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「強制性交等罪」とは所謂レイプや強姦のことです。犯罪統計によると2021年1~12月の検挙率は95.8%となっています。強制性交等罪で逮捕されると、5年以上の懲役刑になる確率が高いため、被害者との示談交渉が不起訴獲得のカギになります。
しかし日常的に経験するものではないため、示談交渉については以下のような疑問もあるでしょう。
「示談には被害者への謝罪以外にどんな意味がある?」
「強姦の示談金はいくらが相場?」
「示談は弁護士に依頼すべき?メリットや費用は?」
た、示談成立には次の3要素がポイントになるため、弁護士の協力は欠かせません。
- 被害者の連絡先を入手し、面会に応じてもらう
- 被害者感情に配慮しつつ、適正な示談金額を交渉する
- 起訴の可能性が高まるため、逮捕後どんなに遅くとも23日以内の示談を目指す
そこで今回は、強姦の示談、示談金の相場、示談金の具体例、弁護士に相談するメリットや費用などをわかりやすく解説します。
[参考]令和3年1~12月犯罪統計【確定値】
性犯罪の示談は金額以外にもポイントがあります
あなたが強姦で逮捕された場合、強制性交等罪に該当するため5年以上の懲役刑が言い渡される可能性があります。あなたが罪を反省し、被害者との示談成立を目指すなら以下のポイントをクリアしましょう。
- 被害者の連絡先を入手し、面会に応じてもらう
-
被害者感情に配慮しつつ、適正な示談金額を交渉する
- 起訴される可能性が高まるため、逮捕後は23日以内の和解を目指す
以上のポイントを加害者が自らクリアするのは現実的ではありませから、弁護士に代理で示談交渉を依頼するのが一般的です。
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強姦
(強制性交等罪)の示談とは?
強姦やレイプ事件は「強姦罪」として罰せられていましたが、2017年7月13日施行の法改正により、名称と内容を変えた「強制性交等罪」へ改正されています。強姦罪よりも適用範囲が広く、刑罰も重い法律となりましたが、民事的賠償による「示談」も可能です。
事件の当事者同士が和解する方法であり、刑罰の重さにも関係してくるため、強姦やレイプを犯した場合は必ず検討するべきですが、示談にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
強姦
で訴えられた際に示談するべき理由
強姦やレイプで訴えられた場合、強制性交等罪に問われる可能性が高く、有罪判決になれば5年以上の有期懲役刑になります。また、強制性交等罪には罰金刑がないため、有罪の場合は刑務所行きの確率も高くなるでしょう。
ただし、被害者との示談が成立すれば、不起訴を獲得できる可能性が高くなり、起訴されたとしても軽い刑罰で済むかもしれません。不起訴処分や執行猶予獲得の最低条件ともいわれるので、今後の社会生活を考える上でも示談成立は重要となります。
また、示談が成立した場合、被害者はスムーズに示談金(慰謝料)を受け取れるため、手続きが煩雑な民事訴訟を起こす必要がなくなります。加害者の誠意や謝意も伝わるため、被害者にとっても示談成立は大きなメリットになるでしょう。
いわゆる強姦の示談の流れ
強姦やレイプの被害者と示談する場合、以下の流れで交渉をスタートし、最終的に示談成立を裁判所に報告します。
- 被害者と連絡を取る
- 被害者と示談金額や示談条件を交渉する
- 合意した示談の条件に基づいて示談書を作成する
- 示談金の支払いなど、合意した示談条件を履行する
- 示談成立を検察や裁判所に報告する
逮捕から起訴までの13~23日以内に示談を成立させ、示談金の支払いを済ませることが重要ですが、問題は被害者が示談に応じてくれるかどうかです。相手が初対面であれば連絡先がわからない場合もあり、事件当時のことを思い出したくないため、被害者の多くは加害者との接触を避けたがります。
また、一般的には示談金(慰謝料)の相場も知られていないため、いくらで和解してよいかわからないでしょう。
このような事情があるため、強姦の示談は弁護士に依頼するケースが多くなっています。
【関連記事】刑事事件の示談の流れと交渉するタイミングを解説
強姦の示談書に明記する内容
強姦の示談書作成は弁護士に依頼できますが、人によっては謝意・誠意を示すため、自分で作成したいというケースもあります。特に決まったフォーマット(書式)はありませんが、以下の項目だけは必ず明記してください。
- 加害者および被害者氏名
- 事件を確認できる内容(事件を起こした日時・場所・事件の内容等)
- 合意した示談内容(示談金額・支払方法・支払い期限)
- 清算条項・宥恕条項(ゆうじょ|加害者を許す旨)・接触禁止・守秘義務条項など
示談書の事例
必要項目を網羅して示談書を作成する場合、以下のような文面になります。
示談書
アシロ太郎(以下「甲」という)及びヨミノ花子’(以下「乙」という)は、下記刑事事件(以下、「本件」という。)について、以下の通りを示談した。
記
日時:令和4年3月10日
被害者:甲
加害者:乙
場所:東京都新宿区〇〇
事件の概要:被害者への強制性交
第1条(謝罪等)
乙は甲に対し本件について謝罪し、甲は同謝罪を受け入れて乙を宥恕する。
※ 被害届・告訴の取下げを規定するのであれば、その旨追記。
第2条(示談金)
1 甲及び乙は、本件による乙の全損害(精神的苦痛に係る損害を含む。)が金200万円であることを認める。
2 乙は、前項の定める金額の全額を令和4年3月31日までに甲指定の口座に振り込む方法により支払う。
第3条(誓約事項)
※ 乙の甲に対する誓約事項(例えば、接近禁止、連絡禁止等)があればその旨追記
※ 機密にするなどの内容を容れることも通例です
第4条(清算条項)
甲及び乙は、相互に本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認し、仮に相手方に何らかの権利を有する場合はその一切を放棄する。
本示談契約の成立を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
(甲署名)
住所 氏名 (印)
(乙署名)
住所 氏名(印)
|
以上が示談書の文例になりますが、法律上は和解契約における契約書となるので、法的効力が担保されるよう、弁護士に作成を依頼した方がよいでしょう。
強姦
の示談金相場や金額の決定要素は?
同意のない性交等については、損害賠償請求として慰謝料を求められる場合があります。ただし、一般的には示談で解決する例が多く、「損害賠償金=示談金」ということになります。
強姦の罪を示談で解決する場合、示談金にはかなりの幅があり、想像以上に高くなるケースもあります。一般的な相場は次のとおりですが、金額を決定する要素も知っておくとよいでしょう。
強姦の示談金の相場は50~300万円
強姦の示談金は50~300万円が相場といわれます。ただし、あくまでも目安であり、強姦が行なわれた状況や被害者の年齢、強姦の内容によっては、示談金500万円など高額になる場合もあります。
相手が拒否できない状況に乗じて性交等をする「準強制性交等罪」についても、示談金(慰謝料)や相場の考え方は同様であり、次の要素が金額に影響します。
強姦の示談金が決まる基準
強姦の示談金は以下の3要素を考慮して決定します。
- 犯行内容の悪質性
- 被害者の処罰感情や被害の程度・被害者の年齢
- 加害者の立場や資産状況など
犯行内容については、泥酔した知人を強姦するより、被害者宅に押し入って行為に及ぶ、または凶器を持って脅す方が悪質性は高いと判断されます。計画性を持った犯行であれば、さらに悪質性が高いと判断されるでしょう。被害の程度はもちろんですが、被害者の年齢や処罰感情も示談金に影響します。
また、示談金の相場は所得や保有資産にも影響されるので、加害者が経済的に裕福な場合は、相場よりも高額になってしまうでしょう。高い社会規範を求められる立場(公務員など)や、社会的地位が高い人なども、高額な示談金になるケースが多いようです。
加害者にとっては金銭的なダメージになりますが、示談に失敗すると逮捕の可能性が高まりますので、被害者の意向は最大限汲み取るようにしてください。
強姦で示談をした裁判例
実際に起きた強姦事件には次のような裁判例があり、いずれも示談成立などの状況が量刑に反映しています。相場より高額な示談金になった判例もあるので、被害者との示談を検討している人は参考にしてください。
強制性交等罪で懲役3年執行猶予5年の判決
酔った被害者を介抱するふりをして自宅に付き添い、被害者の抵抗を無視して強姦(姦淫)した事件です。加害者には懲役3年、執行猶予5年の判決が下され、加害者は両親と協力して、被害者に対して示談金400万円を支払いました。
裁判年月日 平成29年11月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(合わ)182号
事件名 強制性交等被告事件
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参考:文献番号 2017WLJPCA11156007
住居侵入・強制性交で懲役3年6ヶ月の判決
強姦目的で被害者宅に侵入した被告人に対し、懲役3年6ヶ月の判決が下された事件です。被告人は両親の助力を得て示談金200万円を支払い、示談成立や諸事情を考慮した結果、検察の求刑懲役5年に対し、上記(懲役3年6ヶ月)の判決となりました。
裁判年月日 平成29年 4月11日 裁判所名 鹿児島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(わ)268号
事件名 住居侵入,強姦被告事件
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参考:文献番号 2017WLJPCA04116002
強姦の示談を弁護士に依頼した場合
強姦の示談は弁護士への依頼が一般的であり、代理人として被害者と交渉してくれます。また、弁護士費用は高額だと思われがちですが、金額だけに着目すると費用効果がわかりません。
一度歯車が狂うと転落人生になりかねないため、弁護士へ依頼するメリットや、費用の相場も知っておいてください。
強姦の示談を弁護士に依頼するメリット
弁護士へ示談交渉を依頼した場合は、以下のようなメリットがあります。
- 示談交渉に欠かせない被害者の連絡先を入手してくれる
- 被害者感情に最大限配慮し、加害者を罰したいという気持ちを和らげてくれる
- 被害者が示談交渉に応じてくれる可能性が高まる
- 豊富な経験から適正な示談金を提案してくれる
- 法的に有効な示談書を作成してもらえる
被害者には「示談に応じるべきか?」という迷いもありますが、加害者との直接交渉は避けたいでしょう。また、適正な示談金額も専門外の人にはわからないため、双方の主張がかみ合わず、当事者同士での示談交渉は失敗になる可能性もあります。
しかし、弁護士に依頼すれば加害者と会わなくてもよいため、被害者も冷静になりやすく、建設的な話し合いが可能になります。示談書作成までの流れはすべて弁護士に任せられるので、示談成立や不起訴獲得の可能性は格段に上がるでしょう。
逮捕された場合でも示談交渉を進められる
強姦やレイプを犯した場合、いきなり逮捕~勾留となるケースもあります。身柄を拘束されると示談どころではなくなりますが、弁護士を呼ぶことは認められています。弁護士のツテがない場合は当番弁護士を呼ぶことになりますが、1回しか利用できず、刑事事件に強い弁護士が来てくれるかどうかもわかりません。
逮捕後はスマホやケータイも没収されますが、警察側の裁量で家族に連絡してくれる場合もあります。弁護士にツテがあれば、「○○さんを呼ぶように伝えてください」とお願いしておけばよいでしょう。
また、連絡が認めてもらえない場合でも、逮捕から72時間後(3日後)には家族との面会が許されます。家族と話ができれば、「刑事事件・弁護士」などのキーワードでネット検索し、刑事事件に強い弁護士を呼んでもらうように伝えてください。
経験豊富な弁護士には安心して示談交渉を任せられますし、成立すれば不起訴の確率はかなり高くなります。職場への連絡窓口にもなってくれるので、現在の状況などの伝言もお願いするとよいでしょう。
強姦の示談にかかる弁護士費用の相場
強姦の示談を依頼した場合、弁護士費用の相場は総額で60~100万円程度です。示談交渉だけであれば、着手金や報酬を合わせて20~40万円程度が相場になります。
ただし、強姦(強制性交等罪)の刑罰は重く、拘留期間も長引きやすいため、「任せられる部分はすべて任せる」のスタンスがよいでしょう。
例えば、年収500万円の加害者にとって、弁護士費用100万円は少々高い出費になりますが、懲役刑になった場合は解雇の可能性もあります。一瞬にして年収500万円の社会的地位を失い、前科者は再就職先も限られてしまうため、今後の機会損失は莫大な金額になります。
実際の支払いは弁護士費用+示談金になりますが、被害者への償いもでき、機会損失も最小限に抑えられるため、十分な費用効果といえるでしょう。
強姦の示談でよくある疑問
本来であれば、「強姦の示談」など生涯経験するものではないため、わからないことがあって当たり前といえます。弁護士などの専門家には次のような疑問も寄せられるため、それぞれわかりやすく解説します。
強姦で示談をすれば起訴されないのか
結論からいえば、示談成立でも起訴される場合はありますし、実刑判決になる可能性もあります。しかし示談の成立は量刑において有利に働くため、懲役期間が短縮されるなど、刑罰を軽くする効果は十分に期待できます。
本コラムの中盤では過去の裁判例を紹介していますが、示談成立などが評価され、求刑懲役5年に対し、3年6ヶ月の懲役となった事例もあります。示談をしない場合は、証拠不十分などでない限り、不起訴の獲得や実刑回避は難しいでしょう。
強姦の示談金が支払えない場合は?
示談金が数百万になり、一括で支払えない場合は、分割払いも検討しなければなりません。しかし被害者が応じてくれるかどうかが問題であり、交渉力の高さも求められるため、弁護士へ任せた方が確実でしょう。
また、被害者が分割払いを認めても、実行できなければ意味がないため、1回当たりの支払金額や支払回数など、現実的な内容で示談をまとめる必要があります。つまり、「何としてでも支払う」などの口約束は通用しないため、加害者の資力を客観的に判断できなければなりません。
従って、強姦の示談金が支払えない場合は、弁護士の交渉力や判断力が解決のカギになります。
なお、本コラムの中盤では過去の裁判例を紹介していますが、示談金の準備に親の協力を得た事例もあります。強姦やレイプの加害者には、家族も非協力的になる可能性もありますが、弁護士が間に入れば理解を得やすくなるでしょう。
強姦の示談は弁護士なしでも出来る?
理屈からいえば、弁護士なしでも示談は可能です。しかし、被害者に対し加害者が直接アプローチする場合、面談を拒否される可能性が高く、無理矢理交渉に漕ぎつけても被害者の感情を逆なでするだけになってしまいます。
また、示談そのものが特殊な話し合いであるため、何をもって示談とするのか、示談金はいくらが妥当なのかなど、わからないことばかりで迷ってしまうでしょう。立場的には加害者が被害者の意向を汲み取り、真摯に対応するべきですが、直接交渉ではお互いが感情的になってしまい、示談失敗に終わる可能性が高くなります。
何とか示談が成立したとしても、法的に有効な示談書を作成できないリスクもあるため、不起訴の確立を高めたい場合は、弁護士の関与が理想的でしょう。
被害者が示談を拒否した場合は?
示談を拒否したいと考える被害者は少なくありませんが、「加害者の顔など見たくない」「当時のことを思い出したくない」といった理由が多いようです。被害者の心理からすれば無理もないため、安心して示談に応じてもらえるよう、以下のような対策も必要です。
- 示談金を増額して納得してもらう
- 加害者が引っ越しして接触できないようにする
- 加害者向けのカウンセリングを受ける
- 家族による監視強化で再犯を防止する
再犯防止の措置は加害者にとっても有益なので、可能な方法はすべて実行しましょう。
ただし、どの方法であれば被害者が安心してくれるのか、経験やノウハウがなければわかりません。被害者が示談を拒否した場合は、まず弁護士に相談して示談条件を提案してもらいましょう。
強姦事件の示談は弁護士に依頼しよう
強姦事件を起こしてしまった場合、まず被害者へ誠意をもって謝罪することが重要です。しかし加害者やその家族にも今後の人生があるため、示談成立や不起訴獲得も目指すべきでしょう。
加害者の社会的地位が失われると収入にも影響するため、一家離散など最悪の状況にもなりかねません。強姦事件は直ぐにでも弁護士に相談し、早期解決を実現しましょう。