少年事件で逮捕された後の流れは?年 齢による違いや弁護士選びのポイント も解説


- 「子どもが逮捕された」
- 「捕まるような事件を起こしてしまった」
自身の子どもが逮捕された場合、大人と同じように扱われるのか、前科はつくのかと不安になりますよね。
しかし、少年事件は、成人事件とは異なる特別な手続きで進められます。
また、少年事件は保護と教育による更生が重視されるため、原則として前科はつきません。
年齢や行為の内容によっては、起訴されて前科が付いてしまうこともあるため、基本的な知識を知っておくことが重要です。
当記事では、少年事件と成人事件の違いや、少年事件の手続きの流れをわかりやすく解説します。
さらに前科がつくケースや早期に弁護士に依頼するメリットまで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
少年事件の基礎知識:成人事件との3つの大きな違い
少年事件は、20歳未満の少年を対象とし、成人事件とは異なり「保護と教育による更生」を重視する特別な手続きで進められます。
主な違いは①対象年齢、②手続きを管轄する裁判所、③処分の目的と「前科」の扱いです。
少年事件の対象となる「少年」とは20歳未満の者を指す
少年事件の対象となる「少年」とは20歳未満の者を指し、性別は問いません(女性でも「少年」です)。
年齢によって以下の3つに区分され、それぞれ捜査の進め方や家庭裁判所での扱いに違いが生じます。
犯罪少年 | 14歳以上20歳未満で罪を犯した少年 ※特定少年を含む |
---|---|
触法少年 | 14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年 |
虞犯少年 | 将来罪を犯すおそれのある18歳未満の少年 |
特定少年 | 一部大人と同じ刑事手続きが適用される 18・19歳の少年 |
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、「少年」の扱いは変わらず20歳から。
ただし、18歳19歳は「特定少年」と定義され、18歳未満の「少年」とは扱いが異なる場合があります。
例えば、特定少年の方が成人と同様に検察官によって扱われる事件の対象が多かったり、刑罰の上限が成人と同様であったりします。
家庭裁判所が中心となって審判がおこなわれる
少年事件は、家庭裁判所が中心となって調査・審判をおこないます。
成人の刑事事件が刑罰を科すことを主目的とするのに対し、少年の健全な成長を支援することが最優先とされているためです。
具体的には、家庭裁判所調査官が本人・保護者との面談や学校関係者への聞き取りなどをもとに、非行に至った原因や背景を調査します。
その結果に基づき、審判では少年に対して訓戒を加えたり、保護観察処分や少年院送致などの処分を言い渡したりします。
少年事件で「前科」がつく?
少年事件で家庭裁判所から保護処分を受けても、それは刑罰ではないため、成人事件のような「前科」にはなりません。
具体的には、少年が保護観察処分を受けた場合でも、前科とは異なり、公務員資格や国家資格などの制限が課されたりすることなどもありません。
ただし、捜査された記録は捜査機関に残ります。
少年事件では原則として前科にはならないが、例外的に前科となる場合もある
保護処分や不処分ではなく、検察に逆送されて刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、前科がつきます。
原則、次の場合では検察官に逆送されるとされています。
- 犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
- 犯行時18歳・19歳の「特定少年」が死刑・無期または短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した事件(例:強盗、強制性交等)。
ただし、上記に該当しなくても、事件の性質や状況から家庭裁判所が刑事処分を相当と認めれば逆送されます。
少年事件の流れ:14歳以上20歳未満で逮捕された場合
14歳以上20歳未満の少年が逮捕されると、警察・検察による捜査と身体拘束、家庭裁判所への送致、観護措置の判断、少年審判、そして最終的な処分決定というステップで手続きが進行します。
1.警察・検察による逮捕・拘留・取り調べ捜査と身体拘束
逮捕後には、まず警察で最大48時間、その後検察官に送致されて最大24時間の取調べを受けます。
検察官が「勾留が必要」と判断した場合、原則10日間、延長を含めると最大20日間の勾留が認められます。
つまり、逮捕後の身体拘束期間は合計で最大23日間。
この期間内に、捜査機関は証拠収集や事実確認をおこないます。
また勾留前の最大72時間、家族は少年本人に会えず、面会(接見)できるのは弁護士だけです。
勾留後は、接見禁止でなければ家族でも面会できます。
2.家庭裁判所へ送致
勾留期間が終了すると、家庭裁判所に身柄が送致されます。
少年事件は軽微なものであっても、全ての事件が家庭裁判所に送致されることが義務付けられており、これを「全件送致主義」といいます。
成人の刑事事件では起訴・不起訴の選択があるのに対し、少年事件では家庭裁判所が全ての事件について判断をおこなうためです。
家庭裁判所に送致後、裁判官が逃亡や証拠隠滅のおそれ、あるいは心身の状態を詳しく調べます。
より詳しく調べる必要があると判断した場合、少年鑑別所に収容する「観護措置」を決定します。
3.観護措置(少年鑑別所収容)
家庭裁判所に送致後、裁判官が逃亡や証拠隠滅のおそれ、あるいは心身の状態を詳しく調べる必要があると判断した場合、少年鑑別所に収容する「観護措置」を決定します。
「観護措置」は少年の性格や行動などを家庭裁判所より詳細に調べる措置を指します。
期間は原則2週間、延長すると最大8週間です。
具体的には、家庭環境が複雑で少年の情緒が不安定な場合や、共犯者が多く口裏合わせの可能性がある場合などに観護措置が取られやすくなるでしょう。
少年鑑別所では心理テストや面談、行動観察がおこなわれ、性格や問題点を詳しく分析します。

4.家庭裁判所による審判
家庭裁判所調査官による調査や少年鑑別所の鑑別結果などを踏まえ、少年審判が開かれ、最終的な処分が決定されます。
審判には少年本人と保護者、付添人(多くは弁護士)が出席し、一般向けには非公開です。
処分は主に不処分、保護処分、逆送の3種類に分かれます。
不処分 | 処分なし |
---|---|
保護処分 | 保護観察や児童自立支援施設等送致、少年院送致によって少年の更生を支援するもの |
検察官送致(逆送) | 検察官へ送致するもの。成人の刑事事件と同様に刑事裁判を受ける |
5.検察官へ送致(逆送)
家庭裁判所が事件の重大性や少年の年齢・性格などから、刑事処分(刑罰)が相当であると判断した場合、「検察官送致(逆送)」となります。
処分のうち「検察官送致(逆送)」が言い渡されると、事件が検察官に送り返され、通常の成人事件同様の刑事手続きにうつります。
逆送となるのは、家庭裁判所が事件の重大性や少年の年齢・性格などから、刑事処分(刑罰)が相当であると判断した場合です。
6.刑事裁判・刑の執行
検察官送致(逆送)された少年は、検察官が起訴すれば、成人と同じように公開の法廷で刑事裁判を受けます。
有罪判決となれば懲役刑や罰金刑などの刑罰が科され、20歳未満であっても少年刑務所に収容されることになります。
特に18歳・19歳の特定少年については、成人と同様の刑罰が適用されるため、重大な犯罪の場合は長期間の収容となる可能性もあるでしょう。
少年事件の流れ:14歳以上20歳未満で逮捕されない場合(在宅事件)
14歳以上20歳未満の少年が犯罪を犯しても、全てのケースで逮捕されるわけではありません。
逮捕されずに捜査が進む(在宅事件)場合、任意の取調べに応じた後、事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て処分が決定されます。
1.任意の取り調べ
在宅事件では、警察官や検察官からの呼び出しに応じて出頭し、事件に関する取調べを受けます。
逮捕時とちがい身体拘束はされないため、少年は通常の生活を送りながら手続きに応じます。
取調べは任意で強制ではありません。
しかし正当な理由なく拒否し続けると、逮捕される可能性があります。
2.家庭裁判所へ送致・処分決定
警察・検察での在宅捜査が終了すると、逮捕事件と同様、事件は家庭裁判所に送致されます。
その後は家庭裁判所調査官による調査を経て審判が開かれ、最終的な保護処分などが決定される流れです。
ただし、観護措置が取られることは比較的少ない傾向にあります。
在宅事件の場合、少年が普通の生活を送っているため、家庭環境や学校・職場での状況をより詳しく調査することができるのが特徴。
また、身体拘束されていないことで、少年の更生意欲や環境改善の取り組みを具体的に評価しやすくなります。
少年事件の流れ:14歳未満(触法少年)の場合
14歳未満の場合は刑事責任能力がないため、逮捕されたり刑罰が科されたりすることはありません。
しかし刑罰法令に触れる行為をしたとして、児童相談所への通告や家庭裁判所への送致といった対処がとられます。
1.児童相談所へ通告
警察が触法少年の行為を認知した場合、事件の調査をおこなうものの、逮捕・勾留はできません。
ただし、緊急の保護が必要な場合は児童相談所一時保護などの措置が取られることもあります。
調査後は、原則として事件を児童相談所に通告します。
たとえば小学生が万引きをしたとの通報があれば、警察官が駆けつけて事情を聞き、保護者に連絡するとともに、児童相談所にその内容を連絡する流れです。
少年の福祉を最優先に考えた対応が取られ、保護者への指導や環境調整が重視されます。
2.家庭裁判所へ送致
児童相談所では、ソーシャルワーカーや児童心理司が少年や家族と面談し、問題の背景や家庭環境について詳しく調査します。
児童相談所の調査の結果、家庭での指導だけでは十分でないと判断された場合、事件を家庭裁判所に送致します。
3.観護措置および家庭裁判所の審判
触法少年が家庭裁判所に送致された場合も、少年審判が開かれ、観護措置が取られることもあります。
ただし処分の内容は、児童自立支援施設や児童養護施設への送致、保護者への訓戒など、より福祉的・教育的な観点が重視されます。
検察への逆送はおこなわれません。
少年事件で弁護士(付添人)をつける3つのメリット
少年事件で弁護士(付添人)に依頼すると、様々なメリットが期待できます。
少年事件は特殊な手続きと専門知識を要するため、経験豊富な弁護士のサポートが重要です。
早期の身柄解放をサポートしてくれる
弁護士は、逮捕された際に身柄が1日でも早く解放されるようサポートしてくれます。
14歳以上の少年が犯罪を犯して逮捕された場合、取り調べや勾留で最大23日間の身体拘束があり得ます。
また家庭裁判所へ送致後に観護措置が必要と判断されれば、少年鑑別所に収容される可能性もあるでしょう。
そのような長期間の身体拘束は、少年本人や家族の心身に大きな負担をかけ、学業や社会復帰にも影響を与えかねません。
弁護士はこれを回避・短縮するために全力を尽くします。
具体的には、逮捕直後に接見して取調べへのアドバイスをおこない、検察官に対して勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に対して勾留決定や観護措置決定に対する不服申し立てをおこなったりします。
有利な処分を獲得するために尽力してくれる
弁護士に依頼すると、少年にとって最も有利な処分(不処分、保護観察など)が得られる可能性が高まります。
弁護士は家庭裁判所調査官や裁判官に対し、少年の反省や更生の状況、家庭環境の改善などを示した意見書を提出したり、被害者との示談交渉をおこなったりします。
これらの活動は処分に大きく影響するものです。
場合によっては学校や職場に事件の経緯を説明し、少年の復学や復職に向けた協力を得ることもあります。
少年の更生をサポートしてくれる
弁護士は法律的なサポートだけでなく、少年との面会を通じて精神的な支えとなり、再犯防止に向けたアドバイスをおこないます。
特に逮捕後72時間は家族との面会はできず、弁護士だけが本人と会える唯一の存在。
逮捕直後から弁護士が少年と緊密にコミュニケーションを取ることで、事件後の生活再建まで見据えたサポートが可能です。
また保護者に対しても、少年との向き合い方や更生環境の整備について具体的な助言をおこない、親子関係の再構築を支援します。

少年事件にかかる弁護士費用の相場
少年事件の弁護士費用は、一般的には「相談料」「着手金」「報酬金」「日当・実費」で構成され、総額で数十万円から百万円程度が目安です。
内訳 | 費用の詳細 | 費用相場 |
---|---|---|
相談料 | 弁護士へ相談する際にかかる費用 | 30分あたり0〜5,500円 ※初回無料の事務所もあり |
着手金 | 依頼時に支払う費用 | 20万〜60万円 |
報酬金 | 事件や問題が解決したときに支払う成功報酬 | ・軽微な在宅事件で審判不開始・保護観察処分となった場合:10万〜40万円 ・身柄事件で審判不開始や保護観察処分となった場合:30万〜60万円 ・否認事件で審判不開始や不処分となった場合:50万〜100万円 ・検察官へ逆送されて刑事裁判となった場合:100万〜200万円 |
日当 | 接見などで事務所から移動して弁護活動をおこなう場合に発生する費用 | 1日あたり2万〜3万円 |
実費 | 裁判所への交通費や郵便切手代、コピー代などの実費 | 数千円~数万円 |
ただし、費用は事件の難易度や弁護士事務所によって異なるため、複数の事務所で見積もりを取ることが大切です。
少年事件に最適な弁護士を選ぶためのポイント
少年事件は経験が浅い弁護士では十分な対応が難しい場合があります。
2つのポイントを意識して最適な弁護士を選びましょう。
少年事件の実績が豊富な弁護士を選ぶ
少年法や関連する刑事手続きに精通し、実際に多くの少年事件を手がけて解決に導いた実績のある弁護士を選ぶことが極めて重要です。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる独特の手続きや考え方(保護主義など)があり、それらを熟知していなければ適切な弁護活動ができません。
弁護士事務所のホームページで「少年事件の解決事例」といった記載があるか確認してみてください。
また相談時に、具体的な事件解決の経験や少年事件特有のポイントについて質問してみるのもよいでしょう。
いろいろな法律事務所を効率よく探したい方には、ポータルサイトの「ベンナビ刑事事件」がおすすめ。
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少年事件への熱意がある弁護士を選ぶ
多感な時期にある少年の心に寄り添い、その更生を心から願う「熱意」と「共感力」をもった弁護士を選ぶことが、少年自身の成長と事件のより良い解決に繋がります。
少年事件の付添人は単なる法律家ではありません。
少年にとっての良き理解者であり、導き手となる役割も期待されます。
少年が心を開き、本音で話せる関係性を築けるかどうかが、弁護活動の質を左右するでしょう。
弁護士が少年の話を丁寧に聞いてくれるか、高圧的な態度ではないか、少年の将来を真剣に考えてくれているか、といった点に注目してみてください。
可能であれば少年本人も一緒に相談に行き、相性を確かめるのが理想です。

さいごに
少年事件は20歳未満の少年を指し、14歳以上であれば逮捕されるリスクがあります。
14歳未満は逮捕されないものの、児童相談所への通告が原則です。
逮捕されると、最大23日間の身体拘束(取り調べ・勾留期間)を経て家庭裁判所へ送致され、「不処分」「保護処分」「逆送」のいずれかの処分が決定します。
逆送となれば、通常の成人事件と同様に有罪になる可能性があり、その場合は前科がつきます。
弁護士は、逮捕後直後の家族が面会できない不安な中でも、少年本人をサポートしてくれる心強い存在。
身柄開放や有利な処分も期待できるため、できるだけ早く経験や実績が豊富な弁護士に相談しましょう。
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