器物損壊で弁護士に相談すべきケース|依頼のメリット・費用相場を解説

あなたや家族などが器物損壊事件に関与してしまった場合は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
器物損壊罪は比較的軽微な犯罪だと考えている方もいるかもしれません。
「検察統計調査」によると、2023年の器物損壊罪での起訴率は約23%で、多くのケースで不起訴処分となっています。
しかし、損壊した部分や範囲などによっては、建造物損壊罪に問われたりして重い刑罰が科せられることもあります。
本記事では、器物損壊事件で弁護士に相談するべきかどうかの判断基準や弁護士の選び方、弁護士に依頼するメリットや弁護士費用の相場などについて解説します。
器物損壊事件で弁護士に相談する判断基準
ここでは、どのような場合に弁護士に相談したほうがよいかについて解説します。
弁護士に相談したほうがよいケース
器物損壊事件で弁護士に相談すべきケースとしては、以下があります。
- 被害額が高額である
- 賠償金額が明確でない
- トラブルの原因が不明確である、納得がいかない
- すでに逮捕・勾留されている、警察・検察から連絡があって在宅事件となっている
器物損壊をしてしまった場合、損壊部分や範囲によっては器物損壊罪よりも重い建造物損壊罪に問われることもあります。
器物損壊罪(刑法第261条) | 親告罪 | 3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料 |
---|---|---|
建造物損壊罪(刑法第260条) | 非親告罪 | 5年以下の懲役 |
器物損壊罪は軽微な犯罪に思えるかもしれませんが、場合によっては実刑判決となる可能性もあります。
弁護士に依頼することで、長期の勾留阻止や前科の回避などに向けた弁護活動が期待できます。
まずは無料相談などを活用して、依頼するべきかどうかなども含めて弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談する必要がないケース
器物損壊事件で弁護士に相談する必要がないケースとしては、以下があります。
- 被害額が低額である
- 被害額が納得のいく金額で、相手と交渉を進められる自信がある
- 被害者からの被害申告などがない
器物損壊罪は、被害者からの告訴がないと起訴されない親告罪です。
警察や検察から何の連絡もなく、被害者からも何も請求やクレームを受けていないような場合、そもそも事件として立件される可能性は低いため弁護士に相談する必要まではないかもしれません。
ただし、そのような場合でも不安があれば、弁護士に相談することで今後の見通しについてアドバイスしてもらえるでしょう。
器物損壊事件を相談できる弁護士の種類
器物損壊などの刑事事件を担当する弁護士は、以下の3種類に分類されます。
当番弁護士 | ・逮捕から起訴までの間に1度だけ無料で呼べる ・受けられる弁護活動は接見(面会)のみ |
---|---|
国選弁護人 | ・原則として国が弁護士費用を負担してくれるが、依頼者が自由に担当者を選ぶことはできない ・選任されるタイミングは勾留後・起訴後 |
私選弁護人 | ・弁護士費用の負担は必要なものの、依頼者が自由に弁護士を選べる ・どのタイミングでも依頼可能 |
呼べる人・弁護士費用の負担・選任のタイミング・弁護活動の内容などがそれぞれ異なり、以下では主な特徴を解説します。
当番弁護士|逮捕後1度だけ無料で呼べる弁護士
当番弁護士は、逮捕されて起訴されるまでの間に1度だけ無料で呼べる弁護士です。
被疑者本人だけでなく家族も呼ぶことができ、通常は被疑者が警察官に「弁護士と話をしたい」と伝えることで、当番弁護士の手配をしてくれます。
呼ぶ人 | 呼び方 |
---|---|
被疑者本人 | 警察官に当番弁護士を呼びたい旨を伝えて呼んでもらう |
家族 | 事件が起きた地域の弁護士会に電話して派遣してもらう |
当番弁護士は、その日か翌日には接見をおこなってくれるため「とりあえず状況を確認したい」という場合にはおすすめです。
受けられる弁護活動は1回の接見のみですが、無料ですのでとりあえず呼んでみてもよいでしょう。
ただし、後述する国選弁護人と同様、以下のようなデメリットがあります。
- 刑事事件の対応経験が浅い弁護士が来る可能性がある
- 家族への報告は任意である
- 逮捕されていないと呼んでもらえない
身柄を拘束されない在宅事件の場合、当番弁護士を利用することはできないため注意しましょう。
「派遣された当番弁護士が状況を説明してくれない」などと不安を感じるのであれば、セカンドオピニオンとして私選弁護人に相談するか、勾留後・起訴後に選任される国選弁護人に相談してみてもよいでしょう。
国選弁護人|国が選任して費用を負担してくれる弁護士
国選弁護人は、被疑者・被告人が資力要件などを満たしている場合、勾留後・起訴後のタイミングで国が選任してくれる弁護士です。
大きな特徴は何といっても「弁護士費用の負担がない」という点であり、弁護士費用をどうしても支払えない状況の方におすすめです。
ただし、結果的に有罪判決を受けた場合には弁護士費用の負担が必要となる場合があり、100%無料であるというわけではないことに注意が必要です。
国選弁護人の場合、私選弁護人と同様の弁護活動を受けることができますが、以下のようなデメリットもあります。
- 刑事事件の対応経験が浅い弁護士が来る可能性がある
- 家族への報告は任意である
- 勾留・起訴されていないと選任されない
当番弁護士や私選弁護人と比べると呼べるタイミングが遅いため、場合によっては十分な弁護活動が受けられずに思ったような結果にならないおそれがあります。
私選弁護人|加害者や加害者家族が直接呼べる弁護士
私選弁護人は、被疑者や家族などが自分で探して弁護活動を依頼する弁護士です。
弁護士費用の負担は必要であるものの、逮捕前の段階でも依頼できるうえ、器物損壊事件が得意な弁護士や信頼できる弁護士などを選んで依頼できます。
私選弁護人は、以下にあてはまる場合はもちろん、あらゆる点でおすすめできます。
- 逮捕や前科がつくのを回避したい
- 勾留されたくない・早期に釈放されたい
- 被害者と示談したい
- 逮捕されていないが、警察・検察から連絡があった
- 家族が逮捕されており、今どのような状況なのか把握したい
在宅事件の場合は当番弁護士も国選弁護人も利用できませんが、私選弁護人であれば弁護活動を受けることができます。
唯一のネックは弁護士費用がかかることですが、早期釈放や減刑獲得したいのであれば私選弁護人を選ぶことをおすすめします。
器物損壊事件を依頼する弁護士の選び方
自分で弁護士を探す際は、以下のような点をチェックしましょう。
器物損壊罪などの刑事事件に注力している
弁護士の取扱分野は刑事事件・債務整理・債権回収・相続など多岐にわたり、弁護士それぞれ得意にしている分野は異なります。
器物損壊事件で早期釈放を認めてもらったり実刑を回避したりするためには、刑事事件に関する知識やノウハウなどが必要不可欠です。
各事務所ホームページなどを参考に、器物損壊事件の解決実績があり加害者弁護が得意な弁護士を選びましょう。
土日祝日や平日夜間でも対応がスピーディ
刑事手続きはスピーディに進行するのが特徴で、逮捕・送致・勾留・起訴などの各手続きには時間制限が設けられています。
せっかく信頼できる弁護士が見つかっても、受付時間外などで対応が遅れてしまうと、身柄拘束が長期化したり起訴されて前科が付いたりするおそれがあります。
そのような事態を避けるためにも、土日祝日や平日夜間などでもスピード対応してくれる弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士費用の説明が明確である
詳しくは「器物損壊事件における弁護士費用の相場」で後述しますが、弁護士を探して依頼する場合は相談料・着手金・成功報酬などの弁護士費用がかかります。
弁護士事務所によって金額設定にはバラつきがあり、費用を支払うタイミングなどが異なる場合もあります。
依頼後に予想以上の金額を請求されたりして焦るようなことがないよう、事前に見積もりを出してくれて明確に説明してくれる弁護士を選ぶことも大切です。
器物損壊事件で弁護士に依頼するメリット
ここでは、器物損壊事件で弁護士に依頼するメリットについて解説します。
逮捕直後から接見できて早期釈放が望める
速やかに弁護士に依頼して逮捕直後から接見して動いてもらうことで、被害者の刑事告訴を早急に取り下げてもらい、逮捕・勾留を回避できる可能性が高まります。
逮捕・勾留されていても、被害者との示談が成立すれば器物損壊事件では即日身柄が釈放されるのが通常です。
早期に被害者との示談交渉をまとめて逮捕から数日程度で身柄が解放されれば、結果として会社などの周囲に事件のことを知られずに済むということもあります。
速やかに弁護活動を受けないと、勾留されて10日間~20日間ほど身柄を拘束されたりして私生活にも大きな影響がおよぶこともあります。
示談成立して不起訴処分を獲得できる可能性がある
弁護士に依頼することで、事件解決の鍵となる示談交渉が成立する可能性が高まります。
器物損壊罪は親告罪であるため、被害者が刑事告訴を取り消せば検察も起訴することができなくなります。
不起訴処分となれば、すぐに身柄が解放されて前科がつくこともありません。
ほかにも、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが望めます。
- 適正な示談金額を算出してくれる
- スムーズな示談成立が期待できる
- 被害者にとっても納得のいく形での問題解決が望める
- 被害者の告訴取消などを盛り込んだ有効な示談書を作成してもらえる など
日本の刑事裁判の有罪率は99%以上と言われており、有罪判決や前科が付くことを回避するためには起訴前の弁護活動が重要です。
的確な弁護活動により実刑の回避が期待できる
たとえ起訴されてしまったとしても、的確な弁護活動により被告人に有利な情状事実を裁判所に提出してもらうことで、実刑判決を回避できる可能性が高まります。
刑事裁判で有罪となり懲役刑が下されても、執行猶予がつけばすぐに刑務所に収監されずに済み、普段通りの生活に戻ることができます。
器物損壊事件における弁護士費用の相場
器物損壊事件でかかる弁護士費用の相場は60万円~100万円程度で、各費用の内訳としては以下のとおりです。
ただし、事務所によっても金額設定にはバラつきがあるため、詳しくは直接事務所に確認してください。
項目 | 相場 |
---|---|
相談料 | 30分あたり5,000円~1万円程度 |
着手金 | 30万円~40万円程度 |
成功報酬 | 20万円~40万円程度 |
接見費用 | 1回につき3万円~5万円程度 |
出廷日当 | 1回につき2万円~4万円程度 |
実費 | 依頼内容によって異なる (通信費・交通費・事務手数料など) |
弁護士費用がかかるのはネックですが、なかには弁護士に依頼することで示談金の減額に成功し、結果的に金銭的負担が軽く済む場合もあります。
50万円程度の請求であれば金銭面でのメリットは望めないかもしれませんが、「弁護士に依頼したことで300万円から150万円に減額できた」というようなケースでは、弁護士費用を合わせても当初の請求額以下に収まって金銭的負担が軽く済むこともあります。
費用面が気になる方は、まずは無料相談を活用して費用の見積もりを出してもらったり、示談金をいくらまで減額できそうか確認してみることをおすすめします。
器物損壊事件で弁護士に依頼する場合によくある質問
ここでは、器物損壊事件で弁護士に依頼する場合によくある質問について解説します。
器物損壊罪の示談でかかる弁護士費用はいくら?
器物損壊事件でかかる弁護士費用の相場は、60万円~100万円程度です。
ただし、依頼する事務所によっても金額設定にはバラつきがあるため、詳しくは直接事務所に確認してください。
器物損壊事件の示談金はいくら?
器物損壊事件での示談金額は、対象物や損壊状況などによって大きく異なります。
数万円~数十万円程度で収まることもあれば百万円を超えることもあり、自分の場合はいくらが妥当か知りたい場合は弁護士に相談しましょう。
器物損壊で示談しないとどうなる?
器物損壊で示談をしないと、被害者が告訴を取り下げてくれずに刑事手続きが進んでしまい、長期間身柄を拘束されたり起訴されて有罪判決が下されたりするおそれがあります。
器物損壊で弁護士を呼ぶタイミングはいつ?
刑事手続きはスピーディに進行してしまうため、早期釈放や減刑獲得のためにもできるだけ早いタイミングで弁護士を呼びましょう。
ただし、当番弁護士や国選弁護人は呼べるタイミングが限られており、当番弁護士については1度しか利用できません。
私選弁護人であれば、逮捕前の段階でも依頼できて継続的な弁護活動が受けられるため、おすすめです。
まとめ
器物損壊をしてしまった場合は、まずは弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談すれば「逮捕される可能性はあるのか」「取り調べで何を言えばよいのか」「今後どのような対応を取るべきか」など、状況に応じた適切なアドバイスが望めます。
当サイト「ベンナビ刑事事件」では、器物損壊事件の加害者弁護が得意な全国の弁護士を掲載しているので、弁護士を探す際はおすすめです。



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