化するので、取調べにおける不用意な発言は控えたいところです。
弁護士に相談し、取調べでどのような供述をするのかのアドバイスを受けながら、不利な状況を招かないように対応しましょう。
再犯防止への具体的なアドバイスと捜査機関への釈明
児童虐待をはたらいてしまう親の多くは、自分自身にも精神的なトラウマや強いストレスを抱えていることが多いため、根本的な解決には精神科医や専門家による治療・カウンセリングが効果的です。
児童虐待をする親の専門クリニックを受診する、カウンセラーが主催する再犯防止プログラムに参加するなどの解決に向けた取り組みを弁護士が取りまとめて捜査機関や裁判官に示すことで、処分の軽減が期待できるでしょう。
子どもを保護した児童相談所との話し合い
児童虐待事案では、虐待を受けた子どもを児童相談所が保護します。
保護されず親の実家や親類などの家に避難させた場合でも、児童相談所の介入は避けられません。
すると、ついカッとなって虐待とみなされる行為があった場合や、反省して二度と虐待はしないと心に誓った場合でも、子どもと引き離されてしまうこともあります。
弁護士に依頼して児童相談所と交渉することで、強制的な保護の解除や子どもと生活できなくなる事態の回避も期待できるでしょう。
まとめ|虐待が事実であればまずは反省が重要
児童虐待は、本来であれば一番身を案じてくれるはずの親や保護者による加害行為という点が重視されて重い処罰を受け得る犯罪行為です。
もし、虐待の事実があったうえで警察に逮捕された場合は、素直に犯行を認めて反省し、子どもに対する愛情は失われていないこと、二度と同じ過ちを繰り返さないこと、そのための環境を整えることなどをしっかりとアピールすることが大切です。
また、虐待の事実がないと思っているのに逮捕されてしまった場合でも、暴行や傷害などしつけの範囲を超えた行為があるなら自身の行動を素直に認めて専門医の治療を受けるなど根本的な解決が必要でしょう。
いずれにしても、自分だけでは解決できない問題です。
児童虐待の疑いで逮捕された、警察から呼び出しを受けたなどの際は、ただちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。
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