不同意性交等罪の問題点5つ|問題の例や訴えられた場合の対処法も紹介

2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の強制性交等罪及び準強制性交等罪が不同意性交等罪に一本化されて、不同意性交等罪の構成要件が抜本的に見直されました。
これにより、従来よりも性犯罪として立件される範囲が拡大し、性犯罪の厳罰化が実現しています。
一方で、新設された不同意性交等罪の成立要件には問題点があると指摘されており、冤罪リスクが高まっているのも実情です。
そこで本記事では、不同意性交等罪の問題点や不同意性交等罪の容疑をかけられたときの対処法などについてわかりやすく解説します。
不同意性交等罪で指摘されている問題点5つ
まずは、刑法改正で新設された不同意性交等罪が抱える問題点を5つ紹介します。
1.成立要件に曖昧な点がある
そもそも不同意性交等罪は、以下のような行為によって性交等に同意しない意思を示せない状況を作り、性交等に及んだ場合に成立します。
- 暴行若しくは脅迫を用いること、または、それらを受けたこと。
- 心身の障害を生じさせること、または、それがあること。
- アルコールもしくは薬物を摂取させること、または、それらの影響があること。
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、または、その状態にあること。
- 同意しない意思を形成し、表明し、または、全うするいとまがないこと。
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること、または、その事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること。
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、または、それがあること。
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、または、それを憂慮していること。
また、刑法では、構成要件は明確に定めなければいけないという原則が適用されます。
なぜなら、構成要件が不明確な状態だと、どのような行為が犯罪に該当するか一般国民が事前に理解できず、委縮した状態で日常生活を送らなければいけなくなるからです。
しかし、不同意性交等罪に掲げられている構成要件のなかには、客観的に不明確さ・不明瞭さが残る部分が少なくありません。
たとえば、「アルコールを摂取させることによって性交等に対して同意しない意思を形成等することが困難な状態にする」という要件を見ても、具体的な数値が設定されているわけではないですし、アルコールによる影響にも個人差がある以上、どの程度の飲酒によって同意しない意思が形成できない状態かを判別するのは困難です。
また、「予想と異なる事態」も当事者の主観に左右されるものですし、「経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力」についても客観的な基準があるわけではありません。
このように、不同意性交等罪の成立要件には客観性・画一性に欠ける部分が多く、個別具体的な事情に左右される側面が大きいため、処罰範囲を事前に理解しにくいという点が指摘されているのです。
2.犯行の証拠がなければ被害を訴えられない
不同意性交等罪や不同意わいせつ罪を適用して刑事責任を追及するには、構成要件に該当する犯罪事実が存在することを証明する必要があります。
しかし、性犯罪は密室で実行されることが多く、被害者の供述以外の証拠を得るのが簡単ではありません。
そのため、性犯罪被害者が加害者に対して刑事責任を追及するハードルが高いままだという問題点があるのです。
3.時効がある
不同意性交等罪の公訴時効は15年と、改正前刑法の強制性交等罪と比較すると5年延長されています。
また、被害者が18歳未満なら「被害者が18歳に達するまでの期間」が公訴時効期間に加算されますし、不同意性交等致傷罪の公訴時効期間も20年まで拡張されています。
そのため、改正刑法では、性犯罪被害者を救済する範囲が拡大しているといえるでしょう。
しかし、公訴時効が撤廃されるまでに至っていないのが実情です。
つまり、不同意性交等の被害を受けてから15年が経過すると、犯人の刑事責任を追及できないということです。
このように、改正刑法において性犯罪被害者の救済及び性犯罪の厳罰化が実現されたとはいえ、公訴時効期間の経過によって犯人の刑事責任を問えなくなる点は、今も問題点として指摘されています・
4.被害者が13歳以上16歳未満の場合、加害者と年齢差がないと罪に問えない場合がある
不同意性交等罪においては、被害者が13歳以上16歳未満のケースでの問題点も指摘されています。
なぜなら、16歳未満の被害者と性交等をする行為は被害者の同意の有無を問わず不同意性交等罪に当たるのが原則ですが、被害者が13歳以上16歳未満のケースでは、加害者の年齢に要件が定められており、「被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者(=被害者よりも5歳以上年上の者)」だけが不同意性交等罪で処罰されるとされているからです。
たとえば、15歳の被害者が同意の上で性交等をした場合、加害者は20歳以上でなければ不同意性交等罪は不成立です。
被害者が15歳の中学生、加害者が19歳の社会人という事案なら、被害者の未熟さにつけこんで性交などに及んだとしても、不同意性交等罪が成立することはありません。
5.冤罪だった場合に、弁解が難しい可能性がある
改正刑法の不同意性交等罪の成否が問題になる事案では、個別具体的な事情をひとつずつ積み上げて「被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態にあったか否か」が判断されます。
そのため、性交などに対して同意があったと思って行為に及んだ事案であったとしても、当事者の関係性や行為前後のやりとりなどの事情次第では、不同意性交等罪が成立する可能性があるのです。
これにより、冤罪のリスクは高まるだけでなく、冤罪であることを証明するのが難しくなってしまうでしょう。
不同意性交等罪で懸念されている問題の例
ここでは、不同意性交等罪の問題点が露見する具体的ケースを紹介します。
相手が「性行為の同意はなかった」と虚偽の供述をするケース
性交等をおこなったあとから、被害者側に「性交等について同意をした覚えはない」と虚偽の供述をされた場合、不同意性交等罪の容疑で刑事訴追されるリスクに晒されます。
不同意性交等罪の成否や同意の有無を判断するときには、個別具体的な事情が総合的に考慮されるので、「性交等の同意があったこと」を示す証拠を被疑者・被告人側が用意することが望ましいです。
そして、検察側が提出する証拠が勝る状況になってしまうと、同意があったと思っていたとしても、不同意性交等罪の容疑で逮捕・勾留されたり有罪になったりしかねないのです。
もちろん、被害者側の証言ひとつだけで有罪になるわけではありませんが、虚偽の供述をきっかけにスタートした刑事手続きにおいて、有効な証拠を提出できなければ刑事責任を問われるリスクがあると理解しておきましょう。
美人局で金銭を巻き上げる犯罪に悪用されるケース
SNSやマッチングアプリなどで出会った女性と性交等に及んだあと、「同意をしていなかったのに無理矢理レイプされた」や「警察に被害届を出されたくなければ示談金を支払え」などと主張される美人局トラブルが頻発しています。
美人局の被害にあったと理解しながらも、不同意性交等罪の容疑で刑事手続きに巻き込まれる面倒さとリスクを避けるために、金銭の支払い要求に応じてしまうケースも少なくありません。
不同意性交等罪において、「被害者の言ったもの勝ち」は誤解
不同意性交等罪の問題点として、「被害者の言ったもの勝ちになるのではないか」という点が指摘されることがあります。
ここでは、不同意性交等事件における被害者本人の供述の位置付けについて解説します。
被害者の供述だけで、すぐに逮捕されたり有罪になったりするわけではない
確かに、被害者が「性交などに同意はなかった」と主張して刑事告訴をすると、不同意性交等罪の容疑で刑事手続きが開始する可能は高いです。
しかし、被害者本人の供述だけでいきなり逮捕されたり有罪になったりするわけではありません。
被害申告を受けた警察は捜査活動を開始するものの、いきなり逮捕状の発付請求をするわけではなく、任意捜査として事情聴取を実施するなどの慎重な対応がとられるのが一般的です。
また、公訴提起の判断や判決内容が決まる場面でも、被害者の供述はひとつの重要な証拠として位置付けられるものの、それだけで起訴処分や有罪が決定することもありません。
起訴・不起訴や有罪・無罪を決めるときには、被害者本人の供述の信用性がチェックされるだけではなく、その他の客観的証拠や第三者の証言なども総合的に考慮されます。
以上を踏まえると、「被害者の言ったもの勝ち」は誤解だといえるでしょう。
「同意がなかった」という証拠がない場合は逮捕に至る可能性は低い
被害者本人が「性交などについて同意をしていない」と主張したとしても、それだけで逮捕されるわけではありません。
というのも、逮捕状が発付されるのは、以下2つの要件を満たすときだけだからです。
- 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があること
- 逃亡や罪証隠滅のおそれがあること
まず、警察に逮捕されるには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由がなければいけません。
被害者本人の供述だけでは相当な理由があるとはいえないため、不同意性交等罪を基礎付けるだけの客観的証拠が必要です。
たとえば、防犯カメラの映像、性交等の行為時の暴力的な発言の録音などが挙げられます。
裏を返せば、これらの客観的証拠がない状況なら、被害者本人の供述だけでいきなり逮捕される可能性は低いといえるでしょう。
次に、逮捕状が発付されるのは、逃亡または罪証隠滅のおそれがあるときだけです。
警察からの出頭要請や任意の事情聴取に対して誠実に対応している限りは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとは考えられず、在宅事件として刑事手続きが進められる可能性が高いでしょう。
不同意性交等罪の立証責任は検察官にあり、警察は供述を裏付ける証拠を集める
不同意性交等罪だけではなく、全ての刑事事件において、立証責任は検察官が負担しています。
なぜなら、刑事事件では「無罪推定」の原則が適用されるからです。
そのため、検察官は「不同意性交等罪に該当する犯罪事実が存在すること」について「合理的な疑いを生ずる余地がない程度に有罪であること」まで証明しなければいけません。
そして、警察は不同意性交等罪を基礎付ける客観的な証拠を収集して被害者本人の供述の裏付けを目指す、というのが刑事実務の実態です。
そのため、不同意性交等罪の容疑をかけられたとしても被害者本人の供述だけで不利な刑事処分を下される可能性は低く、客観的証拠が存在しなければ逮捕されたり有罪になったりすることはないと考えられます。
不同意性交等罪を裏付けるのに必要な「客観的証拠」の種類
不同意性交等罪を裏付ける目的で収集される客観的証拠の具体例としては、以下のものが挙げられます。
- 防犯カメラやドライブレコーダーの映像記録
- ボイスレコーダーや音声アプリの録音データ
- DNA鑑定結果(精液、唾液、尿、爪痕、血痕など)
- 診断書
- 被害者・加害者との間でのやりとり(メール、ライン、通話の録音など)
- 衣類
- アルコール検査の結果
- 目撃者や友人・知人などの証言 など
どのような客観的証拠が重要かは事案によって異なります。
不同意性交等罪の容疑をかけられたときには、被疑者側にいかに有利な客観的証拠を収集できるかがポイントになるので、少しでも有利に刑事手続きを進めたいならできるだけ早いタイミングで刑事事件を得意とする弁護士へ相談・依頼してください。
不同意性交等罪で訴えられた場合の対処法
さいごに、不同意性交等罪の容疑で刑事訴追されたときの対処法について解説します。
いったん落ち着いて、事実確認をする
「警察に被害届を出す」と相手方から言われたり、いきなり警察から連絡がきたりすると動揺するのも当然です。
しかし、動揺したままでは丁寧に示談交渉を進めたり警察の事情聴取に対応するのが難しくなったりしてしまいます。
不同意性交等罪の容疑をかけられたときには、まずはいったん落ち着いて事実確認をしてください。
たとえば、被害者とされる人物とのやりとりを整理したり、時系列をメモにまとめたりするとよいでしょう。
同意があったことを証明できる客観的な証拠を集める
自分の手元にある情報や記憶を整理したあとは、不同意性交等罪の成立を妨げるのに役立つ客観的証拠を収集しましょう。
たとえば、相手方との関係が極めて良好で性交等に対しても相手が同意していた様子がうかがえるメールやLINEのやりとり、ホテルに向かう自家用車のドライブレコーダーに記録されているふたりの会話の音声、腕を組みながらホテルに入っていく様子を撮影した防犯カメラのデータなどが挙げられます。
なお、被疑者本人だけでは「同意があったこと」を証明する証拠を収集できる範囲には限界があります。
刑事事件のノウハウ豊富な弁護士の協力を得たほうがスムーズでしょう。
【冤罪の場合】相手に直接連絡するのは避けるべき
不同意性交等罪について心当たりがない場合には、被害者とされる人物に直接連絡するのは避けたほうがよいでしょう。
なぜなら、性交等に対する同意の有無自体について当事者間の見解が一致していないので、一般的に示談交渉が成立する余地がないからです。
また、同意がない状態で性交等を強要されたと主張する相手方は感情的になっている可能性が高く、加害者側が直接コンタクトをとることが逆効果になりかねません。
直接連絡をとったときの音声や文面が証拠として採用されると、今後の防御活動が不利になるリスクも生じます。
「性交等に対する同意はなかった」と主張する相手方との示談交渉は簡単ではありませんし、厳しい刑事手続きが予想されます。
そのため、冤罪なのに不同意性交等罪の容疑をかけられたときにはすぐに刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼をし、事案の状況に応じた適切な防御活動を展開してもらうべきでしょう。
知人・同僚など関係者や第三者に相談する
共通の知人や同僚がいるのなら、彼らに相談するのも選択肢のひとつです。
不同意性交等事件が起きたときや事件の前後の様子、普段の当事者の関係性などについて、こちら側に有利な証言を得られる可能性があります。
ただし、知人や同僚は被害者側とも繋がりがあるため、相談するかどうか自体を慎重に判断しなければいけません。
迂闊に相談すると、被害者側に情報を漏えいされて、先手を打った防御活動が難しくなってしまうでしょう。
【相手の主張が事実の場合】相手方との示談を検討する
不同意性交等罪に該当する事実関係について争う余地がない場合は、被害者側との示談交渉を検討してください。
示談交渉とは、紛争当事者の間で示談条件について交渉を重ねて民事的解決を目指すことです。
和解契約締結に成功すれば、以下のメリットを得られます。
- 被害者側が捜査機関に刑事告訴する前に示談が成立すれば、不同意性交等事件の刑事事件化自体を回避できる
- 検察官の公訴提起判断までに示談交渉に成功すれば、不起訴処分(起訴猶予処分)獲得の可能性が高まる
- 刑事裁判が終了するまでに示談交渉に成功すれば、執行猶予付き判決獲得の可能性が高まる
ただし、不同意性交等罪が問題になるような性犯罪では、被害者側が怒りや恐怖心を抱いていることが多いです。
加害者本人が示談を申し出ても、交渉に応じてくれないリスクがある点に留意しておきましょう。
相手の主張とおりでも冤罪でも速やかに弁護士に相談する
性交などに対する同意・不同意について、被害者側の主張どおりの状況であったとしても、不同意性交等罪の容疑をかけられたときにはすぐに弁護士へ相談してください。
というのも、刑事事件を得意とする弁護士に相談・依頼することで以下のメリットを得られるからです。
- 感情的になっている被害者でも弁護士が代理人に就任することで示談交渉に応じてくれやすくなる
- 被害者側から相場とかけ離れた示談条件を提示されてもノウハウを活かして常識的な範囲での示談成立を目指してくれる
- 被害者が警察に相談する前の示談成立を目指してくれる
- 逮捕・勾留阻止を目指した防御活動を展開することで、強制的な身柄拘束によるデメリットを回避してくれる
- 警察や検察で実施される取り調べにおける注意事項や供述方針についてアドバイスを提供してくれる
- 不起訴処分や執行猶予付き判決、刑期の短縮など、少しでも軽い刑事処分獲得を目指して尽力してくれる
弁護士へ相談するタイミングが早いほど、刑事手続きを有利に進めることができます。
「不同意性交等罪の容疑で逮捕されるのではないか」と少しでも不安を抱えているのなら、できるだけ早いタイミングで刑事事件の実績豊富な弁護士まで相談しましょう。
さいごに | 不同意性交等罪で訴えられたら、速やかに弁護士へ相談を!
刑法改正によって新設された不同意性交等罪にはさまざまな問題点が含まれています。
現行法の内容や捜査実務の動向をしっかりと理解しておかなければ、不同意性交等罪の容疑で立件されたときに適切な防御活動を展開できず、結果として厳しい刑事処分を下されかねません。
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