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強制性交等罪と不同意性交等罪の違いは?何がどう変わったのかわかりやすく解説

強制性交等罪と不同意性交等罪の違いは?何がどう変わったのかわかりやすく解説

2023年7月の刑法改正により「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと名称を変えました。

同じように見えるこの2つの罪名ですが、実は処罰される行為や被害者の保護のあり方に大きな違いがあります

とくに、これまで「暴行や脅迫がなければ処罰されない」とされたケースでも、新法では処罰の対象となる可能性がある点には注意が必要です。

本記事では、「強制性交等罪」と「不同意性交等罪」の違いを、条文の内容や成立要件の変化、処罰範囲などの観点からわかりやすく整理します。

現在の条文を確認したい方、性犯罪の構成要件や対応方法を知りたい方にも役立つ内容なので、ぜひ最後まで参考にしてください。

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強制性交等罪と不同意性交等罪の条文比較

まず、強制性交等罪と不同意性交等罪の条文を並べて紹介します。

法改正により、どのような点が変わったのかを把握するための出発点として確認してみましょう。

強制性交等罪の条文

(強制性交等)

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:法務省「新旧対照条文(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律)」

強制性交等罪は、2017年の刑法改正により創設された罪で、旧・強姦罪を引き継ぐ形で位置づけられました。

この条文の特徴は、あくまでも「暴行または脅迫」が用いられたうえでの性行為を処罰する点にあります。

対象となる性行為は、「性交、肛門性交、口腔性交」の3種類に限定され、いずれも陰茎を使用した行為が前提です。

不同意性交等罪の条文

(不同意性交等)

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

不同意性交等罪は、被害者が同意しない意思を示すことが困難な状態にあることに乗じて性交等をおこなった場合に適用されます。

性交等には、身体の一部や物を膣・肛門に挿入する行為も含まれます。

また、誤信や人違いを利用した性交等、16歳未満の者に対する性交等も処罰対象です。

強制性交等罪と不同意性交等罪の7つの違い

2023年の刑法改正により、強制性交等罪は不同意性交等罪へと変わりました。

この改正では、処罰の判断基準や対象となる行為の範囲が見直され、より幅広い性被害が法の下で救済されるようになっています。

ここでは、主な変更点を7つに分けてわかりやすく紹介します。

1.「同意」が重視されるようになった

強制性交等罪では、「暴行」または「脅迫」によって性交等が行われたかどうかが犯罪成立の基準でした。

そのため、たとえ相手が拒否していたとしても、暴行・脅迫が立証できなければ処罰が難しいという問題がありました。

一方で、新たに制定された不同意性交等罪では、「被害者の同意がなかったこと」が中心的な要素となっています。

具体的には、恐怖や混乱、上下関係による圧力などによって、同意しない意思を形成・表明・全うできない状態にあった場合、その状況に乗じて性交等がおこなわれれば犯罪が成立します。

つまり、暴力や脅迫といった行為者の手段ではなく、被害者側の状態や意思形成能力が評価されるようになった点が、この改正の大きな特徴です。

2.処罰の対象が従来よりも拡大された

過去の性犯罪規定では、処罰の対象となる状況が限定されており、恐怖や困惑、驚きなどで声が出なかったり抵抗できなかった場合に、犯罪と認められないケースも存在しました。

一方で、改正後は心身の障害や酩酊、睡眠中、虐待の影響による反応、上下関係による心理的抑圧など、同意を示すことが困難であるさまざまな事情が評価されるようになっています。

そのため、被害者の「抵抗できなかった理由」に寄り添った法解釈が可能となり、処罰対象の幅が大きく広がる結果となりました。

3.性交の範囲が従来よりも拡大された

旧法では、性交等とは「陰茎を用いた膣・肛門・口腔への挿入」に限定されており、それ以外の性的挿入行為は強制わいせつ罪として扱われていました。

しかし、新法では性交等の定義が見直され、膣または肛門に身体の一部や物を挿入するわいせつな行為も「性交等」に含まれるようになりました。

これにより、被害の深刻さや実態に見合った処罰がなされる法体系へと改善されています。

4.性交同意年齢が16歳に引き上げられた

これまでの刑法では、13歳未満の者に対する性交等は無条件で処罰されていた一方で、13歳以上であれば本人の同意があれば合法と見なされる運用が存在していました。

しかし、この年齢基準は国際的に見ても極めて低いとの批判を受け、2023年の改正で性交同意年齢が16歳に引き上げられています。

これにより、16歳未満の者に対する性交等は、一定の年齢差がある場合に限って、同意の有無を問わず処罰される仕組みが導入されました。

例外的に、13歳以上16歳未満の者同士が互いに近い年齢である場合などは、一定の条件のもとで処罰対象外とする配慮も設けられています。

5.夫婦間でも処罰対象になると規定された

強制性交等罪においては、夫婦間で暴行や脅迫があれば処罰は可能とされていましたが、条文上には明記されていませんでした。

そこで、不同意性交等罪では「婚姻関係の有無にかかわらず」との文言が盛り込まれ、夫婦間の不同意性交についても明確に処罰対象であることが示されました

これにより、「結婚していれば性的関係は当然」という誤解を法的に否定し、婚姻関係であっても相手の意思を尊重すべきであるという価値観が明文化されています。

6.公訴時効の期間が15年へと延長された

強制性交等罪では、公訴時効は原則10年とされていましたが、実際は性犯罪の被害者は精神的ショックや社会的な不安などにより、すぐに訴え出ることが難しいことが多くあります。

そうした事情を踏まえ、不同意性交等罪では時効期間が15年へと延長されました。

さらに、18歳未満で被害を受けた場合は、18歳に達した時点から起算される特則が設けられており、長期的な救済がしやすい制度に整えられています。

7.法定刑が5年以上の有期拘禁刑になった

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑とされ、重大な性犯罪として引き続き重い処罰が科されます

なお、「拘禁刑」とは、従来の懲役刑と禁錮刑を統合した新しい刑名であり、内容面での大きな違いはありません。

改正後も、性犯罪が社会的に強く非難されるべき行為であるという立場に変わりはなく、法律上の刑罰体系にもその重みが反映されています。

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強制性交等罪と不同意性交等罪の3つの共通点

強制性交等罪から不同意性交等罪への改正では、処罰の要件や保護の範囲にさまざまな変化がありましたが、一方で両者に共通する基本的な構造もあります。

ここでは、引き続き重要な法的基盤として共通している3つのポイントを整理します。

1.いずれも刑法第177条に規定されている

強制性交等罪も不同意性交等罪も、いずれも刑法第177条に位置づけられており、「性交等」を処罰する条文として継続的に運用されています。

法改正によって条文の中身は大きく変わりましたが、性犯罪の主要規定としての機能や、刑法全体の中での役割は引き継がれているのです。

2.告訴が必要ない非親告罪のままである

2017年の改正以前、性犯罪の多くは「親告罪」とされており、被害者が告訴しない限り起訴できませんでした。

しかし、強制性交等罪の創設と同時に非親告罪化がなされ、告訴がなくても起訴が可能となっています。

そして、今回の改正により不同意性交等罪へと変わったあとも、この非親告罪の取り扱いは維持されています。

そのため、被害者が告訴をためらうケースであっても、警察や検察の判断により起訴が進むことが可能です。

3.男性同士の性行為も処罰の対象となる

旧強姦罪では、被害者は「女性」に限定されていましたが、2017年の改正で「性交等」という用語に変更され、性別を問わず処罰が可能となりました

この点は、不同意性交等罪においても同様です。

条文上、加害者・被害者ともに性別に制限はなく、同性間の性行為も処罰対象となる構成になっています。

とくに男性被害者に対する性的暴力の可視化や保護の観点からも、現代的な人権感覚に基づいた重要な規定といえるでしょう。

さいごに|不同意性交等罪ではより広い性的暴力について処罰される

不同意性交等罪は、従来の強制性交等罪よりも処罰される行為の範囲が広がり、被害者が同意できなかった状況を重視する法律へと改正されました。

暴行や脅迫の有無にかかわらず、相手が同意を示すことが難しい状態だった場合でも、犯罪が成立する可能性があります。

また、性交の定義や処罰の条件、公訴時効なども見直されており、制度全体として性犯罪への対応が厳格化されました。

そのため、自分の行為が違法だったのか、どの罪に該当する可能性があるのかを冷静に確認したい方にとっては、まず現在の法律を正しく理解することが欠かせません。

とくに不同意性交等罪は、事実関係の評価が細かく分かれるため、自身の置かれた状況がどのように見られるか不安に感じる方も多いはずです。

そうしたときには、一人で判断するのではなく、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士であれば、刑法の最新の改正内容を踏まえたうえで、あなたの立場や事実関係に応じたアドバイスが可能です。

相談内容は外部に知られることなく、プライバシーが守られる仕組みも整っています。

適切な対応を取るためにも、早い段階で専門家の意見を聞くことが、今後の対応方針を決める大きな助けになります。

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この記事の監修者
磯田 直也 (兵庫県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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