不同意性交等罪とは?成立する3つの要件や刑罰・時効を解説

2023年7月に施行された不同意性交等罪は、相手の同意がない性交等をおこなった場合に成立する性犯罪です。
「暴行や脅迫を加えた」「アルコールで正常な判断ができない」など、同意を示せない状態を利用した行為が処罰対象となります。
また被害者が16歳未満であれば、同意があったとしても不同意性交等罪は成立します。
当記事では、不同意性交等罪の成立要件や罰則、過去の事例を詳しく解説。
時効や不同意性交等罪を犯してしまったときの対処法なども解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
不同意性交等罪とは?
不同意性交等罪は、相手の「同意しない意思」に反して性交等をおこなった場合に成立する犯罪。
2023年7月13日に施行された改正刑法第177条で定められています。
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。引用元:第177条
従来の強制性交等罪のように暴行や脅迫がなくても、相手が同意しない意思をもったり示したりできない状態を利用した場合などが処罰対象です。
具体的には、相手が泥酔している、睡眠中である、恐怖で体が動かせない状態であるなどの状況で性交等をおこなうと不同意性交等罪に問われます。
「性交等」とは具体的にどのような行為か?
不同意性交等罪における「性交等」とは、以下の行為を指します。
- 膣への陰茎の挿入(性器性交)
- 肛門への陰茎の挿入(肛門性交)
- 口腔への陰茎の挿入(口腔性交)
- 膣・肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入するわいせつな行為
つまり、膣への挿入だけでなく肛門や口への性器の挿入、膣へ指を挿入する行為なども「性交等」に含まれ、不同意性交等罪の対象です。
不同意性交等は親告罪ではない
不同意性交等罪は親告罪ではありません。
たとえ被害者が告訴を望まなくても、捜査機関が事件を認知すれば捜査が進み、起訴される可能性があります。
また示談が成立した場合、必ずしも不起訴になるわけではないものの、処分に大きな影響を与える要素にはなります。
いつから施行された? 改正前の行為は?
不同意性交等罪は、2023年(令和5年)7月13日から施行されました。
2023年7月13日以降におこなわれた同意のない性交等には、現行の不同意性交等罪が適用されます。
一方、それ以前の行為については、当時の強制性交等罪などが適用される可能性があります。
不同意性交等罪と強制性交等罪の違いはのちほど詳しく解説するので、参考にしてください。
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の拘禁刑」
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の拘禁刑。
拘禁刑とは、受刑者を刑務所などに収容して社会生活から隔離した上で、必要に応じて刑務作業や指導をおこなう刑罰です。
拘禁刑は、懲役刑よりもより柔軟に更生改善のための指導ができるメリットがあると言われています。
執行猶予はつかない
不同意性交等罪は、執行猶予がつかず実刑になる可能性が極めて高いです。
ただし、以下のようなケースにおいて減刑されれば、執行猶予の可能性もあります。
- 未遂の場合
- 自首した場合
- 情状酌量が認められる場合
- 被害者との間で早期に示談が成立し、被害者が厳罰を望んでいない場合
しかし原則として、不同意性交等は社会的影響が大きいため、厳しい処罰が適用されると考えてください。
不同意性交等罪が成立する3つの構成要件
不同意性交等罪が成立するための主な要件は、刑法第177条に定められており、大きく分けて3つのパターンが規定されています。
どれかひとつでも要件に該当する行為があった場合、不同意性交等罪が成立します。
要件1:同意しない意思を表明するのが困難な状態である
1つ目の要件は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交などをおこなうこと。
「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態とは、被害者が性交等について相手に嫌だと言えない状態や、被害者が抵抗できない状態を指します。
具体的な行為例として、刑法176条に8つ例示されています。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。引用元:第176条
1.暴行・脅迫を加える
相手に暴行や脅迫を加えて性交等をおこなう場合です。
殴る、蹴る、凶器で脅す、「言うことを聞かないと危害を加える」などと言って性交等に及ぶ行為が該当します。
2.心身の障害を生じさせる
相手の心や体に障害を生じさせて性交等をおこなう場合や、相手が元々持っている心身の障害の状態を利用して性交等をおこなう場合です。
精神的なショックを与えて動けなくする、知的障害や精神疾患により判断能力が不十分な状態を利用する、病気やけがで抵抗できない状態を利用するなどの行為が該当します。
3.アルコールや薬物を摂取させる
相手にアルコールや薬物を摂取させて抵抗できなくさせたり、相手がすでにアルコールや薬物の影響下にある状態を利用したりする場合です。
大量の酒を飲ませて酩酊状態にする、睡眠薬などを飲ませて意識を失わせるなどして性交等をおこなうなどが当てはまります。
4.睡眠中や意識が明瞭でない状態を利用する
相手が睡眠中であったり、意識がはっきりしない状態を利用して性交等をおこなう場合です。
このような状況では、相手が同意の意思表示をすることが物理的に不可能なため、不同意性交等罪が成立します。
具体的には、相手が寝ている間に性交等をおこなう、病気などで意識が朦朧としている状態を利用するといった行為が該当します。
5.同意しない意思を示す時間や機会を与えない
相手が同意するかどうかを考える時間や、「NO」と言う機会を与えずに性交等をおこなう場合です。
不意打ちで性交等を開始する、拒否する間を与えないような状況を作り出すといった行為が該当します。
同意の有無を確認するための適切な時間や機会を与えないことも、相手の意思に反する行為として処罰対象です。
6.恐怖・驚愕させる
相手を怖がらせたり、驚かせたりして、抵抗できない心理状態にして性交等をおこなう場合です。
いわゆる「凍りつき(フリーズ)」状態も含まれます。
大声で威圧する、突然押し倒すなどして相手が恐怖で何も言えなくなる、驚いて動けなくなる状況を利用するといった行為が該当します。
7.虐待行為がある
身体的虐待や性的虐待、他者への暴行を見せるなどの心理的虐待を用いて、性交等をおこなう場合です。
虐待を受ける状況が通常の出来事だとして受け入れていて、抵抗をしても無駄だと考える心理状態に付け込み、あるいは恐怖心を利用して性交等におよぶ場合が処罰対象となります。
典型例としては、日頃からDVがある夫婦間での不同意性交や、父親から娘への性的虐待などが挙げられます。
8.経済的・社会的関係上の地位を利用する
上司と部下、教師と生徒など、経済的・社会的な力関係を利用して性交等をおこなう場合です。
「拒否したら解雇する」「単位をやらない」などと示唆して、相手が拒否できない状況を作り出して性交等をおこなうパワハラ・セクハラ行為がこれに該当します。
要件2:行為がわいせつではないと誤信させる・人違いさせる
要件の二つ目は、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせたり、人違いさせたりして」性交等をおこなうことです。
たとえば、治療に必要だからと言って膣に指を入れる行為や、配偶者や恋人だと誤解させて性行為に及ぶような場合が該当します。
相手の認識を意図的に操作して同意を得たように見せかける行為も、不同意性交等罪の処罰対象です。
要件3:16歳未満との性交等である
要件の3つ目は、16歳未満との性交等であること。
同意のあるなしに関わらず、また暴力などがなくても、被害者が16歳未満であれば不同意性交等は成立します。
具体的には被害者が次の状態を指します。
- 13歳未満である
- 13歳以上16歳未満かつ、加害者と5歳以上の年の差がある
たとえば、18歳の男性と14歳の女性の場合には年齢差が4歳のため、要件は満たしません。
しかし20歳の男性が15歳の女性と性交等をおこなった場合、年齢差が5歳のため、不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪で逮捕された具体例・ニュース
不同意性交等罪の疑いで実際に逮捕に至った事例は、報道を通じて複数確認されています。
ただし報道されている内容はあくまで捜査段階のものであり、最終的な有罪・無罪の判断は裁判所によってされるので、参考程度にとどめてください。
ケース1:面識のない女性に同意なく性的暴行を加えた事例
面識のない成人女性に性的暴行を加えたとして、80代の無職の男が逮捕されました。
同意なく体の一部を挿入した疑い。
事件は女性の関係者からの通報によって発覚し、捜査の末に容疑者が割り出され逮捕にいたりました。
面識のない相手に対する不同意性交等罪の典型的な事例でしょう。
ケース2:16歳未満の男性にわいせつ行為をおこなった事例
16歳未満の男性にわいせつな行為をおこなったとして、20代会社員の男が不同意性交と県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕されました。
10代の少年が16歳未満と知りながら、自宅でいかがわしい行為をした疑い。
16歳未満に対する不同意性交等罪の典型例であると同時に、同性同士でも逮捕の対象になることがわかる事例です。
不同意性交等罪を犯してしまったときの対応
不同意性交等罪の疑いがある場合は、放置せず、速やかに適切な対応を取ることが極めて重要。
時間が経過するほど、逮捕されたり示談交渉が難航したりするリスクが高まります。
弁護士に相談して状況を把握する
自分の行為が不同意性交等罪にあたるか、どのようなリスクがあるかを正確に知るために、まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すると、「同意があったと思っていたが、法的には不同意と判断される可能性が高い」「このケースでは逮捕の可能性が低い」「示談を進めるべきか、自首すべきか」といった具体的な見通しを得られます。
早期の相談が結果を大きく左右する可能性があるため、躊躇せずに専門家の助けを求めるのが重要です。
被害者との示談交渉を試みる
弁護士と相談のうえ、不同意性交等罪にあたったり逮捕される可能性があったりすると判断されたら、被害者との示談交渉を進めるとよいでしょう。
非親告罪であっても、示談の有無は検察官や裁判官の判断に大きな影響を与えるもの。
示談が成立すれば被害者の処罰感情が和らいだと評価され、逮捕の回避、不起訴処分、刑の減軽につながる可能性が高まります。
なお、示談金の相場は事案によりますが、100~300万円ほどとされています。
自首を検討する
不同意性交等罪を犯してしまったかもしれないと認識した場合、自首を検討することもひとつの選択肢です。
刑法第42条には、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自ら罪を申告した場合、その刑を減軽することができると定められています。
特に捜査機関が事件を把握する前に自首した場合は、裁判所が「任意に責任を認めている」と評価しやすくなるでしょう。
また、早期の自首は被害者との示談交渉にもおいても有利。
真摯な態度が伝わりやすくなり、示談成立の可能性が上がります。
自首には逮捕されるリスクもありますが、実刑回避の可能性を高め、裁判での情状酌量の要因になります。
不同意性交等の時効は「15年」
不同意性交等罪の公訴時効は15年。
公訴時効とは、犯罪行為が終わった時から一定期間が経過すると、検察官が被疑者を起訴できなくなる制度。
したがって、行為が終わった時から15年が経過すると、原則として起訴されることはありません。
ただし、犯人が国外にいる期間や、起訴されたが裁判が確定しないまま逃亡している期間などは、時効の進行が停止する場合もあります。
不同意性交等罪と強制性交等罪の違いは?改正点のポイント
現行の不同意性交等罪と改正前の強制性交等罪の違いは4つあります。
改正前)強制性交等罪 |
現行)不同意性交等罪 |
|
---|---|---|
構成要件 |
「暴行又は脅迫を用いて」 |
「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」 |
年齢 |
13歳未満 |
16歳未満 |
法定刑 |
5年以上の有期懲役刑 |
5年以上の拘禁刑 |
時効 |
10年 |
15年 |
強制性交等罪では暴行や脅迫をもって性交等に及んだ場合のみが条件でした。
しかし現在の不同意性交等罪は、暴行・脅迫がなくても、アルコールの摂取や心身の障害、虐待などによる「同意のない性交等」であれば要件を満たします。
また年齢条件や時効なども変更され、より多くの不同意性交等が罪に問われるようになりました。
不同意性交等罪はすぐに弁護士に相談しよう
不同意性交等罪の疑いがある場合、弁護士への早期相談は自身を守る最善策です。
刑事事件は時間との勝負。
専門家から的確なアドバイスを早期に受けることで、逮捕回避や不起訴処分の獲得、刑の減軽など有利な結果を得られる可能性が高まります。
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住んでいる地域から、不同意性交等罪事件の取り扱い実績が豊富な法律事務所を検索できます。
電話相談を受け付けている事務所も多数あるため、まずはサイトから探してみましょう。
不同意性交等罪を弁護士に相談するメリット
弁護士に相談すると、次のようなさまざまなメリットがあります。
- 身柄解放(保釈)に向けた活動が可能
- 取調べへの対応を適切にアドバイスしてもらえる
- 示談交渉を代行してもらえる
- 不起訴や刑の軽減の可能性を高められる
- 接見(面会)して助言してもらえる
- 無罪を争う場合の戦略を立てられる
もし逮捕されたとしても、示談交渉を早期に進めることで、不起訴や刑の軽減の可能性を高められます。
身柄解放(保釈)に向けた活動も可能なため、早く日常生活に戻れる可能性が高くなるでしょう。
また、取調べでは供述の仕方次第で不利になることがあります。
弁護士から黙秘権の使い方や正直に話すべき範囲などの助言を得られるのもメリットでしょう。
不同意性交等罪の加害者にならないための注意点
不同意性交等罪は意図せずとも、あるいは誤解からでも問われる可能性があり、一度疑われると人生に大きな影響を及ぼしかねません。
また、冤罪(えん罪)のリスクも皆無ではないため、日頃からいくつかの重要な点に注意しておく必要があります。
相手から明確に同意を得る
性行為の前に、相手の意志を確認し、明確に同意を得るのが重要。
曖昧な態度や沈黙は「同意」とはみなされない場合があります。
「嫌がっていない」ではなく「積極的に同意している」かを基準にすることが大切です。
また、拒否やためらいが見えたら、必ず一度立ち止まるべきです。
たとえ恋人同士や夫婦間でも同意はその都度必要となります。
さらに、メッセージや音声を残すことがリスク回避につながることもあります(ただし悪用は厳禁)。
コミュニケーションを大切にし、互いの意思を尊重することが、トラブルを防ぐ基本です。
アルコールや薬物の摂取には注意する
相手が酩酊・泥酔している状態での性行為は「同意」と認められない可能性が高いといえます。
判断能力が低下していれば、合意が成立しません。
また、自分が飲酒していると、相手の意志を正しく判断できなくなる危険もあります。
無意識に相手の拒否を見落としかねないでしょう。
さらに、薬物やアルコールを強制的に飲ませたり、状態を悪用したりする行為は極めて悪質とみなされるため注意してください。
16歳未満の者と性行為をしない
刑法では16歳未満との性行為は、同意があっても処罰対象となります。
もし相手が年齢を偽っていた場合でも、年齢確認を怠ったとして責任を問われる可能性は十分にあります。
SNSなどで知り合った相手は特に年齢確認を徹底すべき。
顔写真やプロフィールを過信せず、公的な証明を求めるのが無難です。
また、未成年者に対して性行為を誘導する言動も罪に問われる可能性があり、たとえ性交に至らなくても、わいせつ誘導や児童福祉法違反となる場合があります。
不同意性交等罪に関するよくある質問
不同意性交等罪について、多くの人が疑問に思う点についてお答えします。
ただし、具体的な事案の法的判断は、専門家である弁護士に相談するのが確実です。
不同意性交等罪はどうやって証明する?
不同意性交等罪は、次の3点をもって証明されます。
- 被害者の証言
- 物的証拠
- 第三者の証言
同意があったことの証明・証拠には、性行為前後のLINEなどでのやりとりやホテルなどの防犯カメラの映像などがあります。
証拠が裁判で重要な役割を果たすため、コミュニケーションの記録を残しておくことが、後の証明に役立つでしょう。
不同意性交等罪の成立に有効な証拠については、以下の記事で詳しく解説しています。
不同意性交等罪の問題点は?
2023年に施行されたばかりの不同意性交等罪には、いくつかの問題点があるとされています。
- 「同意」の有無の判断が難しい
- 虚偽申告(嘘)の懸念
- 被害者の主観に依拠しやすい構造である
- 性行為の直後に状況が変わることでトラブル化するケース
- 加害者の反証が極めて困難
一番の問題点は、「同意」の有無の判断が難しく、被害者の主観に依拠しやすい点です。
被害者が「同意がなかった」と感じた時点で成立要件を満たす可能性があり、虚偽申告による冤罪のリスクも生まれやすいでしょう。
性行為中は同意があったが、関係性の悪化などにより後日「不同意だった」と主張される事例への懸念も否定できません。
また加害者の反証が極めて困難で、同意を証明する文書や音声がない限り、加害者側が「同意があった」と証明するのは難しいといえます。
不同意性交等罪は夫婦間でも成立する?
夫婦やパートナー間でも不同意性交等罪は成立します。
婚姻・交際関係にあることは、同意のない性交等を正当化する理由にはなりません。
夫婦であっても、相手の意思に反して性交等をおこなえば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
特に、DVが背景にある場合などは、虐待に起因する心理的反応を利用した不同意性交等として、より厳しく罰せられると考えてください。
さいごに
不同意性交等罪は、相手が「同意していない」もしくは「同意できない」状況で性交等をおこなった場合に成立する犯罪です。
暴行や脅迫をおこなった場合、アルコールや薬物の影響で抵抗できない場合などが該当します。
また、相手が16歳未満であれば同意があっても不同意性交等罪が成立します。
もし不同意性交等罪を犯してしまったら、できるだけ早く弁護士に相談し対応を求めましょう。
状況に応じて示談交渉に着手したり、自首を検討したりすることで、不起訴や早期釈放の可能性を高められます。



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