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逮捕後の流れを徹底解説!逮捕から裁判までの全ステップをわかりやすく説明

藤垣 圭介
監修記事
逮捕後の流れを徹底解説!逮捕から裁判までの全ステップをわかりやすく説明
  • 「逮捕されたあとはどうなるの?」
  • 「逮捕されるとどれくらい期間拘束されるの?」

身近な家族や友人が逮捕されたり、自分が容疑をかけられて逮捕されてしまったりしたとき、このような悩みを抱えるのは当然です。

万が一、自分や身近な人が逮捕されたときでも、その後の流れを理解しておくことで、適切な対処・対応をすることができます。

そこで本記事では、逮捕されると何が起こるのか、どんな流れで逮捕から裁判までがおこなわれるのか、どの段階で釈放される可能性があるのかなど、刑事事件の逮捕後の流れについてわかりやすく解説します。

突然の事態にも冷静に対応できるよう、正しい知識を身につけておきましょう。

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逮捕後の流れ|逮捕から刑事裁判までの5ステップ

逮捕されると、警察や検察官の取り調べを受けることになります

そこからどのような流れで刑事裁判まで進むのでしょうか。

以下5ステップで確認しましょう。

逮捕後の流れ

1.逮捕|48時間以内

逮捕されると、被疑者として警察から取り調べを受けることになります。

被疑者には弁護士を呼んでアドバイスを受けたり、黙秘したりする権利があるので、事前に相談している弁護士がいる場合は、この時点で担当弁護士を呼んでもらいましょう。

警察は、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄を検察へ引き渡さなければなりません

これを送致といいます。

警察が捜査をした事件は全て検察官に送致されるのが原則です。

しかし、逮捕したものの犯罪の事実がなかった場合や微罪であった場合などは検察送致がなされず、釈放されます。

2.送検|24時間以内

警察から送致されると、被疑者は護送バスで検察庁に連行されます。

連行された被疑者は検察庁で検察官からの取り調べを受けることになります。

検察官は取り調べに加え、警察から引き継いだ捜査資料を確認し、身柄拘束をつづけるべきか釈放すべきかを判断します

逮捕されて送致されたあとの身柄拘束のことを勾留といいます。

勾留は、検察官だけで決められるものではありません。

検察官が被疑者を勾留するべきだと判断すれば、24時間以内に裁判所へ勾留請求をします

勾留請求後、被疑者は裁判所に連行され、裁判官からの質問に応じなければなりません。

裁判官は被疑者の話を聞いて捜査資料を読み込んだうえで勾留するかどうかを判断します。

裁判官が勾留すべきでないと判断すると、検察官の勾留請求は却下され、被疑者はこの時点で釈放となります

3.勾留|10日以内(最長20日以内)

裁判官が勾留すべきだと判断した場合は、検察官の勾留請求は許可され被疑者の身柄拘束が続きます。

勾留される期間は原則10日間です。

勾留期間は、検察官が勾留請求をした当日を1日目としてカウントします。

ただし、検察官は勾留の延長を請求することが可能です。

捜査上、勾留の延長がやむをえないときは検察が裁判官に勾留延長を請求し、裁判官の許可によってさらに勾留が続きます。

なお、勾留の延長期間の限度は10日間です。

つまり、最長で20日勾留される可能性があるということです。

4.起訴・起訴後勾留|通常2ヵ月程度

検察官は、勾留期間が終わるときに被疑者を起訴するか不起訴とするかを決めます。

起訴されれば、被疑者は被告人と呼ばれ、刑事裁判を受けることになります

不起訴が確定すれば、その時点で釈放され、事件はそこで終了です。

一方、起訴される場合、略式起訴と正式起訴のいずれかになります。

略式起訴の対象となるのは100万円以下の罰金または科料に相当する事件です。

簡易な裁判で審理され、略式命令という金額などを明記した書面を裁判官から交付されて釈放されます。

正式起訴となると、公開の法廷での審理を受けなければなりません。

なお、起訴後も保釈が認められない場合は勾留が続くことになります。

これを起訴後勾留といい、逃亡や罪証隠滅はもちろん、裁判当日に出廷しないことを防ぐのが目的です。

起訴後勾留の期限は2ヵ月です。

ただし、1ヵ月ごとに起訴後勾留を更新できるため、実質、起訴後勾留の期間に制限はありません

5.刑事裁判・判決|事件によって異なる

刑事裁判がはじまってから判決までの期間は、事件によって大きく異なります。

1週間で判決ができるものもあれば、1年以上裁判が続くこともあるのです。

罪を認める自白事件なら1度のみの審理で終結し、2回目の期日で判決が言い渡されるケースも少なくありません。

この場合は2週間程度で終結するでしょう。

しかし、裁判で無罪を求める場合は審理が長引く傾向にあり、最短でも6ヵ月程度、長いと数年単位の時間がかかります

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逮捕後に身柄が解放される可能性がある4つのタイミング

逮捕されたからといって、必ず刑事裁判にかけられるわけではありません

身柄が解放されて事件が終了になったり、身柄拘束は受けないものの捜査に協力しなければならない状態になったりします。

では、どのようなタイミングで身柄が解放されるのでしょうか。

以下では代表的な4つのタイミングを紹介します。

1.微罪処分|警察段階で事件を終わらせること

捜査をおこなった警察官は、原則として速やかに捜査資料や被疑者の身柄を検察へ送致しなければなりません

しかし、一部の事件は微罪処分として処理し、送致せずに釈放することが可能です。

微罪処分とは、警察が検察に送致せずに警察段階で事件を終わらせる処分のことで、この場合釈放された時点で刑事手続きは終了します。

しかし、微罪処分であってとしても前歴として捜査機関には情報が残っているため、別の事件で逮捕されれば前歴が考慮されて罪が重くなる可能性があります

なお、微罪処分が適用される可能性があるのは、以下のような場合です。

  • 初犯である
  • 反省を十分に示している
  • 釈放しても監督できる者がいる
  • 被害の規模が小さい
  • 被害者に賠償をした
  • 被害者が処罰を望んでいない など

微罪処分となった場合、逮捕から48時間以内に身柄が解放されます

2.勾留阻止|捜査機関による勾留を回避させること

逮捕後は、勾留阻止によって釈放を目指すことも可能です。

これは、勾留が決定する前に検察官や裁判官に働きかけて、勾留の必要はないと判断してもらうことです。

勾留を判断するのは、検察官だけではありません。

検察官が勾留請求をおこない、裁判官も勾留が必要だと判断した場合にのみ10日間の勾留が決定します。

そのため、まずは検察官の勾留請求を阻止することを目指しましょう。

しかし、取り調べにおいて被疑者が勾留阻止をするのは容易なことではありません。

基本的には弁護士を頼るべきでしょう。

弁護士は、検察官と面談などをおこない、検察官へ勾留請求に対する意見書を提出します。

仮に検察官が勾留請求をしたとしても、次は裁判官の勾留決定を阻止するよう働きかけることが可能です。

弁護士は裁判官と面談したり、意見書を提出したりすることで裁判官の説得を試みます。

また、裁判官が勾留を決定しても、その後に不服申し立てをおこなうことが可能です。

3.不起訴処分|検察が裁判所に公訴を提起しないこと

勾留阻止に尽力しても、犯罪の内容や被疑者の容態によっては勾留を回避できず釈放されないこともあります

その場合は、不起訴処分を求めます。

不起訴が決まれば釈放となり、その時点で事件は終了するため、刑事裁判にかけられることもありません。

不起訴処分が下されると、基本的に同じ事件で再度逮捕や起訴されることはなく、前科も付かずに事件が終わります。

ただし、不起訴処分には以下のような種類があり、それぞれで今後への影響も異なるので、なるべく無罪に近い処分を目指すことが大切です。

  • 嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がなかったり人違いだったりした場合の処分
  • 嫌疑不十分:犯罪をした疑いはあるものの立証できる十分な証拠がなかった場合に下される処分
  • 起訴猶予:犯罪をした事実も証拠もあるうえで、被告人の境遇・犯罪内容・更生可能性などを総合的に踏まえて検察官の裁量で起訴を見送る処分

4.保釈|起訴後の被告人の身柄をいったん解放させること

起訴後勾留中に身柄を解放してもらうためには、保釈手続きが必要です。

保釈手続きをおこない、弁護士などが裁判所に申請して保釈金を納めれば、被告人は釈放される可能性があります。

保釈金の金額は事件内容によって異なりますが、初犯であれば150万~200万円程度が一般的です。

刑事裁判が無事に終われば、保釈金は全額が返還されます。

しかし、被告人が逃亡や罪証隠滅をしたり、正当な理由なく裁判を欠席したりすると没取されるので注意しましょう。

また、保釈は請求すれば必ず認められるわけではありません。

ただし、認められなくてもくり返し請求することができます

逮捕後に刑事事件が得意な弁護士に依頼する3つのメリット

もしも逮捕されたら、刑事事件が得意な弁護士を呼びましょう

どの程度の疑いをかけられているかにもよりますが、弁護士なしで取り調べに応じたり、釈放を目指したりするのは簡単なことではありません。

ここでは、刑事事件が得意な弁護士に相談・依頼するメリットを3つ紹介します。

1.勾留を阻止するための働きかけをしてくれる

刑事事件に強い弁護士であれば、勾留を回避するための積極的な働きかけをおこなってくれます

たとえば、検察官や裁判官に対して「逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」「社会生活を維持していること」などを具体的な証拠とともに主張し、勾留請求の却下を求めます。

また、仮に勾留が決定された場合でも、準抗告という手段でその決定を不服として争うことが可能です。

専門知識と経験を持つ弁護士による迅速な対応が、身柄の早期解放につながる可能性を高めてくれるでしょう。

2.不起訴処分の獲得に向けた働きかけをしてくれる

弁護士は依頼すれば、被疑者が逮捕や勾留されたとしても、不起訴処分となるよう尽力してくれます

不起訴処分獲得のために弁護士がおこなう主な活動は次のとおりです。

  • 被害者との示談を成立させる
  • 被告人の反省を伝える
  • 再犯防止策を立てる
  • 更生計画を立てて実践する
  • 家族の支援体制を整える

不起訴を獲得するためにやるべきことは、事件内容や捜査状況によって異なります。

実績が豊富な弁護士であれば、適切な方法で弁護活動をおこなってくれるでしょう。

日本の刑事事件における起訴後の有罪率は99%以上といわれており、刑事事件で前科を残さないためには、不起訴を獲得することが何よりも重要です。

検察官が起訴を決めてしまう前に、弁護士が検察官に不起訴とするよう主張することで不起訴処分獲得の可能性は高くなるでしょう。

3.刑事裁判では刑が軽くなるよう弁護をしてくれる

万が一、起訴されて刑事裁判に進んだ場合でも、刑事事件に強い弁護士の存在は非常に心強い味方になります

有罪となる可能性が高い事件であっても、弁護士の弁護活動によって刑を軽くすることが可能です。

たとえば、被告人の反省の姿勢や社会復帰の見通し、家族や職場の支援体制などを裁判所に丁寧に説明することで、執行猶予付きの判決や減刑が認められる可能性があります

また、被害者との示談が成立していれば、それを証拠として提出することで、情状酌量が働くこともあるでしょう。

さらに、不利な証拠に対しては証拠能力の有無を争ったり、捜査手続きの違法性を主張したりすることで、判決に影響を与えることもできます。

裁判を有利に進めるには、豊富な経験と法的知識をもった弁護士の支援が不可欠です。

さいごに|弁護士選びに困っているならベンナビ刑事事件で探そう

逮捕されたあとは、初動の対応が非常に重要です。

なるべく早期に身柄の解放を目指し、少しでも不利な状態を防ぐためには、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に頼りましょう。

逮捕後は2日〜3日で勾留が決まるため、自分や大切な方が逮捕されたら一刻も早い段階で弁護士に相談し、適切なサポートを受けてください。

なお、弁護士選びに困ったときは「ベンナビ刑事事件」がおすすめです。

ベンナビ刑事事件には、全国の刑事事件を得意としている法律事務所が多数登録しています

そのため、近隣の信頼できる弁護士を見つけることができるでしょう。

無料相談に応じている法律事務所も多いため、ぜひ活用してください。

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この記事の監修者
藤垣 圭介 (埼玉弁護士会)
これまで500件以上の刑事事件に携わり、特に痴漢/盗撮/暴行/傷害に関する事件の解決を得意とする。レスポンスの早さにこだわりをもって対応し、豊富な経験をもとに即日接見を用いて、早期釈放を目指している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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