万引きで懲役になるのはどんな場合?懲役刑を免れるにはどうすればいい?


- 「たかが万引きで懲役になるって本当?」
- 「万引きがバレても謝れば許してもらえるのでは?」
万引きがバレてしまったものの、このように考えてる方は少なくないのではないでしょうか。
しかし、万引きは窃盗罪に該当する犯罪です。
犯罪である以上、警察に発覚すると逮捕・勾留される可能性はありますし、事案の状況次第では、実刑判決(拘禁刑)が下されかねません。
そのため、万引きがバレたときには、実刑判決や起訴処分、勾留などの回避を目指した防御活動が必要です。
本記事では、万引きで懲役刑が下されやすいケースの具体例、万引きがバレたときの対処法、弁護士に相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。
万引きは比較的軽微な犯罪類型に位置づけられるもので、防御活動を開始するタイミング次第では、刑事事件化自体を回避できます。
そのためには弁護士のサポートが不可欠なので、速やかに信頼できそうな弁護士までお問い合わせください。
万引きで拘禁刑になることはある?万引きはどんな罪になる?
まずは、万引きがどのような犯罪に該当するのかについて解説します。
万引きは窃盗罪のひとつ
万引きは、刑法第235条に規定されている窃盗罪に該当する犯罪です。
窃盗罪は、他人の財物を窃取したときに成立します。
窃取とは、他人が占有する他人の財物を、占有者の意思に反して取得することです。
また、法文上には表れていませんが、窃盗罪が成立するには「不法領得の意思(権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思)」が必要だと理解されています。
たとえば、満員電車でほかの乗客のポケットから財布を抜き取るスリ行為、スーパーでレジを通さずに商品を持ち帰る万引き、置き引き、車上荒らし、ひったくりなどが挙げられます。
なお、窃盗罪は故意犯なので、誤って店の商品を持ち帰ってしまったようなケースでは窃盗罪は成立しません。
万引きの刑罰は「50万円以下の罰金または10年以下の拘禁刑」
窃盗罪である万引きの法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。
また、窃盗罪は未遂犯も処罰対象とされており、仮に万引き行為が未遂に終わったとしても、実行の着手が認められる限りにおいて、窃盗既遂罪と同じ法定刑の範囲で刑事罰が下されます。
なお、万引き犯に対して拘禁刑が下されるのは、検察官に起訴されて刑事裁判で有罪判決が出されたときだけです。
たとえば、以下のようなケースにおいては拘禁刑が下されることはありません。
- 微罪処分に付された場合
- 不起訴処分を獲得できた場合
- 刑事裁判で執行猶予付き判決が下された場合
- 略式裁判で罰金刑が確定した場合 など
万引きで拘禁刑になりやすいケース
万引きがバレて刑事訴追されたとしても、全ての事案で拘禁刑が下されるわけではありません。
ここでは、万引きで捕まったときに拘禁刑になる可能性がある要素を具体的に紹介します。
万引きを繰り返している(万引きの再犯・前科がある)場合
万引きの前科・前歴がある場合や常習的に万引きをおこなっていた場合などでは、拘禁刑になる可能性が高まります。
たとえば、万引きの前科・前歴があるにもかかわらず再犯に及んだケースでは、自力での更生ができなかったとして、拘禁刑が下されるおそれがあるでしょう。
常習累犯窃盗罪が適用されるとさらに拘禁刑になりやすい
盗犯等防止法(盗犯等ノ防止及処分二関スル法律)第3条に規定される常習累犯窃盗罪が適用される事案では、拘禁刑が下されるリスクはさらに高まります。
常習累犯窃盗罪の構成要件は、以下のとおりです。
- 常習的に窃盗既遂罪・窃盗未遂罪に該当する犯行に及んだこと
- 過去10年以内に、窃盗既遂罪・窃盗未遂罪で3回以上、懲役6ヵ月以上の刑を執行されたこと
常習累犯窃盗罪の法定刑は、3年以上20年以下の拘禁刑です。
10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められている通常の窃盗罪の法定刑と比べると、常習累犯窃盗罪の法定刑は上限・下限ともに高く設定されています。
そのため、執行猶予を獲得するのも難易度も拘禁刑になるリスクも高いといえるでしょう。
被害額が大きくて、賠償や示談ができていない場合
量刑や刑事処分の重さは、犯罪によって生じた被害額の大きさに左右されます。
たとえば、100円の商品を万引きした場合と数十万円の骨董品を盗んだ場合とでは、同じ万引きでも悪質性が違うため、懲役になるリスクも異なるのです。
ただし、万引きの被害額が大きい事案でも、被害者との間で示談が成立しており、被害弁償が済んでいれば、被害者側に有利な情状要素として考慮されます。
仮に数十万円のブランド品を万引きしたとしても、示談が成立して商品を返却したり、被害額を全額賠償したりすれば、被害者の処罰感情がないことを理由に拘禁刑を免れやすくなるでしょう。
営利目的で万引きをしていた場合
拘禁刑になるかどうかは、万引きに及んだ目的や動機にも影響されます。
たとえば、フリマサイトで転売するなどの営利目的で万引きをしたケースは、万引き事案のなかでも悪質な部類と判断されて、拘禁刑が下される可能性が高まります。
一方、うつ病などの精神疾患が原因で働くことができず、家計が逼迫して数日間何も食べることができない状況でやむを得ずスーパーで数百円の弁当を万引きしたようなケースでは、動機・目的に斟酌するべき事情があると判断され、懲役を回避しやすいでしょう。
組織的・計画的な犯行だった場合
組織的または計画的に万引き行為に及んだ場合には、行為に相当の悪質性があると判断されて、拘禁刑が下されやすくなります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 不良グループが見張り役、監視役、実行役、送迎役、換金役というように役割分担をして集団万引き行為に及んだ場合
- 従業員のシフトや店の混雑具合を調べあげて、万引きしやすい状況を狙って犯行に及んだ場合
- SNSや匿名掲示板を活用して万引きの実行役を募集し、報酬を支払う代わりに指示どおりに犯行に及ばせた場合
万引きの際、店員などにけがを負わせてしまった場合
刑法第238条では、窃盗犯が以下のような目的で暴行または脅迫をした場合は強盗犯として扱うと定められています。
- 財物を取り返されることを防ぐ目的
- 逮捕を免れる目的
- 罪証隠滅の目的
たとえば、万引きに及んだところを店員や巡回中の万引きGメンに見つかって暴行に及んだ場合や、揉み合いになったときに従業員などにけがをさせてしまった場合が挙げられます。
強盗犯として扱われた場合に適用される可能性がある犯罪類型と法定刑は以下のとおりです。
- 事後強盗罪:5年以上の有期懲役(20年以下)
- 事後強盗致傷罪:無期または6年以上の懲役
- 事後強盗致死罪:死刑または無期懲役
事後強盗犯として扱われると、「単なる万引き」というわけでは済みません。
法定刑に罰金刑が定められていないので、起訴処分が下されると、執行猶予がつかない限り拘禁刑になってしまいます。
反省の態度がみられなかったり、被害者の処罰感情が強かったりする場合
裁判官が刑事事件の量刑を決めるときには、反省の態度の有無や被害者の処罰感情の強さも考慮されます。
そのため、万引きについてまったく反省していなかったり、被害者の処罰感情が強かったりすると、刑事責任が重くなる可能性が高いです。
万引きの拘禁刑は何年くらいが相場?
令和5年に検挙された万引き犯のうち、有罪判決が下されたケースについて見てみましょう。
有罪(懲役・禁錮)人員 | 10,551人 |
全部執行猶予総数 | 5,227人 |
一部執行猶予総数 | 17人 |
刑期/執行猶予有無 | 人数 | |
15年 | 1人 | |
10年以下 | 6人 | |
7年 | 43人 | |
5年 | 674人 | |
3年 | 実刑 | 337人 |
一部執行猶予 | 2人 | |
全部執行猶予 | 389人 | |
2年以上 | 実刑 | 1,413人 |
一部執行猶予 | 4人 | |
全部執行猶予 | 1,365人 | |
1年以上 | 実刑 | 1,988人 |
一部執行猶予 | 8人 | |
全部執行猶予 | 2,976人 | |
6ヵ月以上 | 実刑 | 859人 |
一部執行猶予 | 3人 | |
全部執行猶予 | 491人 | |
6ヵ月未満 | 実刑 | 7人 |
一部執行猶予 | 0人 | |
全部執行猶予 | 2人 |
まず、窃盗罪で懲役・禁錮で有罪になった人数は令和5年度に10,551人いますが、そのうち、執行猶予がついたのは5,244人です。
つまり、刑事裁判にかけられたとしても、約半数が執行猶予によって懲役の執行を回避できるということです。
また、懲役刑が下された場合でも、大半が6ヵ月以上2年以下の範囲の判決が言い渡されており、「10年以下」という法定刑の上限ギリギリまでの長期の懲役刑が下されるケースは極めてまれなのが実情です。
ただし、ここで紹介した令和6年犯罪白書で公開されているデータは、万引きを含む窃盗犯全体のものだという点に注意しなければいけません。
たとえば、万引きだけではなく、空き巣・スリ・置き引き・自動車窃盗など、万引きよりも悪質な窃盗事件も幅広く含まれています。
以上を踏まえると、窃盗犯のなかでも比較的軽微な犯行形態である万引き事犯の場合には、懲役刑になるケースはさらに少ないと予想できるでしょう。
万引きで拘禁刑を免れるためにはどうすればいい?
ここからは、万引きで拘禁刑を免れるためのポイントについて解説します。
まずは商品を返すか代金を払うかして、被害者に謝罪する
まずは、できるだけ早いタイミングで万引きした商品を返却するか、商品代を支払ってください。
もちろん、財物を返したからといって窃取行為の違法性が阻却されるわけではありません。
ただ、万引きによって生じた被害を回復・弁償し、被害者に対して誠実に謝罪することで、その後の刑事手続きの流れを有利に進めやすくなります。
被害者との間でなるべく早く示談を成立させる
万引きがバレたときには、なるべく早く示談交渉を開始して和解契約を成立させてください。
示談とは、刑事事件の加害者・被害者同士で和解条件について話し合いをして民事的解決を目指すことです。
示談の成立には示談金の支払いが必要ですが、以下のようなメリットを得られます。
- 被害者が警察に通報する前に示談成立に成功すれば、警察に通報されずに万引き事件を民事的に解決できる
- 警察に通報されたとしても、送検される前に示談が成立すれば、拘禁刑や前科のリスクを少なくできる
- 送検されたとしても、公訴提起判断までに示談が成立すれば、起訴猶予処分(不起訴処分)を獲得できる可能性が高まる
- 起訴後に示談が成立したパターンでも、刑事裁判で有利な情状証拠として活用できるので、拘禁刑を回避しやすくなる
ただし、被害者には示談交渉に応じる義務はありませんし、示談条件について当事者間で意見が割れるリスクもある点に注意が必要です。
スムーズな示談成立のためには、刑事事件を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
万引きを繰り返さないための対策をおこなう
万引き犯のなかには、クレプトマニア(窃盗症、盗癖)などの疾患が原因で犯行に及んでしまう人もいます。
このような精神疾患を抱えている場合には、専門の治療機関を受診したり、NPO法人などを頼ったりするとよいでしょう。
犯人自ら更生のために具体策に踏み出しているとわかれば、検察官や裁判所がその事情を斟酌してくれるので、起訴猶予処分や執行猶予付き判決を獲得しやすくなります。
また、家計が逼迫して仕方なく万引きに及んだケースなら、家族や親族に融資をお願いしたり、生活保護制度などの行政サービスを頼ったりする方法を検討してください。
経済的に余裕がある状況を作り出すことに成功すれば、万引きをする動機がなくなり、再犯リスクがなくなったと検察官や裁判所が判断してくれるでしょう。
【逮捕前であれば】自首も検討する
万引きが警察に発覚する前であれば、懲役を回避するために自首するのも選択肢のひとつです。
自首とは、罪を犯した事実が捜査機関に発覚する前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことです。
刑法第42条第1項により、法的に有効な自首がなされたときには、自首減軽の恩恵を受けることができます。
たとえば、万引き事件を起こして起訴処分が下されたとしても、自首減軽の効果として拘禁刑を避けやすくなるでしょう。
また、比較的軽微な万引き事件なら、警察に自首をすることで微罪処分・不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
自首減軽の直接的な効果ではありませんが、加害者本人が犯行に及んだことを深く反省していると評価されるからです。
速やかに弁護士に相談する
万引き事件を起こしたときには、できるだけ早い段階で弁護士に相談してください。
なぜなら、刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼することで、以下のメリットを得られるからです。
- 万引きの被害者との間で早期に示談交渉を開始してくれる
- 微罪処分や不起訴処分獲得に役立つ証拠を揃えてくれたり、事情聴取での供述方針を明確化してくれたりする
- 万引きについて自首をするときに警察署に同行してくれる
- 逮捕・勾留といった強制処分を回避して在宅事件化を目指してくれる
- 窃盗罪で起訴されたとしても、罰金刑や執行猶予付き判決獲得によって拘禁刑にならないように尽力してくれる
- クレプトマニアや生活苦など、万引き犯が個人的に抱えている問題の克服に向けた現実的なサポートを期待できる
弁護士に相談するタイミングが早いほど、防御活動の選択肢の幅は広がります。
少しでも有利な状況を作り出せば懲役にならずに済むので、速やかに刑事事件や示談交渉が得意な弁護士まで相談しましょう。
万引きで懲役の実刑判決が出た判例・裁判例
万引きで懲役になった実際の事例を紹介します。
スーパーで食料品10点を万引きし、懲役の実刑判決が出た判例
本件は、スーパーマーケットで食料品10点を万引きした事例です。
被告人が重度の窃盗症に罹患していたという事情があったため、被告人が犯行当時に十分な責任能力を有していたかが争点になりました。
地裁判決では被告人が心神耗弱であったと認定し減軽を認めましたが、高裁では刑事責任能力が完全にあったと判断したため、最高裁まで争われるに至っています。
最高裁は、被告人が窃盗症を罹患していたとしても、犯行当時の事実関係を前提にすると、自己の行動を制御するだけの能力を保持していたとし、完全責任能力を認めて懲役10ヵ月の実刑判決を下しました。
クレプトマニア(窃盗症)を主張したが、懲役の実刑判決が出た判例
本件の被告人は、買い物カゴ2つ分に入れた大量の食料品(合計93点、被害額36,135円)を万引きするという大胆な犯行に及びました。
過去に窃盗罪で3回の前歴があり、また、執行猶予付きの有罪判決を2回下されたという経験があります。これらの点を総合的に考慮して、極めて悪質な万引き事案であることを理由に、第一審では懲役10ヵ月の有罪判決が下されました。
ただ、被告人が重度のクレプトマニアという事情があったため、弁護人が心神耗弱を理由とする減軽を求めて控訴しています。
しかし、高裁判決では仮に被告人がクレプトマニアであったとしても、犯行が計画的であったこと、警備員から声をかけられたときに逃走を図ったこと、買い物以外の日常生活は特段の支障なく過ごしていたことなどを理由に、犯行当時、完全責任能力があったと判断しました。
結果として、本件では懲役10ヵ月の実刑判決が確定しています。
万引きの懲役刑についてよくある質問
さいごに、万引きと懲役刑の関係についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
万引きの初犯でも拘禁刑になることはある?
万引きは窃盗罪に該当する犯罪なので、初犯でも拘禁刑が下される可能性はあります。
ただし、万引きは窃盗罪のなかでも類型的に軽微なものに位置づけられるので、初犯で拘禁刑になるのは、被害額が相当高額のケース、組織的かつ計画的に万引きに及んだケースなどに限られます。
これら以外の万引き事案では、仮に逮捕されても微罪処分・不起訴処分が下されることが多いですし、万が一起訴されたとしても、罰金刑や執行猶予付き判決を期待できるでしょう。
なお、「万引き初犯だから何もしなくても懲役にはならないだろう」と油断してはいけません。
刑事事件化した以上は、被害者との示談交渉や事情聴取に対する誠実な対応は不可欠ですし、これらの防御活動を怠ると厳しい刑事処分が下されかねないからです。
どれだけ軽い万引き事件を起こしたとしても、念のために刑事事件に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
万引きは現行犯以外で捕まることはある?
万引き事案は、スーパーなどを出たところで店員や巡回中の警察官に呼び止められて現行犯逮捕・私人逮捕されるのが一般的です。
ただし、過去の万引き事件について捜査活動が展開された結果、後日逮捕状が請求されて通常逮捕に至るというケースも少なくはありません。
万引きが後日逮捕される具体例としては、以下のものが挙げられます。
- 過去の万引き事件について警察から出頭要請がかかっていたが、無視を続けていたために逮捕状が発付された場合
- 過去の万引き事件について任意の事情聴取が実施されたが、犯行を否認したり黙秘をしたりするなどして素直に供述をしなかったため、在宅事件から強制処分に切り替わった場合
- 万引き被害について店舗側が警察に相談して防犯カメラ映像などを解析したところ、車両のナンバープレートなどから被疑者として捜査線上にあがり、ある日いきなり警察官が逮捕状を持って自宅にやってきた場合 など
通常逮捕されると、逮捕段階で72時間、勾留請求されると最長20日間にわたって強制的な身柄拘束を強いられかねません。
そのため、仮に不起訴処分を獲得できたとしても、学校や会社にバレる可能性は高いでしょう。
過去の万引きについて警察から接触があったときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談をして、在宅事件ベースで刑事手続きが進められるような防御活動を展開してもらうのが望ましいといえます。
さいごに|万引きで拘禁刑を免れるためにも弁護士へ相談を
万引きの前科・前歴がある場合や、悪質な行為態様・動機で万引きに及んだ場合などでは、窃盗罪の容疑で刑事訴追された結果、懲役になるリスクに晒されます。
また、軽微な万引き事件を起こしただけだとしても、油断をしていると一定期間身柄拘束されたり、罰金刑などが下されたりしかねません。
万引き事件を起こしたときには、速やかに弁護士に相談・依頼をして、示談交渉を含む適切な防御活動を展開してもらうのがおすすめです。
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