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ハプニングバー利用でも逮捕される?関わる罪と罰則の重さ

渡瀬 裕喜 弁護士
監修記事
ハプニングバー利用でも逮捕される?関わる罪と罰則の重さ

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ハプニングバーとは、店内で起こる性的なハプニングを期待して利用客が集まる、バーの体裁を取った店舗です。一般的な性風俗店との違いは、従業員が性的サービスを行うのではなく、利用客同士で性的な「ハプニング」が起きる点です。

性的なハプニングについては店舗によってどの程度まで容認しているかにもよりますが、店内で性交を行う場合もあります。

しかし、たとえハプニングバーの店内であっても、性交したり性器を露出したりすることで、公然わいせつ罪で逮捕される可能性があります。

では、ハプニングバーに行くこと自体ダメなのでしょうか。

本記事では、ハプニングバーで逮捕されるケースと逮捕後の流れについてご説明します。ハプニングバーでは、突然逮捕される可能性もありますので、ぜひ本記事を参考にしていただき、「違法行為に関わらないこと」「逮捕された場合の対処法」について知っておきましょう。

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ハプニングバーの違法性|逮捕があり得るケース

まず、ハプニングバーの違法性と逮捕があり得るケースについてご説明します。

違法性があると考えられるケース

ハプニングバーで違法性があると考えられるケースとして、以下のケースが挙げられます。

  1. 店内での公然わいせつ
  2. 店内でのトラブル
  3. 風営法違反

まず、ハプニングバー店内であっても、人目に付く場所でわいせつ行為を行えば、公然わいせつ罪が成立します。わいせつ行為としては、性器を露出したり、性交したりすることが例に挙げられます。

また、わいせつ行為を行った本人だけではなく、わいせつ行為を黙認して場所を提供した店側や、撮影等を行った他の利用客も公然わいせつほう助罪で逮捕されるケースがあるでしょう。

さらに、ハプニングバーということで、周りの人に性的なことをしても問題ないと勘違いし、相手の同意を得ずに、強制わいせつや強制性交等を行い、逮捕に至る可能性も考えられます。

また、店側が正しく許可を受けていない状態で営業を続け、風営法に違反している可能性もあります。

店側の逮捕の可能性

ハプニングバーの経営者や従業員が逮捕されるケースとして考えられるのが、公然わいせつほうじょ罪や風営法違反での逮捕です。

上でもお伝えしたように、店内でわいせつ行為が行われているにも関わらず、そのままにしたり、場所を提供したりすることで、公然わいせつほう助罪(他人の犯罪行為が実現するよう手を貸すこと)に該当する可能性があります。

ハプニングバーは、バーという体裁で営業している店舗も多いのですが、もし従業員が性的サービスを実施していたり、従業員が裸で接客したりするようなことがあれば、『性風俗関連特殊営業』の許可が必要となります。その場合に許可を得ていなければ風営法違反になるでしょう。

利用客の逮捕の可能性

お客さんがハプニングバーを訪れること自体は違法とは言えません。しかし、ハプニングバーの店内で性交・性交類似行為をする、全裸になる、陰部を露出する等の行為があれば、公然わいせつとして違法となるでしょう。

したがって、ハプニングバーの利用客は、公然わいせつ罪で逮捕される可能性が高いと考えられます。もっとも、店内にプレイルームのような個室が備えられており、そこで性行為に及んだ場合には罪に問われない可能性もあるでしょう。

また、実際にわいせつ行為をしていない利用客であっても、撮影等をすることで公然わいせつ罪のほう助として逮捕されることがあります。

利用客が性的なハプニングを期待していたり、お酒を飲んでいたりすることもあって、客同士でのトラブルも起き、暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪などの罪で逮捕されることも考えられます。

ハプニングバーで逮捕される場合の罪の種類と罰則

こちらの項目では、ハプニングバーでの逮捕される可能性が高い罪と罰則についてご説明します。

公然わいせつ罪

すでにご説明したとおり、ハプニングバーで逮捕されるケースとしては、『公然わいせつ罪』による逮捕が多いと考えられます。

ちなみに、「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態のことを指し、たとえハプニングバーの店内であっても、不特定又は多数の人がわいせつ行為を認識できる状態であれば、公然わいせつ罪が成立します。

徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観に反するもの(1951年5月10日・最高裁判所判決)

わいせつ行為については、上記のように定義されていますが、具体的には性器を露出したり、性交したりすることなどが該当します。

公然わいせつ罪の刑罰は、【6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、又は拘留もしくは科料】です。

風営法違反

ハプニングバーの定義は非常に曖昧であり、店舗としては「単なるバーとして営業していて、お客さんどうしが飲食している途中に性的なハプニングが起きた」という建前にしていることも多いです。

風俗営業の種別は以下のようなものがありますが、『深夜酒類提供飲食店営業』での営業許可しか得ていないハプニングバーも多いようです。

性風俗関連特殊営業

(店舗型性風俗特殊営業)

1号営業

ソープランド

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業

店舗型ファッションヘルス

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業

3号営業

ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等

性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行などを経営する営業

4号営業

ラブホテル・モーテル・レンタルルーム

異性を同伴する客の宿泊や休憩のための施設を設け、宿泊等に利用させる営業

5号営業

アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等

店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等の販売やレンタルを行う営業

6号営業

出会い系喫茶

店舗を設けて、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための会話や交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業。店舗内でその異性の姿や画像を見せて面会の申込みを取り次ぐことで、異性との面会する機会を提供する

深夜酒類提供飲食店営業

バー、酒場等

深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業

例えば、従業員が利用客に対して性的サービスを行っていたり、衣服を脱いで接客をしていたりする店舗であれば、性風俗関連特殊営業の2号営業や3号営業に該当するでしょう。

風俗営業の無許可営業には、【2年以下の懲役又は200万円以下の罰金】が設けられており、風営法違反として経営者が逮捕されるケースもあり得ます。

(営業の許可)

第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

また、禁止区域内での営業によって逮捕されるケースもあります。各都道府県の条例によりますが、バーなどの営業形態である『深夜酒類提供飲食店営業』であっても、住居集合地域での営業は禁止されているケースが多いです。

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第15条 住居集合地域においては、法第33条第 1 項に規定する酒類提供飲食店

営業を午前0時から午前6時までの時間において営んではならない。

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例|警視庁

繫華街から離れて会員制でひっそりと営業しているハプニングバーもありますが、そもそも営業している場所が違法のケースもあり得ます。

ハプニングバーの利用・運営で逮捕された実例

こちらの項目では、ハプニングバーの利用客や経営者の逮捕事例をご紹介します。

風営法違反で経営者を逮捕

兵庫県条例で禁止されているハプニングバーを営業したとして、風営法違反で経営者が逮捕された事件です。取り締まりを行なっていた警察署員が店に踏み込んで現行犯での逮捕になっています。

ハプニングバーの業態としては、集合住宅の一室で営業されており、禁止地域に該当するにもかかわらず、入会金を支払った男女が、飲酒や別室の利用を行えるような形になっていたようです。店内ではコスプレ衣装やアダルト商品も用意されていました。

店内で性行為|利用客を逮捕

ハプニングバーの利用客が公然わいせつ罪で逮捕された事件です。「客にわいせつな行為をさせている店がある」と情報提供を受けた警察が駆け付け、男女3人が性行為等のわいせつ行為を行っているところを確認し、現行犯逮捕に至りました。

こちらの事件では、わいせつ行為を行っていた3人に加え、経営者や従業員3人も公然わいせつほう助罪で逮捕されています。

ハプニングバーで逮捕される経緯

ハプニングバーでは、主に公然わいせつ罪で逮捕されることが多いと考えられますが、どのような経緯で発覚して逮捕に至るのでしょうか?こちらの項目では、事件発覚と逮捕の経緯についてご説明します。

現行犯逮捕されるケース

ハプニングバーでの逮捕は、多くは現行犯逮捕によるものです。

会員制を取り入れている店舗も多く、会員しか店内の実態を知らないことも少なくありませんが、たとえば、一緒に連れられて来た人が店内で行われているわいせつ行為を警察に通報して事件が発覚することもあるでしょう。

また、過去の通報や情報提供などから警察が店に目を付けており、ある日一斉摘発で店舗に警察が乗り込んでくるケースもあるでしょう。経営者を含めその場で公然わいせつを行っていた利用客が一斉に逮捕されることもあり得るでしょう。

後日逮捕されるケース

後日逮捕では、警察が情報提供などによって捜査が進められて公然わいせつ等の罪を行った証拠が固まった場合のみです。

公然わいせつの証拠は、後から出てくることがあまりないため、どうしても現行犯逮捕が多くなりがちなのですが、会員制のハプニングバーも多いため、会員名簿や行為を撮影した映像等を証拠として逮捕状が出される可能性もないとは言い切れません。

逮捕されたことで影響がでるケース

刑事事件で逮捕されることによって、以下のような影響が出てくることが考えられます。

  1. 長期の身柄拘束される…数日~数週間、周囲と連絡が取れないリスク
  2. 家族や会社に発覚する…不仲や離婚、懲戒処分などを受けるリスク
  3. 前科・前歴が付く…再犯時により重い罰則を受けやすくなる等のリスク
  4. 刑事罰を受ける…罰金刑・懲役刑等を受けるリスク

特にハプニングバーでの逮捕は現行犯逮捕が多いため、突然の身柄拘束によって外部と一切連絡が取れない状況にもなり得ます。本人と連絡が取れないことを心配した家族や知人が警察に連絡し、逮捕された事実が家族や知人に発覚することも考えられます。

また、逮捕された時点で前歴が付き、その後刑罰を科されることで前科も付きます。

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ハプニングバーで逮捕された後の流れ

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どの罪で逮捕されたかは関係なく、逮捕され警察や検察から捜査を受ける場合には、上のような流れで刑事手続が進められていきます。

特に重要な場面が、逮捕から検察から起訴か不起訴かの判断を受けるまでの、最大23日までの期間です。

日本では起訴されることで約99%が有罪となります。そのため、起訴された場合には殆どのケースで何かしらの刑事罰を受けることになります。したがって、この23日間のうちに後述するような対処法をとる必要があります。

また、本人が罪を認めている公然わいせつ罪では、略式起訴によって処理されることも多いです。略式起訴は、法廷での裁判を開かず、書面での判断がされ、刑事罰が言い渡される手続です。起訴されることには変わりありませんが、略式起訴が見込まれる場合には、早期に釈放されることがあります。

ハプニングバーの利用で逮捕された場合の対処法

こちらの項目では、ハプニングバーの利用等で逮捕された後の対処法についてご説明します。

ハプニングバーでの逮捕の場合、基本的には被害者がいない事件になりますので、本人がきちんと反省し、再び違法店に通ったり、人前でわいせつ行為をしたりしないように再犯防止に努めることが重要になってくるでしょう。

弁護士に相談してアドバイスを受ける

逮捕されたのであれば、まずは弁護士に相談することを考えてください。弁護士に相談することで、今後の大まかな流れや対処法をアドバイスしてもらうことができます。また、逮捕後最大72時間は、たとえ家族の方でも、原則として逮捕された方との接見ができませんが、弁護士が代わりに連絡を取ってくれます。

ご自身で弁護士を探して接見の依頼をすることもできますし、『当番弁護士』といって、1度だけ無料で接見をお願いすることができる弁護士制度もあります。いずれにしても、逮捕後は弁護士に相談しましょう。

  1. 私選弁護人…自分で弁護士(法律事務所)を選べるが、費用がかかる(接見費用の相場は1回5万円未満)
  2. 当番弁護士…1度だけ無料で接見できるが、弁護士は選べない

再犯防止の対策を取る

人前でわいせつ行為を行う嗜好がある人は、捜査機関からも再犯の心配をされますので、再び同様の事件を起こさないような姿勢を見せることも重要です。

反省文の提出

まず、罪を犯して逮捕された本人がきちんと反省をすることが重要です。「人前でわいせつ行為をすることは性的嗜好の1つにすぎない」と、本人が反省していないようであれば、捜査機関も厳しい罰を受ける必要があると判断することにもなりかねません。そこで、反省文を書いて提出することも1つでしょう。

周囲の人からのサポート

ハプニングバーなどに通っている方を、周囲の人から監視してもらうことで再犯防止に繋げることもできます。

家族や身の回りの方が、「再犯を起こさないように監視する」といった内容の誓約書を作って、検察官に提出したり、情状証人となったりすることも重要です。

依存症の治療

人前で性器を露出するなどの行為がやめられない方は、露出症や性依存症の可能性も考えられます。薬物療法や再発防止プログラムを行っている専門のクリニックもありますので、受診してみることも考えましょう。

まとめ

ハプニングバーは、お客さんどうしが性的なハプニングを期待してお酒や会話などを楽しむ場所とされていますが、店内で性器等の露出や性交を行った場合には、公然わいせつ罪で逮捕される可能性があります。

警察が突然店内に踏み込んできて現行犯逮捕になることも多いので、「見つからなければ大丈夫」と安易に考えるのは危険です。

もし、公然わいせつ罪等で逮捕されたのであれば、早急に弁護士に相談するようにしましょう。反省や再犯防止等の姿勢を見せることで、早期の釈放を実現することもできるでしょう。

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この記事の監修者
渡瀬 裕喜 弁護士 (第一東京弁護士会)
都内大手の法律事務所勤務を経て、2021年に江東区東陽町にて事務所を開設。
ご相談者様と真摯に向き合い、問題解決のサポートに尽力している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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