公然わいせつ罪とは?該当するケース・刑罰・正しい対処法まで解説
- 「自分の行為が公然わいせつ罪にあたるのでは?」
- 「もし逮捕されたらどうなるのか…」
このような不安を抱えていませんか。
公然わいせつ罪とは、公共の場で性器を露出するなど、不特定多数の人が目にできる状況でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
行為の場所や状況によっては、本人が意図していなくても罪に問われる可能性があります。
ただし、早い段階で弁護士に相談すれば、不起訴や刑の軽減につながるケースも少なくありません。
本記事では、公然わいせつ罪に該当するケースや刑罰、逮捕後の流れ、そして具体的な対処法まで解説します。
まずは正しい知識を身につけ、次に取るべき行動を明確にしましょう。
公然わいせつ罪とは|不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為を行うこと
公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為を行うことによって成立する犯罪です。
(刑法174条)
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
具体的には、公園や路上など不特定多数の人が目にする場所での性器の露出や性行為などが該当します。
重要なのは、実際に目撃者がいなくても、一般的に人が通行する場所であれば成立する可能性があるという点です。

公然わいせつ罪に問われる可能性があるケース
以下のような行為は、公然わいせつ罪に問われる可能性が非常に高いといえます。
- 公園や路上で下半身・性器を露出する
- インターネットのライブ配信でわいせつな行為をする
- 窓やベランダから外に見える状態で裸体を露出する
- 車内での性行為を外から見える状態で行う
- 公共の場で自慰行為をする
- わいせつな言葉を発しながら身体の一部を見せる
これらは場所を問わず、不特定多数の人が認識できる状況であれば成立する可能性があります。
特に近年では、スマートフォンやWebカメラを使った配信行為での検挙例が増えています。
公然わいせつ罪にあたらないと考えられるケース
一方で、公共の場での行為であっても、直ちに公然わいせつ罪にはあたらないとされるケースもあります。
たとえば、カップルが街中でキスをする程度であれば、通常は公然わいせつ罪にはなりません。
ただし、その場で衣服を脱ぎ始めるなど行為がエスカレートすれば、罪に問われる可能性があります。
また、うっかり性器や胸などが見えてしまった場合も、基本的には罪に問われません。
公然わいせつ罪が成立するには「故意」、つまり自分の意思でわいせつな行為をしたことが必要だからです。
そのため、銭湯で気づかないうちに外から見える位置に立っていた、着替え中に衣服がずれて身体の一部が露出したといったケースでは、原則として罪は成立しません。
公然わいせつ罪の刑罰|6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・または拘留や科料
公然わいせつ罪を犯した場合、6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処されます。(刑法174条)
拘禁刑という重い刑罰も規定されていますが、初犯で悪質性が低く反省している場合は、正式な裁判を経ずに罰金刑で終わる「略式起訴」となるケースも少なくありません。
ただし、常習性がある場合や悪質な態様の場合は、正式裁判となり拘禁刑が科される可能性もあります。
また、罰金刑であっても前科がつくと、就職や社会生活に影響が出ることも忘れてはなりません。
以下では、実際に公然わいせつ罪で有罪となった判例を2つご紹介します。
駐車中の車内での露出行為で懲役刑(現在なら拘禁刑)となった判例
平成15年9月24日、神戸地方裁判所は、駐車中の車内で自慰行為を行った被告人に対し、懲役4か月の実刑判決を言い渡しました。
被告人は、住宅街の路上に駐車した車内で、運転席のシートを倒して仰向けになり、陰部を露出して自慰行為に及びました。
窓ガラスに目隠しなどがなく、目撃した女性が交番に通報して発覚しています。
弁護側は「車内での行為であり公然性がない」と主張しましたが、裁判所は「人通りの多い住宅街で、外から見える状態の車内での行為は、不特定多数が認識しうる状態である」として公然性を認めました。
なお、被告人には同種の前科が複数あり、常習性が認められたことから、罰金刑ではなく懲役刑が選択されています。
インターネットのライブ配信で公然わいせつ罪が成立した判例
令和7年8月21日、京都地方裁判所は、インターネットのライブ配信サイトを運営していた被告人に対し、懲役3年(執行猶予5年)及び罰金250万円の判決を言い渡しました。
被告人は、ライブ配信サイトの映像配信システムを利用し、配信者らと共謀のうえ、性器や性交の場面を無修正で不特定多数に向けて配信しました。
裁判所は「不特定多数が閲覧するインターネット上で無修正わいせつ動画を配信し、我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きい」と指摘。
サイト運営者として果たした役割の大きさから、厳しい非難は免れないと判断しました。
なお、本件は公然わいせつ罪に加え、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪(刑法175条)との併合事例であり、罰金250万円は主に同罪の法定刑に基づくものです。
公然わいせつ罪が成立する3つの要件
公然わいせつ罪が成立するためには、「公然性」「わいせつな行為」「故意」という3つの要件を満たす必要があります。
それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
①不特定または多数の人が認識できる状況(公然性)
公然わいせつ罪でいう「公然」とは、不特定または多数の人がわいせつ行為を目にできる状態を指します。
ここで重要なのは、実際に誰かが目撃したかどうかは問われないという点です。
たとえば深夜の公園に誰もいなくても、人が通りかかる可能性のある場所であれば「公然」にあたる可能性があります。
また、たとえ観客全員が同意していたとしても、不特定多数が認識できる状況であれば「公然」と原則として判断されます。
②わいせつな行為をすること(わいせつな行為)
「わいせつな行為」の定義については、過去の判例(最高裁)により以下のように定義されています。
- いたずらに性欲を興奮または刺激させる行為
- 普通人の正常な性的羞恥心を害する行為
- 善良な性的道義観念に反する行為
具体的には、性器の露出、性行為、自慰行為などが該当します。
なお、単に肌を露出しただけ(水着姿など)では、ただちにわいせつな行為とはならないケースもあります。
社会通念に照らして判断されることになります。
③意図的に行うこと(故意)
公然わいせつ罪が成立するためには、「故意」が必要です。
つまり、「公然とわいせつな行為をしている」という認識を持ちながら、あえてその行為を行ったことが求められます。
例えば、以下のようなケースでは故意がないと判断され、公然わいせつ罪は成立しません。
- 他人に無理やり服を脱がされて裸にされた場合(不可抗力)
- 水泳中に水着が脱げたことに気づかなかった場合(過失)
- チャックの閉め忘れで意図せず露出してしまった(過失)
「わざとやったわけではない」という点が、捜査において重要な争点になることもあります。
「公然わいせつ罪」と「身体露出の罪」の違い
公然わいせつ罪とよく似た犯罪に、軽犯罪法の「身体露出の罪」があります。
両者の違いを表で確認しましょう。
| 罪名 | 公然わいせつ罪(刑法174条) | 身体露出の罪(軽犯罪法1条20号) |
|---|---|---|
| 対象行為 | 性器などの露出、性行為など(わいせつ行為) | 臀部(お尻)や太ももなど、本来隠すべき場所の露出 |
| 保護法益 | 善良な性的風俗 | 公衆の不快感、嫌悪感の防止 |
| 刑罰 | 6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金など | 拘留または科料 |
軽犯罪法1条20号では、以下のように規定されています。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
両者を分けるポイントは、露出の程度です。
性器を見せるなど明確に「わいせつ」といえる行為は公然わいせつ罪、臀部や太ももの露出で周囲に不快感を与える程度なら軽犯罪法違反にとどまることが多いとされています。
また、軽犯罪法違反の罰則は拘留または科料にとどまり、公然わいせつ罪より軽い処分です。
公然わいせつ罪では冤罪もあり得る
公然わいせつ罪の疑いをかけられたとしても、必ずしも有罪であるとは限りません。
中には冤罪(無実の罪)のケースも存在します。
例えば、以下のようなケースです。
- 立ち小便をしていて、性器を露出して見せつけたと通報された
- ズボンのチャックを閉め忘れていただけなのに、故意の露出と疑われた
このように、本人にわいせつな意図がまったくなくても、状況の伝わり方次第で公然わいせつ罪を疑われることがあります。
さらに、警察の厳しい取り調べを受けるうちに、やっていないにもかかわらず「やりました」と虚偽の自白をしてしまうリスクもあります。
もし身に覚えのない容疑をかけられた場合は、絶対に安易に認めず、一刻も早く弁護士に相談してください。
初動の対応が、その後の人生を大きく左右します。
公然わいせつ罪の刑事手続きの流れ
公然わいせつ罪で捜査対象となった場合、逮捕されるケースと在宅のまま捜査が進むケースがあります。
どちらのケースも、最終的には検察官が起訴(裁判にかける)か不起訴かを判断することになります。
それぞれの流れについて詳しく見ていきましょう。
①逮捕された場合

公然わいせつ罪での逮捕は、現行犯逮捕と後日逮捕の2パターンがあります。
目撃者がすぐに通報したり、防犯カメラの映像から特定されたりして逮捕されます。
逮捕されると、まず警察署で取り調べを受け、48時間以内に検察官へ事件が送られます。
その後、検察官は24時間以内に勾留を裁判所に請求するか判断します。
勾留が決定すると原則10日間、延長されるとさらに最大10日間、合計で最大20日間、留置施設で生活しながら取り調べを受けることになります。
この間も取り調べは続き、検察官は勾留期間中に起訴するかどうかを最終的に判断します。
つまり、逮捕から起訴判断まで最大23日間、社会から隔離されることになり、会社や学校への影響は避けられません。
早期釈放を目指すためにも、速やかに弁護士へ相談することが大切です。
②在宅事件の場合
在宅事件とは、逮捕・勾留されずに普段通りの生活を送りながら捜査が進められる手続きです。
身体を拘束されないため、会社や学校に知られるリスクが大幅に軽減されます。
在宅事件では、警察や検察から「〇月〇日に署に来てください」と呼び出しがあり、その都度出頭して取り調べを受けます。
捜査が一段落すると、警察は事件の資料を検察官に送付します(書類送検)。
その後、検察官は送られてきた資料と、場合によっては被疑者本人を呼び出して取り調べた内容をもとに、起訴するか不起訴にするかを最終的に判断します。
身体拘束はありませんが、前科がつく可能性は逮捕された場合と同じです。
油断せず、真摯に対応する必要があります。
公然わいせつ罪で逮捕された場合に取るべき行動
公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合、その後の対応次第で処分の重さが変わる可能性があります。
早期の段階で適切な行動を取ることが、不起訴や減刑につながることもあります。
ここでは、逮捕された場合に取るべき具体的な行動を解説します。
①弁護士へすぐに相談する
公然わいせつで逮捕されてしまった場合、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕直後の72時間は、たとえ家族であっても本人との面会(接見)が禁止されることが一般的です。
しかし、弁護士であれば制限なく面会が可能です。
弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 取り調べに対するアドバイス(黙秘権の使い方など)を受けられる
- 家族との連絡役になってもらえる
- 被害者がいる場合の示談や、意見書の提出などを行ってもらえる
特に、公然わいせつ罪での逮捕が初めてでない場合は、重い処分が下される可能性が高くなります。
一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
費用面が心配な方は、まず無料で利用できる当番弁護士制度を活用するのもよいでしょう。
②反省の意思を示す
反省の態度を示すことで、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。
具体的には、家族や身近な方が「再犯を起こさないように監視する」といった内容の誓約書を作成し、検察官に提出することが有効です。
また、家族が情状証人として出廷し、被疑者の更生を支える姿勢を示すことも弁護活動として効果的です。
これらの手続きは、弁護士を通じて行った方がより効果的に進めることができます。
専門家のサポートを受けながら、適切な対応を取ることが大切です。
③露出症や性依存症の可能性を疑う
もし、ご自身の力で露出行為をやめられないのであれば、露出症や性依存症の可能性があります。
露出症は、性嗜好に偏りのあるパラフィリアや性依存症の一種といわれています。
「人前で露出することに性的興奮を覚える」といった性癖を持っている場合、自力で再犯を防ぐことは難しいかもしれません。
専門的な治療が必要です。
薬物療法や再発防止プログラムを行っている専門のクリニックもあるため、受診を検討してみてください。
治療を受けていることは、裁判においても有利な情状として考慮される可能性があります。
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一人で悩まず、まずは専門家に相談することから始めましょう。
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まとめ
公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状況でわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
行為の場所や態様によっては、本人に自覚がなくても問題となる可能性があります。
逮捕されたとしても、早い段階で弁護士に相談し、示談交渉などの適切な対応を進めることで、不起訴となり前科を回避できる可能性があります。
公然わいせつ罪について不安を抱えているなら、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。
初回相談を無料で受け付けている事務所も多くあります。
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