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迷惑防止条例違反で逮捕されたら?処罰内容と弁護士に相談すべき理由を解説

迷惑防止条例違反で逮捕されたら?処罰内容と弁護士に相談すべき理由を解説

痴漢、盗撮、つきまといなどをすると、迷惑防止条例違反として逮捕される可能性があります。

そもそも迷惑防止条例とは、各都道府県が定めている迷惑行為を禁止するための条例のことです。

また、条例には罰金刑や懲役刑なども規定されているため、刑事罰が科される可能性がある点も特徴といえます。

本記事では、迷惑防止条例違反について知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 迷惑防止条例違反の定義や意味
  • 迷惑防止条例違反に該当する主な犯罪
  • 迷惑防止条例に規定されている罰則の例
  • 逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット など

本記事を参考に、迷惑防止条例違反に該当する犯罪や有罪判決となった場合の罰則などを理解しましょう。

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目次

迷惑防止条例違反とは?都道府県が定める迷惑行為を防止する条例に違反すること

迷惑防止条例とは、各都道府県が独自に定めている、公衆に対する迷惑行為を禁止する条例です。

以下のように地域によって名称は異なりますが、いずれも公衆の迷惑行為を防止することを目的としています。

主な都道府県の迷惑防止条例の具体例
  • 東京都…公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
  • 大阪府…大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
  • 愛知県…愛知県迷惑行為防止条例

迷惑防止条例違反とは、これらの条例に定められた規定に違反することを指します。

迷惑防止条例には罰則が定められており、懲役、罰金、拘留、科料などの刑事罰が科されることがあります。

なお、以降は東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を中心に説明します。

迷惑防止条例違反に該当する代表的な犯罪|痴漢、盗撮、つきまといなど

迷惑防止条例違反に該当する犯罪には、以下のようなものがあります。

  • 痴漢
  • 盗撮
  • つきまとい

ここでは、迷惑防止条例違反として取り締まられる代表的な行為について詳しく解説します。

1.痴漢|公共の場などで他人の衣服の上や直接身体に触れる行為

痴漢行為は、迷惑防止条例違反の中で特に多い犯罪のひとつです。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 (後略)

引用元:東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

たとえば、電車内で他人の身体に触れる行為や、他人に密着し身体を押し付ける行為などは、痴漢に該当します。

なお、痴漢は、刑法上も不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)として処罰の対象となっております。

2.盗撮|住居や公共の場などで他人の下着や身体を撮影する行為

盗撮行為も、迷惑防止条例違反の中で特に多い犯罪のひとつとなっています。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 (中略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

引用元:東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

たとえば、他人のスカートの中を撮影したり、更衣室に小型カメラを設置したりした場合には盗撮になります。

なお、性的な部分を撮影していた場合は、2023年7月に新設された撮影罪で処罰される可能性が高いでしょう。

3.つきまとい|正当な理由なく特定の人物を待ち伏せするなどの行為

つきまとい行為も、迷惑防止条例で規制されている犯罪のひとつです。

(つきまとい行為等の禁止)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等、同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第四号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等(住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所又は通常所在する場所をいう。以下この項において同じ。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
五 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
六 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
八 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で東京都公安委員会規則で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を東京都公安委員会規則で定める方法により取得すること。
九 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として東京都公安委員会規則で定める行為をすること。

引用元:東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」

たとえば、執拗に他人を追い掛け回す場合や、通勤途中で待ち伏せした場合などは、つきまといとなります。

なお、特定の人に対する恋愛感情や怨恨感情を伴うつきまとい行為は、ストーカー規制法の対象になるでしょう。

4.その他の行為|ダフ屋行為、押し売り行為、不当な客引き行為など

迷惑防止条例では、以下のような行為も禁止されています。

  • ダフ屋行為(第2条):転売目的でのチケット購入行為や施設周辺でのチケット販売行為など
  • ショバ屋行為(第3条):公共の場所や乗り物の座席を不当に占拠する行為など
  • 景品買い行為(第4条):パチンコ屋で獲得した客の景品を買い占める行為など
  • ひわいな言動(第5条1項3号):相手が恥じらうような下品な発言をする行為など
  • 押し売り行為(第6条):他人に家で商品やサービスを押し付ける行為など
  • 不当な客引き行為(第7条):特定の店に勧誘する行為やスカウト行為など
  • ピンクビラ配布行為(第7条の2):性的好奇心をそそるビラを配る行為など

このうち比較的多いのは「不当な客引き行為」や「ひわいな言動」などとなっています。

このように迷惑防止条例では市民の平穏な生活を守るために、さまざまな迷惑行為を規制しています。

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迷惑防止条例違反に該当した場合に科される可能性がある罰則の例

迷惑防止条例には、以下のような罰則が定められています。

  • 懲役刑
  • 罰金刑
  • 拘留
  • 科料

ここでは、迷惑防止条例違反に該当した場合に科される可能性のある罰則について説明します。

1.懲役刑|常習性がある場合は2年以下の懲役になる可能性がある

迷惑防止条例には、以下のような犯罪について懲役刑が設けられています。

  • 痴漢行為
  • 盗撮行為
  • つきまとい
  • ダフ屋行為 など

懲役刑の期間は、基本的には「1年以下」または「6ヵ月以下」となっています。

しかし、常習性が認められる場合は刑罰が重くなり「2年以下」の懲役刑が科される可能性があります。

なお、条例で定められる懲役刑の上限は「2年」であるため、条例では最も重い刑罰といえるでしょう。

2.罰金刑|100万円以下の罰金になる可能性がある

迷惑防止条例には、以下のような犯罪に罰金刑が設けられています。

  • 痴漢行為
  • 盗撮行為
  • つきまとい
  • ダフ屋行為
  • 他人に不当な客引きをさせる行為
  • 他人にピンクビラ配布をさせる行為 など

罰金刑の金額には「100万円以下」「50万円以下」「30万円以下」などが設けられています。

最初から100万円以下の場合もあれば、常習性が認められた場合に100万円以下になることもあります。

条例で定められる罰金刑の上限は「100万円以下」であるため、厳しく規制されている犯罪が多いといえます。

3.その他|拘留や科料などに処される可能性がある

迷惑防止条例違反では、拘留や科料といった刑罰が科されることもあります。

  • 拘留:1日以上30日未満の間、身柄を拘束される
  • 科料:1,000円以上1万円未満の金銭を納付させられる

拘留や科料が科される可能性がある犯罪は、ショバ屋行為、景品買い行為、押し売り行為などです。

もっともこれらの犯罪には罰金刑も定められているため、必ずしも拘留や科料になるわけではありません。

迷惑防止条例違反で逮捕されたときに弁護士に依頼する4つのメリット

迷惑防止条例違反で逮捕された場合に弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

  • 前科を回避できる可能性がある
  • 早期の身柄解放が期待できる
  • 解雇や退学などを防止できる
  • 冤罪の場合に無実の証明ができる

ここでは、警察に逮捕された場合に弁護士に依頼する4つのメリットについて詳しく説明します。

1.前科を回避できる可能性がある

迷惑防止条例違反で起訴されて有罪判決を受けると、前科が付くことになります。

前科が付くと、就職・転職で不利になったり、離婚事由に該当したりするリスクがあります。

そこで弁護士に依頼し、以下のような方法で前科が付くのを回避できるように目指すとよいでしょう。

  • 微罪処分を獲得する
  • 起訴猶予を獲得する
  • 冤罪事件で無罪を勝ち取る

前科を回避するためには、特に起訴猶予(不起訴処分)を獲得することが重要になります。

具体的には被害者との示談交渉、再犯防止プランの立案、検察への働きかけなどをしてもらうことがおすすめです。

2.早期の身柄解放が期待できる

迷惑防止条例違反で逮捕されると、最長で23日間にわたって身柄を拘束されます。

長期間拘留されると、身体的・精神的に負担となりますし、周りに知られるリスクも高まります。

そこで弁護士は、以下のような方法で被疑者が身柄を拘束されないようにサポートしてくれます。

  • 検察官の勾留請求を阻止する
  • 裁判官の勾留決定を阻止する
  • 勾留された場合に準抗告をする など

逮捕された場合には、勾留請求・勾留決定がおこなわれるまでの「最初の72時間」が重要となります。

弁護士は検察官や裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張し、身柄が解放されるよう努めてくれるでしょう。

3.解雇や退学などを防止できる

迷惑防止条例違反で逮捕されると、解雇や退学のリスクが生じます。

その点、弁護士に依頼すると、以下のような理由から解雇や退学のリスクを軽減できます。

  • 身柄の早期解放を目指してくれる
  • 病欠などの連絡をするよう家族にアドバイスしてくれる
  • 必要に応じて会社や学校に対して事情を説明してくれる など

なお、必ずしも逮捕されたからといって、会社や学校を解雇・退学させられるわけではありません。

もし不当な懲戒解雇や退学処分などを受けた場合には、別途、無効を求める対応をしてくれるでしょう。

4.冤罪の場合に無実の証明ができる

迷惑防止条例違反の場合は、痴漢冤罪などが生じることもあります。

このような冤罪事件において、弁護士は以下のようなサポートをしてくれるでしょう。

  • 取調べに関するアドバイスをしてくれる
  • 違法な捜査があった場合は抗議をしてくれる
  • 可能な限り冤罪に関する証拠を集めてくれる
  • 被害者の供述に関する矛盾点を指摘してくれる など

なお、一度犯罪の疑いをかけられてしまうと、自分ひとりで冤罪を立証するのは難しくなります。

より不利な状況になるのを避けるためにも、できる限り早く弁護士に相談・依頼するのが望ましいでしょう。

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迷惑防止条例違反に関するよくある質問

最後に、迷惑防止条例違反に関するよくある疑問について解説します。

Q.迷惑防止条例違反の場合は必ず逮捕・勾留されるのか?

迷惑防止条例違反の容疑がかかっても、必ずしも逮捕・勾留されるとは限りません。

逮捕や勾留などの身柄拘束が認められるのは、以下のような要件を満たしている場合に限られます。

  • 逮捕・勾留の理由があること:犯罪をしたという疑いがあるか
  • 逮捕・勾留の必要性があること:逃亡や証拠隠滅の恐れがあるか

たとえば、容疑を認めている場合や被害者との示談が成立している場合などでは身柄拘束のリスクは下がります。

一方で、悪質性が高い場合や逃亡している場合などは、捜査機関に身柄拘束をされるリスクが高まるでしょう。

Q.迷惑防止条例違反での微罪処分と不起訴処分の違いは?

微罪処分と不起訴処分の違いは以下のとおりです。

  • 微罪処分:警察が送致せずに事件を終了させること
  • 不起訴処分:検察が公訴提起をしないと決定すること

微罪処分と不起訴処分は、いずれも刑事裁判を受けることはありません。

しかし、判断をする機関が異なり、身柄拘束の有無・期間などに違いがあります。

微罪処分の場合は即日解放となりますが、不起訴処分の場合は最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。

Q.初犯でも迷惑防止条例違反で実刑になる可能性はある?

初犯であっても、迷惑防止条例違反で実刑判決が下される可能性はあります。

もっとも実際には略式起訴となったり、執行猶予付き判決になったりすることが多いのが実情です。

当然のことですが、略式起訴や執行猶予付き判決が多いからといって痴漢や盗撮は絶対にしてはいけません。

さいごに|迷惑防止条例違反で逮捕されたらすぐに弁護士に相談を

迷惑防止条例とは、各都道府県が定める痴漢・盗撮・つきまといなどの迷惑行為を禁止する条例のことです。

迷惑防止条例違反には罰則が定められており、犯罪の内容によっては懲役刑や罰金刑になるリスクもあります。

そのため、迷惑防止条例違反で逮捕された場合は、できる限り早く弁護士に依頼してサポートを受けましょう。

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この記事の監修者
佐藤 光太 (札幌弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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