逮捕後に起こりえることは…
- 最大23日間留置所に拘束される
- 実名報道され、ネットに記事が残る場合がある
- 起訴され有罪になれば前科がつく
前科や長期にわたる身柄拘束を避けるためには、できるだけ早い段階で刑事弁護を受ける必要があります。
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売春防止法(ばいしゅんぼうしほう)とは、売春・買春およびそれらを助長する行為を防止・処罰するために制定された法律です。
しかし、この法律には売春や買春そのものに対して直接的な罰則は設けられていません。
罰則の対象となるのは、あくまでも売春をさせたり、助けたりする行為です。
本記事では、売春防止法の概要に加えて、違反となる行為や罰則、男女別の逮捕される事例について解説します。
売春防止法についての正しい知識を押さえておきましょう。
逮捕・在宅起訴された方へ
逮捕後に起こりえることは…
前科や長期にわたる身柄拘束を避けるためには、できるだけ早い段階で刑事弁護を受ける必要があります。
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売春防止法とは、どのような法律なのでしょうか。
まずは、売春防止法に書かれている「売春」についての考え方と、この法律が作られた目的について見ていきましょう。
売春防止法においては、以下のように「売春」が明確に禁止されています。
何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。
引用元:売春防止法第3条|e-Gov
また、ここでいう「売春」についても、売春防止法では次のように定義されています。
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
引用元:売春防止法第2条|e-Gov
このことから、売春防止法における「売春」とは、何らかの対価を受け取ること、かつ不特定の相手と性交することを意味します。
そのため、対価のやり取りを伴わない性交や、相手が特定の人物である場合には、たとえ対価が支払われたとしても「売春」には当たりません。
また、売春防止法では、「性交」がおこなわれた場合に限り、処罰の対象となります。
そのため、性交には至らない性交類似行為については、売春防止法の対象外とされています。
売春防止法は、何のために制定された法律なのでしょうか。
まず、売春防止法が制定された第一の目的は、「善良な風俗の維持」です。
売春行為が横行すると、性病の流行や婚姻制度の崩壊といった社会問題が発生するおそれがあります。
そのため、売春行為そのものを禁止することとされました。
次に、売春防止法が制定された第二の目的は、「立場の弱い女性を守る」ことです。
現代の感覚とはやや異なる部分もありますが、当時は生活苦などを背景に、女性があっせん業者によって無理やり売春をさせられるケースが多く存在していました。
こうした事態を防ぐために、売春防止法は制定され、あっせん業者や売春宿の経営者を処罰の対象としたのです。
2022年5月、売春防止法が改正されました。
これにより、売春防止法で定められていた「補導処分」と「保護構成」が廃止され、新たに「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が制定されました。
この新法は、性暴力や生活困窮など、多様化する女性の問題に対応するため、包括的な支援体制の構築を目的としています。
そのため、従来からある婦人相談所は「女性相談支援センター」へと転換されました。
また、「女性支援法」は2024年4月1日から施行されています。
ただし、その他の規定、たとえば売春の勧誘やあっせん、場所の提供などに関する罰則規定については、売春防止法で定められているとおり、引き続き有効です。
売春防止法では、どのような行為をおこなうと逮捕されるのでしょうか。
また、その場合にどのような罰則が科されるのでしょうか。
ここでは、売春防止法に違反して逮捕される行為と、それに対する罰則について解説します。
売春行為そのものは処罰されませんが、売春行為を「勧誘」した場合には、処罰の対象となります。
たとえば、街頭での立ちんぼや、公園や駅前など人目に触れる場所で男性を誘ったり、買春を持ち掛けたりする行為が該当します。
これらに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役または1万円以下の罰金が科されます。
18歳未満の相手との買春は、児童買春罪に該当し、処罰される可能性があります。
児童買春罪は、18歳未満の者に金銭などを支払って、性行為や性交類似行為、児童の性器などを触る行為、または自己の性器を触らせる行為などをおこなった場合に成立します。
これに該当した場合には、5年以下の懲役または300万円未満の罰金が科されます。
なお、児童買春罪では、相手の合意があった場合でも成立します。
インターネットを利用した出会い系サイトやマッチングアプリを通じて、18歳未満の児童に連絡を取り、売春行為を誘うと、出会い系サイト規制法違反に問われる可能性があります。
有罪となった場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
なお、出会い系サイト規制法違反では、実際に性行為をおこなわなくても、売春行為を促す書き込みをしただけで適用される点に、注意する必要があるでしょう。
売春行為をあっせんしたり、場所を提供したり、管理売春などをおこなったりする行為も、売春防止法に違反します。
売春・買春したい者同士を仲介する行為は、売春行為のあっせんに当たり、2年以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
また、買春行為をおこなうために自宅などを貸し出した場合は、場所の提供にあたり、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
さらに、場所の提供を営業として反復継続しておこなっていた場合には、7年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
一方、管理売春とは、営業許可などを得ることなく、売春婦を常駐させるなどして違法に売春業を営んだ場合に問われるものであり、罰則は、10年以下の懲役となります。
売春に関する契約を締結しただけでも、売春防止法違反となります。
これは、売春させることを目的として契約を結ぶ行為を指します。
たとえば、売春宿の経営者が売春婦との間で、客のあっせんや報酬のやり取りについて取り決めをおこなった場合に処罰の対象となります。
違反した場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
売春防止法では、同法第5条に違反した20歳以上の女子が当該違反について有罪となり、執行猶予付き判決を受けた場合には、補導処分とすることができると規定されていました。
補導された女性は、「婦人補導院」に収容され、更生のために必要な教育指導がおこなわれていました。
婦人補導院は全国で1ヵ所、東京都にのみ存在していましたが、補導処分制度は2024年4月1日をもって廃止されています。
現在は、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づいて、新たな支援体制が整備されています。
では、買う側である男性が逮捕されるケースについて、具体的に見ていきましょう。
売春防止法では、買春行為は全て違法とされており、年齢や性別を問わず禁止されています。
しかし、買春という行為自体に、具体的な罰則は設けられていません。
そのため、買春行為は法律上禁止されてはいるものの、それを理由に逮捕されたり、有罪判決を受けたりすることは、原則としてありません。
したがって、買春をおこなう男性が逮捕されることはないのが現状です。
相手が18歳未満であることを知らなかった場合は、逮捕されることはありません。
なぜなら、18歳未満の相手と「故意」に性行為をおこなったと認められないからです。
ただし、相手との会話の内容や服装、所持品などから、客観的に18歳未満であると推認できる事情があった場合には、知らなかったとしても、「児童買春罪」で逮捕される可能性はあります。
18歳未満の相手の裸や下着姿などを撮影した場合、たとえ性行為がなかったとしても、「児童ポルノ製造罪」に該当し、逮捕される可能性があります。
また、自分で撮影していなくても、相手に撮影させた画像を送らせた場合には、同様に逮捕されるおそれがあります。
なお、このときに相手の同意があったかどうかは、関係ありません。
たとえ18歳以上の相手と、双方の合意のもとで買春をおこなったとしても、無理やり襲われたと嘘をつかれた場合、買春した男性が逮捕される可能性があります。
性犯罪は密室でおこなわれることが多く、当事者の発言が重要視されるからです。
このため、状況によっては「不同意性交等罪」などが成立するおそれがあります。
事実関係に争いがあったとしても、捜査の段階で逮捕されるケースがあることに注意しましょう。
では、売る側である女性が逮捕されるケースについて、具体的に見ていきましょう。
売春防止法では、売春行為そのものは禁止されていますが、これに対する直接的な罰則は設けられていません。
そのため、売る側である女性が報酬を受け取って性行為をおこなったとしても、売春行為そのもので逮捕されたり、有罪判決を受けたりすることは、原則としてありません。
したがって、売春をおこなうこと自体を理由に、女性が逮捕されることはないのが現状です。
売春をおこなう女性が、売春を目的として相手を勧誘した場合には、処罰の対象となります。
たとえば、公衆の場で売春を持ちかけたり、スカウト行為や声かけをおこなったりした場合は、売春防止法における「売春のあっせん」に該当する可能性があります。
そのため、売春目的で客引きしている現場を警察に発見された際には、現行犯で逮捕されることもあり得るでしょう。
ここでは、売春防止法違反で実際に逮捕されたケースについて紹介します。
売春婦を雇って、業として売春をおこなわせていた会社とその代表者が逮捕・処罰された事案です。
問題となったのは、「売春の契約」と「売春のための場所の提供」でした。
代表者は、懲役2年6ヵ月(執行猶予3年)と罰金30万円、会社は罰金30万円の刑罰に処されました。
また、会社からは現金75万円ほどが没収されるとともに、会社および、その代表者には4,225万2,753円の追徴金が課されました。
事件番号 平成25(わ)24 事件名 売春防止法違反 裁判年月日 平成25年9月4日 裁判所名・部 岐阜地方裁判所 刑事部 |
被告人が17歳の児童に売春行為をさせていたケースです。
被告人は、児童と売春の契約を結び、売春をあっせんしていたことにより、売春防止法違反に問われました。
さらに、被害者が17歳の児童であることから、児童福祉法違反および児童買春・児童ポルノ禁止法違反も適用されることになりました。
裁判所は、客(買春者)が児童を18歳未満と思っていなかったことから、児童買春防止法違反は否定しましたが、その他の犯罪成立を認め、被告人に対して、懲役1年2ヵ月、未決勾留日数40日を算入するという実刑判決を言い渡しました。
事件番号 平成15(う)103 事件名 児童福祉法違反,売春防止法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 裁判年月日 平成15年5月19日 裁判所名・部 東京高等裁判所 第1刑事部 |
被告人が女性を管理下において、売春をさせていた「管理売春」の事案です。
被告人らは「管理支配はなかった」などと主張し、管理売春を否定しました。
しかし裁判所は、被告人が被害者らに無断外出を禁止していたことや、罰金制度を設けて売春をおこなわせていたことなどを重視し、「管理支配」があったことを認めました。
被告人には懲役1年、罰金30万円の実刑判決が言い渡されています。
事件番号 昭和53(う)393 事件名 売春防止法違反被告事件 裁判年月日 昭和53年12月7日 裁判所名・部 福岡高等裁判所 第一刑事部 |
売春防止法違反で逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進みます。
また、在宅事件として処理される場合は、身柄を拘束されることなく刑事手続きが進行します。
ただし、在宅事件であっても起訴されて有罪判決が出れば前科がつきますし、仮に実刑判決を受ければ、刑が確定した時点で身柄を拘束され、刑務所に収容されることになります。
売春防止法違反で逮捕されてしまった場合、以下のような方法で対処することが大切です。
まずは、できるだけ早く弁護士に相談・依頼して、接見してもらうことが重要です。
売春防止法にはいくつかの類型があり、「管理支配性があったか」「業としておこなっていたか」「性交させていたか」などが争点となります。
そのため、どの罪で逮捕されたのかを正確に把握することが、後に有利な認定を受けるための第一歩となります。
刑事事件を得意とする弁護士に刑事弁護を依頼し、アドバイスにしたがって対応を進めましょう。
売春防止法違反で逮捕された場合、被害者が明確に存在する犯罪類型であれば、示談交渉を検討することが重要です。
なぜなら、被害者との示談が成立しているかどうかは、不起訴処分や微罪処分を得るうえで大きな要素となるからです。
ただし、逮捕されて身柄を拘束されている状況では、加害者本人が直接示談交渉をおこなうことは難しくなります。
そのため、弁護士に依頼して被害者と話し合いを進めてもらうのが現実的な対応となるでしょう。
逮捕されると、最大72時間にわたり身柄を拘束された状態で、取調べを受けることになります。
このとき、不用意に不利な供述や自白をしてしまうと、起訴され、有罪となるリスクが高まります。
したがって、供述の内容には十分に注意することが必要です。
やっていないことについては、はっきりと否定し続けましょう。
なお、取調べ期間中であっても弁護士との接見は可能です。
弁護士に相談し、不利な供述を避けるためのアドバイスを受けながら、慎重に対応を進めましょう。
最後に、売春防止法についてよくある質問を見ていきましょう。
売春防止法では、売春や買春そのものに加えて、売春行為を助長、あっせん、管理する行為などが禁止されています。
ただし、売春・買春自体には罰則は設けられていません。
あくまでも、「売春の勧誘」「売春のあっせん」「売春の管理・支配」「売春のための場所の提供」のような周辺行為をおこなった場合に、処罰の対象となるでしょう。
売春防止法に違反した場合でも、刑事事件としての公訴時効が適用されます。
ただし、適用される公訴時効の期間は、違反した犯罪の類型によって異なります。
それぞれの主な類型と公訴時効の期間は、以下のとおりです。
犯罪類型 |
公訴時効 |
売春を勧誘する |
1年 |
売春を仲介・あっせんする |
3年 |
売春の場所を提供する |
3年 |
営業として継続的に場所を提供する |
5年 |
管理する場所に住まわせて売春させる |
7年 |
なお、公訴時効の起算点は、犯罪行為が終了した時点からとされています。
売春防止法違反で買う側が逮捕されることは、原則としてありません。
これは、売春防止法が処罰の対象としているのが、売春のあっせんや管理、場所の提供など、売春を助長する周辺行為に限られているためです。
そのため、買春行為そのものについては、買う側も逮捕されません。
ただし、相手が18歳未満であった場合や、性行為を強要した場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法や不同意性交等罪など、別の犯罪に問われて逮捕・処罰される可能性があります。
単に売春行為をおこなっただけで、女性が売春防止法違反により罰せられることは、原則としてありません。
売春防止法は、女性の保護や更生を目的とした法律であるためです。
ただし、売春を目的として、女性が公衆の場で相手に売春を持ち掛けたり、スカウトしたりする行為は、売春を助長する行為とみなされ、売春防止法違反に該当する可能性があります。
このような場合には、女性本人であっても処罰の対象となるでしょう。
売春防止法は、売春行為そのものではなく、売春を助長・あっせん・管理する行為を取り締まる法律です。
そして、逮捕・起訴された場合には、犯罪の内容によって初犯でも実刑判決が下される可能性があります。
そのため、逮捕された際には、できるだけ早く弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を受けることが、刑事処分の軽減につながります。
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