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公然わいせつ事件は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや弁護士費用を解説

公然わいせつ事件は弁護士に相談すべき?依頼するメリットや弁護士費用を解説

もし、あなたのご家族が公然わいせつで逮捕されてしまった場合、以下のようなお悩みや疑問が湧くのではないでしょうか。

  • 公然わいせつってどんな罪になるの?
  • 公然わいせつ事件で逮捕されたら弁護士に相談すべき?
  • どんな行為が公然わいせつとして逮捕される?

早期釈放や不起訴を目指すためには、刑事事件に注力する弁護士のサポートを受ける必要があるでしょう。

本記事では、あなたのご家族や、あなたが、公然わいせつに関与した場合の適切な対応方法を解説します。

今後の見通しを立てるうえでの参考にしてください。

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公然わいせつとは?

公然わいせつとは、公然とわいせつな行為をすることを指します。

公然とは?

「公然」とは、不特定の人または不特定多数の人が認識できる状態にあることを指します。

そのため、実際に目撃者がいなくても、認識される可能性があれば、「公然」とみなされます

たとえば、公園で陰茎を露出した場合、目撃者がいなかったとしても、通行人などに認識される可能性があるため、「公然」に当たります。

わいせつとは?

「わいせつ」とは、性欲を興奮・刺激させ、正常な性的羞恥心を害する行為のことです。

判例によると、「行為者又はその他の者の性欲を刺激・興奮・満足させる行為であり、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされています。

たとえば、陰茎を露出する行為や、性交している状況を見せる行為などが「わいせつ」に該当する可能性が高いとされています。

公然わいせつに当たる行為

公然わいせつに当たる行為には、以下のようなものがあります。

  • 公衆の場で性器を露出する
  • 露出が高すぎる衣服で外出する
  • 車内でわいせつな行為をする など

公衆の場で性器を露出する行為は、公然わいせつ罪にあたり、その場で現行犯逮捕される可能性が高いでしょう。

また、酒に酔って公園で全裸になるといったケースでも犯罪が成立するおそれがあるため、注意が必要です。

一方、胸・尻・ももなどの性的な部位が特に露出した衣服は、周囲に性的な羞恥心を与えます。

通常は隠れているような部位が過度に露出している特殊な衣服を着て、公衆の面前に出ると、公然わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。

また、通行人の目に触れるような状態で、車内から自慰行為を見せつけるなどの行為も、公然わいせつ罪で処罰される可能性があります。

公然わいせつ罪で問われる罰則

刑法第174条によれば、「公然わいせつ罪」の罰則は、次のように定められています。

刑法第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用元:刑法|e-Gov

このため、公然わいせつ罪に問われた場合、以下の範囲内で処分される可能性があります。

  • 6ヵ月以下の懲役
  • 30万円以下の罰金
  • 拘留(1ヵ月未満の収容)
  • 科料(1万円未満の納付)

窃盗や暴行・傷害といった犯罪と比べると、罰則が軽いように感じられますが、最大で6ヵ月もの服役が科されることもあるので、決して軽視できるものではありません。

公然わいせつの検挙率・逮捕率

令和元年版の犯罪白書によると、公然わいせつの検挙率は66%でした。

【参考元】法務省|令和元年版 犯罪白書

また、公然わいせつに関する逮捕・処分状況は、以下のとおりです。

公然わいせつに関する逮捕・処分状況

【参考元】法務省|令和元年版犯罪白書 第3節 被疑事件の処理

「検挙」とは、被疑者を特定することを指します。

公然わいせつの場合、検挙率は66%とされています。

また、検察に送致された1,656件のうち55.3%が、略式請求を含めて起訴されています。

つまり、逮捕されていなくても、66%のケースで公然わいせつの被疑者として特定され、送致された場合には、約55%が起訴(略式を含む)されています。

公然わいせつ事件で弁護士に依頼するメリット

公然わいせつ事件の対応を弁護士に依頼することで、より良い結果が期待できます。

早い段階で弁護士が関わることで、以下の6つのメリットを得られるでしょう。

前科を回避できる可能性が高くなる

弁護士に依頼することで、前科を回避できる可能性が高まります。

たとえば、露出を目撃した被害者との間で、弁護士を通じて示談交渉をおこない、示談が成立した場合、有利な情状と合わせて検察官に意見を述べることで、不起訴となる場合があります。

また、示談が難しい場合は、贖罪寄付をおこなう、専門のクリニックに通院して性癖の治療を受けるなど「再犯防止に向けた取り組み」を具体的におこなうことが重要です。

これらの取り組みが検察官に評価された場合、同じく不起訴となる可能性が高まるでしょう。

逮捕を回避できる

弁護士に依頼することで、逮捕そのものを回避できる可能性があります。

逮捕前に弁護士へ相談すると、状況ごとのリスクを考慮したうえで、自首の判断や、性犯罪者向けのカウンセリングを受けることなど、適切な対応についてアドバイスしてくれます。

また、必要に応じて、捜査機関に対して逮捕の必要性がないことを意見書などで主張してくれます。

その結果、逮捕を回避できる可能性が高まるでしょう。

勾留を阻止して早期釈放を目指せる

弁護士に依頼することで、勾留を阻止し、早期釈放を目指すことができます。

公然わいせつ罪で現行犯逮捕された場合でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを効果的に伝えることで、当日中に釈放されるケースもあります。

弁護士であれば、警察や検察官に対して効果的に伝えられるため、勾留を回避できる可能性を高めることができます。

また、勾留されてしまった場合でも、準拮抗や勾留の取消しを求めることで、引き続き早期の釈放をサポートします。

解雇を防ぐことができる

弁護士に依頼することで、逮捕や勾留により解雇されるのを防ぐことができる可能性があります。

公然わいせつで逮捕されると、外部との自由な連絡が取れなくなります。

さらに、勾留された場合は、最長23日間の身体拘束を受ける可能性があり、その間に会社に連絡できず無断欠勤となってしまうおそれがあります。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と接見することが可能です。

弁護士を通じて家族が会社に連絡を入れることで、逮捕された事実を知られずに済む場合があります。

職場に逮捕された事実を知られることなく釈放となった場合はスムーズに職場復帰できるでしょう。

不利な調書を取らせない

弁護士に依頼することで、不利な調書が取られるのを未然に防げます。

逮捕されると、取調官による取調べが始まります。

このとき、公然わいせつの容疑を否認していたとしても、捜査側の見立てに基づいた供述調書が作成されることがあります。

不利な調書が取られると、不起訴や無罪を獲得することが難しくなります。

弁護士は、早期に被疑者と接見し、取調べへの適切な対応をアドバイスすることができます。

弁護士のアドバイスにしたがって取調べに対応することで、不利な調書が作成されるのを防ぐことができるでしょう。

示談解決の可能性が高くなる

弁護士に依頼することで、示談による解決の可能性が高まります。

公然わいせつを特定の第三者に対しておこなった場合、被害者との示談が成立するかどうかが、その後の処分に大きく影響します。

しかし、性犯罪においては、加害者は直接被害者の連絡先を知ることはできません。

この点、弁護士であれば、警察や検察官を通じて、被害者側に連絡を取ることができる場合があるため、早期に示談交渉を進めることが可能です。

その結果、不起訴や刑の軽減につながる可能性が高まるでしょう。

公然わいせつ事件で弁護士に相談・依頼すべきタイミング

公然わいせつ事件を起こしてしまった場合、弁護士に相談・依頼するタイミングは、以下のとおりです。

なお、すでに逮捕・拘束されている場合や、家宅捜査を受けた場合、検察官から呼び出された場合には、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することが大切です。

逮捕・拘束されている

公然わいせつ事件の容疑者として逮捕されてしまうと、最長23日におよぶ身柄拘束を受けるおそれがあります。

また、逮捕から最大72時間、被疑者が勾留されるまでの間は、原則として家族であっても面会不能となるため、家族や会社へ直接連絡することもできません。

検察官から勾留請求がされ、裁判所により勾留決定が認められてしまうと、勾留請求の日を含めて10日間、さらに身柄が拘束されてしまうことになります。

勾留によって、無断欠勤や無断欠席が続けば、職を失ってしまったり退学になってしまったりするリスクもあるため、弁護士に依頼して、勾留が決定される前に、勾留を阻止する弁護活動をおこなってもらう必要があります。

家宅捜査を受けた

公然わいせつの容疑で家宅捜査を受けた場合、その場で逮捕されなくても、後日逮捕される可能性があります。

これは、家宅捜査が証拠収集を目的とした強制捜査であり、押収した物証や捜査の内容から、逮捕するかどうかを判断するためです。

このような場合、できるだけ早めに弁護士に相談・依頼し、逮捕を回避するための対応を講じることが重要です。

弁護士が捜査機関との交渉をおこなって、逮捕の必要性が低いことを主張することで、在宅捜査の可能性を高められます。

検察官から呼び出された

検察官から電話や手紙で呼び出された場合、被疑者は検察官による取調べを受ける可能性があります。

これは、すでに証拠資料が書類送検というかたちで警察から検察へ引き継がれているためです。

検察官は、被疑者の供述や証拠をもとに、不起訴にするか、略式起訴にするかなどを決定します。

そのため、この段階の取調べは、今後の処分に大きな影響を与える重要なものになります。

もし、取調べまでに示談交渉などの弁護活動がおこなわれていない場合、略式起訴される可能性が高まり、結果として前科がつくことになります。

これを避けるためにも、検察官から呼び出された段階で、すぐに弁護士に相談・依頼しましょう

その他のケース

その他のケースとしては、早期に示談交渉を進めたいときや、不起訴を目指す場合などが弁護士に相談・依頼するタイミングとして挙げられます。

また、公然わいせつの容疑に対して身に覚えがない場合などについても、弁護士と相談し、できる限り早く適切な対応を取るほうがよいでしょう。

公然わいせつ事件にかかる弁護士費用

公然わいせつ事件にかかる弁護士は、おおむね60万円~150万円程度が相場とされています。

費用の総額は、逮捕の有無、示談交渉の必要性、裁判に発展するかどうかなどによって異なります。

弁護士費用の内訳と、それぞれの目安金額は、以下のとおりです。

  • 相談料:無料~5,000円
  • 着手金:22万円~55万円
  • 報酬金:22万円~
  • 日当:3万3,000円~5万5,000円(半日)、5万5,000円~11万円(1日)

ただし、この金額はあくまでも目安であり、実際の金額は相談・依頼する法律事務所によって異なります。

また、逮捕されている場合のほうが、弁護士費用が高くなる傾向にあります。

これは、弁護士が接見をおこなったり、早期の身柄解放に向けて動くなど、追加の弁護活動が必要になるためです。

公然わいせつ事件に強い弁護士の選び方

公然わいせつ事件で実際に相談・依頼する弁護士はどのように選べばよいのでしょうか。

公然わいせつ事件に強い弁護士の特徴は、以下のとおりです。

性犯罪に注力している

公然わいせつを含む性犯罪に注力している弁護士は少数派ですが、存在します。

このような弁護士が所属する法律事務所は、性犯罪に関する情報を積極的に発信していたり、事務所のホームページで性犯罪の弁護に特化していることを強調していることが多いです。

性犯罪に注力している弁護士は、すでに性犯罪にかかわる刑事事件の流れを熟知しているため、効果的な弁護活動が期待できるでしょう。

示談交渉の実績が豊富にある

公然わいせつ事件において被害者がいる場合、示談交渉の結果が処分の決定に大きな影響を与えます。

そのため、示談交渉の成立実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。

示談交渉の実績が豊富な弁護士は、被害者の感情に配慮しながら交渉を進める高い技術を持っている可能性が高く、示談が成立する可能性を高められます。

結果として、不起訴処分が得られる可能性を上げられるでしょう。

弁護士との相性が良い

公然わいせつを含む刑事事件を解決するためには、依頼者と弁護士との信頼関係が不可欠です。

なぜなら、事件の解決は弁護士と協力しながら進めていくものだからです。

弁護士との相性を確認するためには、無料相談を活用する等して、弁護士と実際に話してみるのが最も効果的です。

弁護士の対応や人柄が信頼できるかどうか、実際にコミュニケーションを取るなかで見極めてみることをおすすめします。

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公然わいせつ事件に関するよくある質問

最後に、公然わいせつに関するよくある質問について、紹介します。

公然わいせつで逮捕される可能性はありますか?

あります。

公然わいせつは、在宅事件として扱われ、警察の呼び出しに応じて任意で取調べを受けるケースが多いものの、現行犯逮捕されるケースもありますし、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、犯行後時間が経ってからであっても逮捕される可能性はあります。

公然わいせつは示談できますか?

被害者(通常はわいせつ行為を目撃した方)が特定されている場合であれば、その被害者との示談交渉を行うことは可能です。

示談交渉の方法としては、加害者が被害者に直接連絡を取ることは避け、弁護士に依頼して示談交渉を進める方法が一般的です。

公然わいせつ事件が会社にバレることはありますか?

はい、バレる可能性はあります。

特に、会社に発覚するケースとして考えられるのは、以下のような場合です。

  • 逮捕後に実名報道される
  • 目撃者から伝えられる
  • 会社が事件に関係しており、警察の捜査が及ぶ

また、逮捕や勾留によって無断欠勤が続くと、不審に思われて発覚する可能性があります。

まとめ

公然わいせつにあたる行為は、刑法の公然わいせつ罪として捜査や処罰を受けるおそれがあります。

また、公然わいせつ罪にあたる行為が目撃された場合には、通報を受けて駆けつけた警察官に現行犯逮捕されたり、逮捕後に勾留されたりすることもあります。

その結果、公然わいせつ事件の容疑者として長期にわたる身柄拘束を受けてしまうこともあるでしょう。

このような場合には、弁護士に相談してサポートを受けることを検討すべきです。

法律事務所のなかには、無料相談を受け付けているところもあります。

刑事事件の対応は、「時間との勝負」です。

特に逮捕直後の72時間以内は、たとえ家族であっても原則面会ができないので、早急に弁護士に接見を依頼し、適切な弁護活動をしてもらうことが重要です。

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この記事の監修者
宮地 政和 (東京第二弁護士会)
当事務所ではこれまでに多くのご相談・ご依頼をお受けしてきた経験から得られた知識やノウハウを駆使して、ご依頼者様の権利を守るための弁護活動をお約束いたします。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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