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盗撮で警察から呼び出しを受けたら逮捕される?

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盗撮行為をした結果として、警察から呼び出しを受けるケースがあります。警察の呼び出しを無視した場合や、呼び出しに応じた場合どうなるのでしょうか。

実は、警察に呼び出されても逮捕されるとは限りません

この記事では盗撮によって成立する犯罪の種類や、警察から呼び出される意味、不利益を避けるための正しい対処方法などを解説します。

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盗撮をしてしまったらどんな罪に問われ得るか

盗撮は犯罪ですが、盗撮罪という犯罪は存在しません。状況に応じて迷惑防止条例や、軽犯罪法などが適用されます。

盗撮行為によって成立する可能性のある罪は、以下のようなものです。

迷惑防止条例違反

各都道府県は暴力的な行為や迷惑行為を禁止する、「迷惑防止条例」を定めています。

駅や広場などの公共の場所における盗撮は、通常「迷惑防止条例違反」が適用されるでしょう。刑罰の内容は都道府県によって異なります。

一例として東京都の場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。

軽犯罪法違反

人の居宅内などの私的な空間での盗撮は、通常であれば迷惑防止条例違反になりません。もっとも、こっそり人の家やトイレ、更衣室などをのぞき見ると「軽犯罪法違反」となります。

軽犯罪法違反の罰則は、「拘留または科料」※です。

拘留とは1日から29日間の範囲で、刑事施設に収容される刑罰を指します。懲役刑とは違い刑務作業の義務がなく、禁錮よりも短期間である点が特徴です。

科料とは、1,000円から9,999円の範囲内で、金銭を徴収する財産刑を指します。罰金と似ていますが、罰金は1万円以上であると規定されてので、刑罰の種類としては別物です。

軽犯罪法第一条

住居侵入罪

盗撮するために他人の住居や他人の管理する建造物に侵入すると、住居侵入罪・建造物侵入罪が成立します。

住居侵入罪・建造物侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」※です。

刑法130条

盗撮で可能性のある逮捕の種類

盗撮して警察から呼び出しを受けたら、出頭したその場で逮捕されてしまうか、心配してしまうことが通常です。

実は逮捕には、いくつかの種類があり、必ずしも警察からの呼び出しが逮捕に直結するとは限りません

現行犯逮捕

盗撮している現場を見られると、その場で逮捕される可能性があります。犯行現場や犯行後間もないときに行われる逮捕が「現行犯逮捕」です。

現行犯逮捕をする場合は後述の「逮捕令状」が不要で、警察だけではなく民間人でもできます。電車やバスの中で盗撮行為をして、周囲の人にその場で取り押さえられるような状況が想像しやすいでしょう。

後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕は正式に通常逮捕と呼ばれており、基本的な逮捕方法です。

犯行現場では逮捕されず、被害者が被害届や告訴状を提出したことなどがきっかけで捜査が進められて、犯人逮捕につながります。

警察官や検察官といった捜査機関のみが権限を持ち、必ず「逮捕令状」を持っている必要があります。逮捕令状は、裁判官に発布を必ず求めなければなりません。

盗撮をして警察から呼び出しを受けて逮捕に至るとすれば、この通常逮捕によって逮捕される可能性が高いでしょう

緊急逮捕について

逮捕の種類に「緊急逮捕」があります。これは一定の重大な犯罪について、「今すぐに逮捕しないと逃げられる」などの緊急性があるときに行われる逮捕です。

逮捕令状は不要ですが、逮捕後すぐに令状を請求する必要があります。警察官や検察官などの、捜査機関にしか認められません。

盗撮の場合、緊急逮捕は一定要件でのみ認められており、多くの盗撮事件では緊急逮捕されるほどの罪にならないケースが多いので、緊急逮捕される可能性はほとんどないといえるでしょう。

【弁護士解説動画】盗撮とデータ販売の実態と対処法

弁護士解説動画31分42秒
巧妙化する盗撮の手口と、撮影データが販売・拡散される実態を弁護士が解説
ベンナビ公式チャンネル
この動画でわかること
  • 01:09盗撮が起きやすい場所と、被害の実態
  • 03:30巧妙化する盗撮の手口
  • 08:03撮影データが販売・拡散される仕組み
  • 09:14拡散されたデータを消去する方法
  • 17:51示談金の相場と、逮捕後にたどる流れ
  • 27:38盗撮に気づいたとき、その場で取るべき行動
【関連動画】出演:南村 早紀弁護士(札幌弁護士会)
※本動画の出演弁護士は、本記事の監修者とは異なります。
刑事事件を扱う南村 早紀弁護士(札幌弁護士会)が、盗撮の発生場所・手口から、撮影データの販売と拡散、示談金の相場、被害に気づいたときの対応までを解説した内容を、質問と回答の形に要約しています。
Q盗撮はどこで起きやすいですか?
A最も多いのは駅構内と商業施設で、とくに階段とエスカレーターで発生しています。近年はスポーツジムや職場でも起きており、人が密集するイベントやフェスの会場で撮影された例もあります。
Q撮影されたことに被害者は気づけますか?
A気づかない人が大半です。近づかれた違和感で振り返って発覚するほか、一緒にいた人や周囲にいた人の声かけ、駅の防犯カメラの確認をきっかけに判明することが多くなっています。
Qどのような手口が使われていますか?
A中心はスマートフォンでの動画撮影です。シャッター音が鳴らない、画面が光らない、画面を見えにくくするフィルムを貼るといった方法で、起動していても外から判別しにくくなっています。小型カメラは軽量化と長時間駆動が進み、コンビニや駅のトイレでは操作ボタンの横に開けられた小さな穴に仕込まれていた例があります。
Q撮影されたデータはその後どうなりますか?
A撮影すること自体が目的で、撮った後は見返さない加害者もいます。悪質な例では、X・Instagram・スレッズなどのSNSを通じて販売や送信が行われ、女性になりすまして販売する手口も確認されています。盗撮されたものだと知りながら購入した側も、罪に問われる可能性があります。
Q拡散された画像や動画は消せますか?
Aサイトの運営者やプロバイダに削除を依頼します。見つけたものが転載された3つ目・4つ目であれば、最初に投稿されたものを突き止めない限り拡散が続くため、気づいた時点で早く動くほど広がるリスクを抑えられます。弁護士に依頼した場合の費用は1件あたり数万円から数十万円と幅があり、海外のサイトは削除まで至らないこともあります。
Q盗撮はどんな罪になり、刑罰はどの程度ですか?
A2023年7月13日に性的姿態等撮影等処罰法が施行され、都道府県ごとの迷惑防止条例で扱われていた盗撮が全国共通の犯罪になりました。性的な部位などを撮影した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。撮影したデータを不特定多数が見られる状態で提供・公開した場合は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科となり、特定の相手に渡した場合より重く定められています。提供する目的で保管していた場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。
Q示談金の相場はどのくらいですか?
A数万円から数十万円での解決が中心で、100万円を超える例は多くありません。撮影の回数や内容、加害者の年齢や支払える金額、被害者が置かれている状況によって変わります。罰金の上限が300万円以下と定められていることも、金額を話し合ううえでの目安になります。
Q男性が被害者になることはありますか?
Aあります。男性の性的な部位を撮影した場合も撮影罪は成立します。加害者が女性である事例もあり、ジムの更衣室や公衆トイレ、温泉などで発生しています。
Q家族や同居人を撮影した場合も罪になりますか?
Aなります。交際相手や家族、同居人を撮影した場合も撮影罪は成立します。売る目的や誰かに渡す目的で保管していれば、保管罪にあたる可能性もあります。
Q盗撮されたかもしれないと思ったら、その場で何をすればいいですか?
Aまず近くにいる人に被害を伝え、警察を呼んでもらう、その場を離れないよう協力してもらうといった対応を求めます。駅であれば駅員にも伝えます。被害者自身が証拠を残すのは難しいため、防犯カメラの映像や、見ていた人の証言が有効な証拠になります。
Q家族が被害に遭った、あるいは加害者になったときはどうすればいいですか?
A被害に遭った場合は、施設や学校の管理者に被害を申告したうえで、本人の心のケアを最優先にします。「短いスカートをはいていたからだ」といった服装を責める言葉は二次被害やトラウマにつながるため避けます。家族が加害者になった場合は、警察と接触しているかをまず確認し、できるだけ早く弁護人を選任します。早い段階で弁護人がつけば逮捕や勾留を避けられる可能性があり、示談が成立すれば前科がつかずに終わることもあります。
出典:本記事に掲載した動画(ベンナビ公式チャンネル「【巧妙化する手口】盗撮/データ販売の実態と対処法を弁護士が解説」2026年8月22日公開、出演:南村 早紀弁護士〔札幌弁護士会〕)の解説内容。法定刑は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(e-Gov法令検索)による。

警察から呼び出される理由

盗撮をした後で警察から呼び出しを受けた場合、どういった理由が考えられるのでしょうか?

呼び出し=逮捕とは限らない

警察に呼び出されたら、多くの方が「逮捕されるのでは?」と心配するかもしれません。「逮捕されるくらいなら呼び出しに応じず逃げようか、無視しようか」と考える方もいるでしょう。しかし、「警察からの呼び出し=逮捕」ではありません

被疑者としてではなく、事情を知っている可能性のある「参考人」として呼び出されている可能性もあります。

また盗撮犯人として疑われていても、まだ証拠が揃っておらず逮捕には至らないケースもあるでしょう。逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕されないまま捜査が進められるケースもあります。

証拠が揃っていたとしても、逮捕は逮捕される人にとっては重大な権利侵害ですから、どんな場合でもできるわけではありません。後述のように、警察から呼び出されたとしても取調べだけ受けて逮捕はされないというケースは十分あります。

警察から電話などで呼び出しを受けても、冷静に対応すべきです。理想はこの時点で、刑事事件を得意としている弁護士への相談を検討することでしょう。

盗撮で呼び出された際の取調べ内容

盗撮をして警察から呼び出されたら、事情聴取として、以下のような取調べを受ける可能性があります。

  • 盗撮をしたかどうか事実確認される
  • なぜ盗撮をしたのか動機を尋ねられる
  • 被害者と面識があったのか聞かれる
  • 具体的な盗撮の方法や時間などを確認される
  • 問題になっている被害者以外にも盗撮行為をしたか聞かれる
  • 盗撮を何回くらいやったのか、どのくらいの頻度で行っていたのか聞かれる
  • 普段どういう仕事をしているのか聞かれる
  • 居住環境や家族関係を確認される

もしも疑いが事実であったとしても、捜査に積極的に協力して適切な対応ができれば、必ずしも逮捕に至るわけではありません。

いずれも嘘をつかずに素直に回答し、必要に応じて弁護士の協力を仰ぎましょう。

警察からの呼び出しを無視した場合

盗撮をして警察から電話などで呼び出されて取調べを受けるとしても、必ず「逮捕」されるわけではありません。この場合の取調べは、「任意捜査」の1種である可能性があります。

任意捜査の場合、被疑者は拒絶することが可能です。呼び出しを受けても対応せず、出頭しなくても良いですし、取調べそのものを断ることもできます。

しかし、任意の呼び出しを拒否し続けていると、そのことによって「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると認識され、逮捕につながるリスクが発生します

本来なら逮捕しないまま捜査を進めていこうとしていた案件でも、被疑者が呼び出しに応じないため、やむなく逮捕にいたる可能性も考えられるでしょう。

盗撮をした方が警察から呼び出しを受けたら、原則は応じたほうが低リスクといえます。

日程や時間などについては調整できるので、予定が入っている場合には、都合の良い時間に合わせてもらいましょう。

逮捕されたくない場合の対応

「必ず逮捕されるわけではない」とはいっても、盗撮行為の容疑をかけられているのだとしたら、いつ逮捕されるか分からない状況に変わりはありません。

逮捕されないためには、以下のような対応をしましょう。

弁護士への相談を検討する

逮捕のリスクがある場合、基本的には弁護士へ相談することがベストでしょう。

盗撮や痴漢などの性犯罪に詳しい弁護士であれば、警察から呼び出しを受けた場合の対応や、取調べの受け答えなどアドバイスが期待できます。

実際に逮捕されるケースが多いのか少ないのか、取調べではどのようなことを聞かれるのか、取調べに対してどう対応すれば良いのかなど、事前に確認しておきましょう。

特に、取調べに慣れていない人がほとんどなので、取調べの心構えや受け答え方、認められている権利など、不安なことはすべて聞いておくべきです。

一般的に逮捕されていない状態では弁護士にできることは限られていますが、盗撮の事実があり警察が関与している場合、弁護士の必要性は高いと判断できます。

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取調べにあたって弁護士がしてくれること

警察における取調べに際し、弁護士に相談すると以下のような対応をしてくれます。

  • 捜査官からの不当な誘導があった時の対処方法を教えてもらえる
  • 納得できない供述調書が作られたときの対処方法を教えてもらえる
  • 自分の言いたいことをどこまで言って良いのか教えてもらえる
  • 不利な供述調書を作成されない方法を教えてもらえる

ただし、弁護士と話ができるのは、「取調べ前、呼び出しに応じる前」の事前相談のときです。弁護士は、取調べに同席することができません。

海外ドラマや映画などのように、弁護士が横からいろいろと助けてくれることはないのです。弁護士は警察署の別室で待機しておくことはできますが、取調べ自体には、一人で臨まねばなりません。

盗撮で警察からの呼び出しに対応する場合、当日までに刑事事件に詳しい弁護士に相談して対応方法を聞き、しっかり自分の頭に入れておく必要があります。

盗撮事件で相談すべき弁護士の選び方

盗撮事件に関与したことによって逮捕されるか否か、前科が付いてしまうか否かというのは人生を左右すると言っても過言ではない重要な事柄です。

したがって、弁護士選びについては慎重に検討すべきでしょう。

呼び出しを受けて警察に出頭する前に相談するなら、以下の項目を参考にしてみてください。

刑事事件に力を入れている

まずは「刑事事件に力を入れている」弁護士を選びましょう。2020年現在弁護士は4万人超いますが、盗撮を含む刑事事件に取り組んでいない弁護士もいます

刑事事件に取り組んでいない弁護士でも、刑事事件に関する基本的な法的知識は有しているはずですが、刑事事件に力を入れている弁護士と比べてしまうと、適切な判断や対処ができるとはいえません。

盗撮事件を相談する弁護士を選ぶなら、刑事事件に強い弁護士に絞り込んで選ぶべきでしょう。

盗撮などの性犯罪に詳しい

刑事事件といっても、さまざまな分野があります。盗撮案件を相談するなら、できるだけ盗撮や痴漢など、性犯罪に詳しい弁護士を選びましょう。

性犯罪の解決実績の高い弁護士なら、これまでの解決事例も参照しつつ警察から呼び出しを受けたときの対処方法などについても、具体的なアドバイスが期待できます。

親身になって話を聞いてくれる

弁護士の姿勢や、人柄についても重要な項目といえます。親身になって相談を受け止めてくれて、不安を解消してくれるような、信頼できる弁護士を選びましょう。

例えば、質問がしづらかったり、費用や手続の話ばかりする弁護士だと、依頼者自身が弁護士を信頼できず、良い結果に結びつかない可能性があります。

近くに事務所がありスピーディに対応してくれる

警察から呼び出しを受けて万が一逮捕されたときに備え、すぐに動いてくれる弁護士を選びましょう。事務所から警察署までの距離が遠くなると、対応が遅くなってしまいがちです。

刑事手続においては時間制限があり、手続はどんどん進行していきます。したがって、対応の早さが処分結果を決める重要な要因になることがあります。

目安として、警察署まで片道1時間以内で到着できる、比較的アクセス良好な弁護士事務所へ相談を検討してみてください。

まとめ

盗撮で警察から呼び出しを受けたら、通常は冷静で適切な判断ができるとは限りません。

弁護士によるアドバイスを受けていれば、リスクを大きく低減できる可能性があります。また万が一逮捕された場合にも、迅速に対応してくれるでしょう。

必要に応じて、前科を避けるために不起訴を目指した弁護活動や、早急に逮捕状態を開放するための活動にも期待できます。

まずは気持ちを落ち着けて、盗撮事件を含む刑事事件の弁護に強い弁護士を探しましょう。

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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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