不同意性交(強姦)に強い弁護士に相談|弁護士費用や逮捕・不起訴についても解説

- 「不同意性交等罪(強姦)の容疑をかけられた」
- 「家族が逮捕された」
不同意性交の加害者になってしまうと、「もう人生終わりだ」と諦めてしまうかもしれません。
しかし、適切な手段を取れば示談・不起訴を獲得し、最悪の事態を避けられる可能性はまだあります。
性犯罪は「初動の対応」が、その後の運命を大きく左右します。
一刻も早く性犯罪に強い弁護士へ相談することこそが、前科や実刑などを回避する最も有効な手段となります。
この記事では、不同意性交等罪(強姦)を疑われた方向けに弁護士に依頼する具体的なメリットや不起訴を獲得するためのポイント、示談の重要性について詳しく解説します。
逮捕されたあとの流れや弁護士費用についても詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
不同意性交等罪(強姦)とは?問われる罪と刑罰の内容
不同意性交等罪(強姦)とは、刑法第177条で以下のように定義されており、原則実刑となる可能性が高い重罪です。
刑法第177条では、不同意性交等罪の刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」と定められています。
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
引用元:e-Gov「刑法第177条」
相手が明確に「NO」と言わなくても罪に問われる可能性があります。
「黙っていたからOK」、「嫌がっていないからOK」は危険です。
法改正の前後でどう変わったのかを具体的に見ていきましょう。
2023年7月の法改正で「不同意性交等罪」に名称変更
2023年7月13日以降の行為については、新設された「不同意性交等罪」が適用されます。
この改正の大きなポイントは、「相手の同意がないこと」を中核とする考え方に変わった点です。
改正刑法第177条では、「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」に乗じた場合なども含め、相手の真意に反する性的な行為が広く処罰の対象となりました。
具体的には、以下のような8つの類型が示されています。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
引用元:e-Gov「刑法第176条」
つまり、直接的な暴力や脅しがなくても不同意性交になる可能性があります。
例えばアルコールや薬物で意識が錯乱していたり、上司と部下といった逆らえない関係性を利用したりして性行為に及んだ場合も、この罪に該当する可能性が十分にあります。
また、性交同意年齢も13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の者との性行為は、たとえ相手の同意があったとしても原則として処罰対象となります(行為者が5歳以上年長の場合など一定の条件下)。
法改正前の行為は「強制性交等罪」が適用される
法律は、施行される前の出来事に遡って適用されることはないため、2023年7月12日以前の行為については、当時の「強制性交等罪」が適用されます。
しかし、決して罪が軽くなるわけではありません。
法改正前の強制性交等罪も法定刑は「5年以上の有期懲役」であり、不同意性交等罪と同じく非常に重い刑罰が定められています。
例えば、2020年に行った行為について、2025年に被害届が提出されたとします。
この場合、捜査機関は2020年当時の法律である「強制性交等罪」の容疑で捜査を進めることになります。
強制性交等罪の公訴時効(起訴できる期間)は10年ですので、期間が経過していなければ、逮捕・起訴される可能性は十分にあります。
不同意性交等罪(強姦)に強い弁護士に依頼する4つのメリット
弁護士への依頼は、逮捕や実刑判決の回避まで、状況を好転させる唯一かつ最も有効な手段です。
法律と交渉の専門家である弁護士が介入することで、当事者だけでは得られない有利な結果を導きます。
あらゆる段階であなたや家族の強力な味方となるでしょう。
具体的に、弁護士に依頼することで得られる4つの大きなメリットを見ていきましょう。
1:刑事事件化(被害届の取下げ)を防ぐことができる
弁護士が迅速に示談交渉をおこなうことで、被害届の提出自体を防ぎ、事件化を防ぐことができる可能性があります。
刑事事件として手続きが進むのは、原則として警察が被害届を受理し、捜査を開始してからです。
つまり、その前に当事者間で和解(示談)が成立し、被害者が「事件にしなくてよい」という意思を示してくれれば、そもそも刑事事件として扱われずに済みます。
これが最もダメージの少ない解決方法です。
例えば、相手方から「警察に言う」と告げられたとします。
この段階でパニックになり、自分で直接謝罪しようとしても、相手の感情を逆撫でしてしまう危険性が高いです。
しかし、すぐに弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として冷静に相手方と連絡を取ることができます。
法的な観点から状況を説明し、加害者の真摯な謝罪と反省の意を伝え、適切な賠償をおこなうことで示談を成立させます。
そして「被害届を提出しない」という合意を取り付けることで、逮捕や捜査といったその後の深刻な事態を未然に防ぐことが可能になるのです。
2:早期の身柄解放(逮捕・勾留からの釈放)が目指せる
弁護士に依頼することで、逮捕や勾留からの早期釈放を目指すことが出来ます。
逮捕や勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められます。
弁護士が以下のような活動を行い「証拠隠滅のおそれがないこと」を検察官や裁判官に対し法的に主張することで、早期の釈放を目指せます。
被害者との示談交渉の開始 | 弁護士が介入し、被害者側と示談に向けて話し合いを始めることで「当事者間で解決の道筋が見えているため、証拠隠滅の必要性がない」という強力なアピールになります。 |
---|---|
身元引受人の確保 | 家族に身元引受人になってもらい、「家族が監督するので逃亡のおそれはない」と誓約する書面を作成します。 |
意見書の提出 | 法的に整理した意見書を作成し、検察官や裁判官に提出します。 |
例えば、逮捕直後にご家族が弁護士に依頼したケースを考えます。
弁護士はすぐに加害者本人と接見して事実関係を把握し、身元引受書などを用意します。
勾留が決定される前に検察官や裁判官に意見書を提出することで、逮捕から数日で釈放される可能性があります。
3:不起訴処分(前科の回避)を獲得できる
唯一被害者と交渉できる弁護士が示談を成立させれば、「不起訴処分」(前科の回避)を獲得できる可能性があります。
検察官が事件を起訴するかどうか(刑事裁判にかけるかどうか)を判断する際、最も重視する要素のひとつが「被害者の処罰感情」です。
被害者が加害者を許し、厳罰を望んでいないのであれば、国が強制的に罰する必要性は低いと判断されやすくなります。
示談の成立は、まさに「被害者の処罰感情が和らぎ、被害回復が図られた」ことを示す最も強力な証拠となります。
特に、示談書の中に「加害者の刑事処罰を望みません」といった宥恕(ゆうじょ)文言を入れてもらうことができれば、その効果は絶大です。
捜査が進んでいる段階であっても、弁護士が粘り強く被害者側と交渉し、示談を成立させます。
そして、その示談書を検察官に提出することで、「被害者が許しているので、今回は起訴を見送る」という不起訴処分(起訴猶予)を引き出すことができるのです。
これにより、前科がつくことなく、元の社会生活に戻ることが可能になります。
4:執行猶予付き判決(実刑の回避)を獲得できる
万が一起訴されてしまっても、弁護士が裁判で有利な事情を主張することで、実刑ではなく「執行猶予」付きの判決を獲得し、刑務所への収監を回避できる可能性があります。
不同意性交等罪は法定刑が「5年以上の拘禁刑」と非常に重く、起訴されれば実刑判決となる可能性が高い犯罪です。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
裁判官は、法律に定められた刑の範囲内で、さまざまな事情を考慮して最終的な判決を言い渡します。
弁護士は、裁判において以下のような被告人にとって有利な事情(情状)を、証拠に基づいて効果的に主張・立証します。
示談の成立 | 最も重要な要素です。 被害者への謝罪と賠償が尽くされ、許しを得ていることは、刑を軽くする上で極めて大きな意味を持ちます。 |
---|---|
本人の深い反省 | 本人が作成した反省文や、法廷での真摯な態度を通じて、二度と過ちを繰り返さないという決意を示します。 |
家族などによる監督体制 | 家族が今後の生活を監督し、更生を支えていく具体的な計画(身元引受書や嘆願書など)を提出します。 |
計画性のなさ | 犯行が偶発的なものであったことなどを主張します。 |
これらの活動をおこなうことで、例えば「執行猶予」のついた判決を得られる可能性があります。
執行猶予とは、「指定された期間に問題を起こさなければ、刑務所に行かなくてもよい」という判決であり、社会内での更生の道が開かれることを意味します。
不同意性交等罪(強姦)で依頼する場合の弁護士費用
不同意性交等罪のような重大事件では、弁護士費用の総額は100万円~200万円程度がひとつの目安となります。
これは、被害者に支払う示談金とは別に用意する必要があります。
弁護士費用は、主に以下の2つから構成されます。
費用の目安 | 特徴 | |
---|---|---|
着手金 | 30万円~100万円 | 弁護士に事件を依頼する時点で支払う費用です。弁護活動の結果にかかわらず、返金はされないのが原則です。 |
成功報酬金 | 着手金と同等程度 | 事件が解決した際に、その成果(不起訴、執行猶予、減刑など)に応じて支払う費用です。不起訴を獲得した場合や執行猶予付き判決を得た場合など、成果の内容によって金額が変わります。 |
そのほか、警察署への接見に行くための日当(1回あたり3万円~5万円程度)や、記録のコピー代、交通費といった「実費」が別途必要になる場合があります。
法律事務所によって料金体系はさまざまです。
初回の法律相談の際に、費用について遠慮なく質問し、総額でいくらくらいになるのか、支払い方法(分割払いの可否など)はどうなるのか、必ず明確な説明を受け、納得した上で依頼するようにしましょう。
不同意性交等罪(強姦)で逮捕された後の流れ
不同意性交等罪で逮捕された後は、刑事訴訟法の手続きに沿って勾留・起訴と機械的に進みます。
長期間身柄を拘束され、外部との連絡も制限されるため、何もしなければ事態は悪化するのみ。
最長23日間の身柄拘束で社会生活を失うリスクもあるのです。
ただし、弁護士に依頼して適切な行動をとれば、リスクを回避できる可能性があります。
、以下では逮捕後の流れと各段階で特に重要なポイントを解説します。
逮捕後72時間が最初の勝負|弁護士しか自由に面会できない
逮捕後72時間は、弁護士と接見し今後の見通しを立てられるチャンスです。
たとえ家族であっても自由に面会することはできないため、すぐに当番弁護士を呼ぶことをおすすめします。
逮捕されると、まず警察による48時間以内の取り調べがあります。
その後検察官に送致され、さらに24時間以内の取り調べがおこなわれます。
この合計72時間は、後の刑事手続きの方向性を決定づける極めて重要な期間です。
この間、警察や検察による厳しい取り調べがおこなわれ、その内容を記録した「供述調書」が作成されます。
一度作成されてしまった不利な内容の調書を、後から「あれは間違いだった」と覆すのは極めて困難です。
弁護士が接見することで、黙秘権の適切な使い方や、取り調べにどう対応すべきかを教えてもらえます。
そのため捜査機関の言い分通りの不利な供述調書が作られてしまうのを防ぐことができるのです。
最長20日間の「勾留」|社会生活への影響
逮捕に続き「勾留」が決定すると、さらに最長で20日間、身柄拘束が続きます。
これは、あなたの社会生活に致命的なダメージを与えかねません。
逮捕後72時間が経過するまでに、検察官は被疑者の身柄を解放するか、さらなる身柄拘束の必要があると判断した場合は裁判官に「勾留」を請求します。
裁判官がこれを認めると、まず10日間の勾留が決定し、捜査上やむを得ないと判断されれば、さらに10日間延長される可能性があります。
逮捕と合わせると、起訴されるまでに最大で23日間も警察署の留置場で生活することになります。
これだけ長期間、社会から隔離されれば、職場に逮捕の事実を知られることは避けられず、解雇されてしまう可能性が非常に高まり、ご家族も周囲からの視線や精神的な負担により、追い詰められていくでしょう。
弁護士は、勾留を阻止するために、検察官や裁判官に対して「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」ことを具体的に主張する意見書を提出します。
また、勾留決定に対して不服を申し立てる(準抗告という手続き)ことも可能です。
このような弁護活動によって、長期の身柄拘束を回避し、社会生活へのダメージを最小限に食い止めることができるのです。
不同意性交等罪(強姦)の処分を左右する「示談」の重要性
「示談」の成立は、処分を軽くするための最も重要な要素です。
示談は被害回復と謝罪の意思を示す行為として検察官や裁判官に高く評価され、不起訴や実刑回避など結論を大きく左右します。
なぜ示談がそれほどまでに重要なのか、そして示談金の相場はどのくらいなのかを詳しく見ていきましょう。
不同意性交等罪(強姦)の示談が不起訴や執行猶予につながる理由
示談が不起訴や執行猶予といった寛大な処分につながるのは、それが被害者の「処罰感情が和らいだ」ことを客観的に示す、何よりの証拠となるからです。
検察官や裁判官は、刑事処分を決定する際に、犯罪の悪質性だけでなく、被害者が受けた被害の大きさや、加害者に対してどのような感情を抱いているかを非常に重視します。
被害者との間で示談が成立するということは、加害者が真摯に謝罪し、被害者がそれを受け入れ、示談金の支払いによってある程度の被害回復が図られたと考えられます。
これにより、検察官や裁判官は「被害者が許しているのであれば、国が重い罰を与える必要性は低い」と判断しやすくなるのです。
特に、示談書の中に「加害者の処罰を望まない」「寛大な処分を求める」といった一文(宥恕文言)を入れてもらうことができれば効果は絶大です。
捜査段階であれば不起訴処分、裁判段階であれば執行猶予付き判決となり、加害者にとって有利な結果に直結しやすくなります。
不同意性交等罪(強姦)の示談金相場が決まる要素
不同意性交等罪の示談金に定価はなく、一般的に100万円~300万円程度が相場ですが、事案によってはこれを大きく超えることもあります。
示談金の額は、主に以下の要素を総合的に考慮して決まります。
行為の態様・悪質性 | 暴行や脅迫の程度が強い、計画的である、凶器を使用しているといった場合は高額になる傾向があります。 |
---|---|
被害の程度 | 被害者が負った精神的苦痛(PTSDの発症など)や、身体的な傷害の有無・程度が大きく影響します。治療費や休業損害なども上乗せされることがあります。 |
被害者の処罰感情 | 被害者の怒りや悲しみが深く、処罰を強く望んでいる場合は、示談交渉そのものが難航し、結果として金額も高くなる可能性があります。 |
当事者の関係性 | 知人同士なのか、まったく面識のない相手なのかによっても変わってきます。 |
加害者の社会的地位や資力 | 加害者の支払い能力も考慮されます。社会的地位が高い場合、示談によって失うものが大きいと判断され、高額な示談金を求められることもあります。 |
例えば、計画性がなく偶発的な犯行であれば相場の範囲内で収まる可能性もあります。
しかし計画的で悪質な態様の場合や、被害者に深刻な精神的後遺症を与えてしまった場合などは、500万円以上の高額な示談金が必要となるケースも考えられます。
不同意性交等罪(強姦)の示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
示談交渉は、加害者本人や家族では事実上不可能なため、必ず弁護士を介しておこなう必要があります。
捜査機関は被害者保護を優先し連絡先を教えません。
無理な接触は事態を悪化させ、より重い処分に繋がる危険すらあります。
なぜ示談交渉は弁護士でなければならないのか、その具体的な理由を解説します。
加害者は被害者の連絡先を知ることができないため
加害者は、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらうことはできず、弁護士が正規の手続きを踏んで初めて、交渉のルートが開かれます。
性犯罪の捜査において、警察や検察は被害者のプライバシー保護を徹底しています。
加害者本人やその家族が「謝罪したいので連絡先を教えてほしい」と頼んでも、教示されることはまずありません。
これは、加害者からの接触によって被害者がさらなる精神的苦痛を受けたり、脅迫されて証言を変えさせられたりするのを防ぐためです。
しかし、弁護士であれば、検察官に対し「被害者への謝罪と賠償(示談交渉)のため」という正当な目的があることを伝え、被害者の連絡先、または被害者が依頼した代理人弁護士の連絡先を照会することが認められています。
弁護士が第三者として介入することで、被害者も「加害者本人と直接顔を合わせたり、話したりしなくて済む」という安心感を持つことができます。
この安心感が、冷静な話し合いの第一歩となり、頑なに拒否されていた交渉のテーブルについてもらえる可能性を高めるのです。
当事者間の直接交渉はトラブルを招くリスクが高いため
たとえ何らかの形で連絡先を知っていても、当事者同士の話し合いは、感情的な対立を招き、示談を破談にさせるリスクが極めて高いです。
被害者は、加害者に対して強い恐怖心、嫌悪感、そして怒りを抱いているのが通常です。
そのような精神状態の相手に対して、加害者本人やその家族が直接「申し訳ない」「許してほしい」と伝えても、冷静な話し合いは期待できません。
むしろ、「どの口が言うのか」「誠意が感じられない」と被害感情を逆撫でしてしまい、交渉が決裂するおそれが非常に高いのです。
不用意な一言が、取り返しのつかない事態を招くこともあります。
その点、弁護士は法律と交渉の専門家であると同時に、客観的な第三者です。
感情的なもつれを避け、冷静に双方の言い分を聞き取り、法的な落としどころを探ることができます。
被害者の心情に最大限配慮しながら、加害者の反省の意を的確に伝え、双方が納得できる合理的な解決を目指せることこそ、弁護士に交渉を任せる最大の強みです。
信頼できる弁護士の選び方|3つのポイント
あなたや家族の人生を左右する弁護士選びでは、①経験、②スピード、③人柄(相性)の3点が重要です。
性犯罪の弁護には特殊なスキルが求められるため、弁護士なら誰でも良いわけではありません。
複数の事務所に相談・比較することが最良の弁護士を見つける確実な方法です。
後悔しないために、必ず確認すべき3つのポイントを紹介します。
1:刑事事件・性犯罪の弁護経験が豊富か
弁護士選びで最も重要なのは、不同意性交等罪を含む性犯罪事件において、被害者との示談交渉を成功させた経験が豊富であることです。
刑事弁護と一口に言っても、窃盗や薬物事件と性犯罪事件では、弁護活動のノウハウがまったく異なります。
特に性犯罪では、被害者の繊細で複雑な感情に最大限配慮しつつ、加害者の反省の意を伝え、適切な示談条件をまとめていくという、極めて高度な交渉術が求められます。
これは、単に法律知識が豊富なだけでは務まらず、多くの経験を通じてしか培われない特殊なスキルです。
弁護士を探す際は、必ずその法律事務所のWebサイトなどで、刑事事件、特に性犯罪の解決実績を確認しましょう。
そして、法律相談の際には「このような事件で示談をまとめた経験について、具体的な事例を教えていただけますか?」と直接質問してみましょう。
その質問に対して、自信を持って、説得力のある回答ができるかどうかが、経験豊富な弁護士を見極める重要なポイントになります。
2:迅速に対応し密に連絡が取れるか
刑事事件は時間との勝負であるため、土日夜間でも対応し、連絡したらすぐに動いてくれるフットワークの軽さが不可欠です。
逮捕は、ある日突然、曜日や時間に関係なくおこなわれます。
そして、逮捕後の72時間がその後の運命を分ける極めて重要な期間であるため、この勝負の期間に「相談したいのに営業時間外で連絡がとれない」「依頼しても、実際に接見に行ってくれるのが翌日や翌々日になる」という状況では手遅れになりかねません。
このため、信頼できる弁護士か確認するためには、以下のような対応ができるか見極める必要があります。
- 24時間対応の相談窓口を設けているか
- 土日祝日でも相談や接見に対応してくれるか
- 依頼後すぐに接見に向かってくれるか
最初に法律事務所へ電話をかけた際の対応の速さや、相談予約のスムーズさも、その事務所の対応力や体制を判断するひとつの材料になります。
3:説明が丁寧で親身に寄り添ってくれるか
専門用語を一方的に並べるのではなく、あなたの不安な気持ちに寄り添い、今後の見通しや手続きの流れについて、わかりやすい言葉で丁寧に説明してくれる弁護士を選びましょう。
弁護士は、これから数ヵ月、場合によってはそれ以上の期間、心身ともに過酷な状況を共に乗り越えていくパートナーです。
特に、ご家族が依頼する場合、逮捕された本人とは直接話せない状況で、弁護士からの報告だけが頼りになります。
そのような状況で、事務的な報告しかしない、質問しにくい雰囲気の弁護士では不安が増すだけなので、法律相談の際には以下の点を確認しておきましょう。
- あなたの話を真摯に、遮ることなく最後まで聞いてくれるか。
- 法律の専門用語を、かみ砕いてわかりやすく説明してくれるか。
- 良い見通しだけでなく、デメリットやリスクについても正直に話してくれるか。
- 費用について、明確でわかりやすい説明があるか。
あなたや家族の一生を左右する重大な問題を任せることになるため、「この先生なら信用できる」と思える弁護士を選ぶことが重要です。
不同意性交等罪の加害者になったら弁護士に相談を!
ここまで解説してきた通り、不同意性交等罪の疑いをかけられた場合、一刻も早く弁護士に相談し、示談交渉や捜査機関への対応を依頼することが、ご自身の未来を守るために極めて重要です。
逮捕・勾留の回避や、前科がつくことを避けるためには、まさに時間との勝負となります。
しかし、いざという時に「どうやって刑事事件に強い弁護士を迅速に見つければいいのか?」という、非常に大きな問題に直面します。
この世の中にある数多くの法律事務所を一軒ずつチェックするのは、時間も手間もかかり効率的ではありません。
このような場合に頼りになるのが、次に紹介する24時間365日いつでも加害者弁護が得意な弁護士・法律事務所を希望条件で絞って検索できる「ベンナビ」です。
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不同意性交等罪(強姦)・レイプ事件に強い弁護士による解決事例
実際に弁護士に依頼することで、絶望的な状況からでも未来を切り開くことが可能です。
具体的な成功例を知ることで、弁護士に依頼する価値を確かめられるはずです。
ここでは、弁護士への依頼によって実際に事態が好転した2つの解決事例を紹介します。
事例1:被害届の提出前に示談を成立させて事件化を阻止したケース
飲み会の流れで性交渉を持った相手から約1年後に弁護士を通じて被害を申告され、逮捕を恐れた相談者からの依頼を受けた弁護士が相手方の代理人と示談交渉を行いました。
事件から時間が経過していることなどを踏まえて交渉した結果、迷惑料程度の支払いで示談を成立させ、被害届や告訴状の提出を回避し、刑事事件になるのを防いだケースがあります。
事例2:起訴後に保釈が許可され執行猶予判決を得たケース
未成年者との不同意性交事件で起訴された後、国選弁護人では難航していた被害者との示談交渉を、家族が依頼した弁護士が粘り強くおこなった結果、起訴後の保釈請求が認められました。
公判では、示談の成立や本人の深い反省などを丁寧に主張・立証した結果、裁判官から「実刑との境界線上だった」とされながらも、執行猶予付きの判決を獲得し、刑務所への収監を回避したケースもあります。
まとめ
不同意性交等罪の容疑をかけられ絶望の中にいるかもしれません。
しかし、取るべき手段はまだ残されています。
重要なのは、一人で抱え込まず、一刻も早く専門家である弁護士に相談することです。
弁護士は、逮捕、前科、実刑判決を回避する唯一かつ最も有効な手段を知っています。
特に逮捕直後の弁護活動は、あなたの未来を大きく左右します。
前科がついたり、実刑判決を受けたりすれば、お金の問題だけではなく、社会的にも失うものも大きいため、不同意性交等罪でお困りの方は、今すぐ行動を起こし解決への一歩を踏み出しましょう。



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売春は売春防止法によって禁止されていますが、売春者を取り締まる罰則は設けられていません。売春の事実を立証することは非常に難しいため、風俗などはあいま...
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性犯罪とは、違法に自身の性欲を満たすための罪のこと全般を言います。代表的な犯罪は、強姦罪や強制わいせつ罪ですが、痴漢やのぞき、ストーカーなども性犯罪...
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青少年保護育成条例とは、18歳未満の児童が健全に成長できるように、大人に注意をうながすための条例です。この記事では、青少年保護育成条例違反になりうる...
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援助交際は、女性が性行為などをおこなう見返りに金銭を受け取る行為であり、関与した場合には逮捕される可能性があります。本記事では、援助交際をおこなった...
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公衆の場でのわいせつ行為や露出行為は、公然わいせつ事件として逮捕・刑罰を受けるリスクがあります。たとえ軽微な犯罪でも刑罰を受ければ前科になってしまう...
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売春防止法とは、売春・買春およびそれらを助長する行為を防止・処罰するために制定された法律です。罰則の対象は、売春をさせたり、助けたりする行為です。本...
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風俗での性行為は売春防止法違反で逮捕される可能性があります。風俗嬢の合意があっても違法です。無理やり性行為した場合は懲役5年になる可能性もあります。...
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強制性交(旧強姦罪)の初犯の量刑はどのくらいなのでしょうか。執行猶予か、実刑が下されるのか、家族は不安が尽きませんよね。この記事では、あなたが不安に...
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風俗店で従業員をレイプに該当する行為やどのような罪となる可能性があるのかを解説していきます。また、風俗店でのレイプが刑事事件に発展してしまったり、そ...
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デリヘルなどの風俗店にて従業員に「本番強要」をしてしまった場合に、どのような罪に問われる可能性があるのかを解説しています。また、「本番強要」によって...
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性犯罪の疑いをかけられたら、すぐに弁護士へ相談すべきです。何人かの弁護士の無料相談を利用して、信頼できる弁護士へ正式に弁護を依頼しましょう。本記事で...
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強制性交等罪は『強姦罪』が110年ぶりに改正され、2017年7月13日から施行された新しい名称のこと(刑法第177条)。罪の構成要件や非親告罪への変...
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女性にお金を渡してご飯を食べに行くだけなら、違法にはなりません。しかし、性的な行為をした場合には、違法となる可能性があります。パパ活中のどんな行為が...
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淫行とは一般にみだらな行為を指します。未成年との性行為・わいせつ行為などは、場合によっては逮捕されることもあります。ただし、恋愛のうえでの性的な行為...
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風俗トラブルに巻き込まれてしまうと、風俗店側から多額の慰謝料などを請求されるほか、勤務先や家族に知られてしまうというリスクがあります。風俗トラブルへ...
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強制わいせつ致傷罪とは、強制わいせつ行為によって被害者に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。強制わいせつ罪との違いや、刑事手続きの流れについて、詳...
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