立ちんぼは何罪?女性側・男性側それぞれのリスクや逮捕後の流れを解説
「立ちんぼ」とは、路上や公園などの公共の場所に立って通行人に声をかけ、または声をかけられるのを待って、金銭と引き換えに性行為の相手を探す行為を指す俗語です。
個人で売春相手を募る行為の一種であり、繁華街を中心に一部で社会問題化しています。
ホストクラブの売掛返済や生活費の工面を理由に、立ちんぼ行為を検討する女性は少なくありません。
一方、立っている女性に声をかけようとする男性の中にも、法的リスクを把握していない人がいるのが実情です。
この記事では、立ちんぼ行為によって女性・男性それぞれが問われる可能性のある罪について解説します。
そのうえで、逮捕後の流れや未成年者が関与した場合の対応、行為の背景、弁護士に相談するメリットなども紹介します。
立ちんぼに関する不安を解消するため、事前に必要な知識を整理しましょう。
【女性側】立ちんぼで売春をしたら何罪になる?
女性が立ちんぼ行為をおこなった場合、売春防止法や各都道府県の条例に違反する可能性があります。
以下では、どのような行為がどの法律に違反し、どのような罰則を受ける可能性があるのかを詳しく解説します。
売春行為は違法だがそれ自体を罰する規定はない
売春行為を規制する法律は「売春防止法」です。
第3条では「何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない」と定めており、売春行為は法律上明確に禁止されています。
しかし、同法には売春そのものに対する罰則規定が存在しません。
つまり、違法ではあるものの、売春行為をおこなったという理由だけで刑罰を科されることはないのです。
ただし、売春に関連する行為には罰則が設けられており、立ちんぼとして街頭で活動する場合には、これらの関連行為に該当するおそれがあります。
勧誘行為が売春防止法違反に問われる可能性がある
売春防止法では、売春そのものに罰則を設けていませんが、売春を助長する行為については処罰の対象としています。
立ちんぼ行為はその典型とされ、特に「勧誘」や「あっせん」に該当する可能性があります。
勧誘とは、他人に売春を持ちかけたり、公共の場で声をかけたり、通行を妨げて客を引こうとする行為です。
このような行動は、6ヵ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
また、他人に売春相手を紹介したり、相手探しを手助けする行為は「あっせん」とされ、2年以下の懲役または5万円以下の罰金の対象です。
さらに、だまして売春させたり、売春目的で場所を提供したりすることも、法に違反する行為として罰則が規定されています。
路上で通行人に声をかける、客を待つといった立ちんぼの行為は、形式的に立っているだけに見えても、売春防止法違反と見なされ、逮捕される可能性があるので注意しましょう。
客待ち・客引きによって迷惑防止条例違反に問われる可能性がある
立ちんぼ行為は、売春防止法に該当しない場合でも都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性があります。
たとえば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第7条第1項第2号では、売春類似行為のために公衆の目に触れる方法で客待ちや客引きをする行為を禁止しています。
違反した場合には、同条例第8条第4項第5号により、50万円以下の罰金、拘留または科料が科される可能性があります。
なお、売春防止法が性交を含む売春行為のみを対象としているのに対し、迷惑防止条例では性交に至らない援助交際やパパ活なども規制の対象としている点に注意が必要です。
【男性側】立ちんぼで買春をしたら何罪になる?
立ちんぼを相手に買春した場合、男性側が罪に問われるかどうかは相手の年齢によって大きく異なります。
成人女性であれば処罰の対象にはなりませんが、未成年者だった場合には重い刑事罰が科される可能性があるので注意しましょう。
以下では、立ちんぼとの買春によって男性側に想定される法的リスクを解説します。
買春の相手が成人であれば違法だが罰則はない
売春防止法第3条では、「何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない」と規定されており、買春行為も売春と同様に法律上は明確に禁止されています。
しかし、買春行為自体に罰則は設けられておらず、相手が18歳以上の成人である場合には、刑罰を科されることはありません。
なお、これはあくまで罰則が存在しないというだけであり、買春が合法と認められているわけではありません。
法律が禁止している以上、買春行為には常に社会的・倫理的な非難が伴うことを理解しておく必要があります。
買春の相手が18歳未満であれば児童売春・児童ポルノ法違反に問われる可能性がある
相手が18歳未満の未成年者であった場合は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に違反する可能性があります。
同法では、18歳未満の者に対して対価を提供、またはその約束をして性交などをおこなうことを「児童買春」と定義しており、違反した場合には5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金を科すことを定めています。
売春相手が年齢を偽って成人と装っていたとしても、それを証明できる証拠がない場合、「知らなかった」という言い分は通りません。
たとえば、外見が未熟であった、学生服を着用していたなど、通常であれば未成年と疑うべき状況にあったと判断されれば、処罰の対象となる可能性は高いでしょう。
とくに立ちんぼのように路上での接触が中心となるケースでは、年齢確認の記録が残らないため、相手が未成年であったときのリスクは非常に高いといえます。
買春相手が16歳未満の場合は不同意性交等罪に問われる可能性も
買春相手が16歳未満であった場合は、さらに重い処罰を受ける可能性があります。
2023年の刑法改正により、性交に対する同意年齢が13歳から16歳に引き上げられました。
これにより、13歳未満の者との性行為は一律で、13歳以上16歳未満の者との性行為は行為者が5歳以上年上の場合に、仮に「同意」ととれるやりとりがあったとしても一律で犯罪が成立することになりました。
このような状況で性交等の行為をおこなった場合に成立するのが、「不同意性交等罪」です。
同罪が成立した場合、法定刑は5年以上の有期拘禁刑となり、非常に重い刑事責任を負うことになります。
このように、未成年者との性的関係には重大な法的リスクが伴い、未成年者の年齢によってはたとえ合意があったとしても処罰は免れません。
立ちんぼ相手が年齢を偽っていた場合でも、それを裏づける客観的な証拠がない限り、重い刑事責任を負うことになりかねません。
立ちんぼで逮捕された場合の流れ
立ちんぼ行為が発覚し、売春防止法違反や条例違反で逮捕された場合、手続きは警察・検察・裁判所の順に進行します。
ここでは、逮捕後から刑事裁判に至るまでのおおまかな流れを解説します。
【逮捕後48時間以内】身柄を拘束され取り調べを受け検察へ送致される
逮捕されると、被疑者は警察署に連行され、写真撮影や指紋採取、取り調べがおこなわれます。
そして、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察へ送致しなければなりません。
検察庁に送られた被疑者は、検察官の取り調べを受け、その日のうちに警察署へ戻されて再び留置場で拘束されます。
ただし、罪が軽い場合や被害者と示談が成立している場合などは、送致されずに釈放されることもあります。
【逮捕後72時間以内】検察官が勾留(身柄の拘束)を請求する
検察官は事件の送致を受けたあと、24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを判断します。
勾留とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束し続ける手続きです。
期間は原則10日間で、延長が認められると最長20日間となります。
勾留には、罪を犯したと疑うに足る理由があり、逃亡や証拠隠滅の可能性があることなど、裁判官が必要性を認めた場合に限って許可されます。
一方で、事案が軽微である、健康上の理由で拘束が難しい、家族への影響が著しいなどの場合は、勾留が認められないこともあります。
【最大20日間】勾留され警察官・検察官の取り調べを受ける
裁判官が勾留を許可すると、被疑者は原則10日間留置場に収容され、警察官・検察官による取り調べが続きます。
捜査の進展によっては、さらに10日間延長されることもあるため、最長で20日間にわたって身柄を拘束される可能性があるでしょう。
一方、在宅事件として処理される場合には、身柄を拘束されずに通常の生活を送りながら、警察や検察の呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。
ただし、在宅事件は期限が定められていないため、捜査が長期化する傾向があります。
検察官が起訴・不起訴を決定する
検察官は、勾留期間の満了までに被疑者の年齢や性格、犯罪の程度、情状、社会復帰の可能性、被害者の意見などを考慮して起訴するかどうかを判断します。
起訴される場合は、通常起訴または略式起訴となります。
不起訴処分になるのは、犯罪の疑いがない、証拠が不十分、あるいは社会的制裁などを考慮して検察官が訴追を見送る場合です。
勾留中に不起訴処分となれば、即時に釈放されます。
起訴後も裁判の進行に応じて勾留が継続されることがあり、原則として2ヵ月間、1ヵ月ごとの更新で延長されます。
保釈が認められない限り、判決が出るまで身柄拘束は終わりません。
【起訴後約1ヵ月後】刑事裁判がおこなわれる
起訴状が提出されると刑事裁判が始まり、被疑者は被告人として裁かれます。
裁判では有罪か無罪かが判断され、確定すれば刑罰が宣告されます。
なお、日本の刑事事件における有罪率は99.9%と極めて高く、起訴された段階で有罪判決を受ける可能性が非常に高いといえるでしょう。
判決には、実刑、執行猶予、罰金、無罪などの種類があります。
執行猶予が付かない有罪判決が実刑とされ、実刑判決が確定すると被告人は刑務所に収容されます。
起訴後は社会生活に戻ることはできず、裁判で刑が確定するまで身柄拘束が続くのが一般的です。
また、2025年6月からは懲役刑と禁錮刑が統合され、「拘禁刑」として運用される予定です。
拘禁刑は懲役刑と同様に刑務所での服役を伴う刑罰であり、身体の自由を一定期間奪う点で従来の制度と実質的な違いはありません。
20歳未満が立ちんぼ行為をおこなったら補導される可能性がある
20歳未満が立ちんぼ行為をおこなった場合、成人のように刑事罰を受けるのではなく、原則として「補導」や「家庭裁判所での保護処分」の対象となります。
ここでは、未成年者が立ちんぼ行為で補導された際に想定される流れを説明します。
警察での厳重注意のみで終了するケースも考えられる
少年が事件を起こした場合、原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所では少年審判がおこなわれ、教育的な観点から必要に応じて保護処分が下されるのが一般的です。
ただし、行為が極めて軽微で、反省の態度が明確な場合には、家庭裁判所が「審判不開始」の決定をおこなうこともあります。
あるいは、家庭裁判所に送致するまでもないと判断された場合には、警察段階で「不送致」として処理されるケースも存在します。
その場合でも、非行事実があったことに変わりはないため、警察官から厳重注意を受けるのが通常です。
また、学校や保護者への連絡がおこなわれることも多く、補導歴として記録に残る可能性があります。
これが後の進学や就職に影響することもあるため、注意が必要です。
家裁送致となり処分が下されることもある
事件が家庭裁判所に送致された場合、少年がまず収容されるのが「少年鑑別所」です。
鑑別所では、心理検査や面接、生活観察などを通して少年の性格や環境を分析し、審判に必要な資料が作成されます。
通常は2週間〜4週間ほど収容され、共犯関係などがある場合は最大で8週間まで延長されることも少なくありません。
鑑別を終えると、家庭裁判所で少年審判が開かれ、以下のいずれかの処分が下されます。
- 不処分・審判不開始:犯罪事実がない、または再非行の可能性が低いと判断された場合。
- 知事・児童相談所長送致:18歳未満の少年で、福祉的支援による更生が適切と判断された場合。
- 保護観察処分:社会に戻り、保護観察官や保護司の指導のもとで生活しながら更生を図る。
- 試験観察処分:一定期間の生活態度を観察したうえで、改めて処分を決定する方法。
- 児童自立支援施設送致:比較的低年齢の少年を施設に入所させ、自立を促す処分。
- 少年院送致:再非行の可能性が高く、矯正教育が必要と判断された場合。
立ちんぼ行為のような非行では、直接的な刑罰よりも「更生の必要性」が重視される傾向があります。
そのため、成人よりも教育的措置として厳しい処分が下される場合もあります。
大人の場合は「罰を与える」ことを目的としますが、少年法の理念では「再び非行に及ばないように導く」ことが中心です。
立ちんぼのように社会的背景が複雑な非行行為では、少年の環境改善を目的とした支援的処分が選択されることが多いといえます。
立ちんぼの罪を回避するため弁護士に相談・依頼するメリット
立ちんぼ行為は、軽い気持ちで関わったとしても逮捕や刑事事件に発展するおそれがあります。
ここでは、弁護士に相談・依頼することで得られる主なメリットを整理します。
自首すべきかの判断や自首の同行をしてもらえる
立ちんぼなどの売買春に関わり、警察に逮捕されるのではないかと不安を抱えている場合は、弁護士に早めに相談することが重要です。
状況によっては、自首を検討することが有利に働くケースもあります。
自首とは、自ら捜査機関に出向いて罪を申告する行為のことです。
逮捕や身柄拘束を避けられるメリットがあり、裁判で有罪となった場合でも刑の減軽を受ける可能性が高くなります。
ただし、立ちんぼ行為の内容や証拠の有無によっては、自首が不利に働く場合も少なくありません。
そのため、自首をする際は事前に弁護士に相談し、自首が本当に適切かどうか、逮捕の可能性はどの程度かなどを判断してもらうことが大切です。
さらに、弁護士が警察署への同行をおこなえば、不当な取り調べや誘導的な質問を防ぐことができ、心理的にも大きな支えになります。
早期釈放や不起訴処分獲得の可能性が高まる
立ちんぼ行為が児童買春や条例違反に該当した場合でも、弁護士の支援により早期釈放や不起訴処分を目指せる可能性があります。
なかでも、被害者がいる事件では示談の成立が重要です。
示談とは、謝罪や金銭的補償を通じて被害届の取り下げや処罰感情の緩和を図る手続きです。
成立すれば、不起訴や執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。
ただし、買春事件では加害者が直接交渉をおこなうと感情的対立を招き、話し合いが進まないことも珍しくありません。
その点、弁護士が代理人として交渉をおこなえば、冷静かつ信頼性のある形で示談を成立させやすくなります。
また、弁護士は警察・検察対応や釈放請求、証拠収集、情状弁護などを通じて有利な結果を導くために尽力します。
反省や再発防止の姿勢を証拠として示すことで、処分を軽減できる可能性もあるでしょう。
前科を避けたい、刑務所に入らず社会復帰を望む場合、弁護士の支援は不可欠です。
立ちんぼの罪についてよくある質問
立ちんぼ行為に関しては、「売春そのものはなぜ罰せられないのか」「未成年と知らずに関係を持った場合はどうなるのか」など、誤解や疑問が多くあります。
ここでは、特に多い3つの質問を取り上げ、法律の観点から整理します。
売春・買春行為自体が処罰されないのはなぜ?
売春防止法第3条では、「何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない」と定められています。
売春は明確に違法とされていますが、この条文には罰則がありません。
これは「訓示規定」と呼ばれ、道徳的・社会的な指針を示す条文であり、違反しても刑罰を科さない性質を持ちます。
このような形が採用されているのは、売春をおこなう人を処罰の対象ではなく、保護の対象と位置づけているためです。
経済的困窮や依存など、社会的背景によって売春をせざるを得ない人々を支援するという理念が、法の根底にあります。
そのため、法律は売春行為そのものではなく、勧誘やあっせん、場所の提供といった「売春を助長する行為」を処罰の対象としています。
相手が未成年と知らなかった場合でも罪に問われる?
児童買春罪は、相手が18歳未満であることを認識していた場合に成立します。
そのため、年齢を知らずに関係を持った場合は、理論上は罪に問われません。
ただし、外見や服装などから未成年であると容易に判断できる状況では、「知らなかった」という主張は認められません。
たとえば、制服を着用していたり、明らかに幼い容姿であったりする場合、年齢を確認しなかったこと自体が過失と見なされるおそれがあります。
年齢確認を怠った結果、「知っていたと同視できる」と判断される可能性もあるため、十分な注意が必要です。
立ちんぼに声をかけただけでも罪になる?
立ちんぼに声をかける行為そのものは、売春防止法や迷惑防止条例には違反しません。
これらの法律が禁止しているのは、売春目的の「勧誘」や「客引き」であり、立ちんぼ側からの働きかけを想定しています。
そのため、男性側から声をかけただけでは犯罪は成立しません。
ただし、会話の中で金銭のやり取りを前提にした性交の約束をすれば、売春の合意行為とみなされる可能性があります。
警察に職務質問を受ける事例もあるため、軽率な接触は避けることが望ましいでしょう。
さいごに|立ちんぼ行為で罪になるのが不安であれば弁護士に相談を!
立ちんぼは、売る側・買う側のどちらにとっても法的リスクが伴う行為です。
売春そのものに罰則はなくても、勧誘や客待ちなどが売春防止法や迷惑防止条例に違反するおそれがあります。
さらに、相手が未成年だった場合には、児童買春や不同意性交等罪として重い刑罰を受ける可能性もあります。
もし立ちんぼに関与してしまった、または警察から事情聴取を受けている場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。
弁護士は状況を整理し、今後の対応方針を助言するとともに、警察や検察との交渉、早期釈放や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動をおこないます。
自首や示談などの判断も、弁護士の支援を受けることで適切に進められます。
専門家の力を借りることで、精神的な負担を軽減し、社会復帰への道を切り開くことができるでしょう。
立ちんぼ行為に不安を感じたら、ひとりで悩まず弁護士に相談することが、最も確実で安全な第一歩です。
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