強制わいせつで逮捕されると、次のようなリスクが想定されます。
- 最大23日間、身柄拘束される
- 仕事を解雇される恐れがある
- 懲役・前科がつく可能性がある
弁護士に依頼すると…
- 早期釈放を目指し捜査機関と交渉してくれる
- 不起訴を目指し、被害者との示談交渉をしてくれる
刑事事件では、逮捕後72時間以内の対応が重要です。
お住いの地域から強制わいせつ事件の解決実績がある弁護士を探し、刑事弁護を依頼しましょう。
ご家族やパートナーが強制わいせつ罪で逮捕されてしまった場合、なるべく早く強制わいせつ事件の解決実績がある弁護士へ相談しましょう。
この記事では、弁護士に相談すべきケース、弁護士依頼のメリット、弁護士の選び方、弁護士に上手に相談するコツを解説します。
【関連記事】【被害者向】性犯罪被害の相談窓口|弁護士のサポート内容も紹介
逮捕後72時間以内の対応が今後の運命を左右します
強制わいせつで逮捕されると、次のようなリスクが想定されます。
弁護士に依頼すると…
刑事事件では、逮捕後72時間以内の対応が重要です。
お住いの地域から強制わいせつ事件の解決実績がある弁護士を探し、刑事弁護を依頼しましょう。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
以上からすると、強制わいせつ罪は、相手方が13歳以上の者(男女)である場合は「暴行又は脅迫+わいせつな行為」をしたこと、相手方が13未満の者である場合は「わいせつな行為」をしたこと、が成立要件であることが分かります。
なお、相手方が13歳未満の者である場合は、仮に相手方が同意していたと思われる場合であっても強制わいせつ罪が成立します。子どもの判断能力が未熟で、有効な同意と認められないと考えられるからです。
強制わいせつは同じ性犯罪である盗撮や痴漢と比べて、警察に発覚すれば逮捕・勾留につながる可能性が高い犯罪といえます。
また、逮捕されると実名報道される可能性もあります。
一般的には、社会的地位の高い方や社会的影響力の大きい方が実名報道される傾向にあります。しかし、それ以外の方でも実名報道される可能性がまったくないとは言い切れません。
弁護士に相談するのはどんなタイミングでもかまいません。
弁護士への相談が早ければ早いほど、その分、受ける不利益を必要最小限に抑えることが可能となるでしょう。
「強制わいせつに当たる行為をしてしまった」という場合は、強制わいせつの事件が警察に発覚する前から相談することがベストです。逮捕前にアドバイスを受けることにより、逮捕される可能性を軽減することができるかもしれません。
また、発覚して警察から呼び出しを受けた後でもかまいません。
どんなタイミングでも弁護士に相談し、助言を受けるべきでしょう。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
早期に(特に起訴される前に)強制わいせつで弁護士に依頼するメリットは、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるという点です。
強制わいせつで不起訴処分を獲得するには、被害者と示談交渉を行って示談を成立させることが大切です。
もっとも、強制わいせつの加害者と直接交渉する被害者などいないでしょう。
この点、弁護士であれば、加害者の代わりに被害者とやりとりをし、示談交渉を進めることが可能です。
また、示談交渉しようにもそもそも被害者と面識がなく、示談交渉を始めることができない、という場合もあります。その場合は、弁護士が捜査機関(警察、検察)に対して被害者の情報を教えるよう働きかけを行います。
一般に、捜査機関は、弁護士から照会を受ければ、被害者に意向確認を行います。そして、捜査機関は、被害者から同意が得られれば、弁護士に対し被害者の連絡先を伝えます。弁護士は、これを受けて、被害者と示談交渉を開始します。
刑事事件における弁護士の役割は、「当番弁護士」、「私選弁護人」、「国選弁護人」などがあります。なお、正式に選任された弁護士のことを「弁護人」といいます。
「当番弁護士」制度は、通常、逮捕から勾留決定までの間に、1回に限り、無料で接見できる制度です。
逮捕後直ちに接見したい方にとってはメリットです。
他方で、当番弁護士を希望する被疑者は、接見に来る弁護士を選ぶことはできません。また、当番弁護士は依頼を受けてから24時間以内に接見すればよいことになっているため、場合によっては、直ちに私選弁護人を付ける場合と比べれば接見のタイミングが遅れることがあるかもしれません。
国選弁護人は、被告人(犯罪の嫌疑を受けて起訴された人)及び被疑者(まだ起訴されていない人)が、貧困等により私選弁護人を選任することができないときに、選任できる弁護士です。
国選弁護人の最大のメリットは、国選弁護人の弁護活動にかかる費用を負担する必要がないという点です(稀に負担しなければならない場合もあります)。
他方で、当番弁護士と同様、被告人・被疑者が弁護人を選ぶことはできません。また、(早くとも)勾留決定後に選任されるため、逮捕から勾留決定までの約3日間はサポートが受けられません。
私選弁護人は、その名のとおり、自ら選んだ弁護人です。私選弁護人は、逮捕前、逮捕直後に関わらずいつもで選任できます。
たとえば、逮捕前から私選弁護人に依頼すると、強制わいせつの被害者と示談し、逮捕を回避することも可能となるでしょう。先手を打って早期解決を実現してくれることを期待できます。
他方で、弁護士費用は、基本的に全額自己負担しなければなりません。
逮捕されていない段階であれば、ご自身で弁護士を選ぶことができます。最近は、無料の法律相談を提供している法律事務所も多くなっています。
まずは法律相談を申し込み、実際に刑事弁護を担当してくれる弁護士に現在抱えている悩みを相談してアドバイスをもらいましょう。
逮捕前というのは「いつ逮捕されるのだろう」、「明日、警察が自宅にやってきて逮捕されるかもしれない」などという不安を抱えながら日々を過ごさなければなりません。
そうした状況の中で、弁護士に今後の方針についてアドバイスをもらい、場合によってはその段階から私選弁護人についてもらうことで、不安が解消するかもしれません。
私選弁護人についてもらうか否かを判断するにあたっては、相性が合うかを確かめることが大切です。
法律相談の機会を利用して、あなたの不安を親身になって聞いてくれ、信頼できると思える弁護士に依頼しましょう。
ここでは、弁護士選びでよくある疑問にお答えします。
大手の弁護士事務所は、知名度があり安心できるかもしれません。しかし、選ぶ上で重要なのはあなたと相性が合うかどうかだと思います。
大手の事務所には、支店が多数あったり、多くの弁護士が揃っていたりするため、事件処理のノウハウが蓄積されていることが期待できる、弁護士同士の連携によって迅速な対応を期待できるなどのメリットがあります。
しかし、ノウハウの蓄積や弁護士同士の連携は事務所によって様々ですし、事件1件にどれだけ時間を費やせるのか、という観点も重要です。大手ではない弁護士事務所で、一件一件丁寧に対応してくれる弁護士もいるでしょう。
一概にどちらがいいかは断言できません。それぞれ比較してみて、あなたに合った弁護士を選ぶとよいでしょう。
弁護士費用は、各弁護士事務所の料金体系や、事件の内容、被疑者が自白しているか否かによっても大きく左右されます。
『弁護士費用が高額だから無罪を勝ち取れる』わけではありません。
上述した内容と同様に、あなたの条件や予算に合った中で、相性がよいと感じられる弁護士を選ぶことをおすすめします。
ここまで、弁護士の選び方をお話ししましたが、依頼した後も、依頼者が弁護士と良好な関係を築くことが大切です。
あなたが選んだその弁護士と信頼関係を築き、事件解決のために協力できるところは協力しましょう。
刑事弁護は弁護士が行いますが、依頼者側もわからないことは必ず質問するなど、積極的に事件に関わる姿勢を持つことも重要です。
強制わいせつ事件を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は、総額で60~100万円といわれています。
また、強制わいせつ事件で被害者と示談した場合の示談金の相場は、おおよそ50~200万円と思われます。
ただし、弁護士費用に関しては各弁護士事務所の料金体系や、事件の内容によっても異なります。
同様に示談金に関しても、30万円となったケースや、500万円を超えたケースもあり、事案の内容や、被害者との交渉、被害者の処罰感情、加害者の社会的地位などによって左右されるため、一概にいくらとは断定できません。
弁護士費用や、個々の事案について、具体的な示談金の金額を詳しく知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。
関連記事でも、弁護士費用の相場や内訳、費用を抑える方法について解説していますので、併せてご覧ください。
強制わいせつ罪で逮捕されてしまうと、逮捕から最長で23日間におよぶ身柄拘束を受けるおそれがあります。
検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでのタイムリミットは最長で23日間なので、できるだけ素早く解決策を講じるべきです。
令和元年版の犯罪白書によると、検察庁に送致された強制わいせつ事件のうち、身柄拘束を伴う事件の割合は58.6%でしたので、事件を起こしてしまえば逮捕されるおそれは高いでしょう。
警察による逮捕は、大きく分ければ『現行犯逮捕』と『後日逮捕』に分けられます。
犯行のその場で身柄を確保された場合は『現行犯逮捕』としての扱いを受けます。
犯罪が発生したその場で身柄が確保されるという特性から、犯人の取り違えが起きるおそれが低いため、警察官だけではなく一般人にも逮捕権が認められています。
逃げようとしたところ被害者本人に腕をつかまれた、周囲の目撃者に取り押さえられたといったケースでは、その時点で「現行犯逮捕された」とみなされるのです。
被害が発生したあとで被害者が被害届・告訴をすることで捜査がはじまり、裁判所から逮捕状の発付を受けて逮捕する方法です。
犯行の後日に逮捕されることから『後日逮捕』と呼ばれますが、正しくは『通常逮捕』といいます。
警察官が逮捕状をもって自宅などに訪ねてくるので、いつ逮捕されるのかもわかりません。犯行の翌日に逮捕されることがあれば、数か月、数年経ってから逮捕されることもあります。
また、警察官から「まずは事情を聞かせてほしい」と任意で呼び出されたうえで、容疑が固まればすぐに逮捕状が請求されて逮捕されるというケースもめずらしくありません。
収容に前後して警察官から弁解録取(逮捕事実につき言い分を聞く手続き)を受けます。この際も、弁護士に依頼できることを警察官から言われますから、弁護士と接見したい場合はその旨申し出ましょう。
警察官による弁解録取の後は、逮捕から48時間以内に送検、送検から24時間以内に勾留請求、勾留請求の許可という流れで進んでいきます。もっとも、この間、釈放されることもあります。
勾留請求が許可された場合は始めに「10日間」勾留され、その後、やむを得ない事由がある場合はさらに最大で「10日間」勾留期間を延長されることがあります。
つまり、刑事事件を起こして逮捕された場合の身柄拘束の期間は次のとおりです。
これを合計すると、逮捕から起訴・不起訴までの身柄拘束の期間は最長で23日間に及びます。
23日もの間、社会から隔離されてしまい会社への出勤や学校への通学がかなわなくなるのですから、本人への影響は非常に大きなものになるでしょう。
裁判官が認めた勾留の期限までに、検察官が起訴・不起訴を決定します。
証拠が出揃い、確実に有罪に持ち込める状態で「刑罰を問うべき」と判断されれば、裁判所に起訴されます。
日本の司法制度では、検察官が起訴した事件の有罪率は99%を超えているので、非常に高い確率で有罪判決が下され、刑罰に処されてしまいます。
また、刑事裁判が開かれている間は、保釈が認められない限り被告人としての勾留が続きます。
刑事裁判はおおむね1ヶ月に一度のペースで開かれるうえに、通常は2~3回程度の審理を要するため、スムーズに結審を迎えたとしてもさらに3ヶ月ほどの身柄拘束が続くことも覚悟しなくてはなりません。
一方で、証拠が不十分である、証拠は十分にあるが示談が成立しているなどの事情から「罪を問う必要はない」と判断されれば、不起訴処分が下されます。
不起訴処分となれば、刑事裁判は開かれないまま即日で釈放されて、すぐに社会復帰が可能です。
刑事事件を起こしてしまった場合の手続きの流れや各段階におけるタイムリミットについては、別の記事でもさらに詳しく解説しています。
強制わいせつ罪に関するよくある質問をご紹介します。
弁護士に示談交渉を依頼すべきです。
被害者の連絡先を知っており、ご自身で示談交渉を行うことが可能な状況でも、そもそも強制わいせつの被害者から連絡を拒否される可能性が高いからです。
また、被害者と面識がなく被害者の連絡先を知らないという場合は、捜査機関(警察、検察)から被害者の連絡先を入手するしかありません。しかし、捜査機関が加害者のあなたに被害者の連絡先を教えることは考えられません。
ご家族が面会できないのは、ご本人が逮捕された直後か勾留後、接見禁止決定が出ている場合です。
前者の場合はそもそも弁護士がついていない可能性があります。
もっとも、逮捕後勾留された場合は国選弁護人がつけられますから、ご本人が希望して国選弁護人がついた場合、ご本人がご家族への連絡を拒絶しない限り、国選弁護人からご家族へ連絡がくるでしょう。
後者の場合は、弁護人からの連絡を待ちましょう。それでも弁護人からの連絡が来ない場合は、ご本人の担当の警察官あるいは担当部署に電話して、弁護士がついているか否かを確認してもらうとよいでしょう。
私選弁護人に依頼する場合は、まず着手金を一括で支払うのが原則で、着手金を支払わないと基本的には弁護士に事件を依頼できません。なお、着手金の相場は20~40万円です。
私選弁護士に依頼する場合は、まず着手金を支払えるかどうか検討する必要があります。一括での支払いが難しい場合は、分割の支払いが可能かどうか法律事務所に相談してみましょう。
ただちに弁護士との接見を希望しましょう。
警察官に「弁護士と接見したい(知っている弁護士がいる場合)」、「弁護士と接見したい(知っている弁護士がいない場合)」と申し出れば、警察官がその弁護士に取り次いでくれるでしょう。
刑事事件では逮捕直後の供述が、その後の刑事処分や裁判で重要視されることもあります。
取調べでの誤った対応で冤罪への道へと進まないよう、逮捕直後から弁護士によるアドバイスを受けるべきです。
厳罰化の声が高まり刑法が改正されるなど、性犯罪をとりまく社会の目はますます厳しくなっています。
とはいえ、逮捕されたとしても適切な対策を講じれば厳しい刑罰を回避できる可能性があります。
強制わいせつ罪で逮捕されてしまったら、弁護士に相談して刑事弁護を依頼しましょう。
早期釈放や不起訴処分の獲得を目指すには、法律の専門家である弁護士のサポートが必須です。
刑事事件の弁護活動は「スピードが命」なので、強制わいせつ事件などの性犯罪について弁護実績が豊富な弁護士を探してただちに相談することをおすすめします。
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