準強制性交等罪(じゅんきょうせいせいこうとうざい)とは、刑法178条2項に規定されている犯罪です。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
第百七十八条 準強制わいせつ及び準強制性交等
かつて「準強姦罪」と呼ばれていた犯罪ですが、今は法改正によって「準強制性交等罪」という名称になっています。
以下では準強制性交等罪について、簡単に解説していきます。
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強姦など性犯罪を起こしてしまった方へ
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準強制性交等罪の基礎知識
まずは準強制性交等罪の、基本的な要件を理解しておきましょう。
また準強制性交等罪が適用され得る具体的な例や、科される可能性がある罰則を説明します。
準強制性交等罪の構成要件
準強制性交等罪の構成要件は以下の通りです。
- 相手が心神喪失や抗拒不能の状態にあること
- 性交等を行うこと
心神喪失や抗拒不能な状態とは、たとえば相手が気絶している場合や、飲酒で泥酔状態である場合などが典型例です。その他に相手に治療行為と誤信させられて抵抗が困難であったような場合でも、「抗拒不能」に該当する可能性があります。
そのうえで上記のような相手に、性交等を行うことが必要です。「性交等」には、男性器を女性器に入れるいわゆる「膣内性交」だけではなく「肛門性交」や「口腔性交」も含まれます。
そのため被害者が女性とは限られず、男性の被害であっても準強制性交等罪は成立し得るのです。
準強制性交等罪になり得る行為例
準強制性交等罪として罪に問うかを判断するのは検察官ですが、一般的には以下のような行為が例に挙げられます。
- 睡眠薬を飲ませて寝ている間に性交等を行った
- 治療であると嘘をつき性交等を行った
- 酒を飲ませて泥酔させ抵抗が難しい状態で性交等を行った
これらはごく一部の例であり、準強制性交等罪においては「同意があると思っていたのに…」ということがあり得るのです。
準強制性交等罪の罰則
準強制性交等罪の罰則は、強制性交等罪と同じ用に5年以上の有期懲役刑です。
有期懲役とは1ヶ月以上20年以下であり、準強制性交等罪の場合は最短でも5年は懲役刑を科されます。
また罰金刑は存在せず、有罪率が99.9%以上の日本において準強制性交等罪で起訴されれば、ほぼ確実に5年以上の懲役を科されることになるでしょう。
準強制性交等罪と準強姦の違い
準強制性交等罪はかつて、準強姦罪と呼ばれていましたが、平成29年の法改正により現行法となりました。
名前だけではなく、犯罪の客体や内容、刑罰も改正により変化しています。
犯罪の客体が広がった
準強制性交等罪と準強姦罪とでは、「犯罪の客体」が異なります。準強姦罪の被害者は「女性」のみで、男性を被害者とする準強姦罪は成立しないものとされていました。
しかし準強制性交等罪への改正に伴い、犯罪の客体を女子に限定する文言が削除され、男性も被害者となることが明確にされたのです。
犯罪行為の内容が広がった
準強姦罪の頃は、処罰対象となる犯罪行為は「男性器を女性器の中に入れる」膣内性交のみでした。
しかし改正後は肛門に性器を入れる行為や、口淫させる行為なども処罰対象となりました。
それまでは強制わいせつとして罰せられていましたが、現在では膣内性交と同様に罰せられる運用になったのです。
刑罰が重くなった
準強姦罪の刑罰は3年以上の有期懲役刑でした。有期懲役の限度は20年なので、実質的に3~20年の懲役刑だったことになります。
しかし短期3年では軽すぎるということが社会的に批判されてきた結果、強制性交等罪に改正後の刑罰は5年以上の有期懲役刑(5~20年)となったのです。
告訴が不要になった
従来の準強姦罪は「親告罪」であり、被害者が刑事告訴をしないと加害者は訴追されることがありませんでした。
性犯罪の被害者に「早く事件を忘れたい、かかわりたくない、恥ずかしい」という思いから、刑事告訴を躊躇するケースが少なくなく、結果、加害者が何ら処罰されないという事例があったのです。
そこで準強制性交等罪の改正に伴い、「非親告罪」として被害者による刑事告訴がなくても処罰できるようになりました。
現行法では、被害者が刑事告訴しない場合でも、準強制性交等を行った加害者は刑事責任を問われます。
準強制性交等罪と類似の罪
次に、準強制性交等罪以外の性犯罪について、似ているものの確認しておきましょう。
強制性交等罪
強制性交等罪は、被害者に対して「暴行や脅迫」を行いその反抗を著しく困難としつつ、性交等を行ったときに成立する犯罪です。
被害者の同意があれば成立しませんが、被害者が13歳未満の場合には同意があっても、強制性交等罪が成立します。
準強制性交等罪との違いは、性交等を行う「手段」の違いです。強制性交等罪の場合には、被害者に対して「暴行や脅迫を用いて抵抗を封じることによって」性交等を行います。
一方準強制性交等罪の場合には「すでに心神喪失や抗拒不能状態になっていることに乗じる」か「心神喪失や抗拒不能状態を作り出して行為に及ぶ」ことが成立要件です。
関連:強制性交等罪とは|構成要件と強姦罪から改正されたポイント
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫の手段を用いて被害者による反抗を著しく困難にした上で、わいせつな行為を行う犯罪です。
被害者が同意している場合は犯罪となりませんが、相手が13歳未満の場合には、仮に同意があってもわいせつな行為に及べば犯罪が成立します。
強制性交等罪との違いは「行為内容」です。強制性交等罪では膣内性交、肛門性交、口腔性交が処罰対象ですが、強制わいせつ罪では、こうした「性交等に至らないわいせつ行為」が広く処罰対象となります。
たとえばキスをしたり抱きついたり、服を脱がせたり乳房を揉んだりした場合などは、強制わいせつ罪が成立する余地があります。
関連:強制わいせつ罪の定義と刑罰
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪は、心神喪失または抗拒不能状態に乗じたり、心神喪失または抗拒不能状態を作り出したりしてわいせつ行為を行う犯罪です。
準強制性交等罪との違いは「行為内容」であり、その違いは強制わいせつ罪と同様です。
たとえば相手が泥酔して眠っているのを良いことにキスをしたり、服を脱がせて身体を触ったりすると準強制わいせつ罪になり得るでしょう。
関連:準強制わいせつ罪とは|不起訴処分を目指して弁護士に依頼すべき理由
準強制性交等罪で逮捕されたら
もしも準強制性交等罪で逮捕されたら、どのような手続きに服することになるのでしょうか。
逮捕後最長23日間で起訴するかを判断
刑事事件の被疑者として逮捕された場合、24時間の取調べの後に48時間以内に検察庁に送致されます。
送致後は検察官が勾留の要否を検討しますが、準強制性交等罪のような重大犯罪の場合、高い確率で勾留されるでしょう。
勾留後は最大10日、勾留延長がされれば更に最大10日の身柄拘束後、勾留期間満期に検察官により起訴するかどうかの判断を受けます。
起訴されればほぼ確実に実刑
準強制性交等罪で起訴された場合、必ず公判請求がされますので、公開法廷で有罪・無罪の判断を受けることとなります。
ここで有罪となれば、前述した法定刑の範囲内で刑罰がくだされるでしょう。準強制性交等罪は短期が5年以上の有期懲役であるため、減刑がされなければ確実に実刑となります。
示談交渉を検討してみる
準強制性交等罪のように被害者のいる犯罪では被害者と示談をすることにより、刑事責任が相当程度軽減される余地はあります。
ただし被害者が示談に応じてくれる保証はありませんし、準強制性交等罪のような重大犯罪であれば、示談をしても刑事責任を免れないことも考えられるでしょう。
したがって示談をすれば逮捕されない、起訴されない、実刑とならないということではありませんので、十分留意してください。
まとめ
準強制性交等罪について簡単に解説しました。
準強制性交等罪は重大犯罪であり、万が一加害者となるようなことがあれば、被害者はもちろん加害者にも深刻な影響は避けられません。
平成29年の法改正により、より厳罰化していたり、適用される範囲が拡大されている事実もあります。
万が一準強制性交等罪を犯してしまったのであれば、弁護士への相談も検討してみてください。
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