暴行罪とは?成立要件や暴行罪にならないケース、刑罰などをわかりやすく解説
- 「暴行罪とはどんな罪?相手の胸ぐらをつかんだり叩いたりした程度でも暴行罪になる?」
- 「暴行罪で刑罰が重くなる要因は?逮捕されることはある?」
相手が明確な傷を負わない程度の暴行をしてしまい、罪に問われないか不安に感じている方は少なくないでしょう。
暴行罪はより重大な傷害罪に比べ罪は軽いですが、逮捕や起訴をされることがないわけではありません。
暴行行為をおこなってしまい逮捕されたり有罪になったりするのが不安であれば、速やかに弁護士に相談・依頼することを検討すべきでしょう。
本記事では暴行罪とはどのような罪かや成立要件、暴行罪と傷害罪の違い、暴行罪に問われた場合の対処法を解説します。
本記事を読めば暴行罪の概要を理解して、個別のケースで逮捕や起訴をされる可能性があるかイメージできるようになるでしょう。
暴行罪とは? | 他人に暴行を加えけがに至らなかった場合の罪
暴行罪とは他人に暴行を加えたものの、けがに至らなかった場合の罪です。
なお暴行とは、殴る・蹴るといった世間一般にイメージされるような暴力行為にとどまりません。
たとえば服の襟をつかんだり、強い光をあてたりするといった脅しや嫌がらせを目的とした行為も暴行と判断されます。
また脅しを目的として、それが命中するか否かに関わらず相手へものを投げつける行為も暴行とみなされる可能性があるのです。
暴行罪の成立要件|どこから暴行罪とみなされる?
暴行罪は以下3つの条件が満たされた場合に成立します。
| 相手へ暴行をすること | 前述のとおり、この場合の暴行とは殴る・蹴るといった行為にとどまりません。 被害者の耳元で大声を出し続けたり強い光をあてたりなど、何がしかの物理的な力で脅したり嫌がらせをしたりすることも暴行とみなされます。 |
| 暴行の結果としてけがに至ってないこと | 相手が暴行によってけがをしていないことも、暴行罪が成立する要件です。 詳しくは後述しますが、暴行によって相手がけがをしたら傷害罪が適用されます。 |
| 故意であること | 故意で相手に暴行をくわえた場合に暴行罪が成立します。 たとえば偶然身体がぶつかってしまった場合などは、暴行罪は成立しません。 |
このなかで、特に判断が難しいのは、具体的にどのような行為が暴行にあたるかでしょう。
次項では、暴行の具体例についてより詳しく見ていきます。
暴行罪になるケース
殴る・蹴るといったわかりやすい暴行でなくても、以下のようなケースも暴行罪になります。
| 故意に相手の身体を押したケース | 故意に相手の身体を押したケースは暴行罪が適用される可能性があります。 たとえば人混みの中で意図せず身体が当たってしまったというケースは故意とはいえず暴行罪は成立しません。 |
| 襟首を掴んだケース | 口論などでつい相手の襟首を掴んだ場合でも暴行罪が成立する可能性があります。 殴っていないから暴行罪は成立しないというのは誤った認識なので注意しましょう。 |
| 脅すことを目的に相手の近くへ石を投げつけたケース | 脅すことを目的に投げた石が相手に当たらず、すぐ近くに落ちた場合でも暴行罪になりえます。 相手に石が命中したか否かは問いません。 |
| 防犯スプレーを噴射したケース | 人に向けてスプレーを噴射する行為も暴行罪が適用される可能性があります。 スプレーの噴射によって結膜炎などを引き起こした場合には傷害罪になります。 |
| 耳元で大声を出したり相手に強い光をあてたりする | 故意に耳元で大声を出したり、相手の顔へ強い光をあてたりした場合も暴行罪が成立する可能性があります。 |
このほか、社会問題となっているあおり運転についても、従来は暴行罪が適用されていました。
不自然な間隔で故意に車間距離を詰めるなど物理的な力によって相手を脅す行為が、暴行罪の成立要件に合致するためです。
煽り運転は現在、暴行罪より重い刑罰が科せられる「妨害運転罪」が適用されます。
暴行罪にならないケース
以下にあげるケースは暴行罪とはみなされません。
| 電車の揺れで手が顔に当たってしまったケース | 故意の行為であることが暴行罪の成立要件であるため、電車の揺れで手が顔に当たってしまったケースは暴行罪が適用されません。 |
| 人混みで後ろから人に押され、前の人の身体にぶつかったケース | この場合にも故意とはいえないため、暴行罪は成立しません。 |
刑罰|2年以下の拘禁刑・30万円以下の罰金・拘留・科料
暴行罪の刑罰(法定刑)は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留または科料です。
暴行罪によって、刑務所に収監されることも十分に考えられます。
ただし、被害者が傷を負っていないため、傷害罪よりは軽い法定刑となっています。
時効|犯罪行為が終わったときから3年
暴行罪の公訴時効は、暴行行為が終わったときから3年です。
相手に暴行して3年が経過すると、暴行罪で起訴される可能性はなくなります。
暴行罪と傷害罪の違い|けがに至ったか否かがポイント
暴行罪と傷害罪は、殴る・蹴るなど相手を暴行する場合の罪という点では共通しています。
暴行罪と傷害罪の区別は、相手を暴行した結果としてけがに至ったか否かです。
暴行したうえでけがに至らなければ暴行罪、相手がけがをすれば傷害罪が適用されます。
暴行罪と傷害罪を比べると、当然ながら相手がけがをした傷害罪の方が以下のとおり罪は重いです。
| 暴行罪の法定刑 | 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 |
| 傷害罪の法定刑 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
なお暴行の結果、相手が死亡した場合はより重い傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期拘禁刑となり、罰金刑はありません。(有期拘禁刑の上限は20年)
暴行罪で刑罰が重くなったり軽くなったりする要因
暴行罪で刑罰の軽重が変わる要因にはどのようなものがあるのでしょうか。
実際の刑事裁判では、刑罰は犯罪の重大性や情状などを総合的に考慮して決定されます。
考慮要素としては以下が挙げられます。
- 暴行行為の態様・悪質性
- 被害者の人数
- 動機・計画性の有無
- 被害弁償(示談成立)の有無
- 前科の有無
- 反省しているかどうか
以上の様なポイントを考慮して刑罰が重くなったり、軽くなったりします。
どのくらい重くなるかまたは軽くなるかはケースバイケースで最終的には裁判官が決めることですが、まずは弁護士に相談してみて大まかな目安を掴んでおくとよいでしょう。
暴行罪に問われた場合の対処法
暴行の加害者となり暴行罪に問われた場合、どのように対処するべきでしょうか。
ここでは暴行罪に問われた場合の対処法について解説します。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
最初におこなうべきことは、刑事事件が得意な弁護士に相談することです。
逮捕前であれば、弁護士は自首すべきかやどのように事情聴取を受ければよいかなどのアドバイスをしてくれます。
逮捕されてしまった場合はすぐに接見(面会)して、今後の見通しなどのアドバイスをもらうことが可能です。
被害者との示談を成立させる
暴行罪の事件化・不起訴獲得を目指すには、被害者との示談成立が非常に重要です。
被害者と示談を成立できれば、被害届や刑事告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
また被害者が許しているのであれば、警察や検察から評価され逮捕や起訴を避けやすくなるのです。
仮に起訴されても、裁判で厳罰を避けられる可能性が高まります。
ただし暴行の加害者本人が、被害者と直接会って示談交渉をするのは難しいのは否めません。
加害者に対して恐怖や怒りを感じている被害者が、加害者と会ったり連絡したりするのを拒否することが多いためです。
被害者と速やかに示談を成立させるためにも、弁護士の協力が欠かせません。
弁護士が代理で交渉することになってはじめて、示談交渉に応じてくれる被害者は多いです。
こういった意味でも、暴行罪に問われた場合は速やかに弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
暴行罪で警察は動かないというのは本当?
暴行罪は比較的軽微な犯罪である事から、暴行罪では警察は動かないという話を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、本当でしょうか。
ここでは暴行罪で警察は動かないというのが本当なのかについて解説します。
警察は通報されれば動く
警察は暴行事件の通報があれば必ず駆けつけ、現場を確認します。
そのため、暴行行為を見かけたので通報したが警察はまったく動かないといったことはまずあり得ません。
また暴行罪は非親告罪のため、被害者からの告訴がなくても起訴できる犯罪類型です。
警察が暴行事件を認知すれば必ず捜査をおこないます。
そのうえで被害の程度や事件の事情などを考慮して事件化するかどうかの判断をおこないますが、警察が動かないということはありません。
暴行罪で警察が動かない場合の主な理由
暴行行為があったにも関わらず、警察が動かなかったり事件化しなかったりするケースとして以下が考えられます。
被害届が出ていないなどで警察が認知していない
被害届が出ていなかったり通報されていなかったりして、事件を認知していなければ当然ながら警察が動くことはありません。
たとえば室内のような閉鎖された空間でおこなわれた暴行であれば、被害届の提出や通報などがない限り警察が認知するのは難しいです。
警察が動くためには、通報などによって事件を認知してもらう必要があります。
暴行によって生じた被害がごくわずか
暴行によって生じた被害がごくわずかである場合は、被害届がだされても警察が正式に事件化しないことがあります。
警察はいろいろな事情を考慮して事件化しない場合もあるわけですが、被害者は「警察が動いてくれない」と感じることもあるでしょう。
ひとくちに暴行といっても、その内容はさまざまです。
たとえば家族内の喧嘩で大声をあげたり肩を叩いたりした程度でも、暴行とみなすことができる可能性があります。
しかし、そのような被害が大きいと言えないケースまで警察は事件化しません。
事件化することで問題がかえって複雑となり、解決が難しくなることも考えられます。
もちろん家族内の喧嘩とはいえ、暴行の程度がはげしい場合や繰り返し通報を受けている場合は正式に事件化されることも考えられます。
警察が本腰を入れて動くか否かは、暴行による被害の程度にもよるのです。
暴行罪の証拠がないので動かないのでなく動けない
暴行罪の証拠がなく、警察が動けないケースもあります。
証拠がなければ、相手を処罰することはできません。
傷害罪であれば身体に傷が残り、それが証拠となります。
一方でたとえば相手の身体を押した程度の暴行であれば、身体に痕が残らず証拠にならない可能性もあるのです。
この場合、加害者が認めなければ暴行罪を証明するのは簡単ではありません。
被害者による通報だけでは、暴行罪の証明をするのは困難です。
通報は虚偽かもしれませんが、それを裏付けることもできません。
そのため警察は動かないというより、動けないわけです。
逆に暴行現場を映した映像などが残っていれば、それが証拠となり警察が事件化して動くことは考えられます。
暴行罪にあたらないので、そもそも動けない
人混みの中で、後ろから押されてしまい、つい手が人の顔に当たってしまったケースなどは、暴行罪にはあたりません。
この場合、捜査すべき犯罪がないので、警察はそもそも動くことはできません。
警察が動いてくれない場合は、暴行罪の成立要件が満たされているかも確認してみましょう。
たとえば人混みに押されてほかの人の顔に手がぶつかってしまったというケースでは、故意とはいえず暴行罪は成立しません。
暴行罪に関してよくある質問
ここでは暴行罪に関してよくある質問をまとめてあります。
暴行罪に関して疑問を持たれている方は是非ご参考ください。
暴行罪の逮捕率は?暴行罪で逮捕されることはある?
傷害罪に比べ負傷に至っていない暴行罪は被害が小さく、相手を処罰する必要性や重要性は低いと考えられます。
しかし、それは暴行罪で逮捕されないという意味ではありません。
2023年の検察庁の統計によると、暴行罪で検挙された総人員数は17,263人に及び、そのうち逮捕された人員数は6,911人で逮捕率は約40%に上ります。
また、逮捕されたケースのうち約61%が身柄を最大23日間拘束されている点にも留意しておく必要があるでしょう。
暴行罪の起訴率は?
令和6年版犯罪白書によると、令和5年における暴行罪の起訴率は27.7%となっており、決して高くはありません。(同年における全刑法犯の起訴率は36.9%)
しかし、日本の刑事司法は起訴されれば99.9%有罪となります。
そのため、暴行罪で検挙された場合には不起訴になるように、なるべく早急に刑事事件が得意な弁護士に相談し、被害者との示談成立に向けて動くのがよいでしょう。
暴行罪に未遂の規定はある?
暴行罪に未遂の規定はありません。
未遂とは刑法43条に以下のとおり定められています。
(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
引用元:刑法|e-Gov法令検索
未遂とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合です。
暴行罪の場合、殴ったり、蹴ったりすれば直ちに既遂に達してしまいます。
そのため、暴行罪に未遂罪はないのです。
さいごに|暴行事件を起こしてしまったときはできるだけ早く弁護士に相談を!
暴行罪は相手に暴行をしたものの、けがを負うには至らなかった場合の罪です。
相手がけがをした場合に成立する傷害罪に比べ罪は軽いですが、逮捕されたり有罪になったりすることもあります。
そのため暴行事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早く刑事事件の対応を得意とする弁護士に相談・依頼すべきです。
弁護士は被害者と早期に示談を成立させたり、警察・検察に働きかけたりして逮捕や有罪の回避を目指します。
弁護士が活動を早くはじめるほど、おこなえる弁護活動の幅が広がり成果もでやすいでしょう。
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