逮捕後の流れとは?手続きの種類や具体的な流れ&逮捕された時の相談先を徹底解説

警察に逮捕されてから、どのような流れで手続きが進められるのかをご存知でしょうか。
実際に何らかの事件で逮捕されてしまった場合、その後の手続きは一刻の猶予も許されないほどのタイトスケジュールで進められます。
一日でも早く身柄拘束から解放されるには、逮捕後、いかに迅速に法的対処を取れるのかが運命の分かれ道と言えます。
本記事では、逮捕後の流れや手続きの種類、逮捕された時に頼るべき相談先を徹底解説します。
あなたや大切な家族が何らかの事件の被疑者になってしまい、どのように動けば良いかを知りたい方は、ぜひ最後までご一読ください。
逮捕の流れを種類別に解説
逮捕とは、犯罪の疑いがある人の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、その身柄を強制的に拘束する手続きです。
逮捕後の手続きは、刑事訴訟法という法律によって厳格に定められており、時間的な制限も設けられています。
この流れを理解しておくことは、万が一の際に冷静に対応するために非常に重要です。
なお、逮捕にはいくつかの種類があり、手続きごとに流れが異なります。
まずは、その種類と大まかな流れについて理解しておきましょう。
①現行犯逮捕・準現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、文字通り、犯罪をおこなっている最中や犯罪をし終えた直後の人を逮捕状なしで逮捕することです。
例えば、万引きをしているところを店員や警備員に取り押さえられたり、けんかをして相手にけがを負わせた直後に駆けつけた警察官に逮捕されたりするケースが該当します。
また、「準現行犯逮捕」といって、犯行後まもないことが明らかで、犯人として追跡されている場合や、凶器など犯罪に使ったと思われる物を持っている場合なども、逮捕状なしで逮捕されるケースがあります。
これらの逮捕は、犯罪が起こった事実とその犯人が明白である以上、迅速さが求められるので、令状なしでの逮捕が認められています。
逮捕後は、他の逮捕と同様に警察署での取り調べなどの手続きに進みます。
②後日逮捕(通常逮捕)
通常逮捕とは、犯罪が発生してから時間が経過した後に、裁判官が事前に発付した「逮捕状」に基づいておこなわれる逮捕のことです。
具体的な流れとしては、まずは警察や検察が捜査を進めて被疑者を特定し、その被疑者が罪を犯したことの裏付けを取った上で、裁判官に逮捕状を請求します。
裁判官が逮捕状の発付を認めた場合、警察官は被疑者の自宅や職場などを訪れて逮捕を進めます。
例えば、空き巣事件の捜査で防犯カメラ映像などから被疑者が特定され、後日、警察官が逮捕状を持って自宅に訪れるといったケースが通常逮捕にあたります。
逮捕状の発付には捜査と裁判官の審査が必要になるので、逮捕までに時間がかかるケースがあります。
③後日逮捕(緊急逮捕)
緊急逮捕とは、殺人や強盗などの重大な犯罪(※)を犯したと疑われる十分な理由があり、かつ、逮捕状を請求している時間がないほど急を要する場合に、逮捕状なしで例外的におこなわれる逮捕のことです。
※:死刑、無期または長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪
原則として、日本では通常逮捕がおこなわれますが、被疑者を放置すれば逃亡や証拠隠滅の恐れが非常に高い場合は、緊急逮捕が認められています。
ただし、逮捕状なしで逮捕できるのはあくまで緊急措置なので、逮捕後は直ちに裁判官に逮捕状を請求する手続きをおこなわなければなりません。
もし裁判官が逮捕状を発付しなかった場合は、直ちに被疑者を釈放する必要があります。
例えば、指名手配中の殺人事件の容疑者を街中で偶然発見し、逮捕状を待つ余裕なくその場で逮捕するといったケースが考えられます。
逮捕と「検挙」の違いとは
ニュースなどで「逮捕」と「検挙」という言葉を耳にすることがありますが、これらは以下のように意味が異なります。
分類 | 定義 |
逮捕 | 警察が犯人の身柄を拘束して取り調べを進める手続き |
検挙 | 事件の容疑者を特定して刑事事件として処理すること |
「逮捕」とは、検挙された被疑者の中から、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に、その身柄を強制的に拘束する手続きです。
つまり、逮捕は検挙という大きな枠組みの中のひとつの手段であり、特に身柄拘束を伴う強制処分に該当します。
一方、「検挙」とは捜査機関が犯罪の疑いがある人物を特定して、捜査の対象とすることを広く指す言葉です。
例えば、警察官が職務質問をして不審な点から窃盗の疑いがある人物を特定した場合は、「検挙」にあたります。
さらに、その人物が逃げようとしたり、証拠品を捨てようとしたりする恐れがあれば、その場で逮捕するという流れになります。
逮捕後の具体的な流れ
逮捕されると、そこから法律に基づいた手続きが段階的に進んでいきます。
手続きにはそれぞれ時間制限が設けられており、この時間内に、捜査機関や検察官は捜査をおこない、起訴するかどうかを判断しなければなりません。
逮捕後の大まかな流れと時間制限は、以下のとおりです。
この流れと時間制限を把握しておくことが、適切な対応をとる上で非常に重要になります。
詳しく見ていきましょう。
【逮捕後48時間】警察による取り調べと検察への送致
逮捕された後、まずおこなわれるのが警察官による取り調べです。
警察は、逮捕した被疑者を留置場に入れ、逮捕の理由となった犯罪事実について詳しく事情聴取します。
この取り調べは、逮捕から48時間以内に実施しなければならないと法律で定められています。
この48時間以内に、警察官は取り調べで得られた供述や証拠をふまえて、被疑者の身柄と事件に関する書類を検察官に引き継ぐ(送致)か、「身柄拘束の必要がない」と判断して釈放するかを判断します。
送致の際は、まず朝に警察車両に乗せられて検察庁に向かいます。
その後検察官からの取り調べを受け、夕方には再度警察署に戻るのが大まかな流れです。
この際留置所に複数人いる場合は、複数人が同じ警察車両で検察庁に向かうことになるのがほとんどです。
被疑者には取り調べに対して黙秘する権利(黙秘権)や、弁護士を呼ぶ権利(弁護人選任権)が保障されています。
不利な供述調書が作成されないよう、権利を行使することも重要です。
【送致後24時間】検察官による勾留請求の判断
警察から事件と身柄の送致を受けた検察官は、自らも被疑者を取り調べ、引き続き身柄を拘束して捜査を進める必要があるかどうかを判断します。
この判断は、送致を受けてから24時間以内におこないます。
検察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、「証拠隠滅の恐れ」または「逃亡の恐れ」があると判断した場合に、さらなる身柄拘束(勾留)を裁判官に請求します。
もし、これ以上の身柄拘束の必要がない、あるいは証拠が不十分だと判断した場合は、被疑者を釈放しなければなりません。
検察官による取り調べにおいても、被疑者には黙秘権や弁護人選任権があります。
この24時間に、弁護士を通じて検察官に勾留請求しないよう働きかけることが、早期釈放につながるかどうかが分かれる重要な分岐点となります。
【最大20日間】勾留の判断
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、その内容を審査し、勾留の理由と必要性があると判断した場合に「勾留状」を発付します。
勾留状が発付された段階で、被疑者の身柄が引き続き拘束されることが決定されます。
勾留期間は、原則として勾留請求の日から10日間ですが、検察官が「やむを得ない理由」があると主張し、裁判官がその主張を認めた場合には、さらに勾留期間が最大10日間(合計20日間)まで延長されます。
勾留が決定された場合、被疑者は警察署の留置場や拘置所に収容され、検察官や警察官から取り調べを受けます。この勾留期間中に、検察官は起訴するかどうかの最終的な判断を下します。
参考までに司法統計によると、2023年、逮捕された被疑者のうち、検察官の請求を受けて裁判官が勾留状を発した人員は8万9432人。
警察庁が公表する犯罪情勢によると、逮捕者の検挙人員は16万9409人。
あくまで推定ですが、約50%の確率で勾留される可能性があると言えます。
勾留までおこなってしまうと、学業や仕事への復帰が難しくなってしまいます。
逮捕直後の段階で早めに弁護活動を受けることで、勾留を回避できる可能性は高くなります。
「勾留」と「拘留」は異なる
「勾留(こうりゅう)」と「拘留(こうりゅう)」は、どちらも同じ読み方ですが、法律上の意味は大きく異なります。
まず、「勾留」とは、起訴される前の捜査段階や起訴後に裁判が終わるまでの間、被疑者や被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的でおこなわれる身柄拘束のことです。
勾留されたまま起訴されると、原則として起訴後も引き続き勾留されます。
一方、「拘留」は、刑事裁判の結果として言い渡される刑罰の一種です。
「拘留」は、1日以上30日未満の期間、刑事施設(刑務所など)に収容される自由刑にあたります。
起訴・不起訴の決定
勾留期間が満了するまでの間に、検察官は収集された証拠や取り調べの結果などを総合的に考慮して、被疑者を刑事裁判にかけるか、つまり「起訴」するか「不起訴」にするかを最終的に決定します。
日本では、起訴をおこなう権限は原則として検察官のみに与えられており、これを「起訴独占主義」といいます。検察官は、被疑者が犯罪をおこなったという十分な証拠があるか、犯罪の性質や重さ、被疑者の年齢や性格、前科の有無、反省の度合い、被害者との示談が成立しているか、といったさまざまな事情を考慮して判断します。
例えば、証拠が不十分な場合や、犯罪が非常に軽微で示談も成立しており、被疑者が深く反省しているような場合には、不起訴になる可能性が高くなります。
起訴の種類
起訴は、大きく分けて2種類の方法があります。
具体的には、以下のとおりです。
分類 | 定義 |
正式起訴 | 公開の法廷で裁判官や検察官、弁護人が証拠調べや証人尋問をおこなうこと |
略式起訴 | 公開の裁判を開かずに書面審理のみで罰金刑を科すこと |
1つ目の正式起訴は「公判請求」ともいい、主に殺人や強盗などの重大な犯罪や被疑者が容疑を否認している事件が該当します。
2つ目の略式起訴は、簡易裁判所の管轄で100万円以下の罰金または科料に相当し、かつ被疑者自身が罪を認めている事件が該当します。
不起訴の種類
不起訴処分は、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」という3種類のパターンに分かれます。
以下では、具体的な意味合いをまとめました。
分類 | 定義 |
嫌疑なし | 捜査の結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合や証拠がないケース |
嫌疑不十分 | 犯罪の疑いはあるが、有罪を立証するための証拠が足らずに起訴できないケース |
起訴猶予 | 犯罪の嫌疑と証拠が十分にあるが、事情を考慮した結果、起訴を見送るケース |
なお、「起訴猶予」に該当する主なケースは、容疑者に十分反省の色が見られ、示談などによって被害者に弁償ができている場合などが挙げられます。
起訴猶予になれば、刑事裁判にかけられることはなく、身柄も釈放されて前科もつきません。
起訴猶予
起訴猶予とは、捜査の結果、被疑者が罪を犯した疑いは十分であり、裁判で有罪判決が下るだけの証拠もあると判断された上で、あえて起訴しないという検察官の裁量による処分です。
刑事訴訟法第248条によって、検察官には犯人の人間性や年齢、境遇、犯罪の重さなどをふまえ、起訴をしないという判断を下せる権利が認められています。
以下では、起訴猶予となる具体的なケースをまとめました。
- 被疑者が初犯である場合
- 犯罪が軽度なものである場合
- 被疑者が深く反省している場合
- 家族などの監督が期待できる場合
- 被害者との間で示談が成立し、被害弁償がなされている場合
これらの事情から、「今回は刑事裁判にかけるまでの必要はなく、更生を期待できる」と検察官が判断した場合に、起訴猶予処分が下ります。
起訴後に保釈される方法
もし起訴されてしまった場合でも、裁判が終わるまでずっと身柄拘束が続くとは限りません。
「保釈」という制度を利用して、一時的に身柄拘束から解放される可能性があります。
保釈とは、起訴された後、一定の条件のもとで被告人の身柄拘束を解く制度です。
保釈を請求し、裁判所がそれを許可した場合、指定された「保釈保証金」を裁判所に納付して、釈放されます。
保釈金について詳しく知りたい方は、「保釈金とは?出られる条件・流れ・金額の相場・没収されるケースを解説」をご参照ください。
起訴後の勾留について
起訴された後も、被告人が逃亡したり証拠を隠滅したりする恐れがあると裁判所が判断した場合には、引き続き身柄拘束(勾留)が継続される可能性があります。
起訴後の勾留期間は、原則として起訴された日から2ヶ月間です。
ただし、特に継続の必要がある場合には、1ヶ月ごとに更新されることがあり、裁判が終わるまで勾留が続くケースも少なくありません。
刑事裁判:有罪・無罪の判決
検察官によって起訴されて刑事裁判へ発展し、裁判官が被告人を有罪であると認定した場合、「有罪判決」が言い渡されます。
有罪判決を受けると、法律に基づいて定められた懲役、禁錮、罰金、拘留、科料などの刑罰が科されます。
判決では、科される刑の種類や懲役年数、罰金額万円などが具体的に示されます。
場合によっては、刑の執行を一定期間猶予する「執行猶予」が科されるケースもあります。
有罪判決が確定すると、その事実が検察庁の管理する前科調書に記録され、いわゆる「前科」がつきます。
刑事裁判の流れ
刑事裁判は、主にこのような流れで進められます。
無罪になれば無事釈放されますが、日本では無罪判決が下る割合は0.1%と非常に低いのが現状です。
刑事裁判に発展した場合、何らかの有罪判決が下るケースがほとんどです。
続いて、有罪判決の具体的な種類について解説します。
有罪判決の種類
有罪の裁判は、主に以下4つの種類に分けられます。
- 略式罰金
- 執行猶予
- 実刑判決
- 有罪判決
次に、それぞれの意味合いについて一つひとつ解説していきます。
①略式罰金
略式罰金とは、正式な裁判を開かずに、検察官が提出した証拠書類のみで審理する裁判です。
主に、交通違反や万引きといった比較的罪が軽く、100万円以下の罰金または科料を科す事件が該当します。
検察官が裁判所に略式命令を請求して裁判所が認めれば、被疑者は正式な公判を経ることなく罰金刑を科されます。
被疑者は略式命令に不服がある場合、一定期間内に正式裁判を請求できます。
略式罰金は、正式裁判と違って法廷での審理がないので、迅速に事件を処理できるという特徴があります。
略式手続がおこなわれるには、被疑者本人の同意が不可欠です。
検察官から略式手続について説明を受け、同意するかどうかを確認されます。
同意しない場合は、通常の刑事裁判(公判請求)がおこなわれる可能性があります。
略式罰金についてより詳しく知りたい方は、「略式命令とは?罰金や前科などのデメリット・早期釈放のメリットを解説」から調べてみましょう。
②執行猶予
執行猶予付判決とは、有罪判決として懲役刑や禁錮刑が言い渡されるものの、その刑の執行を一定期間の間、猶予するものです。
執行猶予が認められる条件は、刑法で以下のように定められています。
- 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しであること
- 以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
- 以前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
裁判官は、これらの条件に加えて、被告人の反省の度合いや更生の可能性、被害弁償の状況などを考慮して、執行猶予を付けるかどうかを判断します。
執行猶予期間中に、再び罪を犯さずに過ごしていれば、刑務所に収容されることはありません。
しかし、猶予期間中に再度罪を犯し、一定の条件に該当した場合、執行猶予が取り消され、前の刑と合わせて刑務所に収容されます。
執行猶予の詳細に関しては、「執行猶予制度をわかりやすく解説!認められる条件や獲得するためにできること」からご覧いただけます。
③実刑判決
実刑判決とは、有罪判決のうち、執行猶予なしで言い渡された刑罰が直ちに執行される判決です。
実行判決が下った場合、原則としてそのまま刑務所などの刑事施設に収容されます。
例えば、殺人や強盗致傷などの重大な罪を犯した場合や、以前に執行猶予付きの判決を受けたにもかかわらず、その執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合などは、実刑判決となる可能性が高くなります。
刑法では、どのような場合に刑の執行を猶予できるか条件が定められています。
その条件を満たしていない場合や、犯罪の悪質性や被告人に再犯の可能性があるとみなされた場合は、裁判官が執行猶予を付けることは相当でないと判断し、実刑判決を言い渡します。
実刑判決については、「実刑とは?懲役や執行猶予との違い・実刑判決を回避する方法を紹介」でも詳しく解説しています。
④無罪判決
無罪判決とは、刑事裁判において被告人が起訴された罪について、法的に有罪ではないと裁判所が認めた判決のことです。
無罪判決が出る主な理由は、以下のとおりです。
理由 | 意味合い |
証拠不十分 | 検察側が「合理的な疑いを超える」レベルで犯罪を証明できなかった場合 |
無実の証明 | 被告人が罪を犯していないことが証明された場合 |
適法行為 | 行為自体はおこなったが、正当防衛などで法律違反ではなかった場合 |
無罪判決が出ると、被告人は法的にその罪について責任を問われることはなく、釈放されます。
また、一度無罪判決が確定すると、同じ事件について再び裁判にかけられることはありません(一事不再理の原則)。
ただし、日本では無罪判決の割合は非常に低く、起訴された事件のうち無罪となるのは1%未満と言われています。
逮捕された時はいかに早く弁護士の力を借りるかがポイント
もし、ご自身やご家族が逮捕されてしまった場合の重要なポイントは、できる限り早く弁護士の力を借りることです。
逮捕された後の手続きは非常にタイトスケジュールであり、特に逮捕から勾留が決定されるまでの最初の72時間は、その後の展開を大きく左右する極めて重要な期間です。
この初期段階で弁護士が介入すれば、不当な勾留を防ぎ、早期の身柄釈放を実現できる可能性が高まります。
弁護士は、逮捕された方のためにあらゆる法的サポートを施してくれます。
まず、逮捕直後に警察署へ駆けつけ、本人と面会し、逮捕の状況や取り調べの様子を確認し、法律に基づいたアドバイスをしてくれます。
さらに、勾留請求とならないように、検察官や裁判官に対して勾留の必要がないことを具体的に主張してくれます。
多くの方々にとって、逮捕された時はどうしても冷静な判断が難しくなります。
だからこそ、法律の専門家である弁護士の助けを借りることが、ご本人やご家族にとって最善だと言えるでしょう。
逮捕後すぐに弁護士の力を借りるべき理由
逮捕という事態に直面した場合、一刻も早く弁護士に依頼することが極めて重要です。
弁護士は逮捕された方の権利を守り、不利益を最小限に抑えるために、法律の専門家としてさまざまな手助けをしてくれます。
逮捕後すぐに弁護士の力を借りるべき理由を、もう少し詳しく掘り下げていきましょう。
早期の身柄釈放を目指せる
弁護士の力を借りれば、できる限り早く身柄拘束から解放されるためのサポートをしてくれます。
逮捕後に勾留されてしまうケースは、被疑者に逃亡や証拠隠滅の疑いがある場合です。
弁護士に依頼すれば、逮捕された本人と接見(面会)して状況を把握し、勾留には該当しないことを検察官や裁判官に対して具体的に主張してくれます。
例えば、「依頼者は定職に就いており、家族もいるので逃亡する恐れはない」といったことを、あなたの代わりに意見書として提出したり、面談で直接説明したりしてくれます。
交渉の結果、もし勾留決定がなされてしまった場合でも、弁護士は準抗告や保釈請求などの手続きを通じて、一日でも早くあなたの身柄が解放されるために動いてくれます。
早期の身柄釈放を目指すうえで、豊富な法律知識と経験をもつ弁護士は、あなたにとって心強い存在となるでしょう。
不利な供述調書を作成されずに済む
逮捕後の取り調べで作成される「供述調書」は、その後の検察官による起訴・不起訴の判断や、刑事裁判において極めて重要な証拠となります。
一度署名・押印してしまうと、あとからその内容を覆すことは非常に困難です。
しかし、逮捕されて警察官や検察官から厳しい取り調べを受ける中で、ご自身の意図とは異なる内容や、不正確なニュアンスで調書が作成されてしまう危険性があります。
弁護士は、このようなリスクを防ぐために重要な役割を果たします。
弁護士は、取り調べに臨むにあたって、被疑者には黙秘権が認められていることなどわかりやすく説明してくれます。
弁護士がいれば、被疑者は精神的な支えを得て冷静さを保ちやすくなり、捜査機関側も不当な取り調べをしにくくなります。
結果として、ご自身にとって不利な供述調書が作成されるリスクを大幅に減らせるでしょう。
法律のプロとして精神的に支えてくれる
逮捕された時、多くの方は強い不安や孤独感に苛まれ、今後の人生がどうなってしまうのか、見通しが立たない状況に置かれます。
このような精神的に非常につらい状況において、弁護士は法律の専門家としてだけでなく、頼れる味方として精神的な支えにもなってくれます。
弁護士は、依頼を受ければ速やかに警察署などに駆けつけて接見(面会)します。
逮捕された方にとって、弁護士との接見は、第三者に状況を客観的に見てもらえる貴重な機会です。
家族でさえも接見が制限されることがある中で、弁護士は原則としていつでも、誰にも立ち会われることなく自由に接見できます。
接見では、弁護士はまずご本人の話をじっくりと聞き、現在の状況や逮捕容疑について法的な観点から説明します。
そして、今後の手続きの流れや取り調べへの対応方法、考えられる処分の見通しなどを具体的にアドバイスしてくれます。
逮捕という困難な状況を乗り越えるために、弁護士の存在は計り知れないほど大きな力となるでしょう。
多くの法律事務所では、逮捕された方への初回接見を迅速におこなう体制を整えています。
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さいごに|逮捕後は速やかに弁護士の力を借りる選択を
逮捕という現実に直面すると、誰しも大きな衝撃を受け、冷静な判断が難しくなるのは当然のことです。
将来への不安や家族や職場への影響、そして見通しの立たない状況は、計り知れないほどの精神的ストレスとなります。
しかし、このような状況だからこそ、冷静になって迅速かつ適切な対応をとることが重要です。
逮捕後の限られた時間の中で、どのような行動をとるかが、その後の人生を大きく左右する可能性があるからです。
そのために最適な手段が、弁護士の力を借りることです。
弁護士は、法律の専門家としてあなたの権利を守り、不当な扱いを受けることがないようにサポートしてくれます。
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