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暴行事件の弁護士費用の相場は?弁護士に相談すべき理由や節約のコツを紹介

暴行事件の弁護士費用の相場は?弁護士に相談すべき理由や節約のコツを紹介

暴行事件で弁護士に依頼した場合、弁護士費用はどの程度かかるのでしょうか。

弁護士事務所などによっても金額にはバラつきがありますが、おおよその目安を把握しておきましょう。

本記事では、暴行事件でかかる弁護士費用の相場や内訳、弁護士費用を節約する方法や弁護士に相談するメリットなどを解説します。

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暴行事件の弁護士費用の相場は50万円から

暴行事件の解決に向けて弁護士のサポートを受ける際の費用相場としては、逮捕されていない場合は50万円~80万円程度、逮捕されている場合は60万円~120万円程度です。

弁護士費用の内訳は以下のとおりです。

相談料 5,000円程度/30分(無料の場合もあり)
着手金 20万円~60万円程度
報酬金 20万円~60万円程度
接見費用 1万円~5万円程度/回
実費 弁護士の交通費など
日当 1万円~3万円程度/日

ここでは、各費用の概要や相場などを解説します。

相談料|5,000円程度/30分(無料の場合もあり)

弁護士への相談料は、30分あたり5,000円程度が相場です。

ただし、最近では初回の相談料を無料にしている弁護士事務所も多いほか、正式に依頼すれば都度の相談は無料になるプランを提案している弁護士事務所もあり、上手に節約したいところです。

着手金|20万円~60万円程度

暴行事件における刑事弁護の着手金相場は20万円からです。

着手金とは「弁護士に依頼する際に支払う頭金」のようなもので、その後の相談料なども含めて着手金としている弁護士事務所もあります。

着手金について注意しておきたいのが「原則返金されない」という点です。

たとえ事件が望んだ形で解決できなかった場合でも、着手金は返金されない可能性があります。

報酬金|20万円~60万円程度

暴行事件を依頼した場合の報酬金は20万円からが相場です。

報酬金とは「弁護活動の成果に対する報酬」です。

ここで気をつけておきたいのが「どのようなものが『成果』にあたるのか」という点です。

一口に刑事弁護といっても「逮捕や勾留を回避したいのか」「不起訴処分を目指すのか」「刑罰を軽くして実刑判決を避けたいのか」など、うまくいったと評価できる結果はさまざまでしょう。

成果の定義について認識があいまいな場合、依頼者側が望んだ成果を達成していないのに報酬を請求されてしまうおそれもあります

事前の打ち合わせの段階で、必ず「成果の定義」について確認しておきましょう。

接見費用|1万円~5万円程度/回

接見費用は、1回につき1万円~5万円程度が相場です。

接見とは「刑事事件を起こして身柄を拘束されている被疑者と会うこと」で、つまり弁護士がおこなう「面会」を指すと考えればよいでしょう。

弁護士は自由に接見が認められており、「逮捕直後から勾留決定までの期間」や「夜間・休日」などのように、ほかの人では面会できない時間でも会うことができます。

また、接見の回数にも制限がないため1日に何度でも面会でき、しかも捜査の都合よりも弁護士の接見のほうが優先されます

逮捕されている被疑者に対して取り調べなどでのアドバイスを送ることができるのは接見のタイミングだけであるため、有効活用したいところです。

実費|弁護士の交通費など

弁護活動によって発生した実費も費用に含まれます

実費の一例としては、弁護士の交通費や書類のコピー代などが該当します。

できるだけ費用を安く抑えたい場合は、事件を管轄する地域の警察署・検察庁・裁判所から近いところにある弁護士事務所を選ぶのが効果的です。

日当|1万円~3万円程度/日

弁護士の日当は、1日あたり1万円~3万円程度が相場です。

「日当が発生するケース」や「日当に交通費は含まれるかどうか」など、弁護士事務所によって決め方は異なり、日当とは呼ばずにタイムチャージと呼ぶ事務所などもあります。

詳しくは事前の相談の際にしっかりと確認しておきましょう。

暴行事件で弁護士に相談・依頼するメリット

暴行事件を起こしてしまった場合、弁護士のサポートを得ることで以下のようなメリットが望めます。

逮捕の回避が望める

まだ逮捕されていない場合、自首をするという選択肢もあります

ただし、自首には成立要件がいくつかあり、知識のない素人では自首が成立せずに減刑などがされないおそれもあります。

弁護士であれば自首に関するアドバイスが受けられるうえ、自首する際に意見書を持って同行してもらうこともでき、逮捕などを回避できる可能性が高まります

早期釈放や減刑の獲得に向けてサポートしてくれる

暴行事件の容疑者として逮捕されてしまうと、警察にて48時間、検察にて24時間、裁判所が勾留を認めた場合は20日間の最長23日間におよぶ身柄拘束を受けるおそれがあります

長期の身柄拘束を受けると、自宅には帰れずに仕事や学校にも行けなくなるため、解雇や退学といった不利益を被るリスクも高まります。

長期の身柄拘束を避けるためには、弁護士のサポートが必須です。

早急に弁護士に相談して、対策を講じてもらうのがよいでしょう。

被害者との示談交渉を依頼できる

不起訴処分の獲得を目指すうえで、特に有効なのが「被害者との示談」です。

示談が成立すれば、被害届や告訴の取り下げによって身柄拘束や刑罰の回避などが期待できます。

ただし、暴行事件の被害者は加害者に対して恐怖心や嫌悪感を強く抱いていることが多いため、加害者本人や加害者家族との接触を嫌う傾向があります

第三者である弁護士に依頼すれば、相手方も交渉に応じてくれる可能性が高まります。

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暴行罪とは

ここでは、暴行罪に関する基礎知識について解説します。

暴行罪の刑罰

暴行罪は刑法第208条に規定されており、刑罰は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です(刑法第208条)。

拘留とは「1日以上30日未満の範囲で身体を拘束して自由を奪う刑罰」で、科料とは「1,000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑罰」を指します。

暴行罪で逮捕されるケース

暴行罪は、他人に暴行を加えてけがや病気などが発生していない場合に成立します。

ここでいう暴行とは「不法な有形力の行使」とされており、主に以下のような行為が該当します。

  • 他人の首をしめる
  • 襟首や腕をつかむ
  • 髪の毛を引っ張る
  • 胸や背中を押す

口論などが激しくなったりすると、ついカッとなって相手を突き飛ばしたり、つかみかかってしまったりすることもあるでしょう。

しかし、刑法の規定に照らせば、相手にけがを負わせていなくてもこの段階ですでに暴行罪が成立しているのです

暴行罪の慰謝料相場・示談金相場

暴行事件を起こした場合、示談金は10万円~30万円程度になるのが一般的です。

ただし、被害状況などによっては上記の範囲内に収まらない場合もあります。

なお、慰謝料は示談金の一項目であり、慰謝料や物的損害などを全て合わせたものを「示談金」と呼びます

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪と似たものとして「傷害罪」という犯罪もあります。

傷害罪は、他人に暴行を加えてけがや病気などが発生した場合に成立します

傷害罪の刑罰は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法第204条)」で、暴行罪よりも重く設定されています。

刑法の規定に照らせば、かすり傷ひとつ付いただけでもけがはけがであるため、傷害罪が成立する可能性があります。

警察が逮捕して検察に送致するまでの段階では、傷害事件として取調べや捜査を受けることになるでしょう

ただし、傷害罪で逮捕されても、数日で完治する程度の負傷や極めて軽いけがであれば、弁護士のはたらきかけなどによって暴行罪と判断される可能性もあります。

傷害罪での起訴が避けられない状況でも、弁護士への相談・依頼は必須でしょう。

暴行事件の弁護士費用を節約する方法

弁護士に依頼すれば大きなメリットを享受できる一方、ある程度の金銭的負担はかかってしまいます。

ここでは、弁護士費用をなるべく安く節約するためのコツを解説します。

初回相談無料の弁護士事務所を選ぶ

初回相談料が無料の弁護士事務所を活用すれば、弁護士費用を節約できます。

相談したからといって契約を迫られるようなことはないので、まずは無料相談を活用して「どのような弁護活動が期待できるのか」「弁護活動によってどのような効果が得られるのか」などを確認してみることをおすすめします。

事前にメールなどで相談状況を伝えておく

弁護士事務所によっては、メールでの相談やチャットによる相談なども受け付けています

正式に依頼する前のメールなどでの相談は無料なので、まずはメールなどで現在の状況を詳しく伝えたうえで弁護士事務所を訪ねると、事案の概要を一から詳しく説明する時間が省けるでしょう。

弁護士が事案を把握するために必要なものなどのアドバイスも受けられるので、相談回数が少なく済んで弁護士費用を節約できるかもしれません。

暴行事件の弁護士費用が払えない場合の対処法

金銭的余裕がなくて弁護士費用を支払うのが難しい場合は、以下のような対応を検討しましょう。

国選弁護人制度を利用する

国選弁護人制度とは「国が弁護人を選任してくれる制度」のことです。

国選弁護人制度の主なメリット・デメリットとしては、以下があります。

メリット

国選弁護人制度では、原則として「国が弁護士費用を負担してくれる」というのが大きなメリットです。

さらに、国が弁護人を選任するため「自分で弁護士を探す手間がかからない」という点などもメリットです。

デメリット

国選弁護人制度の場合、利用できるタイミングは勾留が決定した段階からです。

つまり、身柄を拘束されていない在宅事件の場合はもちろん、特に弁護活動が必要となる逮捕直後から勾留が決定されるまでの72時間においても国選弁護人を選任することはできません

さらに、必ずしも暴行事件の弁護経験が豊富な弁護士が付くとはかぎらず、対応経験の浅い弁護士が担当になって思うような結果にならないこともあります

分割払い可能な弁護士事務所を探す

弁護士費用は一括で支払うのが通常ですが、なかには分割払いに対応している弁護士事務所などもあります。

支払い回数などについては事務所によっても対応が異なるため、詳しくは直接事務所に確認してみましょう。

暴行事件で弁護士に依頼する場合によくある質問

ここでは、暴行事件で弁護士に依頼する場合によくある質問について解説します。

暴行罪の弁護士費用の相場はいくら?

暴行事件でかかる弁護士費用相場としては、逮捕されていない場合は50万円~80万円程度、逮捕されている場合は60万円~120万円程度です。

ただし、依頼状況や弁護士事務所などによってもバラつきがあるため、正確な金額を知りたい方は直接事務所に確認してください。

暴行罪の示談金相場・慰謝料相場はいくら?

暴行事件の示談金相場は10万円~30万円程度です。

ただし、さまざまな要因によって金額は変わるため、あくまでも目安のひとつとして参考にしてください。

暴行罪で示談しないとどうなる?

暴行事件の被害者と示談しない場合、身柄拘束が長期間続いたり、起訴されて有罪となり前科が付いたりする可能性が高まります

弁護士なら代理人として対応してくれますし、被害者側としても加害者とやり取りせずに済むため交渉に応じてくれることもあります。

示談成立の可能性を少しでも高めたいのであれば、弁護士に依頼しましょう。

刑事事件の弁護士費用が払えない場合はどうするべき?

弁護士費用を支払う余裕がない場合、すでに逮捕・勾留されているのであれば国選弁護人制度が有効です。

ただし、国選弁護人制度では暴行事件が得意ではない弁護士が選ばれるおそれもあるため、納得のいく弁護活動を受けたい場合は分割払い可能な弁護士事務所を探してみることをおすすめします。

まとめ

暴行事件の解決を弁護士に依頼した場合、少なくとも50万円程度の弁護士費用がかかります

しかし、弁護士に依頼すれば早期釈放や減刑獲得に向けて尽力してくれますし、逮捕前の段階で依頼すれば逮捕を回避できる可能性もあります。

弁護士事務所によっては「初回相談無料」「分割払い可能」などのところもあるため、費用面が不安な方もまずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
幾野 翔太 (大阪弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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