性犯罪について弁護士に無料相談する方法|メリット・注意点・費用も解説
性犯罪の疑いをかけられたら、すぐに弁護士へ相談すべきです。
弁護士に相談すれば、無罪を主張する場合も情状酌量を求める場合も、被疑者の意向に応じた適切な弁護活動をしてもらえます。
性犯罪については、多くの弁護士が無料相談を受け付けています。
性犯罪について取り調べを受け、逮捕されてしまったら、速やかに弁護士まで相談してください。
本記事では、性犯罪について弁護士に無料相談するメリット・方法・相談時の注意点・弁護士費用などを解説します。
1. 性犯罪を疑われた場合は弁護士に無料相談を|相談のメリット
性犯罪を疑われた場合には、速やかに弁護士へ無料相談を申し込みましょう。
弁護士に無料相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
- 取り調べについてアドバイスを受けられる
- 無罪主張の弁護を依頼できる
- 性犯罪が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる
- 身柄解放を求める弁護を依頼できる
- 家族との連絡窓口になってもらえる
1-1. 取り調べについてアドバイスを受けられる
性犯罪について警察や検察などの捜査機関から取り調べを受ける際には、非常に慎重な対応が求められます。
なぜなら、取り調べで供述した内容は、刑事裁判で証拠として用いられるからです。
早い段階で弁護士に相談すれば、取り調べに臨む際の心構えや注意点、黙秘権の概要などについてのアドバイスを受けられます。
1-2. 無罪主張の弁護を依頼できる
性犯罪が事実無根である場合は、弁護士に無罪主張の弁護を依頼しましょう。
弁護士に相談すれば、検察官の立証を崩して無罪を勝ち取るための戦略を、さまざまな角度から検討してもらえます。
1-3. 性犯罪が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる
性犯罪の事実を認める場合でも、情状弁護について早期に弁護士へ相談すべきです。
弁護士をつうじて、被害者との示談を早期に成立できれば、重い刑事処分を回避できる可能性が高まります。
1-4. 身柄解放を求める弁護を依頼できる
性犯罪の疑いで逮捕された場合には、早期の身柄解放を目指すために弁護士へ相談しましょう。
勾留に対する準抗告や情状弁護、起訴後の保釈請求など、手段を尽くして対応してもらえます。
1-5. 家族との連絡窓口になってもらえる
性犯罪の疑いで逮捕されると、家族とは自由に連絡を取ることができません。
弁護士はいつでも被疑者・被告人と接見・面会できるので、家族との連絡窓口として適任です。
弁護士をつうじて家族とやり取りすることで、身柄拘束中の精神的な支えになるでしょう。
2. 性犯罪について弁護士に無料相談する方法
性犯罪について弁護士に無料相談するには、主に以下の方法があります。
- 当番弁護士を呼んでもらう
- 国選弁護人を選任してもらう
- 日弁連の刑事被疑者弁護援助制度を利用する
- 弁護士事務所の無料相談を利用する
2-1. 当番弁護士を呼んでもらう
性犯罪で逮捕された被疑者は、警察官・検察官・裁判官などをつうじて弁護士会に連絡してもらえば、当番弁護士と無料で接見できます。
当番弁護士からは、刑事手続きの流れや取り調べに臨む際の心構えなどについてアドバイスを受けられます。
ただし、当番弁護士と接見できるのは1回のみです。
また、逮捕されていない場合は当番弁護士制度を利用できません。
2-2. 国選弁護人を選任してもらう
「検察官が勾留請求をして勾留状が発付されている」「貧困などの理由で弁護人を選任できない」という場合は、裁判官に対して国選弁護人の選任を請求できます(刑事訴訟法37条の2)。
国選弁護人の費用は、全て国費で賄われます。
ただし、国選弁護人は自分で指名できないという点は注意してください。
2-3. 日弁連の刑事被疑者弁護援助制度を利用する
被疑者が身柄拘束されており、かつ経済的な事情で弁護人を選任できない場合には、日本弁護士連合会の「刑事被疑者弁護援助制度」を利用するという選択肢もあります。
刑事被疑者弁護援助制度とは、日弁連が刑事弁護の弁護士費用を肩代わりする制度です。
ただし、身柄拘束されていない場合は利用できない点や、国選弁護人の選任が可能となったら切り替えが必要な点などには注意してください。
2-4. 弁護士事務所の無料相談を利用する
性犯罪の刑事弁護については、多くの弁護士が無料相談を実施しています。
「ベンナビ刑事事件」などの弁護士ポータルサイトを活用して、自宅から近いところで無料相談ができる弁護士を探してみましょう。
3. 性犯罪について弁護士に無料相談する際の注意点
性犯罪について弁護士の無料相談を利用する際には、できるだけ良い結果を得るためにも以下のポイントを押さえておくことが大切です。
3-1. 性犯罪を疑われたらすぐに相談する
性犯罪の疑いで取り調べを受けたり、逮捕されたりした場合には、すぐに弁護士へ相談すべきです。
初期段階から弁護士に相談することで、取り調べでの不用意な供述を避けられるほか、精神的な安定も得られます。
3-2. 嘘をつかず正直に話す
弁護士には、犯罪に関する事実や認識を正直に話しましょう。
適切に弁護活動をおこなってもらうためには、弁護士への正確な情報共有が必要不可欠です。
3-3. 弁護士費用の見積もりを依頼する
弁護士費用については、正式に弁護士へ依頼する前に、必ず具体的な見積もりを提示してもらいましょう。
弁護士費用の内訳をあらかじめ明確化してもらうことで、依頼後のトラブルを避けられます。
4. 性犯罪の弁護を依頼する場合の弁護士費用
性犯罪に関する弁護活動を弁護士に依頼する際には、主に以下の弁護士費用が発生します。
- 着手金:弁護士へ正式に弁護活動を依頼する際に支払う費用
- 報酬金:弁護士による対応の結果に応じて、依頼が終了する際に支払う費用
- 日当:弁護士が事務所を離れて出張した場合に支払う費用
- 実費:弁護士が弁護活動をおこなう際に支出した費用で、依頼者が負担する
以下では、各弁護士費用について、かつて用いられていた「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準」を参考にした目安額を紹介します(いずれも税込)。
実際の金額は依頼先によっても異なるので、詳しくは個別に確認してください。
4-1. 着手金|依頼時に支払う
<性犯罪の刑事弁護に関する着手金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | 22万円~55万円程度 |
---|---|
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)・再審事件 | 22万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2回~3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
4-2. 報酬金|案件終了時に支払う
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) | <起訴前> 不起訴の場合:22万円~55万円程度 求略式命令の場合:不起訴での報酬金額を超えない額 <起訴後> 執行猶予の場合:22万円~55万円程度 求刑が軽減された場合:執行猶予での報酬金額を超えない額 |
---|---|
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)・再審事件 | <起訴前> 不起訴の場合:22万円以上 求略式命令の場合:22万円以上 <起訴後> 無罪の場合:55万円以上 執行猶予の場合:22万円以上 求刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 検察官の上訴が棄却された場合:22万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2回~3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
4-3. 日当|出張時に発生する
半日(往復2時間超4時間以内) | 3万3,000円~5万5,000円程度 |
---|---|
一日(往復4時間超) | 5万5,000円~11万円程度 |
4-4. 実費|交通費など
<性犯罪の刑事弁護に関する実費の例>
- 郵送費
- 印刷費
- 弁護士の交通費
- 保釈請求の手数料 など
5. 性犯罪にあたる行為と法定刑
刑法をはじめとする各法律では、以下の行為が犯罪として禁止されています。
性犯罪の罪名 | 主な該当行為の内容 | 法定刑 |
---|---|---|
不同意わいせつ罪 (刑法176条) |
①相手による同意のない状態でおこなわれたわいせつな行為 ②13歳未満の者に対するわいせつな行為 ③13歳以上16歳未満の者に対して、5歳以上年長の者がおこなったわいせつな行為 |
6ヵ月以上10年以下の拘禁刑 |
監護者わいせつ罪 (刑法179条1項) |
18歳未満の者に対する、監護者としての影響力に乗じておこなうわいせつな行為 | |
不同意わいせつ等致死傷罪 (刑法181条1項) |
不同意わいせつ罪や監護者わいせつ罪に該当する行為をおこなう際、被害者を死傷させる行為 | 無期または3年以上の懲役 |
不同意性交等罪 (刑法第177条) | ①被害者が抵抗できない状況下でおこなわれた性交・肛門性交・口腔性交など ②相手が誤信している状況下でおこなわれた性交・肛門性交・口腔性交など ③16歳未満の者との性交・肛門性交・口腔性交など |
5年以上の有期拘禁刑 |
監護者性交等罪 (刑法179条2項) |
18歳未満の者に対する、監護者としての影響力に乗じておこなう性交等 | |
不同意性交等致死傷罪 (刑法181条2項) |
不同意性交等罪や監護者性交等罪に該当する行為をおこなう際、被害者を死傷させる行為 | 無期または6年以上の懲役 |
強盗・不同意性交等罪 (刑法241条1項) |
強盗をし、さらにその機会に不同意性交等をする行為 | 無期または7年以上の懲役 |
強盗・不同意性交等致死罪 (刑法241条3項) |
強盗をし、さらにその機会に不同意性交等をし、被害者を死亡させる行為 | 死刑または無期懲役 |
リベンジポルノ法違反 (リベンジポルノ防止法3条1項~3項) |
①性交や裸体などの写真を、閲覧者が撮影対象者を特定できる方法により、不特定または多数の者に提供し、または公然と陳列する行為 ②①の行為をさせる目的で、性交や裸体などの写真を他人に提供する行為 |
①3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ②1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
性的姿態等撮影罪 (性的姿態撮影等処罰法2条) |
正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影したり、13歳未満の者の性的姿態等を撮影したりする行為 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
性的影像記録提供罪 (性的姿態撮影等処罰法3条) |
①性的姿態等撮影罪や性的姿態等影像記録罪に該当する行為によって撮影・記録された性的姿態等の映像等について、特定または少数の者に提供する行為 ②不特定または多数の者に、性的映像記録を提供・公然陳列する行為 |
①3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 ②5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科 |
性的影像記録保管罪 (性的姿態撮影等処罰法4条) |
提供や公然陳列などを目的に、性的映像記録を保管する行為 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
性的姿態等影像送信罪 (性的姿態撮影等処罰法5条) |
正当な理由なく無断で性的姿態等の映像を送信したり、13歳未満の者の性的姿態等の映像を送信したりする行為 | 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科 |
性的姿態等影像記録罪 (性的姿態撮影等処罰法6条) |
正当な理由なく送信されたりした性的姿態等の映像について、事情を知ったうえで記録する行為 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
青少年保護育成条例違反 | 青少年(18歳未満の者)を相手とする性交や性交類似行為等 | 都道府県によって異なる 東京都の場合:2年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都青少年の健全な育成に関する条例24条の3) |
迷惑防止条例違反 | いわゆる「痴漢」行為 | 都道府県によって異なる 東京都の場合:6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例8条1項2号) |
軽犯罪法違反 (軽犯罪法1条23号) |
いわゆる「のぞき」行為 | 拘留または科料 |
【参考】
刑法 | e-Gov法令検索
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 | e-Gov法令検索
軽犯罪法 | e-Gov法令検索
東京都青少年の健全な育成に関する条例
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
6. 刑法改正により、性犯罪の処罰範囲が広がった
2023年7月13日から、性犯罪の規定に関する改正刑法が施行され、主に以下のような点が変更されました。
- 強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に、強制性交等罪と準強制性交等罪が「不同意性交等罪」に統合され、処罰範囲が拡大・明確化された
- 性交同意年齢が「13歳」から「16歳」に引き上げられた
- 「面会要求罪」が新設され、16歳未満の者に対する悪質なグルーミング行為が処罰対象となった
- 性的な画像や映像の撮影・提供・保管・送信・記録などの行為が処罰対象となった
そのため、性犯罪にあたる行為をしないように、これまで以上に注意を払う必要があります。
7. 性犯罪について弁護士に無料相談するなら「ベンナビ刑事事件」
自分や家族が性犯罪の疑いで取り調べを受けたり逮捕されたりした場合には、速やかに弁護士へ相談しましょう。
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