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公開日:2019.6.20  更新日:2023.1.17

逮捕が会社に知られ解雇されるリスクを避けるには?

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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逮捕されれば、会社に突然出勤できなくなります。場合によっては、逮捕されたことが会社に発覚してしまうかもしれません。

加えて、逮捕・勾留され、長期間出勤できない状態が続けば、就労に耐えられないことを理由に会社から解雇されてしまうかもしれません。

このように刑事事件で身柄を拘束されることは、取り返しのつかない結果をもたらす可能性があります。

本記事では、このような場合の対応として考えられる事項について紹介します。

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逮捕が会社や近所に発覚する原因とは

警察に逮捕されたら、即時、会社に事態が発覚してしまうことを心配する方が多いのですが、実際、警察は逮捕された事実を直ちに公表することはありません。

では、逮捕された事実を会社や近所の人などに知られる原因としてどのようなことがあるのか、みてみましょう。

逮捕されるところをご近所さんに見られる

警察は被疑者を逮捕する場合、通常は、居住地に赴いて任意同行を求めたり、その場で逮捕したりします。

このように警察が自宅にやってきて、何やらものものしい様子となこともありますので、この様子から逮捕されたのではないかとの疑いを持たれる可能性はあります。

会社から事実説明を求められて発覚する

逮捕された事実が会社に知られる一番の要因は会社から事実説明を求められて、発覚することです。

例えば、逮捕後に勾留されると通常は10~20日に亘って身柄を拘束されますので、その間、欠勤が続きます。

この場合、会社は、長期の無断欠勤を不審に思い、家族に問い合わせなどして調べます。

2~3日程度であれば体調不良で通るかもしれませんが、10日以上の欠勤ともなると家族も隠しきれないことがほとんどです。

結果、逮捕の事実を話さざる得なくなり、逮捕が発覚してしまうことになります。

実名報道されることで周囲に知られる

世間を賑わすような大きな事件や社会の関心を引きそうな事件であれば、報道機関が事件を察知して実名報道されてしまうケースがあります。

そうなったらほとんど確実に周囲には逮捕の事実が発覚してしまうと思われます。会社、近所、親戚、過去の友人知人などにも知られてしまいます。

周囲に知られたくなければ逮捕回避が重要

以上のように、逮捕されたらさまざまな原因によって周囲の人に刑事事件を起こしたことが発覚してしまう可能性があります。

逮捕後勾留されなければ、体調不良などの適当な理由を説明して隠し通すことはできるかもしれません。

しかし、勾留されれば、最後まで隠し通すことはかなり困難と思われます。誰にも知られたくないなら、「逮捕を回避すること」又は「逮捕されても勾留を回避すること」が重要です。

逮捕や解雇についてよくある疑問

警察から会社に連絡がいくことはある?

被疑者として逮捕されたとき、被疑者が特に求めない限り、警察から会社に逮捕した旨連絡されることはありません。

しかし、会社が関係するような事件であれば、警察から会社に対して捜査のための連絡があります。

そもそも会社が被害申告をしている場合もありますので、当然、会社は刑事事件について認知することになります。

逮捕されたら必ず解雇されてしまう?

逮捕されたら解雇は免れないと思っている方もいますが、実際にはそうではありません。

刑事事件を起こして逮捕されたことが解雇理由となる余地は否定できませんが、すべてのケースで解雇が認められるといういこともありません。

このような場合に解雇が許容されるかどうかは、刑事事件の内容や身柄拘束の期間など、諸般の事情を総合的に考慮する必要があります。

例えば、以下のようなケースでは会社による解雇が許容される余地はあろうかと思われます。

長期間無断欠勤をした

無断欠勤が長期にわたるような場合、安定した労務提供が期待できないとして、解雇理由となることがあります。

上記のとおり、逮捕後に勾留までされてしまうと、10日~20日について身柄を拘束され、欠勤(無断欠勤)を余儀なくされます。

このような場合、会社から長期無断欠勤を理由として、解雇される可能性は否定できません。

刑事事件を起こしたことで会社の評判を失墜させた

刑事事件を起こしたことが例えば報道され、当該報道で会社名等が公開されれば、犯罪の内容にも寄りますが、会社の名誉・評判は一定程度阻害されるのが当然です。
 

このように、刑事事件を起こしたことによって、会社の名誉・評判を失墜させるような事態が生じれば、これは解雇理由となり得ます。

不起訴・無罪になれば解雇されない?

刑事事件の被疑者とされたが、不起訴になった、事実を争い無罪となったという事情は、解雇の相当性判断で一定程度考慮される可能性はあります。

しかし、不起訴・無罪となったことが、直ちに労働者としての義務を免責することにはなりません。

たとえ、不起訴・無罪となったとしても、長期欠勤により安定した就労が確保できないのであればそれは解雇理由となり得ますし、大々的に報道されて会社業務に多大な支障を生じさせたのであれば、やはり解雇理由となり得ると思われます。

逮捕で解雇されないための対策

刑事事件を起こした場合に、雇傭に影響しないように処理するためには、以下のような対応が有効かもしれません。

被害者と示談する

被害者のいる犯罪では示談の可否が刑事処分に大きく影響することがあります。

例えば、逮捕される前に被害者との間で示談していれば、そもそも被害申告をせず、捜査機関が刑事事件として立件しないこともあり得ます。

刑事事件として立件されなければ、逮捕・勾留されることはありません。

また、仮に捜査機関が刑事事件として立件しており、逮捕を執行したとしても、逮捕後すぐに示談して加害者・被害者間では事件・トラブルが解決しているということになれば、

検察官の判断で勾留までは不要とされる可能性はありますし、検察官が勾留請求しても裁判官がこれを許可しない場合もあります。

そうなれば、逮捕後の勾留がなく、身柄が早期に解放されますので、雇傭に与える影響は限定的となろうかと思われます。

詳細:刑事事件加害者の示談|示談をする3つのメリットと注意点

自首する

捜査機関が被疑者を逮捕するのは、逃亡のおそれがある、証拠隠滅のおそれがあるなど逮捕の必要がある場合です。

例えば、捜査機関が犯罪事実を認知する前に自首をすることで、捜査機関において逃亡・罪証隠滅のおそれがないとして、逮捕しないという処理はあり得ると思われます。

しかし、この判断は捜査機関の裁量によるものですし、犯罪の内容・性質によっては自首してもそのまま逮捕されることも十分あります。この点は十分留意して下さい。

詳細:自首が成立する要件と概要|逮捕前の早い解決法

解雇を避けるために弁護士に依頼するメリット

逮捕前に被害者と和解できる

逮捕前に被害者と和解したくても、加害者本人が交渉すると感情的な対立によりなかなかうまく進められないものです。

被害者の怒りを増幅させてしまい、かえって事態を悪化させてしまうかもしれません。

弁護士であれば、被害者の気持ちに配慮しながら第三者的な視点で話し合いを進められるので、被疑者が自分で話をするよりも示談が成立する可能性は高まるはずです。

なお、痴漢事件のように被害者と面識がなく、被害者の連絡先が全くわからないというケースもあります。

このようなケースでは、被疑者本人やその家族が被害者の連絡先を入手することは極めて困難です。

このような場合、弁護士に依頼すれば、被害者の連絡先を捜査機関から入手し、早期に示談交渉を進めてもらえるかもしれません。

詳細:刑事事件の示談を弁護士に依頼するメリット|選び方や費用相場も解説

自首に同行してくれる

弁護士の中には、自首する際に警察に同行するサービスを実施している場合もあります。

弁護士が自首に同行し、逮捕の必要がないことを一定の証拠をもって説明できれば、捜査機関が逮捕を要しないと判断する可能性はゼロではないかもしれません。

また、このような処理を行うことで、検察官において勾留までは要しないと判断してくれる可能性もあります。

詳細:自首同行を弁護士に依頼するべき理由とケース|自首した後はどうなる?

早期釈放に向けた弁護活動を受けられる

逮捕・勾留と身柄を拘束されれば、周囲への影響は避けられないことはすでに記載したとおりです。

刑事弁護人は、被疑者の身柄解放をその基本職務の一つしていますので、仮に身柄解放を受けている場合も、早期解放に向けた刑事弁護を受けられることが期待できます。

例えば、弁護人から検察官に対して身柄拘束を不相当とする意見書を提出したり、裁判所に対して勾留をすべきでない旨の意見書を提出したり、すでに決定された勾留について不服申立ての手続をしたりなどが考えられます。

もしも、このような弁護活動により早期の身柄解放が実現すれば、その分、雇用関係に与える影響を限定できるかもしれません。

まとめ

逮捕された上に会社を解雇までされたら、今後の生活や人生に大きな影響が及びます。

このような影響を最小限にとどめるため、早めに刑事弁護に積極的に取り組んでいる弁護士を探して対応を相談してみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は刑事事件弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※刑事事件弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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