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性犯罪の時効一覧|起算点の考え方や法改正による時効延長の影響も解説

東日本総合法律会計事務所
加藤 惇
監修記事
性犯罪の時効一覧|起算点の考え方や法改正による時効延長の影響も解説
  • 「数年前に関係を持った女性から、突然連絡が来た」
  • 「自分に非があるのは確かだが、時効で逃げ切れないか」

過去に性犯罪に関わってしまったことがあり、このような不安を抱えている方もいるかもしれません。

性犯罪には公訴時効があります。

しかし、法改正により性犯罪の時効期間は延長されており、以前よりも逃げ切ることは難しくなっているのが実情です。

過去の出来事だからといって、決して安心はできません。

時効制度を正しく理解することで、突然の逮捕や不利な状況を避けるための対策も見えてきます。

本記事では、性犯罪の時効に関する基礎的な知識、主な性犯罪の公訴時効期間、法改正による影響や遡及適用の有無などを解説します。

今後の対応を適切におこなうためにも、ぜひ最後まで参考にしてください。

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目次

性犯罪の時効に関して知っておくべき基礎知識

ここでは、性犯罪に関する時効の基本的な仕組みについて、わかりやすく説明します。

公訴時効が成立すると起訴されることがなくなる

公訴時効とは、ある犯罪が発生してから決められた年数が経過すると、検察官が事件の起訴ができなくなるというルールです。

刑事訴訟法第337条第4号には、公訴時効が成立すると「判決で免訴の言渡をしなければならない」と定められています。

免訴判決とは、事件について有罪か無罪かを判断するのではなく、すでに検察官が裁判を起こす権利がなくなってしまったという理由で、裁判自体を途中で終わらせるという特別な判決をいいます。

本規定が存在するため、実務上では「時効が成立していないこと」が起訴の当然の前提とされています。

公訴時効の起算点は犯罪行為が終了した時点

公訴時効の起算点は、「犯罪行為が終了した時点」です。

たとえば、不同意性交等罪であれば、犯罪行為が終了した時点は「性行為が終了した時点」を指します。

不同意性交等罪の公訴時効期間は15年なので、2025年1月1日に性行為がおこなわれたとすると、2040年1月1日に公訴時効が成立します。

なお、公訴時効は「日単位」で計算されるので、性行為が終わった時間帯は問題となりません。

たとえば、性行為がおこなわれたのが1月1日午前1時であっても1月1日午後11時であっても、起算日はどちらも「1月1日」となります。

ただし、不同意性交等致傷罪のような、傷害といった「結果」が加わることで刑罰が重くなるような犯罪類型では、「結果が発生した時点」から時効が進行します。

被害者が未成年の場合は18歳になったときから公訴時効が進行する

公訴時効は犯罪行為が終了した時点から進行するのが原則ですが、性犯罪の被害者が18歳未満であれば、18歳になるまで公訴時効は進行しません

たとえば、15歳で不同意性交等罪の被害にあった場合、18歳になるまでの3年間は時効の進行が停止します。

この場合、18歳の誕生日を迎えた時点で時効の進行が始まるので、公訴時効が15年間の犯罪であれば、時効完成日は33歳の誕生日となります。

つまり、時効期間は実質的に18年間となるのです。

本特例が設けられた背景には、性犯罪の被害者が被害を打ち明けづらいという特性があります。

とくに心身ともに未熟な若年者は、被害を誰かに相談できない場合が多く、家族や周囲の人も被害に気づきにくい傾向があります。

そして、ようやく声を上げられるような年齢に達したときには、すでに時効が完成してしまっていた、という不合理な状況が起こりうるのです。

このような問題を防ぐため、2023年の法改正にて、本特例が導入されました。

公訴時効は停止することがある

公訴時効は犯罪行為が終了した時点から進行しますが、正確な捜査や公正な裁判を妨げる事情がある場合には、時効の進行が一時的に停止します。

具体的には、以下のような事情が該当します。

  • 被疑者または共犯者に対する公訴が提起された
  • 被疑者が国外に滞在している
  • 起訴状が被疑者に送達されなかった
  • 加害者が隠れていて、正式に起訴状を送達できない

事情が解消されるまでの間は、時効は進まず、停止中に時効が完成することもありません

ただし、停止の原因が解消されると、解消された時点から公訴時効は再び進行します。

主な性犯罪の時効年数一覧

性犯罪にはさまざまな種類があり、それぞれ公訴時効年数が異なります。

以下では、代表的な性犯罪と公訴時効年数をまとめました。

犯罪の種類 公訴時効
不同意性交等致死罪・不同意わいせつ致死罪 30年
不同意性交等致傷罪・不同意わいせつ致傷罪 20年
不同意性交等罪・監護者性交等罪 15年
不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪 12年
児童買春・ポルノ禁止法違反 3年〜5年
撮影罪・公然わいせつ罪・迷惑防止条例違反 3年

ここから、それぞれ詳しく解説します。

不同意性交等致死罪・不同意わいせつ致死罪|公訴時効30年

不同意性交等致死罪・不同意わいせつ致死罪は、性交やわいせつ行為が原因で被害者を死亡させた場合に成立します。

本罪の公訴時効は、30年です。

死亡という重大な結果が伴うことから、遺族の心情や社会正義に配慮し、長期間にわたる処罰の可能性が確保されています。

不同意性交等致傷罪・不同意わいせつ致傷罪|公訴時効20年

不同意性交等致傷罪・不同意わいせつ致傷罪は、性交やわいせつ行為が原因で被害者に傷害を負わせた場合に成立します。

本罪の公訴時効は、20年です。

死亡に至らずとも、被害者の心身に大きなダメージが残ることが多いことから、期間は比較的長めに設定されています。

不同意性交等罪・監護者性交等罪|公訴時効15年

不同意性交等罪は、被害者の同意なしに性交などをした場合に成立します。

監護者性交等罪は、保護者などの監護責任者が18歳未満の子どもに対して性交などをした場合に成立します。

本罪の公訴時効は、15年です。

被害者が証拠を収集したり、気持ちに整理をつけたりするための期間を十分に確保しつつ、社会全体の法的安定性にも配慮した年数が設定されています。

不同意わいせつ罪・監護者わいせつ罪|公訴時効12年

不同意わいせつ罪は、被害者の同意なしにわいせつな行為をした場合に成立します。

監護者わいせつ罪は、監護者が18歳未満の子どもに対してわいせつ行為をした場合に成立します。

本罪の公訴時効は、12年です。

わいせつ行為も被害者の尊厳を侵害する行為であり、一定期間は処罰可能な状態を維持すべきとの考えに配慮した年数が設定されています。

児童買春・ポルノ禁止法違反|公訴時効3年~5年

児童買春とは、金銭を渡して18歳未満の児童と性交などをすることをいいます。

一方児童ポルノとは、18歳未満の子どもが、性行為や類似行為の様子、または裸で性的な部分を強調して写されている画像や映像をいいます。

児童買春や児童ポルノの製造・所持・提供などは、心身の未成熟な児童を性的に搾取し虐待するので、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)」によって禁止されています。

児童買春の公訴時効は、5年です。

児童ポルノの製造・所持・提供などの公訴時効は、具体的な行為に応じて3年または5年に分類されます。

3年 5年
●性的好奇心を満たす目的での所持・保管
●特定少数への提供
●特定少数への提供目的での所持・保管など
●児童ポルノに係る姿態をとらせた上で写真等に描写して製造
●盗撮による製造
●不特定多数への提供または公然陳列目的での所持・保管など
●不特定多数への提供または公然陳列

撮影罪・公然わいせつ罪・迷惑防止条例違反|公訴時効3年

撮影罪は、同意なく他人の性的な部位や下着などを相手の撮影した場合などに成立します。

公然わいせつ罪は、不特定多数の人の目にふれるような場所で、裸になる、性器を露出する、またはわいせつな行為をした場合などに成立する犯罪類型です。

また、各都道府県では迷惑防止条例を定めており、主に盗撮、痴漢、のぞきといった行為を禁止しています。

駅構内や電車内、エスカレーターなどでの盗撮行為や、他人の身体を触るような迷惑行為は、迷惑防止条例に該当する場合が多いです。

これらの犯罪の公訴時効は、いずれも3年です。

ただし、迷惑防止条例違反については、都道府県によって若干異なる場合があります。

法改正による性犯罪の時効延長は遡及して適用される?

性犯罪に関する公訴時効期間は法改正によって延長されましたが、延長された時効期間が過去に発生した事件に遡及して適用される場合があります。

そのため、以前であれば時効が完成していた場合でも、実際には時効が延長されている可能性があるため、注意が必要です。

たとえば、2020年に被害者の同意なく性行為をした場合、当時であれば「強制性交等罪」が成立しました。

公訴時効は10年とされていたため、本来であれば2030年に時効が完成します。

しかし、強制性交等罪は「不同意性交等罪」という罪名に改正され、時効期間も15年に延長されました。

この場合、時効期間に関する規定が遡って適用されるので、2020年に事件が発生していれば、時効の完成が2035年まで延長されます。

ただし、法改正の時点ですでに時効が完成していた場合には、延長された時効期間は適用されません。

たとえば、2014年に発生した事件で、2024年の時点ですでに10年の時効が成立していたのであれば、時効延長の影響を受けないのです。

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性犯罪の加害者が公訴時効を待つべきではない理由

性犯罪には公訴時効があるため、「時効まで逃げ切ればいい」と考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、このような考えは危険です。

その理由は主に以下の3点です。

  • 性犯罪は検挙されやすい傾向にある
  • 時間が経ってから事件化することも多い
  • 突然逮捕される可能性がある

ここから、それぞれの理由について詳しく説明します。

性犯罪は検挙されやすい傾向にある

性犯罪は、ほかの刑法犯と比べて検挙率が高い傾向にあります。

法務省が公表したデータによると、2024年(令和6年)の刑法犯全体の検挙率は38.9%にとどまっていますが、性犯罪に限ると80%を超えています

刑法犯・性犯罪の検挙率(2024年)
刑法犯全体 38.9%
凶悪犯(殺人・強盗・放火・不同意性交等) 88.5%
不同意性交等 85.8%
わいせつ(不同意わいせつ・公然わいせつ・面会要求等・性的姿態撮影等処罰法) 82.5%
不同意わいせつ 83.8%

このように、性犯罪は非常に高い確率で捜査される傾向にあるので、決して油断できません。

時間が経ってから事件化することも多い

性犯罪では、事件発生からしばらく時間が経ってから事件化するケースが多いです。

被害者は強いショックや恐怖から、すぐに被害を訴えることができないのが通常です。

時間をかけて気持ちの整理をしたうえで、ようやく家族などに相談して、警察への被害届の提出に至るケースが少なくありません。

そのため、「もう何年も前のことだから大丈夫」と思っていても、突然事件化し、加害者として捜査対象になることも十分考えられます。

突然逮捕される可能性がある

警察が本格的に捜査を開始すれば、被疑者がある日突然逮捕される可能性があります。

2024年には、約10年前に発生した強姦事件について、加害者とされる人物が逮捕された事案も報じられました。

事件が風化したように見えていても、証拠がそろい、容疑が固まれば逮捕に至ることは十分あり得ます。

また、電車内で盗撮をしたものの、その場では現行犯逮捕を免れたようなケースでも、後日、防犯カメラ映像や目撃者の証言、改札の通過記録、SNS・LINEの履歴などから特定され、逮捕される可能性もあります。

突然の逮捕によって、家族や職場など周囲の人に事実が知られ、深刻な精神的負担や社会的影響を与えてしまうかもしれません。

性犯罪では民事上の消滅時効にも注意が必要

性犯罪が発生した場合、刑事上の公訴時効に加え、民事上の消滅時効にも注意が必要です。

たとえば、被害者に同意なく性交をした場合、刑法上の「不同意性交等罪」に該当すると同時に、民法上の「不法行為」として扱われます。

そして、不法行為に該当すると、被害者が加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。

しかし、不法行為に基づく損害賠償請求権にも、以下のような消滅時効期間が定められています。

  • 被害者が損害と加害者を知ったときから3年(生命や身体に対する不法行為の場合は5年)
  • 事件発生から20年

民事上の消滅時効を過ぎてしまうと、たとえ明確な被害があったとしても、加害者が損害賠償を請求されることが基本的にありません。

性犯罪を起こしたら時効を待たず弁護士に相談すべき理由

性犯罪を犯してしまった場合、事件から何年も経過してから逮捕されるケースもあります。

そのため、性犯罪を起こしてしまったときは、できる限り早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士に依頼することで、以下のようなサポートを受けられます。

  • 取り調べの受け方についてアドバイスをしてもらえる
  • 自首に同行してもらうこともできる
  • 被害者との示談が成立しやすくなる
  • 不起訴や刑の減軽を実現できる可能性が高まる
  • えん罪であれば、無罪主張の弁護も任せられる

ここからは、それぞれのサポート内容について解説します。

取り調べの受け方についてアドバイスをしてもらえる

弁護士に相談することで、取り調べの受け方についてアドバイスをもらえます。

たとえば、取り調べの場では、事件について詳しく話したほうがよいのか、それとも黙秘したほうがよいのかといった判断に迷う場合も多いです。

弁護士が取り調べに同席することは認められていないので、事前に弁護士に相談しておけば、取り調べでの具体的な対応方針を事前に確認できます。

また、不用意な供述により状況が悪化する事態も防げます。

自首に同行してもらうこともできる

弁護士に自首に同行してもらうこともできます。

自首とは、犯罪を犯した本人が警察などの捜査機関に自発的に申し出ることをいいます。

自首したからといって必ず逮捕を免れるわけではありません。

しかし、弁護士が同行することで以下の事情を捜査機関に適切に伝えられるので、逮捕の必要がないと判断される可能性が高まります。

  • 家族が身元引受人となっていること
  • 本人が深く反省していること
  • 逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと

被害者との示談が成立しやすくなる

弁護士に相談することで、被害者との示談が成立する可能性が高まります。

性犯罪では、被害者との示談の有無がその後の処分に大きな影響を与えます。

しかし、加害者本人が被害者に直接連絡を取ろうとするのは現実的に難しいだけでなく、場合によっては接触自体が違法と判断されるリスクもあるのです。

その点、弁護士であれば、検察官や弁護人の窓口を通じて、適正な手続きのもとで示談交渉を進められます。

また、弁護士が間に入ることで、被害者の意向を尊重しつつ冷静かつ慎重なコミュニケーションが取れるので、感情的な衝突を避け、示談が成立しやすくなるのもメリットです。

不起訴や刑の減軽を実現できる可能性が高まる

弁護士に依頼することで、不起訴処分や刑罰の減軽を実現できる可能性を高められます。

なぜなら、弁護士は相談者の利益のために、以下のような弁護活動をおこなうからです。

  • 被害者との示談交渉
  • 被害の弁償
  • 性犯罪の再発防止を目的とした治療や教育プログラムの受講支援

こうした取り組みにより、加害者に反省や再犯防止の意思があると検察官や裁判所に評価され、処分の軽減につながりやすくなります。

えん罪であれば、無罪主張の弁護も任せられる

えん罪の場合にも、弁護士への相談が有効です。

えん罪を疑われているケースでは、適切な証拠の収集や、事実関係の的確な主張が不可欠です。

ひとりで対応しようとすると、証拠をうまく集められなかったり、捜査機関の誘導により不利な供述をしてしまうおそれがあります。

弁護士は、被害者の証言との矛盾点やアリバイの有無を丁寧に確認し、防犯カメラの映像などの客観的証拠を適切に収集するなど、無実を証明するための戦略的な弁護活動をおこなってくれます。

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性犯罪の時効についてよくある質問

ここでは、性犯罪の時効に関するよくある質問をまとめました。

似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。

2023年7月の法改正で性犯罪の時効は、改正前に比べどのくらい延長された?

2023年7月の法改正により、時効期間が以下のとおり延長されました。

罪名 改正前の時効期間 改正後の時効期間
不同意わいせつ等致傷・強盗不同意性交等 15年 20年
不同意性交等・監護者性交等 10年 15年
不同意わいせつ・監護者わいせつ 7年 12年

また、被害者が18歳未満の場合、被害を自覚するまでに時間がかかることを考慮し、被害者が18歳になるまでは時効の進行が停止する取り扱いとなりました。

たとえば、被害者が15歳のときに不同意性交等の被害を受けた場合、公訴時効は以下のように計算します。

  • 3年(18歳−15歳)+15年(不同意性交等の改正後の時効期間)=18年

つまり、被害者が33歳になった時点(被害を受けたときから18年後)で、公訴時効が成立します。

不同意性交等罪の証拠がないなら、時効を待っても大丈夫?

客観的証拠がなさそうだからといって、公訴時効をただ待つのは必ずしも正しい対応といえません

不同意性交等罪が適用されるような事件は、加害者と被害者だけの密室で発生することが多く、第三者による目撃や映像記録といった客観的な証拠が得られにくい傾向があります。

しかし、そのような場合、被害者の供述が重要な証拠として扱われます。

被害者の証言をきっかけに起訴され、最終的に有罪判決が下される可能性もあるのです。

また、事件から長い時間が経過していても、被害者が被害届を提出すれば捜査が開始され、ある日突然警察に呼び出されたり逮捕されたりする可能性も否定できません。

「証拠が残っていないから大丈夫」と油断せず、可能な限り早い段階で弁護士に相談し、適切な対応をとることが大切です。

さいごに|性犯罪を起こしたときは時効を待たずに自主的な解決を目指そう!

本記事では、性犯罪の公訴時効についてわかりやすく解説しました。

性犯罪には公訴時効が定められており、一定の年数が経過すれば刑事責任を問われなくなります。

ただし、事件から長い時間が経っていても、ある日突然警察の捜査が始まり、逮捕されるというケースは少なくありません。

逮捕されると、社会的信用を大きく損ない、家族や職場に事件が知られるおそれがあります。

こうしたリスクを回避したいのであれば、「時効を待つ」のではなく、「自ら解決に向けて動く」ことが大切です。

そのためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することを検討しましょう。

弁護士に相談すれば、取り調べ対応のアドバイスや自首への同行、被害者との示談交渉、不起訴や刑の減軽に向けた働きかけなど、さまざまなサポートを受けられます。

なお、弁護士を探すには、「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。

ベンナビ刑事事件では、性犯罪を含む刑事事件の対応を得意とする弁護士を地域別に検索できるので、自分に合った弁護士を効率的に探せます。

相談先に迷っている方は、ぜひご活用ください。

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この記事の監修者
東日本総合法律会計事務所
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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