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公然わいせつで逮捕されるのはどんなとき?逮捕後の流れや回避方法も解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
公然わいせつで逮捕されるのはどんなとき?逮捕後の流れや回避方法も解説
  • 「思わず人通りの少ない場所で下半身を露出してしまった…」
  • 「自分の行動が公然わいせつ罪にあたり、逮捕されるのではないかと不安で眠れない…」

出来心から公然わいせつにあたる行為をしてしまい、このように強い不安を感じている方もいるかもしれません。

公然わいせつ罪とは、公の場でわいせつな行為をすることをいいます。

軽い気持ちの悪ふざけや、その場の衝動による行動であっても、立派な犯罪とされ、逮捕される可能性があるので注意が必要です。

公然わいせつはその場で現行犯として逮捕されるだけでなく、目撃者の通報や証言、防犯カメラの映像などを手がかりに、後日になって逮捕されるケースも多く見られます。

逮捕を避けるためには、早い段階で自首を検討したり、被害者との示談に努めたり、刑事事件を得意とする弁護士へ相談したりすることが重要です。

本記事では、公然わいせつ罪で逮捕される典型的なケースや実際の逮捕事例、逮捕後の手続きの流れ、逮捕を回避するためにとるべき具体的な対応について解説します。

今後の不安を少しでも軽くするためにも、ぜひ参考にしてください。

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公然わいせつ罪で逮捕されるケース

ここでは、公然わいせつ罪で逮捕される主なパターンや逮捕の要件、逮捕される確率などを詳しく解説します。

公然わいせつ罪は現行犯で逮捕される可能性が最も高い

公然わいせつ罪では、「現行犯逮捕」により逮捕されるのが一般的です。

現行犯逮捕とは、犯行中または犯行直後の犯人をその場で逮捕する方法をいいます。

たとえば、公園や駅構内など人目のある場所で露出行為をおこなった場合に、通報を受けた警察が現場に駆けつけ、即座に逮捕するケースです。

公然わいせつ罪で後日逮捕される可能性もあり得る

公然わいせつ罪は現行犯逮捕されなかった場合でも、「後日逮捕(通常逮捕)」される可能性が十分にあります

通常逮捕とは、裁判所が発行した逮捕状に基づいて逮捕する方法のことです。

たとえば、防犯カメラの映像や目撃者の証言などから警察が容疑者を特定し、後日になって容疑者の自宅などに訪れて逮捕するケースが該当します。

公然わいせつ罪で逮捕される要件

現行犯逮捕と後日逮捕には、それぞれ法律で定められた要件があります。

逮捕の種類 現行犯逮捕 後日逮捕(通常逮捕)
要件 現に罪をおこなった、または現に罪をおこない終ったこと ・犯罪をおこなったと疑うに足りる相当な理由があること
・逃亡または証拠隠滅のおそれがあること


現行犯の場合、たとえば人目のある場所で露出行為をしていたような場合には、犯行が明らかなので、その場での逮捕が可能です。

なお、現行犯逮捕では犯人と犯行が明白であり、逃亡や証拠隠滅のリスクが高いと考えられることから、逮捕状が不要です。

また、警察官だけでなく、私人による逮捕も認められています。

一方、後日逮捕の場合、防犯カメラの映像に犯行の様子が鮮明に映っていたり、目撃者の証言から犯人を特定したりすると、「犯罪をおこなったと疑うに足りる相当な理由」があるとみなされ、逮捕の理由が認められます。

また、犯人がSNS投稿を削除していたり、行方がつかめない状況にあったりすると、「証拠隠滅や逃亡のおそれ」があるとみなされ、逮捕の必要性が認められます。

後日逮捕の要件を満たすと、警察や検察は裁判所に逮捕状を請求し、発行された逮捕状に基づき通常逮捕を実行します。

逮捕されなくても在宅事件として捜査が続く場合もある

逮捕されなかったからといって、事件が終結するわけではありません

逮捕の要件を満たさない場合でも、「在宅事件」として捜査が継続されるケースがあります。

在宅事件とは、被疑者を逮捕・勾留せずに捜査や裁判を進める形式の事件のことです。

逃亡のおそれがない、示談が成立しているといった事情があれば、比較的重い犯罪をおかしても在宅事件として扱われることがあります。

在宅事件となった場合は、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。

身体拘束はされないので、今まで通り生活することが可能です。

ただし、在宅事件であっても、最終的に起訴されて裁判に発展する可能性は十分にあります。

「逮捕されなかった=無罪になる」とは限らない点には注意が必要です。

公然わいせつ罪で逮捕される確率は?

2023年の検察統計によると、公然わいせつ罪を含む「わいせつ・わいせつ文書頒布等」に分類される事件の検挙件数は1,980件で、そのうち654件が逮捕に至っています

この数字をもとに計算すると、公然わいせつ罪などで逮捕される確率は約33%と推計されます。

つまり、3人に1人は実際に逮捕されており、決して低いとはいえません。

甘く考えずに、逮捕回避にむけて適切に対応しましょう

公然わいせつの逮捕事例

ここでは、公然わいせつ罪で「現行犯逮捕」または「後日逮捕(通常逮捕)」された事例を紹介します。

住宅街で全裸になり、現行犯逮捕された事例

2025年7月30日、兵庫県姫路市の住宅街で、深夜に下半身を露出していた74歳の男性が公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。

警察によると、数日前から「全裸の男がいる」との通報が相次いでおり、警戒中の警察官が現場で犯行を目撃したため、その場で逮捕に至りました

小学校でのわいせつ行為が防犯カメラで発覚し、後日逮捕された事例

2025年7月29日、三重県亀山市の小学校敷地内に侵入し、全裸になるなどした39歳の会社員が建造物侵入および公然わいせつの疑いで逮捕されました。

事件当日は、近隣住民から「裸の男がいる」との通報が寄せられましたが、その場での逮捕には至りませんでした。

しかし、防犯カメラの映像などから容疑者が特定され、犯行から約1週間後の7月29日に通常逮捕がおこなわれています。

公然わいせつで逮捕されるまでの期間は?

公然わいせつ罪で逮捕されるまでの期間には明確な決まりはなく、捜査の進み具合や証拠の状況によって大きく異なります

早ければ、犯行直後に現行犯として逮捕されることもある一方で、防犯カメラの映像や目撃証言などをもとに犯人を特定する必要がある場合には、逮捕までに数日~数週間、場合によっては数ヵ月かかることもあります

なお、公然わいせつ罪の公訴時効は「3年」です。

そのため、基本的には犯行から3年が経過すれば逮捕されることはありません。

ただし、3年以内であれば、時間が経ってからでも逮捕される可能性が十分あるので、油断は禁物です。

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公然わいせつで逮捕されたあとの流れ

公然わいせつ罪で逮捕された場合、事件は以下のような流れで進行します。

  1. 警察で取り調べを受ける
  2. 検察へ送致される
  3. 警察署の留置場や拘置所などに身柄を勾留される
  4. 検察が起訴・不起訴の判断をする
  5. 刑事裁判が開始される

重要なタイミングごとに手続きが進むため、状況を正しく把握し、適切に対応することが大切です。

ここからは、各段階について順を追って解説します。

1.警察で取り調べを受ける

逮捕されると、まず警察署で取り調べを受けます

取り調べ中、被疑者は警察の留置場に収容され、外部との連絡や面会が制限されます。

ただし、弁護士との接見は可能です。

2.【逮捕後48時間以内】検察へ送致される

警察は、逮捕から原則48時間以内に、事件の記録と被疑者の身柄を検察に送致します。

検察官は、送致を受けた時点から24時間以内かつ被疑者が逮捕された時点から72時間以内に、勾留の要否を判断します。

なお、勾留が不要と判断された場合、被疑者はその時点で釈放されます。

ただし、在宅事件として捜査が続くこともある点に注意しましょう。

3.【最大20日間】警察署の留置場や拘置所などに身柄を勾留される

検察官による勾留請求が認められた場合、被疑者は原則として最大10日間、留置所や拘置所などに勾留されます。

勾留請求が認められるのは、以下の要件を満たした場合です。

  • 定まった住居がない
  • 証拠隠滅のおそれがある
  • 逃亡のおそれがある

また、捜査の必要があると判断されれば、勾留期間は最大10日間延長されます。

つまり、勾留期間は最大20日にもおよぶということです。

4.検察が起訴・不起訴の判断をする

勾留中、検察官は取り調べや証拠の収集を進めたうえで、被疑者を起訴するか不起訴とするか判断します。

日本の刑事事件では、起訴されると99%以上の確率で有罪判決が下されます

そのため、起訴を回避するための弁護活動が重要です。

一方で、不起訴となった場合はその時点で釈放され、前科がつくこともありません

5.【起訴後約1ヵ月】刑事裁判が開始される

起訴されると、およそ1ヵ月後に刑事裁判が開始されます。

裁判では、起訴された内容が事実かどうかを確認し、被告人にどのような刑罰を科すべきか判断されます。

被疑者が犯行を認めており、争いのないケースでは、1回目の審理で弁論が終わり次回の期日に判決が下されるので、出廷は多くても2回ほどで済むのが一般的です。

なお、公然わいせつ罪においては、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が言い渡されることが多い傾向にあります。

公然わいせつで逮捕される5つのリスク

公然わいせつで逮捕されると、刑罰だけでなく、社会的・私的な面でも深刻な影響を受けるおそれがあります。

とくに注意すべき大きなリスクは、以下の5つです。

  • 実名報道の可能性がある
  • 解雇・退学になるおそれがある
  • 家族との関係性が悪化する
  • 長期的に身柄を拘束される可能性がある
  • 前科がつく可能性がある

それぞれのリスクについて、詳しく解説します。

実名報道の可能性がある

公然わいせつの容疑で逮捕された場合、氏名や年齢、職業などの個人情報を報道される可能性があります。  

容疑者が成人であれば、報道機関に実名報道を制限する法的義務はありません

報道するかどうかは各社の自主的な判断に委ねられています。

とくに、被疑者が公務員や教員、医師などの公的立場にある場合や、事件内容に公共性・話題性がある場合は、報道されやすくなるでしょう。

一度インターネット上で実名が報道されると、記事が長期間にわたって残り続けるため、検索すれば誰でも閲覧できる状態となってしまい、家族や職場関係者、知人などに知られるリスクが非常に高くなります。

解雇・退学になるおそれがある

逮捕されて身柄を拘束されると、解雇や退学となるリスクが生じてしまいます

留置中は携帯電話などの通信手段も使えないため、職場や学校に連絡を取ることはできません。

そのため、勾留が続くと、最長20日間にわたって連絡なしの欠勤・欠席となってしまいます

そして、無断の欠勤や欠席が続くと、就業規則や校則に基づいて懲戒処分の対象となる可能性があります。

勤務先によっては、逮捕の事実が判明した時点で懲戒解雇されるかもしれません

家族との関係性が悪化する

公然わいせつ罪で逮捕された場合、その事実が家族に伝わることはほぼ避けられません

場合によっては、信頼関係の崩壊や、別居・離婚・絶縁などの深刻な問題に発展する可能性もあります。

長期的に身柄を拘束される可能性がある

逮捕されると、最大で72時間、警察や検察の取り調べを受けるために留置所などに身柄を拘束されます。

その後、検察官による勾留請求が認められた場合には、10日間の勾留が開始され、必要に応じて最大10日間の延長が認められます。

つまり、逮捕から起訴されるまでに最大23日間、身柄を拘束される可能性があるのです。

また、その後に起訴されると、保釈が認められない限り、裁判の判決が言い渡されるまで勾留が続きます。

こうした長期にわたる拘束は、仕事や家庭生活に大きな影響を及ぼすおそれがあり、生活基盤を大きく揺るがす事態にもなりかねません。

前科がつく可能性がある

公然わいせつ罪で起訴されて有罪判決が下されると、前科がついてさまざまな不利益を受けることになります。

前科がつくことによるデメリットは、以下のとおりです。

  • 就職や転職で不利になることがある
  • 一部の資格や職業に就けなくなる
  • 勤務先から懲戒解雇される可能性がある
  • 家族関係に悪影響が出て、離婚につながる場合がある
  • 海外渡航時に入国を拒否される場合がある
  • 再犯時に刑罰が重くなる可能性が高くなる

公然わいせつでの逮捕を回避するための対処法

公然わいせつ行為をしてしまった場合でも、早期に適切な対応をとることで、逮捕やその後の不利益を避けられる可能性があります。

とくに、以下のような行動が有効です。

  • 自首する
  • 被害者がわかっている場合は示談を目指す
  • 刑事事件が得意な弁護士に相談する

ここから、それぞれの対処法について詳しく解説します。

自首する

公然わいせつ罪に該当する可能性がある場合、状況によっては「自首」を検討することが大切です。

自ら警察に出頭して犯行事実を認めれば、逮捕のリスクを減らせる可能性があります。

そもそも逮捕をするには「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があることが条件です。自首をすれば「逃げも隠れもしない」という意思を示すことができるので、逮捕の必要がないと判断されやすいでしょう。

なお、自首に不安がある場合は、弁護士に相談して同行を依頼できます

弁護士が同行することで、警察や検察に反省の意思や協力姿勢を適切に伝えることができ、強引な逮捕を防ぐ効果も期待できます。

被害者がわかっている場合は示談を目指す

公然わいせつは、不特定多数に対する犯罪です。

ただし、道を歩いている少数の通行人に対して下半身を露出した場合などは、目撃者が実質的な「被害者」とみなされます

そして、被害者が特定できている場合には、できるだけ早く示談の成立を目指すことが重要です。

警察や検察は、示談が成立しているかどうかを、逮捕や起訴の必要性を判断する際の材料とします。

被害者との示談が成立していれば、「被害者の被害感情が和らいでいる」「事件の解決に向けた努力がされている」と評価され、逮捕や不起訴処分となる可能性が高まるでしょう。

ただし、公然わいせつの多くは、目撃者が誰か特定できないケースも多いため、逮捕前の段階で示談を進めるのが難しい場合もあります。

刑事事件が得意な弁護士に相談する

公然わいせつ罪による逮捕を避けるためには、早い段階で弁護士に相談することが非常に効果的です。

刑事事件を得意とする弁護士に相談すれば、以下のようなサポートを受けられます

  • 意見書の作成・提出:勾留の必要がないことを検察官や裁判官に伝える意見書を準備してもらえる
  • 示談交渉の代理:被害者への謝罪や賠償を、適切な方法で進めてもらえる
  • 有利な証拠の収集:防犯カメラ映像や関係者の証言などを調べ、被疑者に有利な情報を集めてもらえる  

さまざまなサポートにより、逮捕や起訴を避けられる可能性があります。

たとえ起訴されたとしても、執行猶予の獲得や刑の軽減といった、有利な結果につながるでしょう。

さいごに|公然わいせつは逮捕の可能性あり!まずは弁護士に相談を!

本記事では、公然わいせつ罪の逮捕の可能性についてわかりやすく解説しました。

公然わいせつは比較的軽い犯罪と思われがちですが、逮捕される可能性は十分にあります

逮捕された場合には、実名報道される、懲戒解雇・退学を受ける、長期間の身体拘束を受けるなど、日常生活に大きな影響が及ぶおそれがあります。

また、有罪判決を受けると前科がついてしまい、就職や家族関係にも悪影響を及ぼしかねません。

しかし、早い段階で適切に対応すれば、逮捕や起訴といったリスクを最小限に抑えられる可能性があります。

とくに、「自首するかどうか」「示談できるか」「どのような方針で対応を進めるか」などは、刑事事件が得意な弁護士と相談しながら決めていくことが重要です。

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加藤 惇 (第一東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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