不同意性交等罪はどうやって証明される?被害者の証言だけで逮捕?必要な証拠と対処法

2023年7月13日に施行された改正刑法において、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪を統合する形で不同意性交等罪が新設されました。
そして、この刑法改正によって、最も重いタイプの性犯罪の構成要件が抜本的に見直されたため、不同意性交等罪の容疑で刑事訴追されたときに「性交等に対して同意があったこと(不同意ではなかったこと)」をどのように証明するかが非常に重要なポイントになりました。
そこで本記事では、不同意性交等罪の構成要件や判例、不同意性交等罪の容疑で逮捕・勾留されたときの防御方法、刑事事件に強い弁護士に相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
不同意性交等罪の証明について考える前に把握しておくべき知識
まずは、不同意性交等罪の構成要件や罰則、示談金の相場などの基本知識を整理します。
不同意性交等罪の構成要件3つ
刑法第177条及び刑法第176条では、不同意性交等罪の対象になる行為類型について以下3パターンを定めています。
- 相手と同意がない状態で性行等をすること
- 相手を騙して性行等をすること
- 16歳未満の相手と性交等をすること
行為類型ごとに構成要構が異なるため、それぞれ解説します。
相手と同意がない状態で性行為をすること
以下のような行為や状態によって、同意しない意識を形成し、表明もしくは全うすることができない状態を作り又はその状態にあることに乗じて性交等に及んだ場合は、不同意性交等罪が成立します。
- 暴行もしくは脅迫を用いること、または、それらを受けたこと
- 心身の障害を生じさせること、または、それがあること
- アルコールもしくは薬物を摂取させること、または、それらの影響があること
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、または、その状態にあること
- 同意しない意思を形成し、表明し、または、全うするいとまがないこと
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させもしくは驚愕させること、または、その事態に直面して恐怖しもしくは驚愕していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、または、それがあること
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、または、それを憂慮していること
相手を騙して性行為をすること
行為がわいせつなものではないと誤信させたり、性交等の相手方について人違いをさせたりすること、またこれらの誤信や人違いに乗じることによって性交等に及んだ場合には、不同意性交等罪が成立します。
たとえば、性交等に及ぶ前に被害者に目隠しをして別人と性交をさせた場合が挙げられます。
16歳未満と性行為をすること【例外あり】
被害者が16歳未満の場合には、性交等をするだけで不同意性交等罪が成立します。
なお、被害者が13歳以上16歳未満の年齢の場合、不同意性交等罪が成立するのは、加害者と被害者との年齢差が5歳以上のときに限られます。
年齢差が5歳未満のときには、性交等に及んだだけで不同意性交等罪に問われることはありません。
一方、被害者が13歳未満のときには、性交等に及んだ時点で加害者側の年齢問わず不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪は未遂犯も処罰される?
刑法第180条により、不同意性交等罪は未遂犯も処罰対象です。
未遂犯として処罰対象になるのは、不同意性交等罪の既遂の危険性があるときです。
たとえば、無理矢理性交等に及ぶために被害者に対して暴力をふるった事例では、実際に性交等に至らなかったとしても、不同意性交等未遂罪が成立します。
不同意性交等の場面で被害者が怪我をしたらどうなる?
不同意性交等罪が適用される行為に至ったケースで、被害者に死傷結果が生じたときには、刑法第181条により以下の犯罪類型が成立します。
- 被害者が怪我をしたとき:不同意性交等致傷罪
- 被害者が死亡したとき:不同意性交等致死罪
なお、不同意性交等罪が未遂に終わった場合でも、被害者に死傷結果が生じたときには、不同意性交等致死傷罪が成立する点に注意が必要です。
不同意性交等罪の罰則とは?
不同意性交等罪に関連する犯罪類型の法定刑は、以下のとおりです。
- 不同意性交等罪:5年以上の有期拘禁刑
- 不同意性交等未遂罪:5年以上の有期拘禁刑
- 不同意性交等致死傷罪:無期または6年以上の懲役
刑法第25条によると、執行猶予付き判決を獲得するには「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があります。
そのため、不同意性交等罪等の容疑で刑事訴追された場合において、執行猶予付き判決の獲得を目指すなら、自首減軽や未遂減軽、酌量減軽などを目指した効果的な防御活動が不可欠です。
不同意性交等罪が重大犯罪であることや性犯罪厳罰化の動向を踏まえると、初犯でも実刑判決が下される可能性が高いので、刑事事件に強い私選弁護人に相談・依頼することを強くおすすめします。
不同意性交等罪に刑事告訴は必要?
不同意性交等罪に刑事告訴は不要です。
そもそも改正前の刑法では、強姦罪は親告罪に位置づけられていました。
これは、性犯罪被疑者の意向を尊重する趣旨に基づきます。
しかし、民事責任を追及するか否かは被害者本人が自由に決定できるものの、刑事事件化するかどうかの判断まで性犯罪被害者に担わせるのは負担が重すぎるという点が問題点として指摘されてきました。
そこで改正刑法では、不同意性交等罪が非親告罪と扱われるに至っています。
これにより、被害者の刑事告訴がなかったとしても、捜査機関が不同意性交等事件を把握すれば、捜査活動が実施されて犯人の刑事責任を追及することが可能になったのです。
不同意性交等罪は夫婦間でも成立する?
不同意性交等罪は、婚姻関係にある男女間でも成立します。
たとえば、性交等を拒絶する妻に対して暴力をふるって反抗できない状況を作り上げ、夫が無理矢理性交等に及んだ場合には、夫が不同意性交等罪の容疑で刑事訴追される可能性があります。
なお、改正前刑法の強姦罪においても、婚姻関係にある当事者間でも強姦罪は成立するというのが一般的な考え方でした。
ただ、刑事実務の運用では、仮に妻側が強姦罪で刑事告訴したとしても、「夫婦間の問題だから」という理由で被害届や告訴状が受理されず、刑事事件化しないことが多かったのが実情です。
このような捜査実務上の問題点を踏まえて、改正刑法第177条第1項では「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言が明文化されるに至りました。
不同意性交等罪の時効は?
刑事訴訟法第250条各項により、不同意性交等罪関係の公訴時効は以下のように定められています。
- 不同意性交等罪の公訴時効:15年
- 不同意性交等未遂罪の公訴時効:15年
- 不同意性交等致傷罪の公訴時効:20年
- 不同意性交等致死罪の公訴時効:30年
なお、不同意性交等事件の被害者が犯行当時18歳未満の場合、「犯罪行為が終わったときから被害者が18歳に達するまでの日までの期間」が公訴時効期間に加算されます。
これは、被害者が18歳未満の状態だと被害申告するか否かについて冷静に判断できないと考えられているからです。
不同意性交等の立証責任は誰にある?
刑事裁判では、検察官が犯罪事実の立証責任を負います。
なぜなら、無罪推定の原則が適用されるからです。
そのため、不同意性交等罪に該当する犯罪事実が存在することを検察官が立証できない限り、被告人が有罪になることはありません。
なお、検察官に要求される立証の程度は「一般通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度の状態に有罪であること」とされています。
加害者や被害者の証言だけではなく、さまざまな物証や第三者の証言などが総合的に考慮されるので、被害者側の「無理矢理性交等をされた」という証言があるだけで有罪になるわけではありません。
そのため、不同意性交等罪の容疑で刑事訴追されたときには、「被害者の証言に信憑性があるわけではないこと」などを裁判官に納得させるための防御活動が重要だと考えられます。
不同意性交等における示談金の相場は?
不同意性交等罪の容疑で刑事訴追されたときの重要な防御方法のひとつが示談交渉です。
被害者側との間で示談が成立すれば、「被害者の処罰感情がないこと」や「当事者間で民事的な解決が済んでいること」が刑事手続き上も考慮されるので、軽い刑事処分を獲得できる可能性が高まります。
示談交渉の和解条件は、当事者間で自由に決定できます。
被害者側がいくらの示談金で納得してくれるかはわからないので、不同意性交等事件を起こしたときの示談金額の相場は存在しないと理解しておきましょう。
なお、一般的に不同意性交等罪の示談金は100万円~300万円の範囲でまとまることが多いです。
行為の悪質性や被害者の精神的苦痛の程度、当事者の社会的地位や収入、処罰感情の強さなどの諸事情によって金額は変動します。
不同意性交等罪は証拠がない状態では逮捕されない?後日逮捕の可能性は?
不同意性交等罪で逮捕されるかどうかは、状況によって異なります。
そもそも、刑事手続き上の逮捕には、現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の3種類に分類されます。
たとえば、被害者女性を無理矢理レイプしているところを目撃した人に通報されて警察官がかけつけた事例は、現行犯逮捕が適用される場面です。
一方、犯行に及んだあと、しばらくしてから被害者が警察に刑事告訴をして捜査活動を展開した結果、犯人の身元が明らかになったケースでは、逮捕状が発付されて後日逮捕される可能性があります。
ただし、逮捕状が発付されて通常逮捕されるのは、以下の要件を満たすときだけです。
- 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
- 逃亡または罪証隠滅のおそれがあること
不同意性交等罪の容疑で逮捕状が発付されるのは、犯罪事実を疑うに足りるだけの証拠があるときです。
被害者側の証言だけではなく、犯行を基礎付けるための客観的な証拠などから、犯罪事実が立証されると逮捕される可能性が高まります。
次に、仮に不同意性交等罪を立証する証拠が揃っている状況でも、逃亡または罪証隠滅のおそれがなければ逮捕されることはありません。
たとえば、被疑者の住所や身元が明らかであり、捜査機関からの出頭要請や任意の事情聴取に誠実に対応する姿勢を見せていれば、在宅事件として捜査活動が進められる可能性があります。
以上を踏まえると、不同意性交等事件を起こした場合、事件の状況次第では後日逮捕される可能性があるものの、適切に防御活動を展開すれば、逮捕・勾留といった強制処分を回避して在宅事件としての事件処理を期待できるといえます。
不同意性交等罪は被害者の供述だけでは成立しない
不同意性交等罪は、被害者側の供述ひとつだけで簡単に成立するわけではありません。
言い換えれば、適切な防御活動を展開すれば、不同意性交等罪の成立を妨げることができるということです。
ここでは、不同意性交等罪を証明するときのポイントを2つ解説します。
警察は被害者の供述を証明できる客観的証拠を集める
まず、捜査機関側は不同意性交等罪の構成要件を基礎づけるための客観的証拠の収集を目指します。
なぜなら、被害者本人の証言だけでは信用力・信憑性に疑いがあるときに公判を維持できなくなるリスクがあるからです。
その点、不同意性交等罪を裏付ける客観的証拠があれば、被害者本人の証言の信憑性に疑いが生じたとしても、有罪判決を引き出しやすくなります。
被害者の供述以外に証拠がなければ、その信用性が問題となる
不同意性交等事件は、目撃者がいない状況でおこなわれる事件類型なので、被害者本人の供述以外の証拠が存在しないことも少なくありません。
このようなケースでは、「無理矢理レイプされた」などの被害者本人の供述の信用性が問題になります。
たとえば、被害者本人の供述の信用性が高いと判断される状況なら、その証言だけで不同意性交等罪の容疑で有罪になる可能性があるでしょう。
しかし、供述内容に矛盾があったり、証言が変わったりといった事情があると、供述の信用性が低いと判断され、不起訴処分や無罪判決を獲得できる余地が生まれます。
そのため、不同意性交等罪の容疑で刑事訴追されたときには、以下のポイントを押さえながら被害者本人の供述の信用性がないことを主張するべきだといえるでしょう。
- 被害者の証言が客観的証拠及びそこから推認できる事実関係と矛盾している、整合性に欠ける
- 供述内容が時々刻々と変化して一貫性を欠いており、被害者本人の記憶が不正確・不鮮明である、嘘をついている
- 被害者と加害者の関係性を前提とすると、被害者本人には嘘をつく動機がある
- 供述内容に具体性・迫真性が欠けるので信用力が低い など
刑事裁判の経験豊富な弁護士に依頼すれば、捜査活動の進捗状況や被害者の供述内容などを総合的に考慮したうえで、被害者の供述の信用性を下げるための防御活動を展開してくれるでしょう。
不同意性交等罪の証明に有効とされる証拠5つ
ここでは、不同意性交等罪を証明するときに有効な材料として扱われることが多い証拠について、具体的に解説します。
被害者の証言
被害者本人の証言は、不同意性交等罪を証明するときに重視される証拠のひとつです。
とくに、性犯罪は被害者本人が捜査機関に告発しにくく、泣き寝入りを強いられるケースも少なくありません。
そのため、勇気をもって被害申告した被害者本人の証言は重要視される傾向が強いです。
不同意性交等罪を証明するときに使われる被害者本人の証言の具体例として以下のものが挙げられます。
- 大学のサークル主催の飲み会の帰りに先輩に無理矢理ホテルに連れていかれた
- 会社の上司から呼び出されて飲み物に何か盛られて眠たくなったところをレイプされた
- 部活の顧問から無理矢理性交渉を迫られた など
物的証拠
不同意性交等罪では、以下のような客観的証拠である物的証拠が犯罪の成否の重要なポイントになります。
- 防犯カメラの映像
- DNA鑑定結果(精液、唾液、尿、爪痕、血痕など)
- 診断書
- 被害者・加害者との間でのやりとり(メール、LINE、通話の録音など)
- 衣類
- アルコール検査の結果 など
たとえば、嫌がる被害者を無理矢理タクシーに乗せる様子が街中の防犯カメラやタクシーのドライブレコーダーに記録されていると、性交等に対して被害者の同意がなかったことを示す材料になります。
また、被害者の膣内から検出された精液のDNAが被疑者・被告人のものであることを示す鑑定結果が出れば、少なくとも性交等があった事実は認定される可能性が高いです。
一方で、被害者と加害者との間で性交等に対して肯定的なやり取りをした履歴などがあれば、不同意性交等罪の成立を否定する方向の材料として活用できるでしょう。
第三者の証言
不同意性交等罪の証明が問題になる事案では、以下のような第三者の証言も重要な証拠として位置付けられます。
- 被疑者・被告人が被害者の飲み物に薬を入れるところを目撃した
- 普段から被疑者・被告人が被害者をレイプしたいと発言していた
- 事件があった後、被疑者・被告人が犯行を自慢する発言をしていたのを聞いた など
なお、第三者や目撃者の証言の信用性は、事件当事者との関係性や客観的証拠との整合性によって左右される点に注意が必要です。
同意があったことを証明するのに有効な証拠の例
不同意性交等罪の容疑で有罪になると、初犯でも重い刑事罰が科される可能性が高いです。
そのため、被疑者・被告人側としては「性交等に同意があったこと」や「性交等に対して不同意だったとはいえないこと」を示す客観的証拠を用意して犯罪の成立を妨げる必要があります。
ここでは、不同意性交等罪の成立を妨げるのに役立つ証拠について具体的に解説します。
1.性行為前後のやりとりの録画・録音データ
性交等をした前後のやりとりを直接録音・録画したデータは強力な証拠になる可能性が高いです。
たとえば、性交等の前後に仲睦まじい当事者の様子をスマートフォンで撮影したデータ、ホテルに入っていくときのドライブレコーダーの会話の記録などが録画・録音されていれば、性交等に対して当事者双方が合意をしていたことが推測されます。
ただし、録音・録画をするときの状況次第では、録音・録画行為自体が以下のような犯罪に該当するリスクがあります。
- 建造物侵入罪(盗聴器やカメラを無断で設置する目的でホテルや相手方の自宅に侵入する行為)
- 器物損壊罪(盗聴器などを設置するために壁などに傷をつけたりする行為)
- 脅迫罪・強要罪・恐喝罪(録音・録画データを使って被害者を脅したり金銭を要求したりする行為)
なお、相手方に無断で録音・録画をした場合であったとしても、録音・録画データが刑事手続き上違法なものとして排除される可能性は極めて低いです。
2.性行為前後のLINEなどでのやりとり
性交等前後のLINEなどのやりとりも、性交等に対して同意があったことを示す客観的な証拠となります。
たとえば、性交等前後に恋人のようなやりとりをしていたり、性交等について肯定的な感想を送っているメッセージがあったりすれば、不同意性交等罪の成立を否定しやすくなるでしょう。
3.性交同意書・性的同意記録アプリ
不同意性交等罪の成立によって、従来の強姦罪よりも不同意性交等罪が成立する範囲が拡大されました。
そのため、冤罪リスクを軽減するために、性交等の前に性交同意書を交わしたり、性的同意記録アプリを活用したりするケースが増えています。
性交同意書や性的同意記録アプリに被害者側がサインをした記録があれば、不同意性交等罪の成立を防げるでしょう。
ただし、「性交同意書に無理矢理サインさせられた」と被害者側に発言されたり、性的同意記録アプリの同意情報を取り消されたりするリスクがある点に注意が必要です。
4.ホテルなどの防犯カメラの映像
現在では、街中のあらゆるところに防犯カメラが設置されています。
たとえば、ホテルの防犯カメラ映像にふたりが仲良く手を繋ぎながら入っていく様子が記録されていれば、ホテルに向かうことについて被害者側が同意していた事実を立証できるでしょう。
5.共通の友人など第三者の証言
知人や目撃者などの第三者の証言も、不同意性交等罪の成立を否定する証拠として活用できる場合があります。
たとえば、飲み会の帰りでの性交等が問題になった事例について考えてみましょう。
その際、一緒に飲み会に参加していた人から「合コンでふたりが仲良い様子で盛り上がっていた」「飲み会中に手を繋ぐなどのスキンシップをとっていた」などの証言があれば、無理矢理ホテルに連れ込まれたなどの被害者側の主張を否定する材料として活用できます。
また、腕を組みながらホテルに入っていく様子を目撃した第三者の証言や、ふたりが交際している事実を知っている共通の友人の証言があれば、性交等に対する強要性を否定しやすくなるでしょう。
不同意性交等罪で逮捕の可能性がある場合の対処法
ここからは、不同意性交等罪の容疑で逮捕される可能性があるときの対処法を解説します。
被害者と示談交渉をする
紛争の早期解決を目指すなら、被害者との示談交渉をスタートしましょう。
たとえば、被害者が警察に相談する前の段階で示談交渉に成功すれば、刑事事件化自体を回避することができます。
また、仮に被害者に刑事告訴された場合でも、公訴提起判断までに示談が成立すれば不起訴処分(起訴猶予処分)を獲得しやすくなりますし、公訴提起後であったとしても執行猶予付き判決が下される可能性が高まります。
刑事事件に強い弁護士に相談する
不同意性交等罪の容疑で逮捕されるリスクがあるときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士の力を借りることで、以下のメリットを得られます。
- 感情的になっている被害者も弁護士が代理人に就任することで示談交渉に応じてくれやすくなる
- 被害者側から相場からかけ離れた示談条件を提示されても、粘り強く交渉を継続して常識的な範囲の示談条件まで引き下げてくれる
- 早期の示談成立によって刑事事件化の回避、不起訴処分・執行猶予付き判決の獲得など、有利な状況を作り出してくれる
- 取り調べへの対応方法や供述方針のアドバイスを通じて、逮捕・勾留といった強制的な身柄拘束処分を回避して在宅事件化を目指してくれる
不同意性交等事件が刑事事件化した場合、防御活動を開始するタイミングで軽い刑事処分を獲得できるかどうかが変わってきます。
とくに、逮捕・勾留されたときには捜査活動がスピーディーに進められてしまうので、防御活動の時間的な余裕がありません。
そのため、「不同意性交等罪の容疑で立件されるリスクがあるかもしれない」と不安を感じているのなら、その段階で念のために刑事事件に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
不同意性交等罪に関する判例・事例
さいごに、不同意性交等罪が問題になった実際の事件を紹介します。
懲役2年6ヵ月の実刑判決がでた判例
本件は、不倫相手の女性の娘(中学生、16歳未満)に対して性交等に及んだ男性に対して不同意性交等罪が適用されて、2年6ヵ月の実刑判決が下された事件です。
被害者が16歳未満であることから、性交等に及んだ時点で不同意性交等罪が成立します。
本件では、加害者が中学生の被害者に「内緒やからな」「親にばれないように」などの言葉をかけて誰にも相談できない状況を作り出していました。
被害者本人が母親にLINEで助けを求めたことから事件が発覚し、刑事事件化するに至っています。
黙秘を貫き不起訴となった事例
本件は、改正前刑法下の強制性交等罪で立件された被疑者が不起訴処分獲得に成功した事案です。
当初、国選弁護人が就任していた段階では、「強制性交等の事実関係は認めたうえで、被害者との間で示談交渉を進める」という弁護方針が立てられていました。
ただ、被疑者本人が性交等について同意があったと主張したため、刑事事件に強い私選弁護人が就任したうえで、取り調べで黙秘を貫くようにアドバイスを提供しました。
結果として、「性交等について同意がなかった」「暴行や脅迫があった」と認定するだけの証拠が揃わず、不起訴処分が下されるに至っています。
さいごに|不同意性交等罪で逮捕される不安がある場合は弁護士に相談を!
不同意性交等罪の容疑をかけられると、逮捕・勾留によって長期間身柄拘束されるだけではなく、初犯でも実刑判決が下されかねません。
これらのデメリットを少しでも負担させられると、現在だけではなく今後の社会生活にも大きな支障が生じる可能性が高いです。
不同意性交等罪の容疑をかけられそうな事件に関与したおそれがあるときには、できるだけ早いタイミングで刑事事件に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
「性交等に対して同意があったこと」を証明できる証拠を揃えるなどして、効果的な防御活動を展開してくれるでしょう。
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