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わいせつ物頒布等罪とは?処罰対象になる具体的な行為と今すぐ弁護士に相談すべき理由

わいせつ物頒布等罪とは?処罰対象になる具体的な行為と今すぐ弁護士に相談すべき理由

現代は、インターネットやSNSの普及によって誰でも簡単に写真や動画を共有できる時代になりました。

その一方で、「知らずに送った画像や投稿がわいせつ物頒布罪に当たるのではないか」と不安を抱える人も増えています。

実際、友人や恋人に軽い気持ちで送った画像や、冗談のつもりで投稿した内容が重大な法的トラブルにつながることも少なくありません

この記事では、わいせつ物頒布等罪とは何か、どのような行為が処罰対象となるのか、そして逮捕・起訴された場合のリスクや弁護士に相談するメリットについて解説します。

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わいせつ物頒布(はんぷ)等罪とは?

わいせつ物頒布(はんぷ)等罪とは、日本の刑法第百七十五条に規定されている犯罪の一つです。

(わいせつ物頒布等)

第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

ここでいう「わいせつな文書や図画」には、書籍や雑誌に掲載された卑わいな文章や写真だけでなく、パソコンやスマートフォンに保存された画像や動画などの電子データ、さらに性的表現を強調した彫刻や人形といったものも含まれます。

また、「頒布」とは不特定多数に配布したり、インターネット上で公開することを意味し、たとえばSNSやメールで送る行為も該当する可能性があります。

このように、わいせつ物頒布等罪は「販売」や「公の場での展示」といった行為だけでなく、有料で配る目的でわいせつな物を所持しているだけでも処罰される可能性がある点に注意が必要です。

違法性の有無を判断するには、実際に扱った物が刑法上の「わいせつ物」に当たるかどうかが重要となります。

わいせつ物頒布等罪に該当する可能性がある具体例な行為

刑法第175条において、わいせつ物頒布等罪として処罰対象となる具体的な行為には、主に3つの類型が存在します。

その代表的な行為を、次に見ていきましょう。

1.わいせつな画像などをメールで送り付ける

インターネットのメールやSNSのメッセージを通じて、わいせつな画像などを不特定多数に送る行為は、刑法175条における「電気通信による頒布」として処罰対象になります。

これは、メールやチャット、DMなどでの送信行為が「頒布」に該当すると認められるためです。

実際に送信された相手が特定であっても、不特定または多数の相手に向けた意思であれば違法になります。

2.わいせつな画像などをインターネット上に公開する

インターネット上の掲示板、SNS、動画投稿サイトなどに、わいせつな画像や動画をアップロードし、不特定多数の人が閲覧できる状態に置くことは、刑法における「公然と陳列」の典型例です。

わいせつ性のある画像や映像を公開し、誰でも視認可能な状態にした時点で、この罪の構成要件に該当します。

3.有償で頒布する目的でわいせつな画像を所持・保管する

わいせつ物頒布等罪は、単に画像や動画を他人に渡したときだけでなく、将来の販売や有料配布を目的としてわいせつな物を持っている場合にも成立します。

そのため、実際に誰かへ送信したり公開したりしていなくても、「いずれ売ろう」「有料で配布しよう」と考えて、わいせつな画像や動画データを保存しているだけで違法行為が成立するおそれがあります。

たとえば、無修正のアダルト動画を外部メディアに保存しておき、後日販売するつもりで持ち続けていた場合、頒布準備行為として刑事責任を問われます。

「実際に配っていないから大丈夫だろう」と勘違いされがちですが、法律はあくまで「有償頒布を目的とした所持」そのものを問題視しているため注意が必要です。

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わいせつ物頒布等罪に該当する行為をした場合の2つのリスク

わいせつ物頒布等罪に該当する行為をしてしまった場合、以下のようなリスクを負うことになります

  • 検挙される可能性は非常に高い
  • 起訴される可能性も高い傾向がある

以下、具体的な統計データをもとに、2つの大きなリスクを詳しく見ていきましょう。

1.検挙される可能性は非常に高い

法務省が公表した令和5年版犯罪白書によると、わいせつ物頒布等罪として認知された事件のうち、認知件数874件に対して検挙件数は849件となっており、検挙率は約97.1%に達しています。

これは「犯罪が認知されればほとんどの場合で捜査機関によって捜査がおこなわれ、対応を求められる事態になる」という厳しい現実を意味しています。

たとえインターネットなど匿名性の高い手段でおこなわれた行為であっても、痕跡が残るケースが多く、安心できるわけではないので注意しましょう。

2.起訴される可能性も高い傾向がある

わいせつ物頒布等罪は、検挙後に起訴されやすい傾向がある点にも注意が必要です。

同じく法務省の検察統計によると、わいせつ物頒布等罪では起訴率が約69%に上ります

そして、日本の刑事裁判における有罪率は非常に高く、起訴されれば99%以上の確率で有罪となるのが現実です。

つまり、起訴されてしまうと、ほぼ確実に前科がつくというリスクを理解しておく必要があります。

わいせつ物頒布行為をした場合に弁護士に相談する3つのメリット

わいせつ物頒布等罪に関わる行為をしてしまった場合、検挙率や起訴率が高いことからもわかるように、個人で対応するのは非常に難しいといえます。

そのため、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

ここでは、弁護士に相談することで得られる主なメリットを3つ紹介します。

1.今後の見通しや流れなどについて教えてくれる

刑事事件には、逮捕から取り調べ、起訴・不起訴の判断に至るまで、一般の人にとってわかりにくい手続きが多く存在します。

その点、弁護士に相談すれば、これまでの事例を踏まえたうえで、事件の進行に応じた見通しを具体的に説明してもらうことが可能です。

そのため、「自分のケースはどうなるのか」という漠然とした不安を軽減し、今後どのように対応すべきかを明確に理解できるでしょう。

2.逮捕などを回避できるようサポートしてくれる

弁護士は、依頼を受けると警察や検察と連絡を取り、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張するなど、身柄拘束を避けるための活動をおこなってくれます

これにより、在宅での捜査に切り替わる可能性が高まり、逮捕による社会的な不利益を避けられる可能性があります。

また、取り調べ時に不利な供述をしないための助言も得られるため、余計なトラブルを回避できる点も大きな利点です。

3.不起訴処分の獲得に向けて働きかけをしてくれる

わいせつ物頒布等罪で起訴されてしまうと99%以上の確率で有罪となり、前科がつくリスクを避けるのはほぼ不可能です。

そのため、前科がつかないようにするためには、不起訴処分の獲得を目指さなければなりません

その点、弁護士は反省の意思を示すための誓約書や再発防止策を提示したり、贖罪寄付などを通じて情状を検察官に訴えたりするなど、不起訴に向けた具体的な活動をおこなうことが可能です。

これにより、前科が付くことを避けられる可能性が高まります

さいごに|わいせつ物を配ったりしていると犯罪になる可能性がある

わいせつ物頒布等罪は「実際に販売した場合」だけでなく、画像をメールで送ったり、インターネットに公開したり、将来的に配布する目的で保存しているだけでも成立する可能性があります。

しかも、一度発覚すれば検挙率は非常に高く、さらに起訴に至った場合にはほぼ有罪となる厳しい現実があります。

そのため、「これくらいなら大丈夫だろう」と軽い気持ちでわいせつなデータを扱うことは、人生を大きく狂わせるリスクを抱えることにつながりかねません。

もしも心当たりがある場合や不安を感じている場合には、早めに弁護士などの法律専門家に相談し、適切な対応を取ることが大切です。

法律の知識を踏まえた適切な判断と行動が、将来の不利益を最小限に抑えるための第一歩となります。

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矢上 玄周 (第二東京弁護士会)
当事務所ではこれまでに多くのご相談・ご依頼をお受けしてきた経験から得られた知識やノウハウを駆使して、ご依頼者様の権利を守るための弁護活動をお約束いたします。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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