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下半身を露出する行為は、公然わいせつ罪に問われて逮捕されることがあります。
また、各都道府県の条例次第では迷惑防止条例違反で逮捕される可能性もあるでしょう。
もしも公然わいせつ罪で起訴されると、99%の確率で有罪となり前科がつくのが一般的ですが、逮捕後でも不起訴処分を獲得し、前科を回避する手段がないわけではありません。
この記事では、下半身露出で逮捕された事例・わいせつ罪に該当する行為・逮捕後の流れやリスク、適切な相談先などについて解説します。
下半身露出行為が原因で逮捕された方、逮捕されるかもしれないと不安な方、またそのご家族の方は、今後の適切な対応を知るためにも最後までご覧ください。
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冒頭でもお伝えしたとおり、下半身露出は公然わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
公然わいせつ罪とは、刑法第174条で規定されている犯罪です。
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【引用】とある法律判例の全文検索
つまり、不特定多数の人が認識できる可能性がある場所でわいせつな行為をした場合、公然わいせつ罪に該当します。
代表的な行為は、公の場で性交や性交類似行為(性器への愛撫等)を行ったり、自分の下半身を露出したりすることです。
しかし、下半身であってもおしりや太ももなど、性器以外の部分の露出は公然わいせつ罪に該当しないケースもあります。
一方で、性器を露出するだけじゃなく、他人に強引に触らせたりすると強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
強制わいせつ罪は、公然わいせつ罪よりもさらに重い罪になります。
公然わいせつ罪で逮捕されると6か月以下の懲役や30万円以下の罰金になる可能性があります。また、勾留(※)・科料(※)のケースもあります。
※勾留…刑事施設にて身柄を拘束すること
※科料…刑罰としてある金額を取り立てるもの
公の場で下半身を露出したことで、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反するケースもあります。
もし東京都が定める条例に違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
(各都道府県によって罰則の内容が異なるので、お住いの地域の罰則をご確認ください。)
また、軽犯罪法違反に該当するケースも考えられます。公然わいせつ罪、迷惑防止条例違反に当たらない行為であってもこれに該当する可能性があります。
たとえば、性器ではなくお尻や太ももなどの下半身を公衆の目に触れる場所で淫らに露出した場合は、軽犯罪法違反として30日未満の勾留や1万円未満の科料になる可能性があります。
下半身露出で逮捕された事例を2件紹介します
2020年11月、駐車場で女子高校生に向け下半身を露出したとして50代の会社員の男性が、公然わいせつ容疑で逮捕された事例です。
2020年4月、札幌市中央区のマンションで43歳アルバイトの男が、10代の少女にズボンのチャックを下ろして下半身を露出し逮捕された事例です。男は5月に札幌駅でも下半身を露出した容疑で現行犯逮捕されています。
下半身露出で逮捕されると、48時間以内に警察の取り調べが始まります。
その後は検察への送検、勾留、起訴などが行われます。最終的には有罪が確定し、前科がつく可能性もあります。
警察からの取り調べでは「なぜ露出したのか」「どこまで出したのか」「これまでに露出したことがあるかどうか」など、くわしく問われることになるでしょう。
不起訴処分を目指す上で、被疑者の態度は重要な判断材料になります。実際に罪を犯したならば、明らかな嘘の供述や筋の通らない否認は控えた方が無難でしょう。
逮捕後の流れを詳しく知りたい方は、「逮捕から釈放・有罪までの流れ|フローチャートで全体像や期間を解説」をご覧ください。
ここでは勾留後に起訴されるケース・起訴されないケースについて見ていきましょう。特に、被害者からの許しが出ているか・示談が成立しているかが起訴・不起訴の分かれ目になるでしょう。
過去に同種前科があり、今回再び逮捕された場合、起訴の可能性は高くなるでしょう。
再び同じ罪を犯したということは、悪質であり今後も最判可能性が高いと判断され、起訴される可能性が高いでしょう。
(目撃した等の直接の被害者がいる場合で)被害者と示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高まるでしょう。初犯であり、素直に供述するなど反省の態度が見えていればなおさらです。
公の場で下半身を露出して逮捕され、公然わいせつ罪として起訴されて有罪判決が出れば、当然前科がつきます。
公然わいせつ罪の前科がついてしまったことが仮に周囲に知られてしまった場合、良くない印象を持たれることは避けられないでしょう。配偶者から離婚を迫られる可能性や、社会復帰に影響が出る可能性も0ではありません。
また、実名報道されるリスクもあります。もちろん全ての事件が実名報道されるわけではありませんが、報道機関は、インパクトがあり社会的関心が高い事件を実名報道する傾向がみられます。
近年ではSNSが普及したことで、実名報道の影響からインターネット上でも話題になり、そのまま情報が残り続けてしまうリスクも考えられます。
下半身露出により逮捕されたら、72時間、家族等とは接見(面会)できなくなります。つまり、今後について家族にも職場の方にも相談することができません。しかし唯一、弁護士になら相談できます。また、相談だけでなく、示談交渉など弁護活動を依頼することもできます。
弁護士に弁護活動を行ってもらうことで、より不起訴処分(起訴をしないと判断されること)を獲得しやすくなります。不起訴になった場合は刑事裁判が行われないため、前科もつきません。
また、仮に被害者が「加害者とは話したくない、もう顔も見たくない」と主張してくるようなケースでも、弁護士であれば示談交渉がスムーズに行われるケースもあるでしょう。
一方で弁護士に依頼した場合のデメリットは、お金がかかるという点です。弁護士への費用は次項で詳しく説明します。
刑事事件での弁護士費用相場は60~100万円と、高い印象を持たれるかもしれません。
刑事事件の加害者側を弁護する際、示談交渉や証拠の獲得など大変な時間と労力を要することが、費用が高くなる理由として挙げられます。
また、不起訴や執行猶予を獲得するなど、あなたにとって良い結果になった場合には成功報酬を支払う契約内容となるのが一般的です。
しかし費用はあくまでも目安です。事件の内容や、あなたが否認している場合など状況によって費用は変動します。
スマートフォンやパソコンで弁護士を検索すれば、お住まいの近くの弁護士を簡単に見つけることができるでしょう。
しかし、弁護士であれば誰でも良いというわけではありません。弁護士にも、医者と同じように得意分野や注力分野があるからです。
下半身露出で逮捕された場合は、なるべく性犯罪などの刑事事件に注力している弁護士に依頼したほうが、被害者との交渉や身柄の解放など、よりスムーズな解決が見込めるでしょう。
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無料相談が可能な弁護士事務所もあるので、ぜひご活用ください。
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下半身、主に性器を露出することに性的快感を抱く、心の病気の一種でもある露出症をご存じでしょうか。
公の場で下半身を露出する行為を繰り返している、これまでに何度か逮捕されているという方は、ご自身が「病気であるかもしれない」ことを疑い、一度メンタルクリニックで診断を受けてみてください。
もしも露出症であると診断された場合には、専門家の指示を仰ぎながらまずは改善に努めましょう。
たとえ今回のケースで不起訴処分になったとしても、この根本的な原因が改善されないことには、再犯のおそれがあるからです。
下半身露出で逮捕されると、公然わいせつ罪で前科がついてしまう可能性があります(ケースによっては、迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反になるかもしれません。)。
もしも前科がついてしまうと、離婚を迫られる可能性や、社会復帰に影響が出る可能性も0ではありません。しかし、弁護士に相談することで、示談による解決や不起訴処分を目指せます。
そのため、下半身を露出して逮捕された後は、速やかに性犯罪に注力している弁護士に相談することをおすすめします。
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