性犯罪は親告罪?起訴率や逮捕・起訴を回避するための対処法も徹底解説
「性犯罪は親告罪だから、被害者が告訴しなければ逮捕されないのではないか」
そう感じている方も多いのではないでしょうか。
痴漢や盗撮、不同意わいせつなどの性犯罪に関与してしまったとき、「被害届が出ていなければ逃れられるかもしれない」と考えてしまうこともあるかもしれません。
しかし、現在の性犯罪の大半は「親告罪」ではなく「非親告罪」として扱われており、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。
この記事では、性犯罪と親告罪の関係性をわかりやすく解説するとともに、起訴率や逮捕の流れ、そして起訴を避けるための具体的な対処法まで詳しく解説します。
性犯罪に関わってしまい、不安を感じている方はぜひ最後まで参考にしてください。
性犯罪は親告罪?一覧で解説
結論から言えば、現在の性犯罪の大半は親告罪ではなく、非親告罪に分類されています。
つまり、被害者が告訴しなくても、警察や検察の判断で逮捕・起訴される可能性があるのです。
以下では、主な性犯罪の種類とその法定刑をまとめて紹介します。
| 罪の名称 | 概要 | 法定刑 | 親告罪/非親告罪 |
|---|---|---|---|
| 不同意性交等罪 | 被害者の同意を得ずに性交などをおこなった場合の罪 | 5年以上の有期拘禁刑 | 非親告罪 |
| 不同意わいせつ罪 | 被害者の同意を得ずにわいせつな行為(性交などは除く)をおこなった場合の罪 | 6ヵ月以上10年以下の拘禁刑 | 非親告罪 |
| 撮影罪 | 他人の性的な部位や行為などを、同意を得ずにひそかに撮影した場合の罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 非親告罪 |
| 公然わいせつ罪 | 不特定もしくは多数の人が認識可能な状況下でわいせつな行為をおこなった場合の罪 | 6ヵ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 | 非親告罪 |
| 児童買春罪 | 18歳未満の未成年に対し、お金を払って性交や性交類似行為をおこなった場合の罪 ※援助交際は児童買春罪に問われる可能性が高い |
5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 非親告罪 |
| ストーカー規制法違反 | ストーカー行為(特定の人物に対するつきまといや交際の要求など)を繰り返した場合の罪 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 ※公安委員会からの禁止命令に違反してストーカー行為をした場合には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
非親告罪 |
| 迷惑防止条例違反 | 各都道府県が迷惑行為の防止を目的に制定している条例で、痴漢は迷惑防止条例違反に問われる可能性がある | ※痴漢の場合 6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習的な痴漢の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
非親告罪 |
このように、主要な性犯罪は全て非親告罪であるため、被害届や告訴がなくても、逮捕・起訴される可能性があります。
近年の法改正で親告罪から非親告罪となった性犯罪
かつて、強姦罪や不同意わいせつ罪などの性犯罪は親告罪とされ、被害者が告訴しない限り、起訴されない仕組みでした。
この仕組みには被害者のプライバシーを守る意図があった一方、告訴を躊躇する被害者も多く、事件が立件されない事例が後を絶ちませんでした。
こうした背景から、2017年の刑法改正により、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などが非親告罪へと変更され、現在では被害者の告訴がなくても、警察や検察の判断で起訴されるようになっています。
また、ストーカー行為に関する規定も一部が非親告罪化され、悪質なケースでは告訴なしに刑事手続きが進むことがあります。
このように、現在では主要な性犯罪の多くが非親告罪に分類されており、「被害者が告訴しないから大丈夫」とは言えない状況になりました。
性犯罪の起訴率はどのくらい?
性犯罪で逮捕された場合、どの程度の確率で起訴されるのかは、非常に重要なポイントです。
以下では2023年の検察統計に基づいて、犯罪類型ごとの起訴率を見てみましょう。
| 罪の種類 | 起訴数 | 不起訴数 | 起訴率 |
|---|---|---|---|
| 刑法犯全体 | 64,695人 | 110,639人 | 36.9% |
| 不同意性交等罪 | 653人 | 1,303人 | 33.4% |
| 不同意わいせつ罪 | 1,400人 | 2,749人 | 33.7% |
| 撮影罪 | 532人 | 262人 | 67.0% |
| 公然わいせつ罪 | 822人 | 637人 | 56.3% |
| 児童買春、児童ポルノ法違反 | 1,465人 | 620人 | 70.3% |
| ストーカー規制法違反 | 664人 | 548人 | 54.8% |
上記を見てもわかるとおり、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は法定刑が重いにもかかわらず、ほかの性犯罪に比べて起訴率が低めです。
これは、示談の成立などにより不起訴処分を得ている割合が高いことが要因と考えられます。
一方、撮影罪や児童買春・児童ポルノ禁止法違反、公然わいせつ罪、ストーカー規制法違反などについては、刑法犯全体と比べても起訴率が高い傾向にあります。
ただし、これらの犯罪でも不起訴処分が下される事例は少なくなく、被害者との示談が成立すれば不起訴になる可能性は十分にあるといえるでしょう。
なお、痴漢などが対象となる迷惑防止条例違反については、起訴率の統計が公表されていません。
しかし、初犯で被害が軽微、本人が反省しており、示談が成立している場合には、不起訴となる可能性が高いとされています。
性犯罪で検挙・逮捕され起訴されるまでの流れ
性犯罪で疑われた場合、警察によって捜査が開始されると、状況によっては逮捕・勾留される可能性があります。
また、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められる「在宅事件」となるケースも少なくありません。
以下では、それぞれの流れについて説明します。
逮捕され身柄を拘束された場合
まず、警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へ送致されます。
その後、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を認めた場合の勾留期間は、最大10日間です。
さらに、やむを得ない事情があると認められた場合は、10日間まで延長される可能性があります。
この間に、警察や検察による取り調べや証拠収集が進み、最終的に起訴するか不起訴とするかが決定されます。
つまり、性犯罪で逮捕されると、起訴・不起訴が決まるまでに最長で23日は身柄が拘束される可能性があるのです。
在宅事件の場合
在宅事件とは、被疑者が逮捕・勾留されることなく、在宅のまま捜査を受ける刑事事件のことを指します。
在宅事件では、警察や検察からの呼び出しに応じて取り調べを受ける形式となり、原則として学校や職場にも通うことが可能です。
身柄を拘束されないため、捜査期間に法律上の制限はなく、処分が決定するまでに数週間から数ヵ月、場合によっては1年以上かかることもあります。
ただし、「在宅事件だから不起訴になる」とは限りません。
捜査の結果、起訴されて裁判に進み、有罪判決によって前科が付く可能性も十分にあります。
性犯罪で逮捕・起訴を避けるには?
性犯罪の捜査対象となった場合、逮捕や起訴を免れるためには、早い段階で適切な対応をとることが極めて重要です。
不起訴や寛大な処分を得るために有効とされる代表的な対処法を、以下で詳しく解説します。
なるべく早く弁護士に相談する
性犯罪で逮捕されたり、捜査対象となったりした場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
まず、弁護士は逮捕直後から本人と接見できるため、不安の軽減や不利な供述の回避に役立ちます。
捜査過程で接見禁止となっても弁護士との面会は可能なため、家族に関する情報を教えてもらうこともできるでしょう。
また、被害者との示談交渉をスムーズに進められるのも大きな利点です。
弁護士を通じることで、被害者が話し合いに応じる可能性が高まり、示談成立の可能性も上がります。
さらに、逮捕前に示談が成立すれば、逮捕自体を回避できるケースも少なくありません。
逮捕後であっても、早期の対応により起訴猶予や釈放に結びつく可能性が高まります。
自首も検討する
自首は、性犯罪での逮捕や重い処分を避けるための有効な手段のひとつです。
とくに不同意わいせつ罪のように逮捕率が高い事件では、逃げずに自ら出頭することで反省の姿勢が伝わり、逮捕の回避や刑事処分の軽減につながることがあります。
たとえば、面識のない相手への強引な行為や、同じ被害者への繰り返しなど、逮捕の可能性が高い内容であっても、早期の自首によって身柄拘束を避けられるケースも少なくありません。
ただし、自首の対応を誤れば逆に不利になることもあるため、実行するかどうかは必ず弁護士と相談したうえで判断することが重要です。
捜査には協力する
性犯罪で捜査対象となった場合は、警察や検察の取り調べに真摯に協力する姿勢が大切です。
なぜなら、取り調べで黙秘や虚偽の供述をすれば、かえって不利な印象を与えてしまい、起訴や重い処分につながる可能性があるからです。
とくに、初動での対応はその後の判断に大きな影響を及ぼします。
たとえば、事実関係を正確に説明することで、起訴猶予や不起訴処分が選択されやすくなるケースがあります。
ただし、供述内容に誤解がないよう、事前に弁護士とよく打ち合せしたうえで対応することも重要です。
しっかり反省する
性犯罪においては、被疑者がどれだけ反省しているかが、処分や量刑を判断するうえで重要な要素です。
反省の意思が認められない場合、起訴や実刑といった厳しい結果につながりやすい一方、深く反省していると評価されれば、起訴猶予や執行猶予など比較的寛大な処分が選択される可能性があります。
たとえば、謝罪文の提出や、被害者の気持ちに配慮した行動の積み重ねは、反省の具体的な証拠として受け取ってもらえるでしょう。
また、取り調べでの誠実な対応や弁護士と連携しての謝罪準備も、反省の姿勢を明確に示す一助となるはずです。
このように、口先だけではなく行動を伴った反省があるかどうかが、最終的な処分に大きく影響することを理解し、真摯な姿勢で向き合うことが求められます。
再犯防止のための取り組みをおこなう
性犯罪は、再犯の可能性があると判断された場合に、厳しい処分が科されやすい傾向にあります。
そのため、処分の軽減を目指すなら、再犯を防止するための取り組みを自発的におこなうことが大切です。
再犯防止の姿勢が見られない場合、社会的な危険性が高いとみなされ、実刑などの重い結果につながる可能性が高くなります。
一方で、カウンセリングの受講や医療機関での治療、依存傾向に関する専門プログラムへの参加など、行動を伴った再発防止策を講じることで、改善の見込みがあると判断されやすくなるでしょう。
再犯のリスクを真剣に見つめ、自らの問題に向き合う姿勢を見せることが、結果的に社会復帰への道を開く第一歩となります。
被害者との示談を成立させる
性犯罪の刑事処分において、被害者との示談成立は不起訴処分や起訴猶予、量刑判断において極めて重要な要素とされています。
とくに不同意わいせつ罪や盗撮などの事案では、示談が成立しているかどうかで処分結果が大きく変わることも少なくありません。
被害者が加害者を許す意思を示している場合、検察官はそれを情状として重く受け止め、起訴を見送ることもあります。
ただし、加害者本人や家族が直接連絡を取ろうとすると、証拠隠滅や脅迫と誤解されるリスクも否めません。
そのため、示談交渉は弁護士を通じておこなうことが大切です。
さいごに|性犯罪での逮捕・起訴が不安であれば弁護士に相談を!
性犯罪の多くは非親告罪であるため、被害者が告訴しなくても、逮捕・起訴される可能性があることを正しく理解しておくことが重要です。
また、不同意わいせつ罪や撮影罪などでは、被害者の意向にかかわらず、厳しい処分が下されるケースも少なくありません。
しかし、早期の弁護士相談や被害者との示談、再犯防止の取り組みなど、適切な対処を講じることで、不起訴や寛大な処分を得られる可能性は十分にあります。
とくに弁護士は、逮捕の回避や示談交渉、裁判対応まで一貫して支援してくれる、心強い味方となる存在です。
少しでも不安を感じているのであれば、一人で悩まず、まずは弁護士に相談してください。
早めの行動が、将来の結果を大きく変える第一歩になります。
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