未成年性行為罪とは?18歳未満の子どもと性行為をした場合の犯罪について解説
- 「未成年と性行為をしてしまった…。」
- 「同意はあったけど、逮捕されてしまうの…?」
このような不安を感じていませんか?
未成年との性行為をすれば、たとえ相手の同意があったとしても犯罪が成立する可能性があります。
その結果、刑事責任だけでなく、民事責任や社会的制裁といったさまざまな不利益を被ることもあります。
そのため、未成年との性行為に関わるリスクを正しく理解し、今後の対応を慎重に検討することが重要です。
本記事では、未成年と性行為をした場合に成立する可能性のある主な犯罪や具体的な成立条件、発覚したときのリスクについて解説します。
また、弁護士に相談するメリットも紹介しているため、早めに適切な対応を取るための参考にもしてください。
未成年性行為罪とは?淫行した場合は犯罪になりえる
前提として「未成年性行為罪」といった名称の犯罪は存在しません。
しかし、成人が18歳未満の未成年者と性交や性交類似行為をおこなった場合、「淫行」に該当する可能性があります。
淫行の明確な定義はありませんが、判例によれば「少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」を指すとされています。
また、条例では「みだらな性交または性交類似行為」という表現が用いられます。
なお、自由恋愛に基づく関係であれば、淫行に該当しないと判断される場合もあります。
しかし、真剣な交際であっても年齢差があるケースや、金銭の授受が絡むケースには、犯罪の可能性があるとして警察の捜査対象となることがあるため注意が必要です。
未成年者との性行為によって成立する可能性がある主な犯罪
未成年者と性行為(淫行)をおこなうと成立する可能性のある犯罪は、主に以下の3つです。
- 不同意性交等罪
- 青少年保護育成条例違反
- 児童買春・児童ポルノ等禁止法違反
ここでは、それぞれの罪の要件や罰則について解説します。
1.不同意性交等罪
不同意性交等罪は、相手が「同意しない意思を形成・表明・維持することが困難な状態」にある場合に、またはそのような状態にさせて、「性交等」をおこなったときに成立します。
罰則は「5年以上の有期拘禁刑」で、未遂であっても処罰される点に注意が必要です。
具体的には、相手が以下のような状況であれば、「同意しない意思を形成・表明・維持することが困難な状態」にあったと判断されます。
- 暴行や脅迫を受けた
- 精神的・身体的な障害を負わされた
- アルコールや薬物を摂取されて、酩酊させられた
- 眠らせるなど、意識がはっきりしていない状態にさせられた
- 拒否の意思を示す隙がなかった
- 恐怖や驚愕により身体が硬直した
- 長期間の虐待によって拒絶の意思を示せなかった
- 経済的・社会的地位(上司と部下の関係など)を利用された
なお、「性交等」とは、性交のほか、肛門性交、口腔性交、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為をいいます。
2.青少年保護育成条例違反
未成年と性行為をおこなった場合、各都道府県が独自に制定する条例に違反する可能性もあります。
たとえば、東京都の青少年保護健全育成条例では、18歳未満を「青少年」と定義し、「何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」と規定しています。
違反した場合の罰則も自治体により異なりますが、東京都の場合は「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
なお、条例に違反する行為が不同意性交等罪などの刑法犯にも該当する場合は、罰則が重い不同意性交等罪が優先的に成立します。
3.児童買春・児童ポルノ等禁止法違反
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、18歳未満を「児童」と定義し、児童買春などを厳しく処罰しています。
児童買春とは、児童・児童に対する性交等のあっせんをした者・児童の保護者などに対償を与える約束をしたうえで、児童と性交や性交類似行為をすることを指します。
罰則は、「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
なお、対象となる「対償」は金銭に限らず、物品や経済的利益なども含まれます。
未成年者の年齢によってそれぞれの犯罪の成立要件が異なる
未成年者との性行為に関しては、被害者の年齢や加害者の年齢によって成立する犯罪が異なります。
被害者の年齢ごとに問われる可能性の罪を整理しましたので、参考にしてください。
| 被害者の年齢 | 加害者の年齢 | 成立する可能性のある犯罪 | 成立要件 |
|---|---|---|---|
| 13歳未満 | 不問 | 不同意性交等罪 | 被害者の同意の有無を問わず成立する |
| 13歳以上16歳未満 | 被害者より5歳以上年上 | 不同意性交等罪 | 被害者の同意の有無を問わず成立する |
| 13歳以上16歳未満 | 被害者より5歳未満年上 | 青少年保護育成条例違反 不同意性交等罪 |
被害者が同意しても「青少年保護育成条例違反」が成立 被害者が同意していなければ「不同意性交等罪」が成立 |
| 16歳以上18歳未満 | 不問 | 青少年保護育成条例違反 不同意性交等罪 |
被害者が同意しても「青少年保護育成条例違反」が成立 被害者が同意していなければ「不同意性交等罪」が成立 |
※金銭などの提供があれば、別途「児童買春」に該当する可能性があります。
ここから、それぞれのケースごとに詳しく解説します。
被害者が13歳未満|常に不同意性交等罪が成立する
被害者が13歳未満の場合は、加害者の年齢や被害者の同意の有無にかかわらず「不同意性交等罪」が成立します。
なお、この場合は青少年保護育成条例にも違反しますが、刑法犯である不同意性交等罪が優先して成立します。
被害者が16歳未満|5歳以上差があると不同意性交等罪が成立する
被害者が13歳以上16歳未満の場合は、加害者の年齢差によって成立要件が異なります。
加害者の年齢差が被害者より満5歳以上であれば、被害者が同意していても不同意性交等罪が成立します。
たとえば、15歳の未成年と20歳の成人が性交したケースです。
一方で、加害者の年齢差が被害者より満5歳未満であれば、被害者が同意すれば不同意性交等罪は成立しません。
年齢の近い交際関係を処罰対象から除外するためです。
たとえば、15歳の未成年と18歳の成人が性交したケースなどが該当します。
ただし、このケースでも「青少年保護育成条例」に違反する可能性がある点に注意しましょう。
被害者が18歳未満|青少年保護育成条例違反などの犯罪が成立する
被害者が16歳以上18歳未満の場合は、被害者が同意していても「青少年保護育成条例」に違反する可能性があります。
被害者の同意がない場合は、「不同意性交等罪」が成立します。
未成年者と性行為をした場合に考えられる3つのリスク
未成年者との性行為には、「刑事責任」「民事責任」「社会的制裁」という3つのリスクがつきまといます。
ここでは、それぞれのリスクを詳しく解説します。
1.刑事責任|罰金刑や拘禁刑などを科される
未成年者との性行為をおこない、不同意性交等罪や児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの犯罪の嫌疑があったと判断されれば、逮捕されるリスクが生じます。
また、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕後に最長23日間勾留される可能性もあるでしょう。
その後に有罪判決が下されれば、罰金刑や拘禁刑を科されます。
2.民事責任|被害者から損害賠償を請求される
性行為により未成年が精神的苦痛を受けた場合、被害者や保護者から慰謝料や医療費、治療費などの損害の賠償を請求されるリスクが生じます。
損害賠償額は、被害者の年齢や被害の内容、加害者の反省度合いや経済力などによって変動します。
3.社会的制裁|実名報道をされる、会社をクビになるなど
刑事責任や民事責任とは別に、社会的制裁を受けるリスクも生じます。
たとえば、未成年者との性行為は社会的関心が高いため、逮捕や起訴の段階で報道機関により実名報道される可能性が高いです。
一度でも報道されると、犯罪内容や氏名がインターネット上に半永久的に残り、就職や転職、婚姻関係に影響を及ぼすかもしれません。
また、職場で懲戒解雇されるおそれもあります。
とくに、教員や塾講師など、未成年と関わる職業では報道や社会的批判により解雇される可能性が高いでしょう。
職場に残れたとしても、立場が悪化し、退職せざるを得ない状況に追い込まれるかもしれません。
そのほか、家族や友人関係にも深刻な影響を与えるおそれもあります。
未成年者との性行為をしたことが家族に知られれば、信頼を失い離婚や家庭崩壊につながる可能性があります。
友人に知られても、距離を置かれてしまうかもしれません。
未成年者と性行為をした場合に今すぐ弁護士に相談するメリット
未成年者との性行為は、刑事責任・民事責任・社会的制裁の全てにおいて重大なリスクを伴います。
そのため、未成年者との性行為をしてしまった、またはその疑いをかけられている場合には、速やかに刑事事件を得意とする弁護士へ相談することが重要です。
弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 逮捕を回避し、不起訴処分を目指す弁護活動をしてくれる
- 万が一逮捕された場合でも、勾留阻止や早期釈放に向けた対応をしてくれる
- 被害者との示談交渉を代理で進めてもらえるため、本人や家族が直接接触せずに解決を図れる
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弁護士に相談することで、刑事手続きや社会的影響を最小限にとどめられるのです。
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さいごに|未成年者との性行為は法律違反・条例違反になる可能性が高い
本記事では、未成年者と性行為をした場合に成立する犯罪や、その後に直面するリスクについて解説しました。
未成年者との性行為は、不同意性交等罪といった刑法上の犯罪に該当するだけでなく、多くの都道府県で定められた青少年保護育成条例にも違反する可能性があります。
そのほか、被害者やその家族から損害賠償を請求されたり、職場の解雇、進学や転職の困難、家庭崩壊といった社会的制裁を受けたりする可能性もあります。
未成年者との性行為に関わってしまって不安な場合には、ひとりで抱え込まず、「ベンナビ刑事事件」を活用して、刑事事件を得意とする弁護士に早めに相談しましょう。
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