児童ポルノで逮捕される可能性はある?逮捕された場合のリスクと回避するための対処法
過去に児童買春事件などに関与した場合や、児童ポルノに該当する動画・画像をインターネット上にアップロードした場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、本記事では「児童ポルノ禁止法」)への違反を理由に逮捕される可能性があります。
現段階で警察側から何の連絡がなかったとしても、被疑者側が知らないうちに捜査活動が進められており、ある日いきなり通常逮捕されるというケースも考えられるため注意が必要です。
この記事では、児童ポルノ禁止法違反が適用される具体的な行為態様と法定刑、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されたときのデメリット、逮捕を避けるための対応策などについてわかりやすく解説します。
児童ポルノ禁止法違反に該当する行為に及んでしまった可能性があるなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をして、状況に応じた適切な防御活動を展開しましょう。
児童ポルノ禁止法違反は犯罪!逮捕される可能性は十分ある
まずは、児童ポルノ禁止法がどのような行為を犯罪と規定しているのか、児童ポルノ禁止法違反の内容と検挙データを紹介します。
児童ポルノ禁止法違反で犯罪とされる行為の具体例と法定刑
児童ポルノ禁止法では、以下の行為類型を犯罪と規定しています。
| 児童ポルノ禁止法が禁止する行為類型 | 法定刑 |
| 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑 |
| 児童ポルノを提供する行為 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 |
| 児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 |
| 児童に性的な姿態をとらせて、児童ポルノを製造する行為 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 |
| 児童の性的な姿態を盗撮し、児童ポルノを製造する行為 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 |
| 不特定または多数の者に児童ポルノを提供・公然陳列する行為 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) |
| 不特定または多数の者に児童ポルノを提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬輸入・輸出する行為 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) |
| 不特定または多数の者に児童ポルノを提供・公然陳列する目的で、児童ポルノを外国に輸入・外国に輸出する行為 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) |
| 児童買春をする行為 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 |
| 児童買春の周旋をする行為 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) |
| 業として児童買春の周旋をする行為 | 7年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金刑 |
| 児童買春の周旋をする目的で、児童買春をするように勧誘する行為 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑(併科されることがある) |
| 業として、児童買春の周旋をする目的で、児童買春をするように勧誘する行為 | 7年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金刑 |
児童ポルノ禁止法違反の検挙データ
令和5年検察統計調査によると、2023年の児童ポルノ禁止法違反の検挙データは以下のとおりです。
| 検挙件数 | 3,026件 |
| 逮捕件数 | 613件 |
| 逮捕後、警察段階で身柄釈放された件数 | 36件 |
| 逮捕されずに在宅事件処理された件数 | 2,377件 |
| 逮捕後、勾留された件数 | 506件 |
| 逮捕率 | 約20% |
| 勾留率(勾留された件数/逮捕された件数) | 約83% |
データからは、児童ポルノ禁止法違反で検挙されると、5件に1件の割合で逮捕されることがわかります。
逮捕されるのは全体の約20%に過ぎず、その他約80%は在宅事件として処理されるのが実情です。
次に、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合、約83%の割合で勾留されています。
つまり、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまうと、ほとんどの確率で勾留までがセットでついてくるので、長期間の身柄拘束を強いられるということです。
そのため、児童ポルノの所持や製造、児童買春などの行為に及んでしまったときには、できるだけ早いタイミングで適切な防御活動を展開して、在宅事件処理を目指すべきだと考えられます。
児童ポルノ事件で警察に逮捕される主なきっかけ3選
児童ポルノ禁止法違反が警察に発覚する代表的なきっかけとしては、以下のようなものが挙げられます。
- ポルノサイトなどの利用者リストから芋づる式に検挙される
- 製造した児童ポルノをインターネットなどで公開した結果、通報される
- 補導された児童に対する事情聴取から児童買春などが発覚する
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
1.ポルノサイトの利用者リストから発覚する
児童ポルノを取り扱っているWebサイトやSNSアカウントの運営者が摘発されるケースは少なくありません。
児童ポルノなどのポルノサイトの運営者に対して捜査活動が展開されると、その過程で、児童ポルノを購入・ダウンロードした顧客リストが警察の手に渡ります。
そして、この利用者リストから、児童ポルノを所持していると思われる人物が捜査上に浮かびあがり、容疑が固まると逮捕される可能性があるのです。
2.自身が児童ポルノをネット上に公開して発覚する
保管していた児童ポルノを自らインターネット上に公開してWebサイトを運営したり、児童ポルノの購入者を募ったりすると、サイバーパトロールや閲覧者からの通報を受けて事件が発覚します。
個人情報を明かさずに児童ポルノをインターネット上に公開していたとしても、IPアドレスなどから簡単に身元が明らかにされるので注意が必要です。
3.未成年者が補導されたことをきっかけに発覚する
繁華街やゲームセンターなどたむろしていた未成年者が補導されたり、万引きなどで捕まったりすると、事情聴取が実施されて所持しているスマートフォンなどがチェックされることがあります。
その際に、未成年者が売春やパパ活をしていた事実が判明すると、着信履歴やメッセージのやり取りなどから、児童買春をした相手方が特定されます。
その結果、過去の児童買春について容疑をかけられて逮捕に至るのです。
児童ポルノ事件で警察に逮捕された場合の4つのリスク
ここでは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で警察に逮捕されたときに生じるリスクを4つ解説します。
- 有罪になると前科がつく
- 逮捕されただけで前歴が残る
- 長期間強制的に身柄拘束される可能性がある
- 実名報道される可能性がある
それぞれのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
1.有罪になると前科がつく
児童ポルノ法違反で有罪判決が確定すると、刑事罰を科されるだけではなく、前科がつきます。
前科とは、刑事裁判で有罪判決を下された経歴のことです。
実刑判決が確定した場合だけではなく、執行猶予付き判決や罰金刑が下された場合にも、前科として扱われます。
前科がつくと、今後の人生にさまざまなデメリットが生じます。
以下に挙げるのは、前科によるデメリットの一例です。
- 前科があると、賞罰欄付き履歴書に記載義務が生じ、就職・転職で不利になる
- 面接で前科の有無を質問された場合、隠さず回答する義務があり、採用率が下がる
- 前科を隠すと経歴詐称となり、発覚すれば内定取消・懲戒解雇の可能性がある
- 就業規則に「有罪判決確定」が懲戒事由とあれば、解雇される場合がある
- 一部の資格・職業(士業・警備員・金融業など)は前科により取得・就業が禁止される
- 前科は民法上の離婚事由とされやすく、離婚条件(慰謝料・親権など)も不利になる可能性が高い
- 前科によりビザ・パスポート発給が制限され、海外渡航に支障が出る場合がある
- 再犯時には刑事処分や量刑判断が厳しくなる
このように、前科が今後の社会生活に及ぼすデメリットは決して小さいものではありません。
2.前歴がつくことになる
児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されると、その時点で前歴が残ります。
前歴とは、刑事事件の被疑者として捜査対象になった経歴のことです。
前歴には前科のようなデメリットはありませんが、再犯時の刑事処分が重くなるリスクが高まります。
3.長期間にわたり身柄を拘束される可能性がある
児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されると、一定期間捜査機関に強制的に身柄を押さえられてしまいます。
逮捕後に想定される身柄拘束期間は以下のとおりです。
- 逮捕後、警察が実施する取り調べ期間:48時間以内
- 逮捕後、検察官が実施する取り調べ期間:24時間以内
- 勾留後の身柄拘束期間:最長20日間
- 起訴後勾留:刑事裁判が終了するまでの数ヵ月間
これらの身柄拘束期間中は、留置場から外に出ることができません。
会社に出勤することも許されないので、仮に不起訴処分や無罪判決の獲得に成功したとしても、長期間の欠勤を理由に会社側からペナルティを科される可能性があります。
また、スマートフォンなどの所持品も使用できなくなるため、家族や知人、会社に直接連絡することも禁止されます。
さらに、留置場生活はほとんどプライバシーがなく、心身に相当のストレスを強いられるでしょう。
4.事件内容によっては実名報道をされることがある
児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪は世間の注目度が高い犯罪のひとつです。
そのため、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されると、実名報道リスクに晒されます。
そして、テレビの報道番組やネットニュースなどで一度でも実名報道されると、インターネット上に氏名と事件の内容が残りつづけてしまいます。
Googleなどの検索エンジンだけではなく、XのようなSNSで氏名検索されるだけで、過去の児童ポルノ禁止法違反事件が簡単に判明するでしょう。
その結果、今後の社会生活において、以下のようなデメリットに晒されてしまいます。
- 家族やパートナー、知人などにバレて信用を失う
- 結婚時の身辺調査で性犯罪歴が発覚するので、結婚が難しくなる
- 就職活動や転職活動の際には求職者の身元調査が丁寧に実施されるので、犯罪歴を隠したまま就職活動などを進めるのが困難になる
児童ポルノ事件で逮捕されないために検討すべき対応策
児童買春や児童に対する盗撮など、過去に児童ポルノ禁止法違反に問われるような行為に及んだときには、できるだけ早いタイミングで防御活動を開始して、逮捕の回避を目指すのがポイントです。
ここでは、児童ポルノ事件で逮捕されずに済むための以下3つ対策について解説します。
- 自首
- 示談交渉
- 弁護士への相談・依頼
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
1.事件が発覚する前なら警察に自首をする
現段階で警察が児童ポルノ事件について捜査活動を展開している気配がないのであれば、自首を検討してください。
自首とは、捜査機関に発覚する前に、犯人自ら犯罪事実を申告し、刑事処罰を求める意思表示のことです。
自首をすると、刑事裁判で自首減軽の恩恵を受けられるので、実刑判決を回避しやすくなります。
また、自首をするということは、被疑者が自ら犯行を認めており、逃亡や証拠隠滅をするおそれも低いと評価されるため、逮捕されずに在宅事件として処理される可能性が高まります。
ただし、自首をしたからといって常に逮捕を回避できるとは限りません。
たとえば、児童買春の余罪が多数疑われる場合や、生成した児童ポルノを多数の顧客に販売しており犯罪の範囲が相当拡大していると思われるような場合などでは、その場で逮捕状が請求されて、身柄拘束される危険性があります。
自首をすべきかどうかを個人で判断するのは難しいので、まずは弁護士へ相談して自首が有効かどうかを判断してもらいましょう。
2.被害者がわかっている場合は示談をする
児童買春や盗撮事件を起こした過去がある場合には、速やかに被害者との間で示談交渉を進めてください。
示談とは、刑事事件の加害者・被害者との間で示談条件について話し合いをおこない和解契約を締結することです。
被害者との間で早期に示談が成立すると、刑事手続きにおいて、以下のメリットを得られるでしょう。
- 警察に相談される前に示談が成立すれば、刑事事件化を防げる
- 示談により被害者の処罰感情が弱くなり、加害者の反省も示せるため、有利な処分(起訴猶予・執行猶予判決など)を得やすい
- 示談成立は犯行を認め逃亡・証拠隠滅の恐れがない状況と評価され、逮捕・勾留を回避しやすくなる
ただし、示談交渉をするには、児童ポルノ事件の被害者の連絡先が判明している必要があります。
3.児童ポルノ事件が得意な弁護士に相談する
過去に児童ポルノ事件に関与した場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください。
刑事事件への対応が得意な弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られるでしょう。
- 供述方針や提出証拠を整理し、逮捕・勾留を回避できる状況を作れる
- 弁護士が代理人になることで被害者連絡先を入手しやすく、示談交渉を進めやすい
- 逮捕されても勾留阻止活動で拘束期間短縮・早期釈放を目指せる
- 児童買春や盗撮などの示談交渉を行い、不当な慰謝料請求も適正水準で合意可能にする
- 起訴猶予処分獲得に必要な証拠を準備してくれる
- 起訴されても実刑回避を目指した弁護活動をおこなう
- 自首に同行し、取り調べ対応のアドバイスを提供してくれる
- 誹謗中傷や個人情報拡散に対し、削除請求・発信者情報開示で対抗可能
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