性犯罪について弁護士に無料相談する方法|メリット・注意点・費用も解説


性犯罪の疑いをかけられたら、すぐに弁護士へ相談すべきです。
弁護士に相談すれば、無罪を主張する場合も情状酌量を求める場合も、被疑者の意向に応じた適切な弁護活動をしてもらえます。
性犯罪については、たくさんの弁護士が無料相談を受け付けています。
性犯罪について取調べを受け、または逮捕されてしまったら、速やかに弁護士までご相談ください。
今回は、性犯罪について弁護士に無料相談するメリット・方法・相談時の注意点・弁護士費用などを解説します。
性犯罪事件が得意な弁護士を探す ※無料相談・休日相談・即日面談が可能な 法律事務所も多数掲載! |
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1. 性犯罪を疑われた場合は弁護士に無料相談を|相談のメリット
性犯罪を疑われた場合には、速やかに弁護士へ無料相談を申し込みましょう。
弁護士に無料相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
- 取調べについてアドバイスを受けられる
- 無罪主張の弁護を依頼できる
- 性犯罪が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる
- 身柄解放を求める弁護を依頼できる
- 家族との連絡窓口になってもらえる
1-1. 取調べについてアドバイスを受けられる
性犯罪に関する捜査機関(警察・検察)の取調べを受ける際には、非常に慎重な対応が求められます。
取調べで供述した内容は、刑事裁判の証拠として用いられるからです。
早い段階で弁護士に相談すれば、取調べに臨む際の心構えや注意点、黙秘権の概要などについてのアドバイスを受けられます。
1-2. 無罪主張の弁護を依頼できる
性犯罪が事実無根である場合は、弁護士に無罪主張の弁護を依頼しましょう。
弁護士に相談すれば、検察官立証を崩して無罪を勝ち取るための戦略を、さまざまな角度から検討してもらえます。
1-3. 性犯罪が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる
性犯罪の事実を認める場合でも、情状弁護について早期に弁護士へ相談すべきです。
弁護士を通じて、被害者との示談を早期に成立させることができれば、重い刑事処分を回避できる可能性が高まります。
1-4. 身柄解放を求める弁護を依頼できる
性犯罪の疑いで逮捕された場合には、早期の身柄解放を目指すために弁護士へ相談しましょう。
勾留処分に対する準抗告や情状弁護、起訴後の保釈請求など、手段を尽くして対応してもらえます。
1-5. 家族との連絡窓口になってもらえる
性犯罪の疑いで逮捕されると、家族と自由に連絡をとることができません。
弁護士はいつでも被疑者・被告人と接見(面会)できるので、家族との連絡窓口として適任です。
弁護士を通じて家族とやり取りすることは、身柄拘束中の精神的な支えになるでしょう。
2. 性犯罪について弁護士に無料相談する方法
性犯罪について弁護士に無料相談するには、主に以下の方法があります。
- 当番弁護士を呼んでもらう
- 国選弁護人を選任してもらう
- 日弁連の刑事被疑者弁護援助を利用する
- 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する
2-1. 当番弁護士を呼んでもらう
性犯罪で逮捕された被疑者は、警察官を通じて弁護士会に連絡してもらえば、当番弁護士に無料で接見してもらえます。
当番弁護士からは、刑事手続きの流れや取調べに臨む際の心構えなどについてアドバイスを受けられます。
ただし、当番弁護士に相談できるのは1回限りです。
また、逮捕されていない場合は当番弁護士に相談できません。
2-2. 国選弁護人を選任してもらう
検察官に勾留請求された、または、実際に勾留されている被疑者が貧困などによって弁護人を選任できない場合には、裁判官に対して国選弁護人の選任を請求できます(刑事訴訟法37条の2)。
国選弁護の費用は、全額が国費で賄われます。
ただし、国選弁護人を自分で選ぶことはできない点にご注意ください。
2-3. 日弁連の刑事被疑者弁護援助を利用する
被疑者が身柄拘束されており、かつ経済的な事情で弁護人を選任できない場合には、日本弁護士連合会(日弁連)の「刑事被疑者弁護援助」の利用が考えられます。
同制度は、日弁連が刑事弁護の弁護士費用肩代わりする制度です。
ただし、身柄拘束されていない場合は利用できない点と、国選弁護人の選任が可能となったら切り替えが必要となる点にご注意ください。
2-4. 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する
性犯罪の刑事弁護については、多くの弁護士が無料相談を実施しています。
「ベンナビ刑事事件」などの弁護士ポータルサイトを活用して、お住まいの近くで無料相談ができる弁護士を探してみましょう。
3. 性犯罪について弁護士に無料相談する際の注意点
性犯罪について弁護士の無料相談を利用する際には、よい結果を得られる可能性を高めるため、以下の各点を意識してご対応ください。
3-1. 性犯罪を疑われたらすぐに相談する
性犯罪の疑いで取調べを受け、または逮捕された場合には、すぐに弁護士へ相談すべきです。
初期段階から弁護士に相談することで、取調べにおける不用意な供述を避けられるほか、精神的な安定にも繋がります。
3-2. 嘘をつかず正直に話す
弁護士には、犯罪に関する事実や認識を正直に話しましょう。
適切に弁護活動をおこなってもらうためには、弁護士への正確な情報共有が必要不可欠です。
3-3. 弁護士費用の見積もりを依頼する
弁護士費用については、正式に弁護士へ依頼する前に、必ず具体的な見積もりを提示してもらいましょう。
弁護士費用の内訳をあらかじめ明確化してもらうことで、依頼後のトラブルを避けられます。
4. 性犯罪の弁護を依頼する場合の弁護士費用
性犯罪に関する弁護活動を弁護士に依頼する際には、主に以下の弁護士費用が発生します。
①着手金
弁護士へ正式に弁護活動を依頼する際に支払います。
②報酬金
弁護士による対応の結果に応じて、依頼が終了する際に支払います。
③日当
弁護士が出張した場合に発生します。
④実費
弁護士が弁護活動をおこなうに当たって支出した実費は、依頼者が負担します。
各弁護士費用について、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした目安額を紹介します(いずれも税込)。
実際の弁護士費用は依頼先によって異なるので、弁護士へ個別に確認してください。
4-1. 着手金|依頼時に支払う
<性犯罪の刑事弁護に関する着手金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) |
22万円~55万円 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)・再審事件 |
22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2~3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
4-2. 報酬金|案件終了時に支払う
<性犯罪の刑事弁護に関する報酬金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) |
<起訴前> 不起訴:22万円~55万円 求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額 <起訴後> 刑の執行猶予:22万円~55万円 求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)・再審事件 |
<起訴前> 不起訴:22万円~55万円以上 求略式命令:22万円~55万円以上 <起訴後> 無罪:55万円以上 刑の執行猶予:22万円~55万円以上 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2~3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
4-3. 日当|出張時に発生する
<性犯罪の刑事弁護に関する日当額の目安>
半日(往復2時間超4時間以内) |
3万3,000円以上5万5,000円以下 |
一日(往復4時間超) |
5万5,000円以上11万円以下 |
4-4. 実費|交通費など
<性犯罪の刑事弁護に関する実費の例>
- 郵送費
- 印刷費
- 弁護士の交通費
- 保釈請求の手数料 など
5. 性犯罪に当たる行為と法定刑
刑法をはじめとする各法律では、以下の行為が犯罪として禁止されています。
性犯罪の罪名 |
該当行為の内容 |
法定刑 |
強制わいせつ罪 (刑法176条) |
13歳以上の者に対する、暴行または脅迫を用いて被害者の反抗を著しく困難にした上でするわいせつな行為 13歳未満の者に対するわいせつな行為 |
6か月以上10年以下の懲役 |
準強制わいせつ罪 (刑法178条1項) |
被害者の心神喪失・抗拒不能に乗じて、または心神喪失・抗拒不能にさせた上でするわいせつな行為 |
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監護者わいせつ罪 (刑法179条1項) |
18歳未満の者に対する、監護者としての影響力に乗じてするわいせつな行為 |
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強制わいせつ等致死傷罪 (刑法181条1項) |
わいせつな行為をし、その際に被害者を死傷させる行為 |
無期または3年以上の懲役 |
強制性交等罪 (刑法177条) |
13歳以上の者に対する、暴行または脅迫を用いて被害者の反抗を著しく困難にした上でする性交・肛門性交・口腔性交(=性交等) 13歳未満の者に対する性交等 |
5年以上の有期懲役 |
準強制性交等罪 (刑法178条2項) |
被害者の心神喪失または抗拒不能に乗じて、または心神喪失または抗拒不能にさせた上でする性交等 |
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監護者性交等罪 (刑法179条2項) |
18歳未満の者に対する、監護者としての影響力に乗じてする性交等 |
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強制性交等致死傷罪 (刑法181条2項) |
性交等をし、その際に被害者を死傷させる行為 |
無期または6年以上の懲役 |
強盗・強制性交等罪 (刑法241条1項) |
強盗をし、さらにその機会に強制性交等をする行為 |
無期または7年以上の懲役 |
強盗・強制性交等致死罪 (刑法241条3項) |
強盗をし、さらにその機会に強制性交等をし、被害者を死亡させる行為 |
死刑または無期懲役 |
私事性的画像記録提供等罪(リベンジポルノ防止法3条1項~3項) |
①性交や裸体などの写真を、閲覧者が撮影対象者を特定できる方法により、不特定または多数の者に提供し、または公然と陳列する行為 ②①の行為をさせる目的で、性交や裸体などの写真を他人に提供する行為 |
①3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ②1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
青少年保護条例違反 |
青少年(18歳未満の者)を相手方とする性交、性交類似行為等 |
都道府県によって異なる 例:東京都では2年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都青少年の健全な育成に関する条例24条の3) |
迷惑防止条例違反 |
いわゆる「痴漢」行為 |
都道府県によって異なる 例:東京都では6月以下の懲役または50万円以下の罰金(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例8条1項2号) |
軽犯罪法違反(軽犯罪法1条23号) |
いわゆる「のぞき」行為 |
拘留または科料 |
6. 刑法改正により、性犯罪の処罰範囲が広がる見込み
2023年3月に閣議決定された改正刑法案には、性犯罪に関する以下の変更が盛り込まれています。
- 強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」に、強制性交等罪と準強制性交等罪を「不同意性交等罪」に統合し、処罰範囲を拡大・明確化する
- 性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げる
- 16歳未満の者に対するグルーミング行為を犯罪とする
- 性的な画像や映像の撮影・提供・保管・送信・記録を犯罪とする
上記の改正刑法案が成立すれば、性犯罪の処罰範囲が大幅に拡大する見込みです。
そのため、性犯罪に当たる行為をしないように、これまで以上に注意を払う必要があります。
7. 性犯罪について弁護士に無料相談するなら「ベンナビ刑事事件」
ご自身やご家族が性犯罪の疑いで取調べを受け、または逮捕された場合には、速やかに弁護士へ相談しましょう。
相談できる弁護士に心当たりがない場合は、「ベンナビ刑事事件」の利用をおすすめします。
相談内容や地域に応じて弁護士を検索し、電話やメールで直接無料相談を申し込めます。
性犯罪について弁護士に無料相談したい場合には、「ベンナビ刑事事件」をご活用ください。
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