監護者わいせつ罪とは?構成要件、刑事手続きの流れ、重い処罰の回避方法などを解説
親などの監護者が子どもに対してわいせつ行為をした場合には、「監護者わいせつ罪」によって処罰されます。
監護者わいせつ罪は重大な犯罪であり、逮捕・起訴されたうえで重い刑罰を科される可能性が高いです。
監護者わいせつ罪に当たる行為をしてしまったら、刑事弁護を得意とする弁護士へ速やかに相談しましょう。
本記事では、監護者わいせつ罪について詳しく解説します。
子どもに対してわいせつな行為をしてしまった方や、ご家族が監護者わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、本記事を参考にしてください。
監護者わいせつ罪とは
「監護者わいせつ罪」とは、18歳未満の者に対し、監護者としての影響力に乗じてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法179条1項)。
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一~八 略
2・3 略
(刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
第十条 第一号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における新刑法第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
※改正附則(令和五年五月一七日法律第二八号)、2025年5月31日まで適用
引用元:刑法 | e-Gov法令検索
監護者わいせつ罪は2017年の刑法改正により新設
監護者わいせつ罪は、2017年の刑法改正によって新設された犯罪です。
監護者わいせつ罪の創設以前は、刑法における性犯罪の処罰規定は「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制わいせつ罪」「準強制性交等罪」の4つでした。
強制わいせつ罪と強制性交等罪は、暴行または脅迫によって被害者の反抗を著しく困難にした状態で、わいせつな行為や性交等をした場合に成立する犯罪でした。
準強制わいせつ罪と準強制性交等罪は、被害者の心神喪失または抗拒不能に乗じ、または被害者をその状態にさせた上で、わいせつな行為や性交等をした場合に成立する犯罪でした。
親などの監護者がその影響力に乗じて子どもに性的な行為をすることは、上記のような従来型の性犯罪の類型に当てはまらないことがあります。
しかしその場合も、被害者である子どもの性的自由や性的自己決定権は侵害されているといえます。
そこで、親などの監護者による不当な性的行為を実態に即して処罰するため、2017年の刑法改正によって「監護者わいせつ罪」および「監護者性交等罪」が新設されました。
監護者わいせつ罪の法定刑
監護者わいせつ罪の法定刑は、不同意わいせつ罪と同等の「6か月以上10年以下の懲役」とされています(2025年6月1日以降は「6か月以上10年以下の拘禁刑」となります)。
法定刑の上限(長期)は窃盗・詐欺・恐喝などの重大な財産犯と同等で、さらに下限(短期)も設定されています。
刑法上、監護者わいせつ罪が重い犯罪と位置づけられていることが分かるでしょう。
監護者わいせつ罪の4つの構成要件
監護者わいせつ罪は、以下の構成要件をすべて満たす場合に成立します。
- 被害者が18歳未満であること
- 行為者が被害者を現に監護する者であること
- 被害者に対する影響力に乗じたこと
- 性交等以外のわいせつな行為をしたこと
被害者が18歳未満であること
監護者わいせつ罪が成立するのは、被害者が18歳未満である場合に限られます。
被害者が18歳以上の場合は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)の成否が問題になります。
なお監護者わいせつ罪は、不同意わいせつ罪と異なり、被害者がわいせつな行為に同意していたとしても成立します。
仮に被害者の同意があったとしても、監護者の影響力の下で、不適切な形で同意の意思が形成された可能性が高いからです。
行為者が被害者を現に監護する者であること
監護者わいせつ罪の成立には、行為者が被害者を現に監護する者であることが必要とされています。
監護者わいせつ罪における「監護」は、民法上の監護権に基づいておこなわれるものに限りません。
親子関係と同視し得る程度に、生活全般にわたって依存関係が存在し、かつその関係が継続していれば「現に監護」していると評価されます。
行為者が「現に監護する者」に当たるかどうかは、以下の要素などを総合的に考慮して判断されます。
【監護者であるかどうかの判断基準】
- 行為者と被害者の同居の有無
- 行為者の被害者に対する指導の状況
- 行為者による被害者の身の回りの世話などの生活状況
- 行為者による被害者の生活費の支出などの経済状況
- 行為者が被害者に関する諸手続き等をおこなっている状況 など
一例として、被害者の親や、親同然に同居している親族などは「現に監護する者」に当たると考えられます。
これに対して、学校の教諭(先生)・スポーツクラブのコーチ・会社の上司などは、通常は「現に監護する者」に当たらないと考えられます。
親子関係と同視し得る程度の継続的依存関係が認められないからです。
被害者に対する影響力に乗じたこと
監護者わいせつ罪が成立するのは、監護者が被害者である子どもに対する影響力に乗じてわいせつな行為をした場合です。
「影響力に乗じた」と評価されるのは、監護者によって具体的な要求行為がなされた場合に限られません。
黙示的に影響力を行使した場合や、監護者の挙動全般を通じて影響力を利用したと評価できる場合にも、「影響力に乗じた」と評価されることがあります。
【影響力に乗じた場合の例】
- 親が子どもに対してわいせつな行為をした。
- 学校に通うために姪を下宿させている伯父が、逆らえば転校を余儀なくされると心配する姪の気持ちを利用して、わいせつな行為をした。
性交等以外のわいせつな行為をしたこと
監護者わいせつ罪の対象となるのは、性交等以外のわいせつな行為です。
性交等については、監護者性交等罪(刑法179条2項)による処罰の対象となります。
※性交等=以下の行為
- 性交
- 肛門性交
- 口腔性交
- 膣または肛門に身体の一部(陰茎を除く)または物を挿入する行為であってわいせつなもの
「わいせつ」とは、本人の性的羞恥心の対象となるような行為であることを意味します。
わいせつな行為に当たるかどうかは、被害者の具体的な感受性ではなく、一般的基準によって判断されます。
【わいせつな行為の例】
- 乳房や陰部に触れる行為
- 裸にして写真を撮影する行為
- キスをする行為
監護者わいせつ罪で逮捕・起訴・有罪判決を受けた事例
監護者わいせつ罪の創設以降、実際に監護者わいせつ罪で逮捕・起訴された事例や、刑事裁判で有罪判決を受けた事例が報道されています。
その中から、以下の3つの事例を紹介します。
- 養女にわいせつな行為をして懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた事例
- 養育施設の職員が少女の全身にクリームを塗り逮捕された事例
- 警察官が実の子にわいせつな行為をして逮捕・懲戒免職された事例
養女にわいせつな行為をして懲役3年、執行猶予4年の判決を受けた事例
父親が13歳の養女に対して、自宅で胸を触るなどのわいせつな行為をした事案です。
千葉地裁は、歪んだ欲求に任せた独善的な犯行であると断じ、懲役3年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
養育施設の職員が少女の全身にクリームを塗り逮捕された事例
小規模住宅型養育施設の職員の男性が、入居者である18歳未満の少女の身体に保湿クリームを塗るなどのわいせつな行為をした事案です。
千葉県警は男性を逮捕した後、同じ施設に入居する別の少女に対する同種の容疑で、さらに男性を再逮捕しました。
警察官が実の子にわいせつな行為をして逮捕・懲戒免職された事例
三重県警の巡査が、自宅で同居する18歳未満の実子に対して、身体を触るなどのわいせつな行為をした事案です。
三重県警は巡査を逮捕したうえで、懲戒免職処分としました。
監護者わいせつ罪に関する刑事手続きの流れ
捜査機関から監護者わいせつ罪の疑いをかけられた場合には、以下の流れで刑事手続きが進行します。
- 捜査機関に身柄を拘束される(逮捕・勾留)
- 検察官が起訴するか不起訴にするかを判断する
- 起訴から約1か月後に刑事裁判が開かれる
- 判決に不服がある場合は控訴・上告する
- 刑が確定し、執行される(執行猶予が付くこともある)
捜査機関に身柄を拘束される(逮捕・勾留)
刑事事件の被疑者は、罪証隠滅や逃亡を防ぐため、警察官などによって逮捕されることがあります。
特に重大な犯罪については、被疑者が逮捕されるケースが多いです。監護者わいせつ罪は重大な性犯罪であるため、被疑者が逮捕される可能性は高いと考えられます。
逮捕の期間は最長72時間ですが、監護者わいせつ罪については罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして、勾留への移行が認められる可能性が高いです。
勾留に移行した場合、さらに最長20日間(逮捕と併せて最長23日間)身柄が拘束されます。
逮捕・勾留の期間中は、警察官や検察官による取調べがおこなわれます。被疑者は取調べに対して回答することもできますが、黙秘することもできます。
取調べへの対応方針は、弁護人と相談して決めましょう。
検察官が起訴するか不起訴にするかを判断する
検察官は勾留期間が満了するまでに、被疑者を起訴するか、それとも不起訴にするかを判断します。
起訴された場合は公判手続きへと進みますが、不起訴となった場合は被疑者の身柄が解放されます。
なお、犯罪の嫌疑が確実であっても、罪質が比較的軽微であれば不起訴(起訴猶予)となることがあります。
ただし、監護者わいせつ罪は重大な性犯罪であるため、嫌疑が確実であれば起訴される可能性が高いと考えられます。
起訴から約1か月後に刑事裁判が開かれる
被疑者が起訴された場合は、呼称が「被告人」へと変わります。その後、1か月程度が経過した時期を目安に刑事裁判(公判手続き)がおこなわれます。
起訴されてから公判手続きが始まるまでの間は、起訴後勾留によって引き続き身柄が拘束されます。
ただし起訴後勾留期間中は、裁判所に対する保釈請求が可能です。保釈請求が認められると、保釈保証金を預けることを条件として、被告人の身柄が一時的に解放されます。
公判手続きでは、検察官が被告人の犯罪事実を立証し、被告人はそれに対する反論をおこないます。
犯罪事実そのものを争うか、それとも罪を認めて量刑のみを争うか、どちらの方針をとるかについて弁護人と事前に話し合いましょう。
判決に不服がある場合は控訴・上告する
公判手続きにおける審理が尽くされた段階で、裁判所が判決を言い渡します。
判決主文では、無罪であればその旨、有罪であれば量刑が示されます。
被告人または検察官が判決に不服のある場合、一審判決については高等裁判所に対する控訴が、控訴審判決については最高裁判所に対する上告が認められています。
控訴・上告がなされた場合には、上級裁判所において原因判決の当否が判断されます。
刑が確定し、執行される(執行猶予が付くこともある)
控訴・上告の手続きを経て、公判手続きにおける判決が確定します。
また、判決言渡日の翌日から起算して2週間が経過すると、控訴・上告ができなくなるので判決は確定します。
有罪判決が確定した場合は、原則として刑が執行されます。
ただし、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す判決には、執行猶予が付される場合があります(刑法25条1項)。
執行猶予が付されたときは、判決主文で示された期間が経過するまで、刑の執行が猶予されます。
監護者わいせつ罪による重い処罰を回避する3つの方法
監護者わいせつ罪は重大な性犯罪であるため、罪を犯したことが事実であれば、刑事裁判(公判手続き)を経て重い処罰を受ける可能性が高いです。
それでも、適切な弁護活動がなされれば、重い処罰を回避できる道を見出せることがあります。
監護者わいせつ罪による重い処罰を回避するためには、以下の各点に留意して対応しましょう。
- 速やかに性犯罪の刑事弁護が得意な弁護士に相談する
- 取調べにおける誘導的な質問に乗らない|状況によっては黙秘すべき
- 被害者が守られる環境の整備に協力する
速やかに性犯罪の刑事弁護が得意な弁護士に相談する
監護者わいせつ罪の成立を争う場合には、検察官の立証の問題点を的確に指摘する必要があります。
そのためには、刑事弁護に精通した弁護人への依頼が欠かせません。
ご自身やご家族が監護者わいせつ罪の疑いをかけられたら、「ベンナビ刑事事件」などを通じて、刑事弁護を得意とする弁護士へ速やかに相談しましょう。
取調べにおける誘導的な質問に乗らない|状況によっては黙秘すべき
警察官や検察官は、取調べにおいて被疑者・被告人に対し、罪を自白するように誘導的な質問をしてくることがあります。
被疑者・被告人としては、警察官や検察官の誘導的な質問に乗ってはいけません。
黙秘権が認められていることを踏まえて、状況によっては何も話さず黙秘すべきです。
取調べにおいて何らかの回答をするか、それとも黙秘するかの方針については、取調べに先立って弁護人と話し合っておきましょう。
弁護人の選任が遅れると取調べの開始に遅れてしまうので、できる限り早期に弁護士へ相談することが大切です。
被害者が守られる環境の整備に協力する
実際に監護者わいせつ罪に当たる行為をしてしまったときは、無罪を主張して処罰を回避することは困難です。
この場合は、良い情状を示して情状酌量を求めるほかありません。
監護者わいせつ罪に関しては、被害者である子どもが守られる環境の整備に協力すれば、それが良い情状として考慮されることがあります。
たとえば、信頼できる親戚に子どもを預けるなど、被疑者・被告人の支配下から被害者の子どもを脱出させることが考えられます。
また、自ら被害者の子どもに接触しようとしないことにつき、誓約書を作成して裁判所に提出することも考えられます。
裁判所に対して量刑の軽減を求める際には、弁護人と相談しながら、できる限り良い情状を豊富に示しましょう。
さいごに
監護者わいせつ罪は重大な性犯罪であり、起訴されれば重く処罰される可能性が高いです。
しかし、適切な刑事弁護がおこなわれれば、監護者わいせつ罪による重罰を回避できるかもしれません。
できる限りの対応を尽くすため、早期に刑事弁護を得意とする弁護士へ相談しましょう。
「ベンナビ刑事事件」には、刑事事件を得意とする弁護士が多数登録されています。
地域や相談内容に応じてスムーズに弁護士を検索できるので、たいへん便利です。
ご自身やご家族が監護者わいせつ罪の疑いをかけられてしまったら、「ベンナビ刑事事件」を通じて速やかに弁護士へご相談ください。
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