未成年との性行為は犯罪?適用される罪やばれる理由・リスクを徹底解説
マッチングアプリなどで知り合った相手と親密な関係になったあとに、「実は未成年だった」と知り、不安を感じている人は少なくないのではないでしょうか。
相手が同意していたとしても、「もしかして犯罪になるのでは」「逮捕されたり訴えられたりしないか」といった不安が急に押し寄せてくることもあるはずです。
本記事では、未成年との性行為が法律上どのように扱われるのか、知らなかった場合でも罪に問われるのか、実際にばれてしまうケースや、発覚後のリスク・対処法についてわかりやすく解説します。
「自分は大丈夫なのか」「すぐに弁護士へ相談すべきか」など、今まさに悩んでいる方が正確な判断を下せるよう、法律の基本から実務上の注意点まで丁寧に説明します。
未成年との性行為は合意のうえでも犯罪となる可能性がある
未成年との性行為は、たとえ相手が同意していたとしても、法律上は犯罪とされる可能性があります。
その理由は、18歳未満の未成年者は判断能力や自己保護能力が未熟であるとされ、同意があっても性的な関係から保護すべき存在と考えられているからです。
つまり、本人の同意の有無にかかわらず、成人との性行為は「未成年者を性的に搾取した」と判断され、刑事罰の対象となることがあります。
また、現在では2023年の刑法改正によって「性交同意年齢」が13歳から16歳に引き上げられたことで、18歳未満との性行為がさらに厳しく規制されています。
ではなぜ、本人同士が納得していても罪になるのか、そして18歳未満と知らなかった場合でも処罰されるのか。
以下で詳しく見ていきましょう。
未成年との性行為が犯罪となるのは判断能力が不十分な未成年を保護するため
未成年者との性行為が犯罪とされる背景には、「判断能力が不十分な未成年を性的被害から守る」という目的があります。
未成年者は、年齢的に精神的・社会的に未成熟であるとされ、自分の行動がもたらす結果を十分に理解できません。
そのため、性行為に関しても「自由な意思による同意」があったとは認められにくく、たとえ本人が同意していたとしても、法律上は保護の対象とされます。
とくに、性に関する知識や人間関係の経験が乏しい未成年は、相手の言動や環境によって心理的に誘導されたり、同意を強いられた状況にあると判断されることもあります。
こうした事情を踏まえ、刑法や各種特別法、条例などでは、18歳未満の者との性行為について厳しく規制されているのです。
未成年と知らずに性行為をした場合も罪に問われる可能性がある
相手が18歳未満であると知らなかった場合でも、性行為の事実があれば処罰される可能性があります。
多くの性犯罪において、「未成年であることを知らなかった」という主張は、法律上の有効な弁解とは認められにくいのが実情です。
たとえば、青少年保護育成条例や児童福祉法違反などでは、相手の年齢を「知らなかった」「偽られていた」としても、原則として違法性が問われることがあります。
これは、未成年者の保護を目的とする法制度において、「年齢確認を怠った側にも責任がある」と考えられているためです。
つまり、性行為に及ぶ前に年齢確認をしなかったこと自体がリスクとみなされるのです。
とくに、マッチングアプリやSNSでは、相手が年齢を偽っているケースもあり得ますが、それでも成人側に責任が問われる可能性があることを十分に理解しておきましょう。
真剣な交際のうえであれば罰せられないがその証明は難しい
未成年と性行為に至った理由が「交際していた」「互いに好意を持っていた」といった真剣な交際だったとしても、刑事責任を免れることは非常に困難です。
たしかに、一部の法令では例外的に「真剣交際」を理由として処罰されない可能性が示唆される場面もありますが、実務上はほとんど認められません。
たとえば、青少年保護育成条例の一部では、保護者が交際を容認していた場合などに処罰対象から除外される例もありますが、その立証は極めて難しく、例外規定の適用が認められることはまれです。
また、「交際していた」「結婚を前提にしていた」と主張しても、客観的な証拠が乏しい場合には、むしろ言い訳として扱われるおそれすらあります。
つまり、双方の同意に基づく真剣な交際があったとしても、18歳未満の相手と性的関係を持った場合には、厳しく処罰される可能性があるということです。
未成年との性行為で成立する可能性がある主な犯罪
未成年との性行為は、その状況や地域、相手の年齢によって複数の法律に違反する可能性があります。
以下では、代表的な罪名と概要について詳しく解説します。
青少年保護育成条例違反|各都道府県が青少年の健全な育成を目的として制定
各都道府県が定める条例では、18歳未満の青少年との性交・わいせつ行為などを禁じています。
多くの条例では、相手の年齢を知らなかったという言い訳は通用せず、同意の有無も問われません。
罰則は都道府県によって異なりますが、1年以下の拘禁刑や50万円以下の罰金が科される例もあります。
児童福祉法違反|未成年に淫行させることを禁止する法律
18歳未満の者に対して淫行をおこなった場合に適用されるのが、児童福祉法違反です。
保護者の監護下にある児童に対する性的関係は、とくに厳しく取り締まられます。
児童福祉法違反によって起訴されると、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反|児童を性的搾取・性的虐待から守るための法律
対価を伴う性行為を未成年とおこなった場合、児童買春とみなされます。
児童買春では、たとえ相手が報酬を要求してきたとしても、処罰の対象になる点に注意が必要です。
刑罰としては、5年以下の拘禁刑、もしくは300万円以下の罰金が定められています。
出会い系サイト規制法違反|サイト経由での児童との性行為を禁止する法律
18歳未満の者と、出会い系やマッチングアプリなどを通じて面識を持ち、性行為に至った場合に該当するおそれがあるのが、出会い系サイト規制法違反です。
出会い系サイト規制法違反は、勧誘や誘引行為だけでも処罰対象になることがあり、起訴されると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪|未成年者の年齢ごとにルールが異なる
不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は、被害者の同意がない性的行為を処罰する重大な犯罪ですが、未成年者を対象とする場合は年齢ごとに適用されるルールが異なります。
とくに16歳未満の場合は「同意の有無」にかかわらず処罰対象となるケースがある点に注意が必要です。
一方、16歳以上18歳未満については、同意があったかどうかが争点となる場合があるものの、相手が監護者や教師など権限を持つ立場にある場合は同意が無効とされ、厳しい処罰が科されます。
このように、年齢ごとの区分は被害者の保護を強める目的で設けられており、成人を対象とする場合よりも広い範囲で処罰が認められる点が特徴です。
なお、不同意わいせつ罪では6ヵ月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪では5年以上の有期拘禁刑が刑罰として定められています。
監護者わいせつ罪 | 実親や養親などと未成年者の性行為を禁止する法律
未成年を事実上監護していた立場にある場合、相手の同意があっても、性的関係を持つと「監護者わいせつ罪」に該当し、処罰されることがあるため注意が必要です。
たとえば、下宿先の大人や塾講師などが未成年者と性行為に及んだ場合などが該当します。
なお、監護者わいせつ罪で起訴されると、5年以下の拘禁刑など、重い刑罰が科されます。
未成年との性行為がばれて罪に問われる理由
未成年との性行為は、どれだけ秘密にしていたとしても、思わぬきっかけで発覚し、刑事処罰の対象となる可能性があります。
以下に、よくある発覚パターンを紹介します。
相手とホテルから出てきたところなどで職務質問を受けた
深夜に若く見える相手と一緒にいたり、ラブホテルの出入りを警察に目撃された場合、職務質問を受けることがあります。
その際、年齢差が明らかに見える場合や、言動に不審な点があると判断されれば、その場で年齢確認や事情聴取がおこなわれるケースもあるでしょう。
そこで相手が18歳未満であると判明した場合、未成年者の補導や保護とあわせて、成人側には条例違反などの疑いがかかり、後日逮捕や書類送検に至るケースもあるのです。
相手が補導されて発覚した
未成年者が深夜に外出していたり、保護者の許可なく異性と接触していたことなどを理由に補導された場合、警察での聴取を通じて過去の性行為の事実が明らかになるケースがあります。
たとえば、補導された未成年者が「相手はアプリで知り合った大人だった」と話したことで捜査が始まり、通話記録やSNSの履歴などから相手が特定され、後日取り調べを受けるという流れもよくあるケースです。
相手の親が通報した
交際の内容や性行為が発覚したきっかけとして、保護者の通報は非常に多いパターンです。
スマートフォンのメッセージ履歴やSNSのやりとり、体調や精神状態の変化から異変に気づいた保護者が、子どもを問い詰める中で関係が明らかになり、警察に相談・通報するという流れが典型例です。
とくに、相手が妊娠した、メンタル不調を訴えている、成績や生活態度に急な変化が見られたといった事情があると、保護者の危機感が強まり、警察へ連絡が入るケースが多くなります。
サイバーパトロールで発覚した
警察は、未成年者の被害を防ぐ目的でSNSやマッチングアプリの投稿・メッセージ内容を定期的に監視しています。
これを「サイバーパトロール」と呼び、未成年とのわいせつなやりとりや、性的誘導と見なされる投稿は重点的にチェックされているのです。
仮に相手が年齢を偽っていたとしても、投稿内容やメッセージの文脈から警察が違法性を判断すれば、アカウントの情報から個人が特定され、内偵捜査や呼び出しにつながるおそれがあるでしょう。
風俗店の摘発によって発覚した
風俗店の摘発時に、在籍していた女性が実は18歳未満の未成年だったと判明し、過去にその相手を利用していた客側にも捜査が及ぶケースがあります。
そして、利用者が年齢確認を怠っていたとされれば、「青少年保護育成条例違反」などで処罰の対象となる可能性があります。
仮に身分証などの提示があったとしても、虚偽表示だった場合には、責任が利用者側に及ぶリスクも否定できません。
未成年との性行為が発覚した場合のリスク
未成年との性行為が発覚した場合、処罰のリスクだけでなく、社会的・経済的・精神的なダメージが非常に大きくなる可能性があります。
以下では、未成年との性行為によって生じうる主なリスクを紹介します。
逮捕・勾留され、長期的に身柄を拘束される可能性
性行為の相手が18歳未満だったとわかった場合、条例違反や児童福祉法違反などの容疑で警察に逮捕される可能性があります。
逮捕後は最大72時間の拘束ののち、勾留が決定されれば最長で20日間にわたって身柄を拘束されることになります。
逮捕・勾留中は会社や学校にも通えないため、日常生活に大きな支障が生じるでしょう。
罪に問われ前科がつく可能性がある
刑事処分を受けた場合、有罪判決によって前科がつくおそれがあります。
未成年との性行為は、初犯であっても略式起訴による罰金刑や正式裁判での拘禁刑が科されることは珍しくありません。
そして、犯罪履歴が残ることで将来的な就職・転職・資格取得などに悪影響が及ぶことがあるでしょう。
保護者から慰謝料を請求される可能性がある
刑事責任とは別に、未成年者の保護者から損害賠償として慰謝料を請求されることがあります。
とくに、精神的苦痛や社会的影響が大きいと判断された場合、数十万円から数百万円単位の慰謝料請求がなされることも少なくありません。
民事訴訟に発展すれば、訴訟対応のための弁護士費用など、経済的負担も増大するでしょう。
家族や友人に知られてしまう可能性がある
逮捕や事情聴取、報道などをきっかけに、家族や親族、友人などの周囲に事件が知られる可能性があります。
とくに、警察からの連絡や自宅への訪問があった場合、家族に隠し通すことは非常に難しく、家庭内の人間関係が壊れてしまうケースもあるでしょう。
職場にばれて重い処分を受ける可能性がある
勾留や報道などを通じて、勤務先に事件が知られることも少なくありません。
企業によっては逮捕の時点で懲戒処分や解雇の対象となる場合もあり、社会的信用を一気に失うおそれがあります。
とくに公務員や教職、福祉関係など、未成年者との関わりのある職業では、処分が厳しくなる可能性があるでしょう。
実名で報道されてしまう可能性がある
児童買春や条例違反といった罪で逮捕された場合、報道機関によっては実名報道されることがあります。
とくに悪質性が高いと判断された場合、ネットニュースに名前が掲載され、検索結果に長期間残ることもあるでしょう。
これにより、将来の就職や人間関係、結婚などにも大きな影響を及ぼすリスクがあります。
未成年との性行為によるリスクを避けるには?
未成年との性行為が発覚した場合、逮捕や前科、社会的信用の喪失など、非常に深刻な結果を招くおそれがあります。
しかし、適切なタイミングで正しい対応をとることで、刑事責任や社会的ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。
ここでは、リスクを避けるために取るべき3つの対応策を紹介します。
なるべく早く弁護士に相談・依頼する
最も重要なのは、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することです。
弁護士は、現時点でのリスクを正確に評価したうえで、逮捕を回避する方法や、今後の流れに応じた適切な対応をアドバイスしてくれます。
また、被害者や保護者との示談交渉、捜査機関とのやり取り、必要に応じた自首の判断など、専門家でなければ難しい対応を任せられるので、精神的負担も軽減されます。
自首をする
未成年者との性行為をしてしまった場合、状況によっては自首をすることで刑事処分が軽くなる可能性があります。
すでに被害届が出ている、警察の捜査が始まっていると感じた場合には、弁護士と相談のうえで自首を選択することが現実的な対応となることもあるでしょう。
自首は、逃げ隠れせずに責任を認めた態度と受け取られ、量刑判断において有利に働くことがあります。
ただし、タイミングや方法によって結果が変わるため、必ず弁護士と連携したうえでおこなうことが重要です。
相手と示談を成立させる
被害者本人やその保護者と示談が成立すれば、不起訴処分や処分の軽減が期待できる場合があります。
とくに初犯で真摯な反省が見られる場合には、示談の成立が重要な要素と判断されることも少なくありません。
ただし、示談を自分ひとりで進めようとすると、相手側の感情を逆なでするリスクや、後に不利な証拠となる発言をしてしまうおそれもあります。
そのため、示談交渉をおこなう際は、弁護士に一任するのが基本です。
さいごに|未成年との性行為で罪に問われるのが不安なら弁護士に相談を!
未成年との性行為は、相手の同意があったとしても、法律上は重大な犯罪とされる可能性があります。
「知らなかった」「真剣な交際だった」といった言い分が通用しない場合も多く、逮捕・前科・社会的信用の喪失など、人生を大きく左右するリスクが伴います。
マッチングアプリやSNSで出会った相手が未成年だったとあとから判明し、不安を感じている方は、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
早期に専門家へ相談することで、事態の深刻化を防げる可能性があり、今後どのように対応すべきか具体的なアドバイスを受けることができます。
一人で悩みを抱え込まず、法律のプロの力を借りて、最善の選択肢を探ることが大切です。
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