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DVで通報されるとどうなる?逮捕後の流れとDVを弁護士に相談するメリット

DVで通報されるとどうなる?逮捕後の流れとDVを弁護士に相談するメリット

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DV(ドメスティック・バイオレンス)は加害者本人が自覚していないケースが多く、警察に通報されて初めてDVだったと知る場合があります。

もし家族が警察に通報したら、以下の不安を抱えることになるでしょう。

  • 通報されたら警察が来るのか?
  • 逮捕されてしまうのか?
  • 逮捕されたあとはどうなる?どんな罪に問われる?
  • 1日でも早く釈放される方法はないだろうか?
  • 逮捕されると仕事はどうなる?

DVで通報されると現行犯逮捕になるケースもあるので、突然身柄を拘束されてしまい、社会から隔絶されてしまう可能性もあります。

早期釈放は被害者との示談がポイントになるため、DVで逮捕されたときは直ぐにでも弁護士を呼んでください。

弁護士が関わると示談が成立しやすくなり、早期釈放も期待できるので、短期間で社会復帰できるかもしれません。

ただし、逮捕後に呼べる弁護士は限られるため、少しでも不安な方は事前に弁護士を見つけておく必要があります。

Dvで通報されそう…と心配なあなたへ

DVで通報されそう、通報されてしまった方は、早めに弁護士に相談しましょう

弁護士に相談・依頼すると以下のメリットがあります。

  • 逮捕された場合の対応を相談できる
  • 刑事事件にならないように交渉を代行してもらえる
  • 不起訴にならないようにサポートしてもらえる

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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その行為、DVに該当するかもしれません

DVで通報されるケースは家庭内の暴力だけではありません。

内縁関係のパートナーや離婚した妻、カップルのDVもあるので、家庭内で暴力を振るっていなくても通報されることがあります。

「殴る・蹴るなどの暴力はしていないからDVとは無関係」と思い込んでいるケースもありますが、言葉の暴力もDVになるため、状況次第では逮捕の可能性もあるでしょう。

DVの加害者は自覚していないことが多いので、どのような行為がDVに当たるのか、十分に理解しておきましょう。

DVに当たる行為

叩いたり蹴ったりする行為がDVと思われがちですが、上下関係などを都合よく使い、パートナーを支配する行為もDVに当たります。以下のような行いは通報される可能性もあるので、心当たりがないか確認しましょう。

身体的暴力

妻や子どもを殴る、蹴る、叩く、ものを投げつける、髪を掴んで引っ張るなどの暴力行為。

精神的暴力

妻を怒鳴る、脅す、無視する、人前で馬鹿にする、妻が大事にしているものを壊す・捨てる・破るなどの行為。

性的暴力

妻にセックスや避妊・中絶を強要する、見たくもないポルノ画像を見せるなどの行為。

経済的暴力

妻を仕事に就かせない、お金を渡さない、お金を取り上げる、自分のギャンブルだけにお金を使うなどの行為。

社会的暴力

妻の外出を禁止する、妻に何度も連絡する、メールやLINEをしつこくチェックするなどの行為。

子どもを利用した暴力

自分の主張を子どもに代弁させる、子どもに暴力を振るうなどの行為。

DVは刑法上の罪に問われる

夫婦間の問題は警察不介入と思われているケースもありますが、DVは以下のように刑法上の罪に問われ、刑事事件になる可能性があります。

仕事や社会的信用だけではなく、収入や家庭を失う場合もあるので、DVがどのような罪に問われるのか理解しておきましょう。

暴行罪

妻や子どもに暴力を振るった場合、ケガがないときは暴行罪になります。暴行罪では2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、拘留または科料の罰則が科せられます。

一般的には懲役または罰金刑となりますが、拘留の場合は刑務所や拘置所などに1日以上30日未満で収監されるため、仕事には多大な影響が出るでしょう。

傷害罪

妻や子どもに暴力を振るい、ケガを負わせた場合は傷害罪となります。傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科せられます。

また、傷害罪で逮捕されると、逮捕に続き勾留された場合は最長で23日間拘束される可能性があることを覚えておきましょう。

強制性交等罪

妻が望まない性行為は強制性交等罪に問われ、5年以上の有期懲役となります。

DVで警察に通報されたあとの流れ

DVの通報は警察も事件と捉えるため、状況次第では現行犯逮捕される可能性があります。どのような経緯で逮捕されることになり、逮捕後はどういう扱いになるのか、全体の流れを理解しておきましょう。

逮捕

DVで警察に通報されると、状況次第では逮捕される可能性もあります。

ここでは、DVで通報された場合におこなわれる可能性のある、逮捕の種類を押さえておきましょう。

通常逮捕

通常逮捕とは、裁判官が発布した逮捕状にもとづく逮捕のことです。

家族が警察に被害届を出すとDVの捜査がおこなわれ、必要と認められた場合には逮捕されます。DVの暴力行為は繰り返し何度もおこなわれるため、すでに被害者がケガを負っている場合は逮捕される可能性が高いでしょう。

現行犯逮捕

緊急性があるときは、逮捕状なしで現行犯逮捕される可能性もあります。

家族や近隣住民からの通報で警察が到着し、まだDVが続いていた場合は被害者保護の緊急性が高いため、現行犯逮捕によって身柄を拘束されます。

なお、一般市民でも逮捕は可能なので、DVが激化している場合は近隣住民に逮捕されるケースも稀にあります。

取り調べ

警察に逮捕されたあとは、DVの状況について取り調べがおこなわれます。

電話やメールの使用は認められず、家族にも会えませんが、警察を介して弁護士を呼ぶことは可能です。

ただし、逮捕前から委任契約している弁護士や知り合いの弁護士に私選弁護人になってもらう場合を覗いては、国選弁護士または当番弁護士しか呼べません。

刑事事件に注力していない弁護士が担当するケースもあるので、DVで通報されそうな可能性があるときは、あらかじめ刑事事件を得意とする弁護士を見つけておくべきでしょう。

私選弁護士であれば、逮捕直後であっても直ぐに接見できます。

検察へ送致(逮捕後48時間以内)

警察により身柄を拘束される時間は最大48時間です。

48時間以内に釈放または検察への送致が決定されますが、検察へ送致される場合は引き続き身柄が拘束されます。

なお、釈放されたとしても事件が解決したわけではないので、警察の捜査は引き続きおこなわれます。

勾留請求の決定(送致後24時間以内)

検察へ送致されたあとは検察官の取り調べがおこなわれ、24時間以内に釈放または勾留請求が選択されます。

裁判官が勾留請求を認めると原則10日、最長で20日の勾留となります。

勾留になると拘束期間も長くなるため、取り調べ対応については早めに弁護士に相談してください。

起訴・不起訴の決定(逮捕後23日以内)

勾留期間(逮捕から最長23日後)が終わるまでに、検察官によって起訴・不起訴が決定されます。不起訴の場合は釈放となり、前科もつきませんが、起訴された場合は刑事裁判を受けることになるため、引き続き身柄が拘束されるケースもあります。

裁判開始から判決まで

裁判が始まると、1回目の公判は起訴から概ね1ヶ月後におこなわれ、公判から1ヶ月後に判決が下されるケースが一般的です。

執行猶予付きの判決になり一定期間は刑罰の執行が猶予される可能性もありますが、実刑判決が出て刑務所へ収監されるケースもあります。

DVで逮捕されたときに取るべき行動

DVで逮捕されたあとは被疑者として扱われるので、警察や検察官の心象がよくなるよう、取り調べ対応についてはすぐに弁護士に相談してください。

通報した家族も逮捕や勾留まで想定しておらず、単に「暴力を振るわないように警察からキツくいってほしかっただけ」というケースもあります。被害者が処罰までは望んでいないことを検察官に伝えれば、直ぐに釈放される可能性もあるでしょう。

処罰を避けるために事実と異なることを言ってしまうと、拘束期間が長くなったり、刑罰が重くなったりする可能性があるので、以下の点には十分注意してください。

罪を認めて警察に協力する

DVで逮捕されたあとは罪を認め、弁護士の指示により警察の取り調べに対応してください。十分に反省して被害者に謝罪し、更正に努めようとする姿勢が認められると量刑が軽くなる可能性もあります。

特に、DVの事実がない場合は直ぐにでも弁護士を呼んでください。もともとDVではなく夫婦喧嘩がエスカレートしただけだったのに、その場の感情でDV通報されてしまうケースもあります。

DVではないことを警察に口頭で伝えても、裏付けとなる証拠がなければ直ぐには信じてもらえないでしょう。身柄が拘束されていると何も立証できないため、冤罪になりそうなときは弁護士に証拠収集などの対応を依頼してください。

弁護士から妻に連絡を取ってもらえば、DVではなかったことを直ぐに認めてくれるケースもあります。

面会時に弁護士のアドバイスを受けておく

警察や検察官の取り調べに対し、不用意な発言をすると刑が重くなる可能性もあるため、逮捕されたあとは直ぐにでも弁護士を呼んでアドバイスを受けてください。

逮捕されたあとは黙秘権も行使できるので、弁護士が到着するまで黙秘を続けても罪が重くなることはありません。

弁護士はいってよいこと・悪いことをよく知っていますし、DVを再発させないためのカウンセリングなどもアドバイスしてくれます。

DVで逮捕された場合、味方に付いてくれるのは弁護士しかいないことを理解しておきましょう。

DVで逮捕されたときの影響

DVで逮捕されると家庭崩壊のきっかけとなり、警察に拘束されていたことも周囲に伝わります。

具体的には以下のような影響が考えられるため、最悪の場合は生活苦に陥ってしまう可能性があるでしょう。

離婚の確率が高くなる

DVで逮捕されると離婚の確率はかなり高くなります。

夫のDVを通報した時点で妻は離婚を考えているケースが多いので、釈放されたあとに離婚話を持ちかけられる可能性は十分にあります。離婚の場合は妻が子どもの親権を持つことが多いため、家庭を失い、慰謝料や養育費の支払いにも応じなければなりません。

離婚には財産分与などの問題もあり、話し合いがまとまらない場合は調停や裁判になるケースもあるので、いつまでも夫婦間の問題を引きずってしまう可能性があります。

離婚弁護士ナビでは、離婚問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。

無料相談はもちろん、電話相談や夜間・休日相談に対応している弁護士もいるので、DVがきっかけで離婚慰謝料を請求されている方は、ぜひ以下よりご相談ください。

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解雇をいい渡される可能性がある

DVで逮捕されると短くても3日程度は拘束されるため、会社を無断欠勤することになってしまいます。

勾留期間が10~20日程度になり、刑事処分も下されるようであれば、会社から解雇をいい渡される可能性もあるでしょう。勤め先の人事の考え方によっては、離婚が昇進に影響する可能性もあります。

そもそも会社に居づらくなり、自ら辞めるケースもありますが、犯罪者の再就職はかなり条件が厳しいため、収入も途絶えてしまいます。

再就職できたとしても今までどおりの収入を得られるとは限らないため、自分のDVが原因で生活苦に陥ってしまうケースもあります。

DVは保護命令が発令されるケースもある

DVの被害者が裁判所に申し立てをおこなうと、加害者の夫に保護命令が出されるケースもあります。保護命令には以下のような種類があり、違反した場合には罰則もあるので注意しましょう。

保護命令とは?

裁判所の保護命令には以下の種類があります。

通常、発令される前には意見を述べる機会もありますが、身体的暴力で被害者がケガを負っているなど、緊急性が高いときは直ぐに発令となります。

  • 被害者への接近禁止命令:被害者の自宅や勤め先などに近づくことを6ヶ月間禁止される
  • >子どもへの接近禁止命令:学校や自宅など、被害者と一緒に暮らす子どもに近づくことを禁止される
  • >被害者親族への接近禁止命令:被害者親族の自宅や勤め先に近づくことを禁止される
  • >電話連絡等の禁止命令:被害者への電話やメール、面会を求める連絡などを禁止される
  • 退去命令:被害者と暮らしている住居から2ヶ月間、退去を命じられる

保護命令に従わなかったときは、以下の罰則があるので注意してください。

保護命令に違反したときの罰則

裁判所の保護命令に違反した場合、警察からの注意や指導にとどまるケースもありますが、逮捕されると1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となります。

被害者を守るための法的措置なので、発令された内容には必ず従いましょう。

DVで逮捕されたときに弁護士へ相談するメリット

DVで逮捕された場合、妻や子どもが味方に付いてくれる可能性は低いため、弁護士だけが唯一の相談相手となります。

弁護士に相談すると以下のメリットがあるので、逮捕されたあと直ぐに呼んでおくことが重要です。

示談成立で早期釈放される可能性もある

弁護士は被害者の気持ちにも配慮してくれるため、妻や子どもの気持ちが落ち着きやすくなり、示談成立の可能性も高くなります。

罪を認めて反省し、平穏な家庭を取り戻すことがあなたの希望であれば、示談が成立しやすいように家族と話し合ってくれるでしょう。

示談が成立すると、逃亡や罪を隠そうとするおそれがなくなったと判断されるため、拘束しておく理由もなくなり、結果的に釈放が早くなります。

ただし、早期釈放を獲得できてもDVが根本的に解決されたわけではないため、弁護士から別居などを提案されるケースもあります。あなたや家族にとって必要な提案であれば、積極的に検討してください。

刑事事件にならない可能性もある

弁護士に被害者との交渉を依頼すると、刑事告訴を取り下げてくれる可能性が高くなります。刑事事件にならなければ釈放も早くなるので、仕事への影響も最小限にとどまります。

ただし、被害者に謝罪の態度を示し、十分な賠償もしておく必要があります。

不起訴になることも期待できる

弁護士にDV事件の対応を依頼した場合、不起訴処分の獲得も期待できます。

不起訴処分は示談の成立が大きく影響しますが、弁護士が対応するとまとまりやすくなるので、検察も起訴しない方向で考えてくれる可能性があります。

不起訴になると前科も付かないため、会社から解雇されたり、役職を格下げされたりするリスクも低くなります。

なお、初犯で逮捕された場合は、懲役刑が下されても執行猶予付きになる可能性が高いでしょう。

罪が軽くなる可能性がある

弁護士は依頼者(あなた)の利益を最優先して弁護活動をおこなうので、判決が執行猶予付きになったり、罰金刑だけになったりする可能性があります。

ただし、罪が軽くなっても再びDVを引き起こすリスクは残っているため、家族との向き合い方やどうやって暴力を止めるかなど、今後の対応も考えておかなければなりません。

刑事事件や家庭問題に詳しい弁護士は、DV加害者自助グループなどの情報提供もしてくれるので、更生の支援が必要な場合は引き続き相談してみましょう。

DVで通報されたときは早めに弁護士へ相談を

DVで通報されると逮捕の可能性があり、家族との信頼関係はもちろん、社会的な信用も失ってしまう恐れがあります。

釈放されたあとには直ぐに離婚手続きとなり、会社からは解雇を言い渡され、家族も仕事も失ってしまうことになりかねません。逮捕されたあとは弁護士しか頼れないので、家族や周囲から通報されそうな可能性があれば、早めに弁護士を見つけて相談しておくべきです。

逮捕後には国選弁護士や当番弁護士を呼ぶこともできますが、刑事事件や夫婦間の問題に注力している弁護士が来てくれるとは限りません。DVは自己抑制が難しいので、通報や逮捕されたときに備え、早めに私選弁護士を見つけておきましょう。

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この記事の監修者
湯浅 大樹 (東京弁護士会)
慶応義塾大学法科大学院にて教壇に立ち、実務においては不起訴処分・執行猶予判決獲得・冤罪弁護・再審弁護・少年事件・裁判員裁判などの経験多数。
編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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