強制性交等罪と不同意性交等罪の違いは?何がどう変わったのかわかりやすく解説
2023年7月の刑法改正により「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと名称を変えました。
同じように見えるこの2つの罪名ですが、実は処罰される行為や被害者の保護のあり方に大きな違いがあります。
とくに、これまで「暴行や脅迫がなければ処罰されない」とされたケースでも、新法では処罰の対象となる可能性がある点には注意が必要です。
本記事では、「強制性交等罪」と「不同意性交等罪」の違いを、条文の内容や成立要件の変化、処罰範囲などの観点からわかりやすく整理します。
現在の条文を確認したい方、性犯罪の構成要件や対応方法を知りたい方にも役立つ内容なので、ぜひ最後まで参考にしてください。
強制性交等罪と不同意性交等罪の条文比較
まず、強制性交等罪と不同意性交等罪の条文を並べて紹介します。
法改正により、どのような点が変わったのかを把握するための出発点として確認してみましょう。
強制性交等罪の条文
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、2017年の刑法改正により創設された罪で、旧・強姦罪を引き継ぐ形で位置づけられました。
この条文の特徴は、あくまでも「暴行または脅迫」が用いられたうえでの性行為を処罰する点にあります。
対象となる性行為は、「性交、肛門性交、口腔性交」の3種類に限定され、いずれも陰茎を使用した行為が前提です。
不同意性交等罪の条文
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
不同意性交等罪は、被害者が同意しない意思を示すことが困難な状態にあることに乗じて性交等をおこなった場合に適用されます。
性交等には、身体の一部や物を膣・肛門に挿入する行為も含まれます。
また、誤信や人違いを利用した性交等、16歳未満の者に対する性交等も処罰対象です。
強制性交等罪と不同意性交等罪の7つの違い
2023年の刑法改正により、強制性交等罪は不同意性交等罪へと変わりました。
この改正では、処罰の判断基準や対象となる行為の範囲が見直され、より幅広い性被害が法の下で救済されるようになっています。
ここでは、主な変更点を7つに分けてわかりやすく紹介します。
1.「同意」が重視されるようになった
強制性交等罪では、「暴行」または「脅迫」によって性交等が行われたかどうかが犯罪成立の基準でした。
そのため、たとえ相手が拒否していたとしても、暴行・脅迫が立証できなければ処罰が難しいという問題がありました。
一方で、新たに制定された不同意性交等罪では、「被害者の同意がなかったこと」が中心的な要素となっています。
具体的には、恐怖や混乱、上下関係による圧力などによって、同意しない意思を形成・表明・全うできない状態にあった場合、その状況に乗じて性交等がおこなわれれば犯罪が成立します。
つまり、暴力や脅迫といった行為者の手段ではなく、被害者側の状態や意思形成能力が評価されるようになった点が、この改正の大きな特徴です。
2.処罰の対象が従来よりも拡大された
過去の性犯罪規定では、処罰の対象となる状況が限定されており、恐怖や困惑、驚きなどで声が出なかったり抵抗できなかった場合に、犯罪と認められないケースも存在しました。
一方で、改正後は心身の障害や酩酊、睡眠中、虐待の影響による反応、上下関係による心理的抑圧など、同意を示すことが困難であるさまざまな事情が評価されるようになっています。
そのため、被害者の「抵抗できなかった理由」に寄り添った法解釈が可能となり、処罰対象の幅が大きく広がる結果となりました。
3.性交の範囲が従来よりも拡大された
旧法では、性交等とは「陰茎を用いた膣・肛門・口腔への挿入」に限定されており、それ以外の性的挿入行為は強制わいせつ罪として扱われていました。
しかし、新法では性交等の定義が見直され、膣または肛門に身体の一部や物を挿入するわいせつな行為も「性交等」に含まれるようになりました。
これにより、被害の深刻さや実態に見合った処罰がなされる法体系へと改善されています。
4.性交同意年齢が16歳に引き上げられた
これまでの刑法では、13歳未満の者に対する性交等は無条件で処罰されていた一方で、13歳以上であれば本人の同意があれば合法と見なされる運用が存在していました。
しかし、この年齢基準は国際的に見ても極めて低いとの批判を受け、2023年の改正で性交同意年齢が16歳に引き上げられています。
これにより、16歳未満の者に対する性交等は、一定の年齢差がある場合に限って、同意の有無を問わず処罰される仕組みが導入されました。
例外的に、13歳以上16歳未満の者同士が互いに近い年齢である場合などは、一定の条件のもとで処罰対象外とする配慮も設けられています。
5.夫婦間でも処罰対象になると規定された
強制性交等罪においては、夫婦間で暴行や脅迫があれば処罰は可能とされていましたが、条文上には明記されていませんでした。
そこで、不同意性交等罪では「婚姻関係の有無にかかわらず」との文言が盛り込まれ、夫婦間の不同意性交についても明確に処罰対象であることが示されました
これにより、「結婚していれば性的関係は当然」という誤解を法的に否定し、婚姻関係であっても相手の意思を尊重すべきであるという価値観が明文化されています。
6.公訴時効の期間が15年へと延長された
強制性交等罪では、公訴時効は原則10年とされていましたが、実際は性犯罪の被害者は精神的ショックや社会的な不安などにより、すぐに訴え出ることが難しいことが多くあります。
そうした事情を踏まえ、不同意性交等罪では時効期間が15年へと延長されました。
さらに、18歳未満で被害を受けた場合は、18歳に達した時点から起算される特則が設けられており、長期的な救済がしやすい制度に整えられています。
7.法定刑が5年以上の有期拘禁刑になった
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑とされ、重大な性犯罪として引き続き重い処罰が科されます。
なお、「拘禁刑」とは、従来の懲役刑と禁錮刑を統合した新しい刑名であり、内容面での大きな違いはありません。
改正後も、性犯罪が社会的に強く非難されるべき行為であるという立場に変わりはなく、法律上の刑罰体系にもその重みが反映されています。
強制性交等罪と不同意性交等罪の3つの共通点
強制性交等罪から不同意性交等罪への改正では、処罰の要件や保護の範囲にさまざまな変化がありましたが、一方で両者に共通する基本的な構造もあります。
ここでは、引き続き重要な法的基盤として共通している3つのポイントを整理します。
1.いずれも刑法第177条に規定されている
強制性交等罪も不同意性交等罪も、いずれも刑法第177条に位置づけられており、「性交等」を処罰する条文として継続的に運用されています。
法改正によって条文の中身は大きく変わりましたが、性犯罪の主要規定としての機能や、刑法全体の中での役割は引き継がれているのです。
2.告訴が必要ない非親告罪のままである
2017年の改正以前、性犯罪の多くは「親告罪」とされており、被害者が告訴しない限り起訴できませんでした。
しかし、強制性交等罪の創設と同時に非親告罪化がなされ、告訴がなくても起訴が可能となっています。
そして、今回の改正により不同意性交等罪へと変わったあとも、この非親告罪の取り扱いは維持されています。
そのため、被害者が告訴をためらうケースであっても、警察や検察の判断により起訴が進むことが可能です。
3.男性同士の性行為も処罰の対象となる
旧強姦罪では、被害者は「女性」に限定されていましたが、2017年の改正で「性交等」という用語に変更され、性別を問わず処罰が可能となりました。
この点は、不同意性交等罪においても同様です。
条文上、加害者・被害者ともに性別に制限はなく、同性間の性行為も処罰対象となる構成になっています。
とくに男性被害者に対する性的暴力の可視化や保護の観点からも、現代的な人権感覚に基づいた重要な規定といえるでしょう。
さいごに|不同意性交等罪ではより広い性的暴力について処罰される
不同意性交等罪は、従来の強制性交等罪よりも処罰される行為の範囲が広がり、被害者が同意できなかった状況を重視する法律へと改正されました。
暴行や脅迫の有無にかかわらず、相手が同意を示すことが難しい状態だった場合でも、犯罪が成立する可能性があります。
また、性交の定義や処罰の条件、公訴時効なども見直されており、制度全体として性犯罪への対応が厳格化されました。
そのため、自分の行為が違法だったのか、どの罪に該当する可能性があるのかを冷静に確認したい方にとっては、まず現在の法律を正しく理解することが欠かせません。
とくに不同意性交等罪は、事実関係の評価が細かく分かれるため、自身の置かれた状況がどのように見られるか不安に感じる方も多いはずです。
そうしたときには、一人で判断するのではなく、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士であれば、刑法の最新の改正内容を踏まえたうえで、あなたの立場や事実関係に応じたアドバイスが可能です。
相談内容は外部に知られることなく、プライバシーが守られる仕組みも整っています。
適切な対応を取るためにも、早い段階で専門家の意見を聞くことが、今後の対応方針を決める大きな助けになります。
【無罪獲得実績あり】「家族が逮捕された」「警察から連絡が来た」など身柄・在宅問わず幅広い刑事事件に対応/外国人事件に強み≪中国籍の方歓迎|可提供中文服务≫/セカンドオピニオンも◎【初回相談無料】
事務所詳細を見る
【刑事事件に自信あり】ご面談は有料(33,000円:60分)ですが、ご家族やあなたの早期釈放・逮捕回避に向けて全力でサポートいたします。今のあなたの行動が今後の人生を左右するため、「ご家族が逮捕された/警察から連絡がきた方」は当事務所にお任せください。
事務所詳細を見る
【即日接見可】痴漢・性犯罪/暴行・傷害・強盗/薬物/少年事件に注力◆東京23区外メインに迅速対応◆「家族が逮捕された」「取り調べに呼ばれた」方はお電話を!更生・再犯防止に向け徹底サポート!≪年中無休|7〜25時受付≫
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
性犯罪事件を起こしたらに関する新着コラム
-
2023年の刑法改正により、強制性交等罪は不同意性交等罪に変わりました。暴行や脅迫がなくても、相手が同意できない状態での性行為は処罰されるようになっ...
-
児童売春・買春で捕まった場合、罰金はいくらになるのか、懲役刑になる可能性はあるのかを解説します。さらに罰金の相場や裁判手続の違い、金銭の授受がないケ...
-
本記事では、児童買春の加害者となってしまった場合に取るべき対応、弁護士に依頼するメリット、そして信頼できる弁護士の探し方・選び方について、わかりやす...
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
2023年7月に施行された不同意性交等罪は、相手の同意がない性交等をおこなった場合に成立する性犯罪です。当記事では、不同意性交等罪の成立要件や罰則、...
-
不同意性交等罪は証拠がないと有罪にならない?被害者の証言だけで逮捕される?冤罪で訴えられたら?本記事では、不同意性交等罪における証拠の重要性や、証拠...
-
従来の強制性交等罪及び準強制性交等罪が不同意性交等罪に一本化されて、不同意性交等罪の構成要件が抜本的に見直されました。本記事では、不同意性交等罪の問...
-
本記事では、不同意性交等罪の構成要件や判例、不同意性交等罪の容疑で逮捕・勾留されたときの防御方法、刑事事件に強い弁護士に相談するメリットなどについて...
-
親などの監護者が子どもに対してわいせつ行為をした場合には、「監護者わいせつ罪」によって処罰されます。監護者わいせつ罪は重大な犯罪であり、逮捕・起訴さ...
-
強姦に関する罪は厳罰化が進み、現在は不同意性交等罪という罪に問われます。強姦の嫌疑で訴えられる可能性がある場合、なるべく早めに弁護士に相談すべきです...
性犯罪事件を起こしたらに関する人気コラム
-
淫行とは一般にみだらな行為を指します。未成年との性行為・わいせつ行為などは、場合によっては逮捕されることもあります。ただし、恋愛のうえでの性的な行為...
-
わいせつとは、俗に言う「みだら・いやらしい」といった意味合いで使われている言葉です。何をもってわいせつとするか定義もはっきりしていませんが、刑法では...
-
強制性交等罪は『強姦罪』が110年ぶりに改正され、2017年7月13日から施行された新しい名称のこと(刑法第177条)。罪の構成要件や非親告罪への変...
-
強姦罪(ごうかんざい)とは、男性が女性を暴行・脅迫などを用いて姦淫することで成立する犯罪で、英語では“rapeレイプ”と言います。
-
公然わいせつで逮捕される確率はどのくらい?また、後日逮捕される可能性は?この記事では、公然わいせつで逮捕される確率や公然わいせつの定義、逮捕事例・裁...
-
不同意わいせつ罪は、数多くの刑法犯の中でも「逮捕されやすい犯罪」です。不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談して刑事弁護を依頼し...
-
売春は売春防止法によって禁止されていますが、売春者を取り締まる罰則は設けられていません。売春の事実を立証することは非常に難しいため、風俗などはあいま...
-
性犯罪とは、違法に自身の性欲を満たすための罪のこと全般を言います。代表的な犯罪は、強姦罪や強制わいせつ罪ですが、痴漢やのぞき、ストーカーなども性犯罪...
-
援助交際は、女性が性行為などをおこなう見返りに金銭を受け取る行為であり、関与した場合には逮捕される可能性があります。本記事では、援助交際をおこなった...
-
青少年保護育成条例とは、18歳未満の児童が健全に成長できるように、大人に注意をうながすための条例です。この記事では、青少年保護育成条例違反になりうる...
性犯罪事件を起こしたらの関連コラム
-
猥褻物陳列罪の定義や検挙率、実際にあった事例、そして逮捕を避けるために知っておきたい注意点・対処法までをわかりやすく解説します。
-
公衆の場でのわいせつ行為や露出行為は、公然わいせつ事件として逮捕・刑罰を受けるリスクがあります。たとえ軽微な犯罪でも刑罰を受ければ前科になってしまう...
-
風俗店での「本番行為」が何を指すのか、その定義と法的なリスクについて解説します。また、「本番行為」を巡って風俗店・風俗嬢との間に起きうる代表的なトラ...
-
児童福祉法は、子どもが健全に成長していけるように、性犯罪などの有害な事象から子どもを守り社会全体で育てていくためにもうけられている法律です。この記事...
-
強制わいせつ致傷罪とは、強制わいせつ行為によって被害者に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。強制わいせつ罪との違いや、刑事手続きの流れについて、詳...
-
強姦に関する罪は厳罰化が進み、現在は不同意性交等罪という罪に問われます。強姦の嫌疑で訴えられる可能性がある場合、なるべく早めに弁護士に相談すべきです...
-
親などの監護者が子どもに対してわいせつ行為をした場合には、「監護者わいせつ罪」によって処罰されます。監護者わいせつ罪は重大な犯罪であり、逮捕・起訴さ...
-
不同意わいせつ罪の罰則は、どのようなものなのでしょうか。初犯でも実刑になるのか、それとも執行猶予がつくのでしょうか。本記事では、不同意わいせつ罪の初...
-
援助交際は、女性が性行為などをおこなう見返りに金銭を受け取る行為であり、関与した場合には逮捕される可能性があります。本記事では、援助交際をおこなった...
-
不同意わいせつ事件を起こしてしまったら弁護士に相談しましょう。速やかに弁護活動を受けることで、早期釈放や減刑獲得などの可能性が高まります。本記事では...
-
痴漢に強い弁護士に依頼すれば、的確に弁護活動を進めてくれて不起訴や執行猶予の獲得が望めます。刑事手続きはスピーディに進行するため、なるべく速やかに相...
-
児童ポルノとは、児童が性的な行為をしている写真や映像、書籍などのことを指し、これを所持・販売などした場合には逮捕される可能性があります。 児童ポルノ...
性犯罪事件を起こしたらコラム一覧へ戻る

