逮捕後に起こりえることは…
- 最大23日間留置所に拘束される
- 実名報道され、ネットに記事が残る場合がある
- 起訴され有罪になれば前科がつく
前科や長期にわたる身柄拘束を避けるためには、できるだけ早い段階で刑事弁護を受ける必要があります。
お住まいの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、今後のことを相談してみましょう。
児童福祉法は、子どもが健全に成長していけるように、性犯罪などの有害な事象から子どもを守り社会全体で育てていくためにもうけられている法律です。
先生や親、養親や母親の再婚相手などが子どもへの影響力を利用して18歳未満の子どもにわいせつ行為をすると、「児童福祉法違反」で逮捕される可能性もあり、要注意です。
今回は、児童福祉法違反が成立する場合と適用される罰則、児童福祉法違反に関連する判例をご紹介していきます。
逮捕・在宅起訴された方へ
逮捕後に起こりえることは…
前科や長期にわたる身柄拘束を避けるためには、できるだけ早い段階で刑事弁護を受ける必要があります。
お住まいの地域から刑事事件が得意な弁護士を検索し、今後のことを相談してみましょう。
そもそも児童福祉法違反になるのはどういったケースなのか、みてみましょう。
児童福祉法は、子どもにとって有害となるさまざまな行為を禁止・制限していますが、中でも大人が子どもへの支配力を利用してわいせつ行為を行うことを厳しく禁じています。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6号 児童に淫行をさせる行為
引用:児童福祉法第34条6号
児童福祉法で、児童に対する淫行(わいせつ行為)を禁止しているのは、34条1項6号です。
以下では、具体的にどういった要件を満たせば児童福祉法違反になるのか、みていきましょう。
児童福祉法違反で対象(被害者)となる「児童」とは、18歳未満の未成年です。女児だけではなく男児も被害者となります。
淫行を「させる」とは、親子や先生と生徒など、なんらかの事実上の「支配力」を利用して子どもに「淫行」をさせることです。
「淫行」とは、性行為やそれに類するわいせつ行為です。膣に男性器を入れる場合だけではなく肛門や口の中に男性器を入れる場合も含まれます。
被害者が男性の場合には、加害者の膣内や肛門、口の中に被害者の男性器を入れる場合などです。
児童福祉法に違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金刑となります。
児童福祉法では、他に以下のような行為も処罰対象になっています。
- 障害のある児童を公衆の観覧にさらすこと
- 児童にこじき行為をさせたり、児童を利用してこじきをしたりすること
- 15歳未満の児童にかるわざや曲馬をさせること
- 15歳未満の児童に歌謡、遊芸などの大道芸をさせること
- 午後10から午前3時までの間、児童に道路などで物品の販売、配布、展示などをさせること
- 物を売ったり配布したり展示したりするために、15歳未満の児童を風俗店に立ち入らせること
- 15歳未満の児童に酒席で接待行為をさせること
- 児童福祉法違反の行為をするおそれのある人に児童を引き渡すこと
- 営利目的で無資格な人が児童の養育をあっせんすること
- 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせるために児童を支配下におくこと
引用:児童福祉法34条1項各号
児童福祉法違反の罪は、多くが親告罪ではありません。
そこで犯罪が発覚したら被害者が被害届を出したり刑事告訴をしたりしなくても加害者が逮捕されて処罰される可能性があります。
児童福祉法と似た場面で問題になる法律には以下のようなものがあります。
青少年保護育成条例は、18歳未満の児童と「淫行」をすることを禁止しています。
児童を事実上の支配下においていない大人が児童の同意を得てわいせつな行為をすると、青少年保護育成条例違反になります。
対価を払って児童と性交や性交類似行為をすると、児童買春罪が成立します。たとえばお金を払って児童と性交をする援助交際が典型例です。
児童のわいせつな様子(裸や性交している場面など)を写した写真・画像を所持したり作ったり頒布したりすると、児童ポルノ禁止法違反になります。
児童の売春行為をあっせんした場合などには売春防止法違反によって処罰されます。
児童福祉法は重罪なので、初犯であっても実刑になる可能性があります。
特に数年にわたって継続的に性行為を強要してきた事案などでは悪質性が高く、初犯でも長期の実刑判決が出やすくなっています。
被害児童と示談ができていない場合にも処分が重くなり、実刑判決になりやすいです。
児童福祉法違反で逮捕されても初犯であれば執行猶予をつけてもらえる可能性が比較的高くなっています。
前科がある場合や悪質な場合、執行猶予をつけるのが難しくなります。
未成年者が巧妙に加害者を騙し、加害者が成人と信じてもやむを得ない状況であったならば故意が否定されて犯罪が成立しない可能性もあります。
しかし見るからに18歳以下の子どもであった場合、単に本人が「成人してる」などと口頭で説明しただけなどであれば「未成年と思わなかった」と弁解しても通用しにくいでしょう。
児童福祉法違反で逮捕されるとき、どのような流れになるのかみてみましょう。
児童福祉法違反は、主に児童本人が親や友人に申告したり、児童が補導されて事情を聴かれるなどして発覚するケースが多いようです。
児童福祉法違反で逮捕されると、まずは48時間以内に検察官のもとへ身柄を送られます。
検察官は、送致後24時間以内に被疑者を勾留するべきか否かを判断します。
検察官の勾留請求を裁判官が認めた場合、被疑者は原則として10日間身柄を拘束されます。
しかし、その間に捜査が終わらなければ、検察官及び裁判官の判断によりさらに最大10日間勾留期間が延長されます。
勾留期間が満期になると、検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。
不起訴になったらそれ以上児童福祉法違反の罪で追及されることはありませんが、起訴されると刑事裁判が開かれ、有罪・無罪の判断を受けます。
刑事裁判の結果、有罪になったら罰金刑や懲役刑が適用され、前科がつきます。なお、判決で実刑(執行猶予のない懲役刑)となった場合は刑務所に行かねばなりません。
街で知り合った17歳の女児に対し、甘い言葉を投げかけたり暴行脅迫を加えたりして「支配」し、売春をさせたケースです。
被告人は本件の児童福祉法違反の他「職業安定法違反」などの罪にも問われ、別件で裁判中でした。
裁判所は、被告人の責任が重いとしつつも被害者と示談ができていることなども重視し、懲役10か月の実刑判決を下しました。
完全な利欲目的であり「売春行為のあっせん」という重罪でありながらも、被告人が21歳と若年であったこと、被害者と示談ができて嘆願書が提出されていたことなどによって比較的刑罰が軽く済んだ事案です。
事件番号 平成9(う)312 事件名 児童福祉法違反被告事件 裁判年月日 平成10年1月28日 裁判所名・部 名古屋高等裁判所 刑事第二部 |
母親の再婚相手の男性から何度も性行為を強要されていた児童の事件です。
このケースで父親(母親の再婚相手)は、配偶者の連れ子である被害者が小学校の5年生のときから何度も性行為を行っていましたし、身体的な暴力も振るっていました。
被害児童は「抵抗すると怖い」「周囲に言うと家族がばらばらになる」という恐怖感から誰にも言えず、被害を受け続けていましたが、高校になって「もうこれ以上我慢できない」と思い、実母に打ち明けて犯行が発覚しました。
被告人には懲役3年の実刑判決が言い渡され、未決勾留日数のうち90日が算入されました。
比較的重い実刑判決を受けた事案です。
事件番号 平成22(う)317 事件名 児童福祉法違反被告事件 裁判年月日 平成22年8月3日 裁判所名・部 東京高等裁判所 第12刑事部 |
逮捕後は最大23日間身柄を拘束されるので、当然会社へは行けなくなります。
加えて、この間に起訴・不起訴の判断が下され、起訴されれば99%有罪となり、前科がつきます。
前科がつくのを回避するには、逮捕後できるだけすぐに不起訴を得る必要があります。
不起訴を得るために、できるだけ早く弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
児童に対する淫行を中心とした児童福祉法違反は重罪です。事案によっては初犯でも実刑判決を受ける可能性もあります。
逮捕されたらすぐに弁護士に相談して適切な対応を開始しましょう。
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