撮影罪はいつから施行された?施行日以前の盗撮行為に適用される罪の種類も解説

撮影罪は、体の性的な部位や下着などを盗撮・撮影した場合に成立する罪です。
盗撮行為は、以前まで各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まりがなされていました。
しかし、撮影罪が新設されてからは、全国一律の基準でより厳しく処罰されるようになっています。
盗撮行為の厳罰化や基準統一を可能にした撮影罪ですが、一体いつから施行されているのでしょうか。
本記事では、撮影罪がいつから施行されているのか、いつの行為から適用されるのかを解説します。
撮影罪が成立するケースや、迷惑防止条例との違いも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
撮影罪はいつから施行された?
撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称「性的姿態撮影等処罰法」)」という法律によって定められている罪です。
比較的新しくできた法律ですが、いつから施行されたのでしょうか。まずは、施行日や施行の背景について、詳しく見ていきましょう。
撮影罪の施行日は令和5年7月13日
撮影罪を定める性的姿態撮影等処罰法は、2023年7月13日に施行されました。
施行日以降に盗撮行為をおこなった場合は、同法が定める撮影罪に該当する可能性があります。
一方、施行日以前におこなった盗撮行為は撮影罪にはあたらず、以前から存在する都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法などに基づいて処罰されます。
盗撮行為を厳罰化し、全国統一の基準で取り締まるために撮影罪が新設された
撮影罪が施行された理由としては、盗撮行為に対する規制内容が都道府県によって異なっていたことや、罰則がゆるかったことが挙げられます。
撮影罪が施行される前、盗撮行為は基本的に都道府県の迷惑防止条例によって取り締まりがなされていました。
しかし、条例によって取り締まりの対象範囲がバラバラで、全国統一の適用基準もありませんでした。
都道府県・自治体によっては「自宅など私的空間での盗撮は取り締まりの対象外」「カメラを設置しただけなら罪に問わない」などのように適用範囲が狭く、迷惑防止条例だけでは規制が不十分なこともあったのです。
また、罰則も条例によって異なり、懲役刑や罰金刑の上限は都道府県によりまちまちでした。
そのうえ「6ヵ月以下の懲役」「50万円以下の罰金」のように処罰が軽く、再犯の抑止につながりにくいことも問題視されていたのです。
そこで、全国で統一された基準を設けること・盗撮行為を厳罰化することを目的に、撮影罪が新設されました。
撮影罪が施行される以前の盗撮行為に適用され得る罪の種類
撮影罪が施行される前におこなった盗撮行為には、撮影罪は適用されません。
その代わり、以下のいずれかに該当する可能性があります。
都道府県の迷惑防止条例違反
迷惑防止条例は、都道府県や自治体ごとに定められている条例です。
公衆に著しく迷惑をかける行為を取り締まることを目的としていますが、適用範囲は条例によって異なります。
例として、東京都と岩手県の迷惑行為防止条例の内容を比べてみましょう。
【東京都の場合】
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(中略)
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
【岩手県の場合】
第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(中略)
(3)みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、若しくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し、または写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
東京都では、公共の場所に限らず、自宅や更衣室などでの盗撮行為・カメラの設置行為なども規制の対象です。
一方、岩手県の場合、規制対象は公共の場所や乗り物での盗撮行為・カメラの差し向け行為のみに限定されています。
つまり、仮に自宅にカメラを設置する行為をおこなった場合、東京都では処罰を受けますが、岩手県では処罰を受けないということです。
このように、都道府県・自治体によっては規制対象となる場所・行為が限定的であることがあります。
軽犯罪法違反
迷惑防止条例の適用対象外となった場合は、軽犯罪法が適用されます。
軽犯罪法とは、道徳的に許されない日常生活での比較的軽微な犯罪と刑罰を定めた法律です。
落書き行為や空き家への侵入行為などのほか、以下の行為にも軽犯罪法が適用されます。
第一条左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:e-Gov 法令検索|軽犯罪法
条文の「ひそかにのぞき見た者」には、のぞき見をした人だけでなく盗撮行為をした人も含まれます。
しかし、規制の対象場所は「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」であり、駅・路上・商業施設・エスカレーターなどでの盗撮行為は規制の対象外です。
このことから、迷惑防止条例と同様に軽犯罪法も規制対象となる場所が限られていることがわかるでしょう。
なお、駅や商業施設などの建造物で盗撮行為をおこなった場合は、「正当な理由がない」(刑法130条)として、「建造物侵入罪」が適用されます。
そもそも撮影罪とは?
そもそも撮影罪とは、どのような犯罪を指すのでしょうか。
ここでは、撮影罪の概要について解説します。
撮影罪の正式名称と定義|人の性的姿態等を同意なく撮影すること
撮影罪の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。
体の性的な部位や下着などを盗撮したり、相手の意思に反して撮影したりした場合に成立する罪を指します。
「性的姿態」の定義については、性的姿態撮影等処罰法で以下のように記載されています。
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
引用元:e-Gov 法令検索|性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
まとめると、以下の3つが性的姿態に該当します。
- 性器・肛門・臀部・胸部などの性的な部位
- 性的な部位を覆うために着けている下着
- わいせつな行為や性行為をされている人の姿
電車・駅・更衣室・エスカレーター・トイレ・路上など、幅広い場所での盗撮行為が処罰の対象となるでしょう。
撮影罪に該当する4つの行為
以下の行為をおこなった場合、撮影罪に該当する可能性があります。
正当な理由なく、ひそかに性的姿態等を撮影する行為
正当な理由なく、性的姿態を盗撮する行為は撮影罪にあたる可能性があります。
たとえば、会社の更衣室にカメラを仕込んで盗撮したり、電車でスカートの中を勝手に撮影したりする行為が該当します。
相手が同意できない状態で性的姿態等を撮影する行為
相手が同意できない状態や、同意せざるを得ない状態で性的姿態を撮影する行為も、撮影罪に該当するでしょう。
たとえば、お酒や薬物の摂取、暴行や脅迫などによって、相手の意思で同意できない状態をつくり、撮影する行為が処罰の対象となります。
相手を誤信させて性的姿態等を撮影する行為
相手を信じ込ませて性的姿態を撮影する行為も、撮影罪にあたる場合があります。
たとえば「ほかの誰にも見せないから」「こんなこと性的ではないよ、みんなやってるから」などと相手を誤信させて撮影する行為をした場合が該当します。
13歳未満または5歳以上離れた16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影する行為
13歳未満、または自分と5歳以上離れている16歳未満の子どもの性的姿態を、正当な理由なく撮影した場合、撮影罪に問われるでしょう。
「5歳以上離れている」というのは、被害者の誕生日から起算して、加害者の誕生日が5年以上前であることを指します。
別名で「5歳差ルール」と呼ばれることもあります。
5歳差ルールが作られたのは、対等な関係とはいえない年長者による行為を一律に処罰するためです。
「年齢差が大きくなるほど対等な関係を築けなくなる」という考え方のもと、心理学的・精神医学的な観点も考慮して「5歳以上」という基準が設けられています。
撮影罪の構成要件
撮影罪が成立する要件は、以下のとおりです。
- 正当な理由なく、性的姿態等をひそかに撮影すること
- 相手が同意できない状態・同意せざるを得ない状態で性的姿態等を撮影すること
- 相手を誤信させて性的姿態等を撮影すること
- 正当な理由なく、13歳未満または5歳以上離れた16歳未満の人の性的姿態等を撮影すること
「正当な理由」があると認められるケースとしては、医療行為をおこなう過程で撮影する場合や親が子どもの成長記録のために撮影する場合などが挙げられます。
罰則|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑です。
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
引用元:e-Gov 法令検索|性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
都道府県の迷惑防止条例よりも、厳罰化されていることがわかります。
撮影罪に関してよくある質問
ここからは、撮影罪についてよくある質問をまとめて紹介します。
撮影罪で後日逮捕されることはある?
盗撮行為をしたその場で捕まらなくても、後日逮捕されることはあります。
たとえば、盗撮行為がバレて逃走した場合、目撃者の証言や、写真・動画などの証拠があれば後日逮捕される可能性があるでしょう。
また、防犯カメラが設置されている場所で盗撮した場合も、防犯カメラの映像が証拠となり、逮捕される可能性があります。
そのほか、別の犯罪を犯したり、職務質問を受けたりした際に押収したスマホを確認したところ、盗撮した写真・動画が見つかり逮捕された、というケースもあります。
撮影罪の時効は何年?
撮影罪の時効は3年です。
刑事訴訟法では、犯罪の内容や刑罰に応じて、以下のように時効が定められています。
第二百五十条
(中略)
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
引用元:e-Gov 法令検索|刑事訴訟法
撮影罪の法定刑は、撮影行為においては「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑」なので、上記の「六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」に該当します。
したがって、撮影罪における時効は3年ということになります。
撮影罪と盗撮罪の違いは?
撮影罪は、性的姿態撮影等処罰法という法律により定められている、全国一律に適用される犯罪です。
一方、盗撮罪という刑法上の規定は存在せず、盗撮行為は各都道府県の「迷惑行為防止条例」によって、処罰される場合があります。
撮影罪と迷惑防止条例違反の特徴を以下の表にまとめているので、参考にしてください。
撮影罪 |
迷惑行為防止条例違反 |
|
規定する法律 |
性的姿態撮影等処罰法 |
各都道府県・自治体の迷惑防止条例 |
法律・条例が適用される場所 |
全国 |
盗撮行為をおこなった都道府県・自治体 |
処罰対象の行為 |
体の性的な部位や下着などを盗撮・撮影する行為 |
下着や体を撮影する行為 盗撮目的でカメラの差し向け・設置をする行為 ※条例により異なる |
法定刑 |
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金刑 |
6ヵ月〜1年以下の懲役または50万〜100万円以下の罰金 ※条例により異なる |
時効 |
3年 |
3年 |
撮影罪の初犯ではどのくらいの罪に問われる?
撮影罪の初犯だからといって、刑罰が軽くなるとは限りません。
撮影罪が施行される以前は、10万円〜30万円ほどの罰金刑で済むケースも多くありました。
しかし、撮影罪の施行により盗撮行為が厳罰化されたことを考えると、今後はさらに高額な罰金が課される可能性があるでしょう。
悪質と判断された場合は、懲役刑に処せられる可能性もあります。
また、初犯だからといって、刑が減軽されるわけではないと考えておきましょう。
「初犯は逮捕されない」というイメージを持つ人もいますが、初犯でも逮捕の可能性は十分にあります。
そもそも盗撮行為は、撮影罪が施行される前から逮捕に至ることが多かった事案です。
撮影罪においては、加害者が写真や動画を削除して証拠を隠滅するおそれがあるため、逮捕される可能性が高いでしょう。
盗撮行為で撮影された画像を、インターネットからダウンロードしたら撮影罪になる?
盗撮画像だと知りながらダウンロードする行為は「記録罪」にあたります。
記録罪については、性的姿態撮影等処罰法の第6条で以下の様に定められています。
(性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
引用元:e-Gov 法令検索|性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
「2 前項の罪の未遂は、罰する。」とあることから、未遂の場合でも処罰の対象です。
記録罪に該当した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられます。
さいごに|撮影罪に問われるおそれがあるならできるだけ早く弁護士に相談を
撮影罪は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法で規定されています。
撮影罪が成立するのは、正当な理由なく体の性的な部位や下着を盗撮したり、相手が同意できない状態で性的な部分を撮影したりした場合などです。
初犯でも逮捕される可能性は十分にあるので「撮影罪に問われるかも…」と不安に感じている場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、今後の対応方法について具体的なアドバイスを受けることができます。
相談するタイミングが早ければ、その分適切な対応・対策が取りやすくなるでしょう。
一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみてください。



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