逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき!呼び方や弁護士費用を解説

自分や家族が逮捕されてしまい、どうすれば良いのか考えた末に「弁護士に相談する」という答えが出てきた方もいるのではないでしょうか。
その判断は正しいですが、弁護士にも種類があるため、どの弁護士をどのように呼べばよいのか悩んでしまうことが多くあります。
本記事では、自分や家族が逮捕されたときに呼べる弁護士の種類や呼ぶ方法、呼んだときにかかる弁護士費用について解説します。
【お急ぎの方】逮捕後/前に関わらず、刑事事件はすぐに弁護士に相談を
逮捕されるタイミングに関わらず、刑事事件に巻き込まれた際は、すぐに弁護士に相談することが大切です。
なぜなら、刑事事件では迅速な対応が不起訴処分の獲得や刑罰の軽減につながるからです。
特に、弁護士に依頼するのであれば、「私選弁護人」をおすすめします。
私選弁護人は、当番弁護士や国選弁護人と異なり、依頼したタイミングですぐに弁護活動に尽力してくれるからです。
早期に弁護活動に着手できる分、自分や家族が不起訴処分となる、または刑罰が軽減される可能性が高くなります。
当サイト『ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)』は、刑事事件に特化した弁護士相談サイトです。
刑事事件に強い弁護士を簡単に探せるため、まずはお住まいの地域で検索し、すぐに弁護士に相談しましょう。
逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき4つの理由
自分や家族が逮捕された場合、なぜ直ちに弁護士を呼ぶべきなのでしょうか。
まずは、逮捕直後に弁護士に相談・依頼することのメリットを確認していきましょう。
また、すでに弁護士への依頼を検討している方は、ある程度そのメリットについて理解されているかもしれませんが、別の選択肢や有効な方法を見つけるきっかけにもなるでしょう。
1.不利な調書が取られるのを防ぐ
逮捕されると、捜査機関による取調べを受けることになります。
その際には、供述内容を記録した供述調書が作成され、被疑者が署名・押印(指印)することで、刑事事件の証拠として利用されます。
この供述調書は、刑事裁判において有罪の証拠として使用されるため、基本的に被疑者にとって不利な内容が記録されることが一般的です。
これが被疑者の供述そのままであれば、特に問題はありません。
しかし、場合によっては事実と異なることが記録されたり、過剰な表現で不利に記録されたりしてしまうケースもあります。
もし、そのような被疑者にとって不利になる内容が記載され、署名・押印をしてしまうと、その供述が証拠として正式に認められてしまいます。
そのため、取調べを受ける前に弁護士と接見し、何を話すと自分に有利になるのか、不利になるのか、署名・押印を拒否できるという点など、基本的な事項についてアドバイスを受けておくことが、非常に有用です。
2.外部との連絡手段を確保できる
逮捕・勾留されると、外部との連絡はできません。
特に逮捕直後は、弁護士以外との接見が許されず、勾留されたあとも「接見禁止処分」が下されると、引き続き弁護士以外との面会ができなくなります。
また、接見禁止とならなくても、弁護士以外の面会は、警察署のルールにより厳しく制限されており、自由に家族や知人と会えるわけではありません。
会えたとしても警察官の立会の下、30分程度等制限を受けます。
そのため、早い段階で弁護士を選任し、外部との連絡手段を確保することが大切です。
弁護士を通じて、家族や職場などへ必要な連絡をおこなうことで、身柄拘束による不利益をできる限り抑えることが可能となるでしょう。
3.早期の身柄釈放を目指せる
刑事弁護では、被疑者が犯罪行為を認めている場合と否定している場合で、対応方針が異なります。犯罪行為を認めている場合は、それを前提に処分の軽減を目指した弁護活動が基本となります。
一方で、犯罪行為を否定している場合には、被疑者・被告人の無罪を得るために、刑事訴訟法のルールに則った適切な対応が求められます。
弁護士の職務は、こうした基本に則って、被疑者・被告人の利益となる活動をおこなうことにあります。
そのため、被疑者・被告人にとっては頼るべき存在といえるでしょう。
たとえば、検察官から勾留請求されている場合、弁護士が準抗告を申し立てることで身柄の早期保釈を求めることが期待できます。
また、起訴された場合でも、弁護活動によって執行猶予の獲得が期待できる可能性があります。
4.示談がまとまる可能性が高まる
刑事事件で逮捕されると、被疑者本人は被害者と連絡が取れません。
また、勾留されてしまうと検察官は最長20日以内に起訴するかどうかを判断するため、示談のための時間が限られています。
そのため、示談を成立させるためには、できるだけ早い段階で弁護士を通じて、示談の申入れをおこなう必要があります。
このとき弁護士に依頼すれば、被害者と連絡を取り、被疑者に代わって早期に示談交渉を開始してくれます。
被害者側も弁護士が代理人として交渉することで、感情的な対立を避けやすく、示談交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。
その結果、起訴される前に示談がまとまり、不起訴処分を得られる可能性が高まるのです。
逮捕後に呼べる弁護士とは
逮捕後に弁護士を呼ぶ場合、利用できる弁護士には「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」の3種類があります。
ここでは、それぞれの弁護士の特徴や役割、どのようなサポートが受けられるかについて確認していきましょう。
当番弁護士|逮捕後初回のみ無料で接見
当番弁護士は、逮捕後すぐに無料で接見してくれる弁護士です。
この制度は「当番弁護士制度」と呼ばれており、被疑者が逮捕後に1回だけ無料で利用できる仕組みとなっています。
逮捕された直後の被疑者は、今後の流れに不安を感じることが多く、また家族や職場に連絡を取りたいと考えることもあります。
当番弁護士制度は、こうした逮捕直後の被疑者のニーズに応えるための制度です。
また、逮捕直後に弁護士と面談し、今後の見通しや外部への連絡方法を確認しておくことは、後々の弁護活動において重要な意味を持つこともあります。
【関連記事】当番弁護士とは?当番弁護士を利用する際の注意点と連絡方法を解説
国選弁護人|国が費用負担して選任する
国選弁護人は、逮捕後の被疑者・被告人が弁護士費用を用意できない場合に、国が選任してくれる弁護士です。
国が弁護士費用を負担してくれるため、被疑者は無料で弁護士による弁護を受けることができます。
ただし、国選弁護人は勾留が確定してからでないと選任されないため、逮捕直後には利用できないという点には注意が必要です。
なお、有罪判決を受けた場合には、国選弁護人の費用の負担を求められることがありますので、常に費用がかからないというわけではありません。
勾留後に費用負担なしで弁護活動を受けられる点は大きなメリットですが、早期の弁護活動を希望する場合には、適任とはいえないでしょう。
私選弁護人|被疑者やその家族が個人的に依頼する弁護士
私選弁護人は、被疑者やその家族が個人的に契約を締結して依頼する弁護士です。
国選弁護や当番弁護が国や法テラスによって手配されるのに対して、私選弁護人は依頼者自身が弁護士を探して、直接依頼する必要があります。
私選弁護人に依頼すると、逮捕直後から裁判まで一貫した手厚いサポートを受けられます。
弁護士費用は、国選弁護人と比べて高額になる可能性がありますが、その分だけ迅速かつ有益な弁護活動が期待できるでしょう。
前科を付けたくないなら、私選弁護人を選ぶのがおすすめ
私選弁護人を探すなら、「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。
ベンナビ刑事事件では、お住まいの地域から簡単に弁護士を検索できます。
さらに、担当する事件の分野に強い弁護士を選べるため、十分な対応が期待できない弁護士に当たるリスクを減らせます。
また、私選弁護人は、国選弁護人や当番弁護士と比較して、以下のような違いがあります。
私選弁護人 | 当番弁護士 | 国選弁護人 | |
---|---|---|---|
依頼できるタイミング | 逮捕後から判決まで | 逮捕後から起訴前までに一度のみ | 勾留決定後から |
弁護士を呼べる人 | 本人・家族 | 本人・家族・友人 | 本人のみ |
弁護士の選択可否 | 自由に選べる | 選べない | 選べない |
私選弁護人であれば、逮捕直後から裁判が終わるまで依頼でき継続的にサポートを受けることができます。
そのため、より早く、的確な法的対応を受けられる点で、私選弁護人を選ぶことをおすすめします。
そのほかに、私選弁護人に依頼することで得られる主なメリットは、以下のとおりです。
依頼する弁護士を自由に選べる
私選弁護人は、依頼者が自由に選べます。
当番弁護士は、その地域の弁護士会が当番制で弁護士を派遣します。
また、国選弁護人は勾留や起訴後に裁判所が弁護士を指定します。
したがって、当番弁護士と国選弁護人では、自分の希望する弁護士に依頼できません。
その点、私選弁護人であれば、逮捕された事件に強い弁護士を選べるため、逮捕後の法的手続きがより有利に進む可能性があります。
前科が付くのを避けられる可能性が高くなる
私選弁護人であれば、特定の事件に強い弁護士を選べるため、事件の状況に応じた最も適切な弁護活動を展開できます。
その結果、検察官に対して不起訴処分を求めるための説得力のある弁護が可能となり、不起訴となる可能性が高まります。
不起訴になれば、起訴されずに前科が付くことを回避でき、社会復帰もしやすくなります。
勾留を回避できる可能性も高くなる
逮捕から勾留までの期間は最大72時間です。
そのため、勾留を回避するためには、この期間内に検察官に「勾留の必要がない」と判断させることが必要です。
私選弁護人であれば、逮捕直後から迅速に対応できるため、勾留回避のための活動が可能です。
たとえば、示談交渉を早期に進めたり、逃亡や証拠隠ぺいのおそれがないことを主張したりしてくれます。
勾留を回避できれば、職場や学校にすぐに復帰でき、逮捕されたことを知られるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
逮捕後に当番・国選・私選弁護人を呼ぶには
逮捕後に当番・国選・私選弁護人を呼ぶにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、各弁護士の具体的な呼び方について紹介します。
当番弁護士の呼び方
当番弁護士は、逮捕時や取調べの最中、留置場内でも呼べます。
呼びたい場合には、捜査官や留置担当官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えましょう。
すると、弁護士会を通じて速やかに弁護士が手配されます。
また、当番弁護士は、逮捕された本人だけではなく、家族や友人が呼ぶことも可能です。
その場合は、逮捕されている警察署を管轄する弁護士会に連絡し、当番弁護士の派遣を依頼しましょう。
国選弁護人の呼び方
国選弁護人は、逮捕後の勾留決定を受けてから呼ぶことができます。
具体的な呼び方としては、裁判所での勾留質問の際に弁護士の就任や選任について質問されるので、「弁護人がおらず、選任を希望する」と回答すれば国選弁護人が選任されます。
また、勾留期間中に捜査官や裁判官に「国選弁護人を選任したい」と伝えることでも、選任の手続きがおこなわれます。
なお、国選弁護人の選任には一定の要件がありますので常に依頼できるというわけではありません。
私選弁護人の呼び方
私選弁護人はいつでも依頼することが可能です。
しかし、すでに逮捕されていた場合は、外部とのやり取りが制限されるため、新たに私選弁護人を依頼することは難しくなります。
そのため、まだ弁護士を依頼していない場合には、家族が弁護士への相談を進め、私選弁護人を手配してもらう必要があります。
一方で、逮捕前にすでに私選弁護人を依頼していた場合は、捜査官に対して依頼先の法律事務所名と弁護士名を伝えて、連絡してもらいます。
その後、連絡を受けた弁護士が留置場に駆けつけ、弁護活動を開始してくれます。
逮捕後の弁護士費用の相場
逮捕後にかかる弁護士費用はどれくらいなのでしょうか。
ここでは、逮捕後に弁護士に依頼した場合にかかる費用の相場について解説します。
当番弁護士にかかる弁護士費用
当番弁護士に弁護士費用はかかりません。
そのため、無料で利用することができます。
これは、当番弁護士が所属する弁護士会から報酬を受け取る仕組みになっているからです。
ただし、当番弁護士の利用は1回限りであることに注意が必要です。
国選弁護人にかかる弁護士費用
国選弁護人に弁護士費用はかかりません。
なぜなら、金銭的に余裕がなく私選弁護人に依頼できない方のために設けられている制度だからです。
そのため、基本的に無料で利用できます。
ただし、有罪判決を受けた場合において依頼者本人に十分な財産がある場合には、裁判官の判断により、弁護士費用の支払いが命じられることがあります。
そのため、資産状況によっては費用負担が発生することに注意しましょう。
私選弁護人にかかる弁護士費用
私選弁護人に依頼する場合、相応の費用が発生します。
事実を認めている事件で、被疑者段階から判決まで対応してもらう場合、弁護士費用の目安は、60万円~100万円程度とされています。
また、被害者との示談成立、不起訴処分、保釈許可といった結果が得られた場合には、それに応じた追加の費用がかかるのが、一般的です。
一方、無罪を主張し、否認するような事件の場合には、60万円~100万円を超える費用がかかることが多いでしょう。
これは、刑事事件で無罪判決を得ることは非常に難しく、弁護士の負担も相当に増えるからです。
逮捕後の弁護士に関するよくある質問
最後に、逮捕後の弁護士に関するよくある質問について見ていきましょう。
当番弁護士の費用はいくらですか?
当番弁護士の費用は、無料です。
また、弁護士が現場に赴く際の交通費や日当などの追加費用も発生しません。
この制度は、資力に関係なく誰でも利用できる仕組みとなっているためです。
金銭的な負担を気にすることなく、当番弁護士を利用できるでしょう。
国の弁護士は無料ですか?
国の弁護士である国選弁護人の弁護士費用は、基本的に無料です。
そのため、勾留が決定した時点で、弁護士がいない場合には無料で利用することができます。
ただし、有罪判決を受けた場合において依頼者本人に十分な資力がある場合には、裁判所の判断によって弁護士費用の負担を求められる場合があります。
当番弁護士と国選弁護人の違いは何ですか?
当番弁護士と国選弁護人には、依頼できるタイミング、接見の回数、弁護活動の内容などに以下のような違いがあります。
当番弁護士 | 国選弁護人 | |
---|---|---|
依頼できるタイミング | 逮捕後から起訴前まで | 勾留決定後から判決まで |
接見の回数 | 1回のみ | 判決まで継続 |
弁護活動の内容 | 主に取調べのアドバイス | 示談交渉や法廷での弁護活動 |
どちらも無料で利用できる制度ですが、その役割は大きく異なります。
利用する際には両者の違いを理解し、必要に応じて適切な弁護士を依頼することが重要です。
逮捕後に弁護士を呼ぶタイミングはいつですか?
逮捕された場合、できるだけ早く弁護士を呼ぶことが大切です。
そのため、呼ぶタイミングは「逮捕された直後」が最適です。
なぜなら、逮捕から勾留されるまでの期間は最大72時間しかないからです。
この間に弁護士を呼ぶことで、勾留を防ぎ、早期保釈の可能性を高められます。
逮捕されたら、速やかに当番弁護士または私選弁護人を呼びましょう。
まとめ
逮捕は突然の出来事であり、残された家族や知人にとっても大きな不安を伴います。
少しでも逮捕後の状況を改善するためには、刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。
ただし、弁護士に全てを任せるだけでは、対応に時間がかかったり、費用がかさんだりする可能性があります。
そのため、事件の内容を整理し、相性の良い弁護士を探すことが不可欠です。
弁護士を探す際には、まずは各都道府県から、近くの弁護士を優先的に検討しましょう。
「ベンナビ刑事事件」では、全国各地から刑事事件に強い弁護士をお住まいの地域から探せます。まずは、1分1秒でも早く対応してくれる弁護士を見つけ、相談しましょう。



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