【加害者限定】お急ぎの方へ
累計相談数
6万件超
最短当日面談
即日相談可
秘密厳守
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で、法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ちょっとした口論から喧嘩に発展してしまい、傷害罪の加害者になってしまうケースも少なくありません。
この記事を読んでいる人の中には、「喧嘩をして相手にケガをさせてしまった」「警察に届ける」と言われ、今後の流れや刑事手続きへの対処を知りたいと思っているケースも少なくないはずです。
そこでこの記事では、次のようなことについて解説します。
- 傷害罪とはどのようなものか
- 逮捕されたあとの流れ
- 傷害罪の罪を少しでも軽くする方法
- 示談交渉で刑事事件化を防ぐ方法 など
傷害罪の加害者になってしまって今後どうなるのか不安という人は参考にしてください。
なお、すでに家族が傷害罪で逮捕されている、もしくは、あなた自身が警察から呼び出しを受けているなどのケースは、ただちに弁護士に依頼してください。
事件初期から弁護士のサポートを受けることで、早期釈放の可能性が高まりますし、不起訴処分や執行猶予判決を目指せます。
ご家族や自身が傷害事件を起こしてしまった方へ
刑事事件の場合、被害者との示談をしておくのがおすすめです
なぜならそもそも刑事事件に発展しなくなったり、不起訴処分・執行猶予判決を得られたりする可能性も高まるからです。
傷害事件を起こしてしまい不安な方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すると以下のメリットがあります。
- 被害者との示談交渉を任せることができる
- 不当に高い示談金を支払わなくてすむ
- 示談金以外の条件も上手くまとめてもらえる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|
傷害罪とは?傷害罪が成立する3つの説
傷害罪とはその名の通り人の身体に傷害を負わせることです。
殴って相手を怪我させるような内容ですとイメージもしやすいのですが、すべての事件がそのような単純なものではありません。
学説上、「どこから傷害にするか?」について3種類の説が唱えられています
傷害罪3つの説
- 生理機能傷害説
- 身体完全性侵害説
- 折衷(せっちゅう)説
生理機能傷害説
人の健康状態を悪化させると傷害とすることです。
怪我などの状態はもちろん、風邪を引かされた、病気にさせられたなど言った内容も傷害と見られることがあります。
例えば、「性病であることを知っておきながら性行為を行い、性病を移した」「真冬に薄着で外に追い出して風邪をひかせた」といった内容も傷害罪と考えられます。
身体完全性侵害説
一方こちらは、体に変化を与えたら傷害とすることです。
ここでも怪我はもちろん、病気等も体に変化を与えたので傷害と考えられます。
さらには、健康状態を悪化させなくても、「無断で女性の髪をバッサリ切った」という行為も傷害罪と考えられています。
折衷(せっちゅう)説
上記の2点を合わせて傷害と考えることです。
傷害に対する考えではこちらが通説といわれています。
傷害罪の罰則|懲役や罰金はどれくらい?
刑法204条には、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法第204条|e-Gov
傷害罪の場合、最大で15年の懲役を受けることもあります。
もっとも、ひとえに傷害と言っても被害の度合いが異なります。
全治一週間の打撲から、生涯の生活へ影響を及ぼすような失明なども同じ傷害罪として扱われます。
そのため、実際の刑罰は、被害者の傷害の度合いはどれくらいか、犯行に及んだ経緯(殴っただけなのか、凶器を使ったのか)、加害者のこれまでの犯罪歴等を加味され判断されます。
被害者が今までどおりの生活を送れないような重大な傷害を負わせてしまったような場合、長い懲役を受ける可能性があるでしょう。
一方、日常トラブルでもあり得るような、「初犯で喧嘩になって殴ったら怪我をした」程度では、罰金刑になるものと思われます。
場合によっては不起訴も十分にあり得ます。
いずれにせよ、早期の身体釈放や不起訴処分、執行猶予判決を目指すには対策が重要です。
刑罰を軽くする方法は「傷害罪の刑罰を少しでも軽くする方法」に記載がありますので参考にしてください。
傷害罪に関連した犯罪と刑事罰
被害者が負った傷害の程度によっては、別の罪に問われる可能性があります。
傷害罪より罰則が重くなるものもあれば、軽くなるものもあります。
こちらでは、傷害罪に関連した犯罪名と刑事罰を解説します。
ご自身の状況に近いものがないか探してみてください。
なお、別の罪に該当するかは要件を満たしている必要があります。
慎重な判断が求められますので、「傷害より重い罪かもしれない」といった人は、弁護士に相談するのをおすすめします。
傷害罪に関連した犯罪
- 暴行罪
- 傷害致死罪
- 傷害現場助勢罪
- 殺人罪
- 殺人未遂罪
- 過失傷害罪
暴行罪
暴行を行ったものの、被害者が傷害を負わなかった場合は暴行罪に該当し、2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金・拘留・科料に処されます。
人と喧嘩し殴ったものの、被害者がけがを負わなかったなどが該当します。
傷害致死罪
怪我をした被害者が結果的に死亡してしまった場合は傷害致死罪に問われ、3年以上の有期懲役に処されます。
人と喧嘩し殴った結果、被害者が亡くなったケースなどが該当します。
傷害現場助勢罪
直接自らが傷害を負わせなくても、現場にいて傷害罪を扇動するような行為は傷害現場助勢罪に問われ、1年以下の懲役又は、10万円以下の罰金・科料に処されます。
喧嘩などで「もっとやれー」などとヤジを飛ばすことが該当します。
殺人罪
殺意を持って被害者に危害を加え、被害者が死亡した場合には殺人罪に該当します。
加害者が「殺すつもりはなかった」と供述することがありますが、傷害致死罪と殺人罪でどちらに該当するかはこの殺意があったかどうかで判断されます。
殺人罪は、死刑・無期及び5年以上の懲役に処されます。
殺意を持って相手を包丁で刺し、結果、被害者が亡くなったケースなどが該当します。
殺人未遂罪
殺意を持って被害者に危害を加えたものの、被害者は死亡せず、傷害を負ったのみだった場合は、殺人未遂罪に問われます。
こちらも、凶器を使用している、急所を狙って攻撃しているなどの事情から殺意があったかどうかが争点になることが多いです。
殺人未遂罪は、殺人罪と同じ死刑・無期及び5年以上の懲役に処されます。
殺意を持って相手を包丁で刺し、結果、被害者がケガを負ったケースなどが該当します。
過失傷害罪
わざとではなく過失で傷害を負わせてしまった場合は、過失傷害罪に問われます。
刑罰は30万円以下の罰金・科料と他の刑罰と比べると軽く、被害者が告訴しなければ起訴されることもありません。
重いものを移動しようとして不注意で倒してしまい、それが他人に当たってしまってケガをさせたケースなどが該当します。
傷害罪の時効|刑事と民事の2種類に注目
傷害罪には時効があります。
たとえ傷害事件を起こしたとしても、時効成立までに犯人が特定されずにいれば、それ以降は捜査もされず起訴されることもなくなります。
また、傷害事件では、被害者に対する賠償責任が生じることもあるでしょう。
いわゆる民事事件としての損害賠償の問題です。
刑事事件で逮捕・罰則を受けた後でも、被害者から訴訟を起こされて賠償金請求をされることもあり得ますが、賠償金請求にも時効があります。
こちらでは、傷害罪の『刑事事件』と『民事問題』の2種類の時効について解説します。
刑事事件での公訴時効【10年】
刑事事件での傷害罪の公訴時効は10年となっています。
この時効は傷害事件が発生した時から数え始めます。
公訴時効は犯罪ごとに決められているのではなく、人が死亡した事件かどうかと、法定刑での懲役刑の長さによって決まります。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
【引用】刑事訴訟法250条
傷害罪の罰則『15年以下の懲役』は、長期15年以上の懲役・禁錮刑に該当するため、公訴時効10年に分類されます。
民事問題での損害賠償請求権の時効【被害者が加害者を知ってから5年/事件発生から20年】
加害者は、刑事手続きとは別に被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
損害賠償の問題についても、「不法行為」に基づく損害賠償請求権として時効が定められています。
一般に、不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、被害者が加害者を知ってから3年もしくは事件発生から20年ですが(民法第724条第1号2号)、「人の生命又は身体を害する不法行為」の場合は、被害者が加害者を知ってから5年もしくは事件発生から20年とされています(民法第724条の2)。
傷害事件の場合は、人の身体を害する不法行為のため、後者が適用されます。
傷害事件直後は、被害者も治療などの対応に追われるためになかなか訴訟手続きが進められませんが、落ち着いた段階で民事問題が発生することも十分に考えられます。
早い段階で示談交渉によって和解を目指すことが、事件解決のための最善策とも言えるでしょう。
くわしくは後述しますが、示談交渉の結果は刑事手続きでも有効に働きます。
被害者との示談は刑事手続きに有利に働く可能性があります
傷害事件にかかわらず、刑事事件では被害者と示談をしておくとその後の手続きが有利に進む可能性があります。具体的には、早期の釈放が期待でき、不起訴処分・執行猶予判決を得られる可能性も高まります。
ただし、あなた自身で示談をするのは全くおすすめできません。示談の内容を適切に定め書面化しておくには、弁護士への依頼が一番です。
ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)は、刑事事件に注力している弁護士事務所を掲載しています。当然、刑事事件に付随した示談も依頼可能です。
相談料無料・土日対応可の事務所もたくさんあります。まずは以下の都道府県からお住いの地域をクリックして、相談先を決めてください。
傷害罪で逮捕された後の流れと起訴率
政府統計の総合窓口e-Statでは、2017年の傷害罪の起訴率は【32.5%】とあります。
傷害罪で逮捕されてしまうと、約70%が不起訴で釈放されますが、約30%は起訴され有罪になります。
有罪になると約60%が略式起訴での罰金刑、約40%が懲役刑になります。
懲役刑で実刑となってしまうと刑務所に入れられ、その後の生活にも大きな影響を及ぼしてしまうことは確実です。
一般的な刑事事件の流れは、逮捕から起訴まで最大23日が原則となっており、この23日間に出来る限りのことをしておかないと、最悪の場合は懲役で実刑となり刑務所で他の犯罪者と共に長い間過ごさなくてはならなくてはなりません。
傷害罪の刑罰を少しでも軽くするための方法
傷害罪で逮捕されてしまった後、刑を少しでも軽くしたり、不起訴として釈放されるための活動を「刑事弁護活動」と言います。
主に、被害者と示談を行ったり、本人が反省しているということを検察に弁解したりします。
逮捕されてすぐであれば、1度だけ「当番弁護士」を無料で呼べますので、ぜひ活用してください。
さらに、最後まで事件を担当して欲しいと考えているのであれば「国選弁護人」(多くの場合無料だがどういう弁護士が来るのか選べない)か「私選弁護人」(弁護士費用はかかるが信頼できる弁護士を呼べる)を呼び刑事弁護を行ってもらうのが良いでしょう。
きちんと反省をする・再犯を防ぐ
まず、刑事事件を起こしてしまったのであれば、被疑者本人がきちんと反省することが大事です。
もし被疑者が反省しておらず、言い訳や明らかに筋の通らない否認ばかりしているようであれば、被害者は「許せない」という思いを強くするでしょうし、捜査機関としても「処分無しや軽い処分では不適当」と考えるかもしれません。
拘束期間が長引いたり、刑罰がより厳しくなったりと、結果的に自分にとってマイナスになります。
被害者と示談を行う
被害者がいる傷害罪では、示談交渉が特に重要になります。
示談とは、被害者に謝罪と示談金支払いを行うことにより許しを請うことを言います。
被害者の怪我の程度や被害者感情によっても示談金額は変わりますが、しっかりと謝罪して納得してもらうことで、被害届を取り下げてもらったり、不起訴獲得などに繋げたりすることができます。
傷害罪での示談交渉は特に重要なので、さらにくわしく後述します。
弁護士から適切なアドバイスを受ける
実際、刑事事件に発展した場合、どのような対応をすればよいかわからない人が大半でしょう。
まずは弁護士に相談して、その状況に応じた最適な対処法のアドバイスをもらってください。
例えば、まだ逮捕されていないのであれば、逮捕されないためにどのようなことを先に行っておくべきか、すでに逮捕されているのであれば、今どの程度刑事手続きが進んでいて、どう対処することが最善なのか?などをアドバイスしてくれます。
もちろん、依頼すれば弁護活動も行ってくれますので、非常に心強い存在です。
傷害事件で逮捕されたら弁護士のサポートを受けましょう
もし、ご家族が傷害事件で逮捕された、もしくは傷害事件で逮捕される可能性があるなら、ただちに弁護士へ依頼することをおすすめします。
刑事事件はスピードが命で、初期段階から弁護活動を受けることで、刑事手続きが有利に進む可能性があるからです。
弁護士に依頼すると次のようなメリットが見込めます。
- 早期の釈放を目指すためのサポートを得られる
- 不起訴処分のためのサポートを得られる
- 執行猶予など有利な判決を得るためのサポートを得られる
刑事事件ナビでは、傷害事件に注力している弁護士を掲載しています。相談料無料・即日面談可の事務所も多数ありますので、まずは相談から始めてください。
示談したい・速やかに解決したいなら弁護士にサポートしてもらうのがおすすめ
傷害事件の場合、被害者がいるので「示談交渉」を行うことが、事件を穏便に解決させるための最も有効な方法です。
被害者と加害者、または家族・知人同士で示談交渉を行うことも可能ですが、自分たちで示談交渉をすることは、悪い結果を招くこともあります。
被害者感情を考えた場合、傷害を負わされた相手から謝られたからといって、簡単に許してくれるでしょうか?
場合によっては余計状況が悪くなったり、多額の示談金や慰謝料を請求されたりする可能性もあります。
そもそも、被害者と面識がない場合、捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれることはありません。
自分たちでは示談開始のスタートラインにも立てないことが多いです。
示談交渉を行いたい場合には、弁護士に間に入ってもらうか、少なくとも一度は弁護士に無料相談をしてアドバイスを受けるようにして下さい。
示談交渉以外にも、刑事手続きで少しでも被疑者にとって良い結果になるような活動を行ってくれます。
例えば、被疑者本人が深く反省しており、住所や職場がはっきりしており逃亡の恐れがないにも関わらず身柄拘束が長引いているようであれば、早期に釈放するように捜査機関に対して主張を行ってくれます。
刑事事件ナビは、刑事トラブルに注力している弁護士を探せます。
お伝えした通り、刑事事件においては被害者との示談がその後の手続きで有利に働く可能性があります。示談をするのであれば、弁護士に依頼するようにしてください。
弁護士に依頼すると次のようなメリットがあるからです。
- 適切な示談金を提示して示談できる
- 示談金以外の条件も上手くまとめてもらえる
- 刑事事件の弁護活動も依頼できる
刑事事件ナビは刑事事件に注力している弁護士を探せるサイトです。刑事事件に付随した示談交渉も安心して任せられます。
相談料無料・休日対応可の事務所も多数掲載しているので、まずは相談して、今後の見通しを確認しましょう。
傷害罪トラブルの解決を弁護士に依頼した場合の費用相場
弁護士に依頼する際の弁護士費用の相場が気になっておられる方も多いことでしょう。
刑事事件の弁護士費用の相場は約60~100万円ですが、条件によっては成果報酬が発生することもありますし、示談の場合は示談金も加算する必要があります。
全体の支払額は100万円を超えてくる場合も十分あり、高額と感じる方もいるかもしれませんが、逮捕・起訴された場合のデメリットと比較して考えてみてもよいでしょう。
弁護士費用の主な内訳をまとめると以下の通りです。
内訳 |
相場 |
相談料 |
0~1万円(1時間あたり) |
接見費用 |
2~5万円(1回あたり) |
着手金 |
30~50万円程度 |
成功報酬 |
30~50万円程度 |
実費 |
事件による |
日当・タイムチャージ |
1万円(1時間あたり) |
合計 |
60~100万円前後 |
弁護士費用に関しての詳しい内容は「刑事事件の私選弁護士費用相場|良い弁護士に出会う3つの方法」でもご覧いただけます。
まとめ
傷害罪は人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
他人を傷つける行為は許されるものではありません。
しかし、状況や経緯など考慮すべき事情があるケースもあるでしょうし、そのような場合は刑事手続きにおいても適切に考慮されるべきです。
そのために刑事弁護があり、刑事事件を扱う弁護士がいます。
傷害罪に問われてしまったら、迅速に弁護士へ相談して依頼してください。
適切なサポートを受けられます。
ご家族や自身が傷害事件を起こしてしまった方へ
刑事事件の場合、被害者との示談をしておくのがおすすめです
なぜならそもそも刑事事件に発展しなくなったり、不起訴処分・執行猶予判決を得られたりする可能性も高まるからです。
傷害事件を起こしてしまい不安な方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に相談・依頼すると以下のメリットがあります。
- 被害者との示談交渉を任せることができる
- 不当に高い示談金を支払わなくてすむ
- 示談金以外の条件も上手くまとめてもらえる など
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条
|