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冤罪で逮捕されたら弁護士に相談!メリット・弁護士の選び方を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
冤罪で逮捕されたら弁護士に相談!メリット・弁護士の選び方を解説

警察に逮捕されるのは、実際に罪を犯した場合にかぎりません。

ときには、やってもいない事件の疑いをかけられて「冤罪」で逮捕されてしまうケースもあります。

もし冤罪で逮捕されたら、すぐにでも弁護士に接見に来てもらって適切な対応を取るべきです。

本記事では、冤罪で逮捕されたときに弁護士に相談するべき理由と、刑事事件が得意な弁護士の選び方を紹介していきます。

「やってないんだからわかってもらえるだろう」と思ってはいけません

警察からの取調べは、自白を取るために行われることがあります。

証拠・証言がなければ、身柄拘束が長引くおそれもあり、その間は学校や会社に行けなくなります

事件を早期に解決するには、やっていない証拠を集めなければなりません。

事件が長引いてしまう前に、一度刑事事件が得意な弁護士にご相談ください。

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冤罪で弁護士に相談するべき5つの理由

冤罪で弁護士に相談するべき5つの理由

まずは、冤罪で逮捕されたときにどうして弁護士が必要なのか、その理由を紹介していきます。

警察や検察は取調べで厳しく追及してくるから

冤罪で逮捕された被疑者の立場としては、絶対に虚偽の自白をしてはなりません。

もし虚偽の自白をしたら、この自白を証拠として起訴されて有罪判決となる可能性は十分あります。

しかし、犯行を否認すると、捜査機関は取調べにおいて非常に厳しく追及してきます。

そんなとき、弁護士に面会に来てもらって励ましを受けることにより、正しい対応方法を知るとともに、気持ちを強く持って否認を貫く力を得られるものです。

違法な捜査がおこなわれる可能性があるから

被疑者が犯行を否認していると、ときには警察や検察から高圧的な取調べがされることもあり得るでしょう。

そのようなとき、被疑者1人が抗議しても聞いてもらえず、闇に葬られることが多々あります。

弁護士がついていたら、すぐに弁護士に報告をして、弁護士の方から警察や検察に抗議してもらうことができます。

このことによって、捜査機関側の対応が是正される可能性もあります。

身柄拘束の期間が長期化する恐れがあるから

冤罪で逮捕された被疑者が犯行を否認し続けていると、被疑者に対する身柄拘束が長期化しやすい傾向にあります。

なぜなら、「証拠隠滅や逃亡の恐れがある」と判断されるからです。

このような長期にわたる勾留は、それ自体、日常生活に多大な影響を及ぼします。

弁護士の的確な弁護活動を受けることで、必要以上に身柄が拘束されることを回避できる可能性があります。

高額な示談金を請求される場合があるから

冤罪の場合、被害者から多額の賠償金を求められるケースもあります。

たとえば、痴漢冤罪のでっち上げのようなケースでは、被害者と主張する側から不当に高額な示談金を要求されることが容易に想定されます。

そのようなとき、毅然とした態度で不当請求を退けるためにも、弁護士に対応してもらったほうが安心です。

逮捕されると実名報道される可能性があるから

たとえ冤罪でも、逮捕された場合は実名報道されることもあります。

もし実名報道された場合、顔や名前などが知られてしまって社会復帰が困難になる恐れがあります。

弁護士に依頼すれば、実名報道を控えるように意見書を提出してくれるなどのサポートも望めます。

冤罪で弁護士が来るまでに注意するべき4つのポイント

冤罪で弁護士が来るまでに注意するべき4つのポイント

冤罪で逮捕されたあと、弁護士に来てもらうまでには一定の時間がかかります。

その間、以下の4つのことに注意が必要です。

自白と取られるような発言は避ける

重要なのは、自白と受け止められるような発言をしないことです。

自分では自白しているつもりがなくても、捜査機関の誘導に乗ってあれこれ喋っていると、自白とも取れるような発言をしてしまうケースがあります。

理詰めで説得されたり誘導されたりしても乗らず、やっていないことはやっていないと言い続けましょう。

「話すと不利になるかもしれない」と心配な場合は、弁護士が来るまで黙秘権を行使して一切話をしないという方法も有効です。

一貫して無実を主張する

次に、一貫して無実を主張し続けることも重要です。

気持ちが揺れて言うことがコロコロ変わると、信用性がなくなって「やはりやったに違いない」と思われてしまいます。

誤った内容の供述調書には署名押印しない

取調べがおこなわれると、その結果を「供述調書」に残します。

供述調書は、あとで裁判になったときにも利用されることのある重要な証拠書類です。

ただし、供述者本人が署名押印(指印)しないと調書は完成しません。

そこで、取調べを受けたあとに供述調書への署名押印を求められたら、まずはその内容をしっかり確かめることが重要です。

取調官は、供述調書ができあがったら被疑者に読み聞かせをしなければならないと定められているので、しっかり説明してもらいましょう。

もし間違っているところや納得できないところがあれば訂正を求めて、納得できる内容になるまで署名押印を拒絶し続けるべきです。

自己判断で黙秘権を行使するのは避ける

被疑者が逮捕されたり取り調べを受けたりするとき、黙秘権の告知があります。

冤罪事件の場合、「延々と黙秘権を行使し続ければ供述を取られないので証拠化されないのでは?」と考える方もいます。

これはある意味正しいですが、「有罪の立証は自白がなければ不可能」というものではありません。

ほかに犯罪事実を証明できる証拠が揃っていれば、たとえ黙秘していても有罪となります。

黙秘権を効果的に行使するためにも、弁護士のアドバイスのもとでおこないましょう。

黙秘権は自己判断でやみくもに行使するのではなく、刑事弁護人と相談しながら行使したほうが有効です。

まずは、弁護士が来るまでの間にかぎり、とりあえず黙秘するのがよいでしょう。

そして、弁護士と今後の方針について相談し、黙秘を続けるのか、積極的に反論するのかを選択しましょう。

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冤罪事件での弁護士の選び方

冤罪事件における弁護士の選び方

冤罪事件を依頼するなら、刑事弁護に注力している弁護士を選ぶ必要があります。

以下では、冤罪事件の弁護を依頼する弁護士の選び方のポイントを紹介します。

冤罪事件・否認事件の弁護経験がある

まずはこれまでの経験を確認しましょう。

これまでに冤罪事件・否認事件を取り扱ったことがあり、対応に慣れている弁護士を選びましょう。

無罪判決を勝ち取ったことのある弁護士ならなおさら良いでしょう。

対応がスピーディー

冤罪事件の場合、現場検証に行ってもらったり、目撃者を探してもらったり、関係者に連絡を取ってもらったりなど、特にさまざまな対応が必要です。

フットワークが軽く対応がスピーディでないと、効果的な弁護活動は困難です。

相談するとすぐに動いてくれる弁護士を探して依頼しましょう。

相談者に寄り添って対応してくれる

刑事事件では、否認する被疑者に対して「認めて示談したほうがよい」と勧める弁護士も多くいます。

なぜなら、否認して有罪になるよりも、認めて示談して不起訴になったほうが傷が浅いと考えるからです。

また、否認すると実刑になる恐れがあり、認めて示談すれば執行猶予の獲得が予想されるケースもあります。

しかし、逮捕された本人としては、「とことん争って無罪判決を勝ち取ってほしい」というケースが多いものです。

そんなときは、無理に認めて示談することを勧めずに、最後まで被疑者に寄り添って戦ってくれる弁護士を選びたいものです。

費用体系が明確

刑事弁護の中でも、否認事件は弁護士費用が高額になりやすい傾向にあります。

無罪を主張すると、裁判も長くなってさまざまな対応が必要となりますし、そもそも無罪を主張して不起訴や無罪判決を獲得するのは難しいからです。

対応が難しいケースでは高額な費用がかかる、というのは致し方ありません。

しかし、事件が終わってから支払えないような多額の弁護士費用を請求されても困ります。

冤罪事件を依頼するなら、費用体系が明確な弁護士を選ぶべきです。

冤罪事件を依頼した場合の弁護士費用の相場

冤罪事件の対応を依頼すると、一般の刑事事件よりも弁護士費用が高額になりがちです。

無罪判決を獲得できた場合、相当額の弁護士費用がかかることを覚悟しておいたほうがよいでしょう。

なお、無罪判決が出ると刑事補償を受けられるので、そこからいくらかの金額を支払うことは可能です。

無罪判決を獲得できたときの金額は事務所によっても大きく異なるので一概には言えませんが、以下では冤罪事件の弁護士費用の相場を紹介します。

費目

相場

相談料

1時間あたり1万円程度

接見費用

1万円~3万円程度

着手金

20万円~100万円程度

報酬金

20万円~200万円程度

実費

数万円程度(ケースによる)

合計

40万円~300万円程度

実費については、「弁護士が遠方に出張した場合」「現場で実検をおこなった場合」「鑑定をおこなった場合」などには、ある程度高額になります。

さいごに

冤罪で逮捕されたとき、何よりも弁護士の力が必要です。

無実の罪で逮捕されたら、刑事弁護に積極的に取り組んでいる弁護士を探して早急に接見に来てもらい、弁護活動を開始してもらいましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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