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風俗で本番強要すると逮捕される?刑事事件になる要件と最適な相談先

一歩法律事務所
南 陽輔
監修記事
風俗で本番強要すると逮捕される?刑事事件になる要件と最適な相談先

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デリバリーヘルス(デリヘル)やファッションヘルス店等の風俗店を利用する方のなかには、女性従業員に本番行為を要求するなどしてトラブルに発展してしまうケースもあります。

女性従業員との合意・同意の上でのことであれば後々トラブルになるリスクは低いですが、力づくに半ば強引に本番行為を迫るなど、「本番強要」してしまうと、その後に相手の女性従業員・風俗店側とトラブルになってしまいます。

そもそも本番強要は相手方の同意を得ずに性行為に至る「レイプ」にあたる可能性もあるため、刑事事件など大きな問題になる可能性は高いのです。

ここでは、本番強要によるトラブルが起こった場合にどのように対処すればよいのか、本番強要の法律的な問題点を含め、法的な視点から解説します。

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「本番強要」にはどういう行為が該当するか

本番強要とは、文字通り「本番行為」を「強要」することです。ただ、法律的には本番強要という言葉はなく、「性交」と表現します。性交とは、男性器を女性器に挿入することですので、つまり、本番強要とは、相手の女性従業員に性交(性器の挿入)を強要する、強引に迫るということを示します。

強要という言葉通り、強く要求して本番に及ぶことは当然本番強要に含まれます。また、本番行為は売春防止法に反する違法行為です。本番行為を許容すると風俗店が売春防止法違反に問われますので、風俗店は本番行為を禁止しています。女性従業員は店側から本番をしないよう強く言われていますので、基本的に女性従業員が本番行為に同意することはありません。

なお、明確な同意がないのに「同意があったもの」とみなされることはありません。したがって、女性従業員が何も言っていないのに黙って挿入することも、本番強要したのと同じことと言えます。「入れていい?」等と優しい言い方で聞いたとしても、女性従業員が明確な同意の意思を示していない限り、本番強要とみなされてしまいます。

女性従業員はあくまで仕事として性的サービスを提供しているだけです。「風俗嬢なんだからそれぐらいいいだろう」と考えている方もいるかもしれませんが、基本的に本番に同意することはないということを認識しておく必要があります。

「強要」であるかは風俗店従業員の受けた印象・捉え方次第

強要、つまり強引に迫られたかどうかというのは、受け手の主観などの事情も影響します。客と女性従業員との会話の中で、女性従業員が冗談と受け取れる範囲内で本番行為をほのめかすぐらいであれば許されるかもしれませんが、冗談の程度を超えてしつこく迫ったりすると強要と捉えられかねません。

客と女性従業員・風俗店との関係性は、一般のお店での客と店の関係性と同じで、お金を払うお客さんの方が強い立場にあります。近年、客が店側に無茶な要求をすることをカスタマーハラスメント(カスハラ)と表現したりしますが、本番行為を迫ることもカスタマーハラスメントの一種と言えます。

また、男性と女性の性差による力の上下関係もあり、より一層、客側(男性)は、女性従業員に対して強い立場にあります。これは、裏を返せば、自分としては冗談で本番行為をほのめかしただけであったとしても、立場の弱い女性側(女性従業員)にとっては、ハラスメントや強要と捉えられかねないということです。

風俗での「本番強要」は「強制性交等罪(旧:強姦罪)」に該当する可能性

女性従業員本人が同意していないのに無理に本番を行うことは、刑法上の強制性交等罪刑法177条)にあたるとして処罰される危険性があります。強制性交等罪には未遂罪もありますので(刑法180条)、実際に本番をしなくても、本番をしようとしたことで処罰される危険性もあります。

また、その際に女性従業員に怪我をさせると、強制わいせつ等致死傷(刑法181条)という、より重い刑に処されることもあります。本番強要は、通報・逮捕されて警察沙汰になる可能性があるということです。

「強制性交等罪」の法定刑        

強制性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期懲役」と定められています。懲役刑の執行猶予は3年以下の刑にしか付けられませんので、強制性交等罪として裁かれた場合、実刑判決を受けることになります。

さらに、女性従業員にけがをさせた場合に成立する強制わいせつ等致死傷の法定刑は、「無期または3年以上の懲役」であり、暴行・脅迫の態様やけがの状態によっては無期懲役刑となることもあるのです。

「強制性交等罪」の成立要件

強制性交等罪の成立要件は、「暴行または脅迫を用いて」、「性交、肛門性交、または口腔性交をした者」と定められています。性交・肛門性交・口腔性交については、射精したかどうかは関係なく、挿入した時点で行為が成立します。

なお、強制性交等罪は、その犯罪を行う意思の有無(故意の有無)も成立要件の一つです。たとえば、いわゆる素股プレイ中に意図せず男性器が女性器に挿入されてしまった場合は過失であり、故意がないので強制性交等罪は成立しないということになります。

暴行または脅迫の有無が争点になる

風俗店での本番強要で、強制性交等罪にあたるかどうかで法的に最も争いになりうるのは、「暴行または脅迫を用いて」にあたるかどうかです。

この「暴行または脅迫」という要件については、被害者である女性側の反抗・抵抗を抑圧する態様での暴行・脅迫と定義されますが、被害者の性的自由を侵害する行為は許されないという観点から、比較的広く認められるように法解釈されています。したがって、女性従業員が拒否していれば、たとえ強い反抗・抵抗がなくても「暴行または脅迫があった」と認定される可能性が大きいと言えます。

自宅やラブホテル等を利用する派遣型のデリヘルや、ファッションヘルス等の店舗型の風俗店などの場合、すべては女性従業員と客の二人だけの空間内での出来事です。したがって、暴行・脅迫があったかどうか判断する際は、客と女性従業員それぞれの証言・供述くらいしか証拠がありませんが、一般的には被害者となる女性従業員の証言の方が証拠として信用されやすい傾向にあります。

「本番強要」によって問われる可能性があるその他の罪

風俗店で本番強要を行った場合、問われうる罪としては以下があります。

「準強制性交等罪(旧:準強姦) )

準強制性交等罪(刑法178条)とは、人の抗拒不能に乗じ、または抗拒不能にさせて、性交等を行うことです。例えば、女性従業員にお酒や薬を飲ませて、意識をもうろうとさせて性交した場合には、準強制性交等罪として処罰されることになります。

「強制わいせつ罪」

強制わいせつ罪とは、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることです(刑法176条)。「暴行または脅迫をもちいる」という点で、強制性交等罪と強制わいせつ罪は共通しています。

「わいせつな行為」について、法律的には「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為」と定義されていますが、一般的には、肛門性交や口腔性交を含む、強制性交等罪に該当する行為以外の性的な行為と認識してください。

つまり、暴行または脅迫を用いて性交以外の性的な行為をした場合には、強制わいせつ罪で処罰されます。風俗店を利用する場合、基本的には性的な行為をすること(女性従業員からの性的サービスの提供)が前提となっていますので、強制わいせつ罪が成立するケースは少ないでしょう。

しかし、例えば、キスについて別途申し込みが必要なオプションとされているような風俗店を利用した場合、オプションの申し込みをせずに強引にキスをすることは強制わいせつ罪に該当する可能性があります。

本番を強要する客に対してスタッフが行うこと

風俗店では、客による本番強要などのトラブルが一定数発生していることから、それぞれ対処法が用意されています。たとえば、風俗店は女性従業員に対して、本番を求められても絶対に応じないように指導しています。客側が「入れてもいい?」と優しく言って本番をしようとしてくるケースや、お金をちらつかせて本番を迫ってくるケースも想定して、女性従業員に対応マニュアルを作って指導している店もあります。

また、「本番されそうになったら、すぐに男性従業員を呼ぶように」と指導している店も多いようです。女性従業員がすぐに男性従業員に連絡できるようにアラームを持たせたり、携帯電話ですぐに発信できるように予め設定しておいたりして対処しています。暴力を振るわれるなどして身の危険を感じた場合には、警察に通報するように指導している店もあります。

さらに、客に対して、利用の前に本番行為は行わない旨の誓約書に署名させるようにしているお店もあります。こうした誓約書にサインさせておくことで、客側に対して「女性従業員の同意があった」という反論を許さないようにしているのです。

そして、実際に本番強要があった場合には、女性従業員に代わって男性スタッフが応対することになります。本番強要があったとしても風俗店側が報復的な暴力に及ぶことは許されませんが、違約金や罰金の支払いを求めてくることはあるでしょう。

法律的には、女性従業員の同意なく本番強要することは、違法行為を働くことになりますし、風俗店との契約違反にもなります。刑事事件となるかどうかはともかくとして、少なくとも民法上の不法行為(民法709条)や、債務不履行による損害賠償義務(慰謝料等の支払義務)を負うことになりますので、風俗店側が一定の慰謝料の支払いを求めたり、損害賠償請求したりすることは法的には正当な行為と言えます。

また、風俗店側にも客を選ぶ自由がありますので、一度本番強要してトラブルになってしまうと、二度とそのお店を利用できなくなる可能性もあります。

風俗の「本番強要」で逮捕された判例

派遣型マッサージを利用した男性が、セラピストとして派遣された女性従業員に対して、暴行・脅迫を用いて性交したとして起訴された事案で、懲役5年の実刑判決が下されました。

男性側は女性の同意があった旨を主張しましたが、利用前に性的サービスを行わない旨の誓約書を提示し、男性がこれに署名していることや、男性が本番をすることに伴い渡そうとしたお金を女性が受け取りを拒否していたことなどから、女性に同意はなく、暴行・脅迫を用いた性交であると認定されました。

なお、その後の控訴審で被告人の男性と被害者の女性との間で示談が成立し、控訴審判決では懲役4年の実刑判決へと減刑されました。

参考:東京地裁令和元年12月2日判決(Westlaw Japan 文献番号 2019WLJPCA12026004)

「本番強要」のトラブルを弁護士へ相談するメリット

風俗店を利用した際に本番行為を強要し、女性従業員・風俗店とトラブルになってしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。以下、弁護士に相談するメリットを解説します。

①刑事事件に発展することを防ぐことができる

警察沙汰になって刑事事件化するかどうかは、女性従業員、風俗店側が警察に被害の申告をするかどうかにかかっています。被害申告前に風俗店側と示談できれば、刑事事件化を回避できます。もし、被害届を出されて刑事事件化したとしても、早く示談が成立すれば不起訴処分で事件が終了する可能性もあります。不起訴処分で終われば前科はつきません。

風俗店側との示談ができずに刑事事件化してしまい、起訴された場合には、その後に示談ができたとしても無罪になることはありません。暴行脅迫がない等、裁判所が「強制性交等罪の要件を欠く」として無罪判決としない限り、軽くても執行猶予付き判決となるに留まります。このような刑事事件の流れを踏まえると、できる限りスムーズに示談を成立させ、刑事事件化しない、あるいは不起訴処分で終わるよう努めるべきです。

示談金の額については明確な決まりはなく、利用する風俗店の業務態様やこちらの行為態様等を総合的に考慮して判断することになります。あくまで相場ということになりますが、本番行為については、女性従業員との同意がない場合には10万円~100万円の範囲内で話し合って金額を決めることが多いようです。

弁護士に依頼すれば、こうした相場観を踏まえて交渉してくれますので、風俗店側と示談交渉を行うには弁護士に相談したほうが良いと言えるでしょう。

②風俗店からの脅迫・恐喝をやめさせることができる

風俗店によっては、本番強要に対して、法外なお金を請求してくることもあります。そうした請求の中で、風俗店は、「お金を払わなければ痛い目に遭う」等と脅迫したり、暴言等の威圧的な言動を用いて強引にお金を支払わせようと恐喝したりしてくることがあります。

弁護士に相談して、代理人となって交渉してもらえば、こうした脅迫や恐喝を止めることができます。

③家族や勤め先にバレないように解決できる

悪質な風俗店であれば、「家族や会社にばらすぞ」等と言って脅迫してくることもあります。弁護士に代理人についてもらえば、風俗店側に対して、家族や会社に連絡することは違法行為である旨を告げて、こうした行為をしないように止めてもらうことができます。

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また、弁護士は依頼者の家族や会社に直接連絡したりすることはまずありません。弁護士に相談することで、家族や会社にばらされることを回避できます。

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まとめ

本番行為は女性従業員と店に対する迷惑となるため控えましょう。

また、本番強要した場合には以下のようなリスクがあります。

  • 同意なく本番行為に及ぶと強制性交等罪で逮捕され、処罰を受けるリスクがある
  • 風俗店は本番強要に対してマニュアルを策定しており、対処法を準備している
  • 本番強要は違法であり、慰謝料など損害賠償責任を負うのもやむを得ない

上記の点から、本番強要は非常にリスクがあると言えます。

女性従業員に本番強要してトラブルになった場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。刑事事件化する前に示談すべきか、風俗店側とどのように交渉すべきか等、弁護士が最適なアドバイスをしてくれます。

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この記事の監修者
一歩法律事務所
南 陽輔 (大阪弁護士会)
大阪大学法学部卒業。法律事務所に12年勤務した後、2021年3月独立開業。いわゆる「町弁」として、労働トラブルや、離婚トラブル等の一般民事事件全般、刑事事件トラブルなどを主に取り扱っている。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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