営業秘密侵害罪とは?成立要件や該当するケース、対処法を解説
- 「営業秘密侵害罪とはどんな罪だろう?」
- 「営業秘密侵害罪に問われる行為をしてしまったらどうすればいい?」
転職時に顧客名簿や技術データをコピーしてしまい、あとから不安を感じていませんか。
会社のデータを持ち出した場合、「営業秘密侵害罪」として刑事罰を受けるだけでなく、元の企業から多額の損害賠償を請求される可能性があります。
時間が経つほど、刑事罰の回避や示談成立のハードルは上がります。
不安を感じた段階で、早めに対応を検討してください。
本記事では、営業秘密侵害罪の成立要件や罰則、過去の裁判例、罪を犯してしまった際の正しい対処法をわかりやすく解説します。
状況を正しく把握し、適切な行動を取るための参考にしてください。
営業秘密侵害罪とは?
営業秘密侵害罪とは、事業者の営業秘密を不正に取得・使用・開示した者を罰する犯罪です(不正競争防止法第21条第1項・第2項)。
たとえばライバル企業へ転職する際に希望のポジションを得る目的で、自社の営業秘密を不正に持ち込む行為が該当します。
営業秘密が外部に漏れると、競合への優位性が崩れ、事業経営や公正な競争環境に深刻な影響を与えます。
こうした事態を防ぐため、営業秘密の侵害には厳しい刑事罰が設けられています。
営業秘密の定義
そもそも、どのような情報が営業秘密に該当するのか整理しておきましょう。
営業秘密とは簡単に言うと、事業活動に必要な情報のなかで不正競争防止法によって法的に保護される情報を指します。
具体的には、社外秘としているような営業・技術に関わる情報は、営業秘密として不正競争防止法で保護される可能性が高いです。
営業秘密の定義は、不正競争防止法第2条第6項に定められています。
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
条文を分解すると、営業秘密に該当するかどうかは、以下の3つの要件を全て 満たすかで判断されます。
- 秘密管理性
- 有用性
- 非公知性
ここでは、それぞれの要件を詳しく解説します。
要件1:秘密管理性
秘密管理性とは、「情報が実際に秘密として管理されていること」を指します。
会社が情報を秘密と認識しているだけでは足りません。
従業員にとって「秘密として扱われている」と判断できる程度に管理されている必要があります。
実際にどの程度の管理がおこなわれていれば「秘密管理性がある」といえるかは、情報の性質や保有形態、会社の規模などに照らして総合的に判断されます。
たとえば、以下のような管理措置がとられていれば、秘密管理性が認められやすいです。
| 管理措置の例 | 具体的な内容 |
|---|---|
| アクセス制限 | パスワードやIDでログイン管理されている |
| 書類への表示 | 「社外秘」「マル秘」マークが付いている |
| 保管場所の制限 | 施錠されたキャビネットや専用サーバーに保管されている |
| 契約書・誓約書 | 秘密保持義務が明記されている |
一方で社内の誰もが自由にアクセス可能な共有フォルダ内のデータは、秘密管理性が認められない可能性が高いです。
ただし、管理措置が不十分だからといって、直ちに営業秘密にあたらないわけではありません。
秘密管理性の有無は会社の規模や業種に応じて柔軟に判断されるため、「管理が甘いから大丈夫」とは言い切れないのが実情です。
要件2:有用性
有用性とは、「情報が事業活動に役立つこと」を指します。
主な具体例は、以下のとおりです。
| 有用性が認められる例 | 有用性が認められない例 |
|---|---|
| ・顧客名簿・取引先リスト ・製品の設計図・製造ノウハウ ・仕入先リスト・仕入価格データ ・研究開発データ・実験結果 ・マーケティング戦略・販売計画 |
・業務にまったく関係のない個人的なメモ ・客観的に価値のないデータ ・反社会的な情報(犯罪の手口や脱税の方法に関する情報) |
ひとつ注意が必要なのは、「実際に使われているかどうか」は問われない点です。
たとえば過去におこなった実験の失敗データでも、「失敗を避けるために有用」と判断されれば有用性が認められます。
要件3:非公知性
非公知性とは、「保有者の管理下以外では一般的に入手できないこと」を指します。
簡単にいえば、「外部から簡単に知ることができる状態になっていないこと」です。
主なケースは、以下のとおりです。
| 非公知性が認められる例 | 非公知性が認められない例 |
|---|---|
| ・社内限定のデータベース ・口頭で担当者に伝えられているノウハウ ・未発表の研究開発データ |
・会社のWebサイトで公開済みの情報 ・特許出願により公開された技術情報 ・業界紙に掲載された市場データ |
業界紙やWebサイトで公開されるなどして誰でも入手できる情報は、基本的に非公知性は認められません。
一方、「社内の人間しか知らない情報」であれば、非公知性が認められる可能性が高いです。
営業秘密と企業秘密・個人情報・知的財産の違い
営業秘密とよく比較される用語として、「企業秘密」「個人情報」「知的財産権」があります。
情報がどの用語に当てはまるかによって、適用される法律や問われる責任が変わります。
それぞれの用語の意味と、営業秘密との違いをまとめました。
| 用語 | 概要 | 営業秘密との違い |
|---|---|---|
| 企業秘密 | 会社が秘密にしたい情報全般を指す通称 | 企業秘密は、営業秘密を含む会社が秘密にしたい情報全般を指す。企業秘密には、営業秘密としての要件を満たさず、不正競争防止法に保護されない情報も含まれる。 |
| 個人情報 | 特定の個人を識別できる情報(氏名・住所など) | ・営業秘密は個人に関する情報のほか、営業上・技術上の情報なども含まれる。・営業秘密は不正競争防止法によって保護される一方、個人情報は個人情報保護法によって保護される。 ・要件を満たす個人情報については営業秘密にもなる。 |
| 知的財産 | 発明や創作によって生み出されたアイデアや作品、ブランド名やロゴ、ノウハウなど、目に見えないものの、事業や社会の中で価値を持つ財産 | ・知的財産は、知的活動によって生まれた価値ある無形の情報全般を指し、公開して活用されるもの(ブランド名・ロゴなど)も含まれる。・営業秘密は知的財産の一種で、外部に公開せず、秘密として管理されることを前提に価値が保たれる情報を指す。 |
■営業秘密と企業秘密・個人情報・知的財産の関係

仮に営業秘密の3要件を満たさない情報の持ち出しでも、就業規則違反や個人情報保護法違反に問われるおそれがあります。
「営業秘密に該当しないから大丈夫」とは言い切れない点に注意してください。
営業秘密侵害罪の種類
営業秘密侵害罪の行為類型は、不正競争防止法第21条第1項・第2項に規定されています。
第1項は、詐欺・窃取・不正アクセスなどの不正手段で営業秘密を取得したケースや、不正に流出した営業秘密を転得したケースが対象です。
第2項は、業務上営業秘密の開示を受けた従業者や役員など、保有者から営業秘密を示された者による侵害が対象です。
全体で10の類型があり、誰が・どのような行為をおこなったかによって分類されます。
| 号 | 類型 | 概要 |
|---|---|---|
| 1号 | 不正取得罪 | 詐欺や不正アクセスなどで営業秘密を盗んだ場合の罪 |
| 2号 | 不正取得後使用・開示罪 | 盗んだ情報を自分で使ったり、他人に開示したりした場合の罪 |
| 3号 | 二次取得者不正使用・開示罪 | 不正に漏らされたものと知って取得し、使用・開示した場合の罪 |
| 4号 | 三次取得者不正使用・開示罪 | 不正な経緯を知りながら営業秘密を取得した人(三次取得者)が、それを使用・開示した場合の罪 |
| 5号 | 営業秘密侵害品譲渡等罪 | 侵害行為による技術を使用して生じた製品と知りながら、譲渡・輸出入した場合の罪 |
| 号 | 類型 | 概要 |
|---|---|---|
| 1号 | 不正領得罪 | 営業秘密として示された情報を、コピー・持ち出しなどで自分のものにした場合の罪 |
| 2号 | 不正領得後使用・開示罪 | 前号の方法で持ち出した営業秘密を、任務に背いて使用したり第三者に開示したりした場合の罪 |
| 3号 | 在職者不正使用・開示罪 | 現役の役員・従業者が、任務に背いて営業秘密を使用したり第三者に開示したりした場合の罪 |
| 4号 | 退職者不正使用・開示罪 | 在職中に誘いを受けて、退職後に営業秘密を使用したり開示したりした場合の罪 |
| 5号 | 従業者等侵害品譲渡等罪 | 従業者らの侵害行為で作られた製品と知りながら、譲渡したり輸出入をしたりした場合の罪 |
このように、広い範囲の行為が処罰対象になっている点に注意が必要です。
これら類型によって営業秘密侵害罪とみなされる要件として、「図利加害目的(とりかがいもくてき)」があるとみなされることがあげられます。
図利加害目的とは、自分または第三者が利益を得ようとする目的(図利目的)、あるいは営業秘密の保有者(元の会社など)に損害を与えようとする目的(加害目的)のいずれかを指します。
たとえば、転職元の営業秘密を持ち出して転職先の業務に活用しようとした場合、「自分または転職先の利益のために使った」とみなされ、図利目的があったと認定される可能性が高いです。
営業秘密侵害罪の刑事罰
営業秘密侵害罪で有罪になると、刑事罰が科されます。
罰則の重さは、違反主体が個人か法人か、情報の漏えい先が国内か海外かによって、以下のとおり異なります。
| 対象 | 国内 | 海外 |
|---|---|---|
| 個人 | 10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金(併科あり) | 10年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金(併科あり) |
| 法人 | 5億円以下の罰金 | 10億円以下の罰金 |
なお、営業秘密侵害罪は非親告罪なので、会社からの告訴がなくても警察が独自に捜査を開始するケースがあります。
また、営業秘密侵害罪の公訴時効は7年と長く、転職から数年経って突然捜査が入るおそれもあります。
「会社にバレていないから大丈夫」「時間が経てば忘れられる」という考えは通用しません。
営業秘密侵害罪の民事責任
刑事罰とは別に、民事責任を問われる可能性もあります。
主な民事責任は以下の3つです。
- 損害賠償請求
- 差し止め請求
- 信用回復措置請求
それぞれ解説します。
損害賠償請求
情報漏えいによって会社が失った利益や被った損害の賠償を請求されます。
通常の損害賠償請求では、被害者側が損害額を具体的に立証しなければなりません。
しかし、営業秘密を侵害したケースでは損害額の算定が難しいため、以下の3つの方法で損害額を推定することが認められています。
| 算定方法 | 主な内容 |
|---|---|
| 逸失利益の推定(第5条第1項) | 侵害品の譲渡数量に、会社が販売していれば得られた1個あたりの利益を掛けた額を損害額と推定する |
| 侵害者利益の推定(第5条第2項) | 侵害者が侵害行為によって得た利益の額を、会社の損害額と推定する |
| 使用許諾料相当額(第5条第3項) | 営業秘密の使用に対して受けるべき金銭の額を損害額として請求できる |
たとえば、持ち出した顧客リストを使って転職先で売上を伸ばした場合、売上から得た利益がそのまま元の会社の損害額と推定される可能性があります。
差し止め請求
営業秘密の不正使用によって営業上の利益を侵害された、または侵害されるおそれがある場合、会社から差し止め請求を受けます。
具体的には、以下のような対応を求められる可能性があります。
- 持ち出したデータの使用禁止、廃棄
- データを利用して製造した製品の販売停止、廃棄
- 営業秘密が記録されたUSBメモリなど記録媒体の廃棄や、パソコン内のデータ消去
「営業上の利益」は、現在の売上だけに限りません。
将来得られるはずだった潜在的な利益も含まれます。
そのため、まだ社外に公開されていない技術情報や開発中のデータであっても、差し止めの対象になり得る点には注意が必要です。
信用回復措置請求
情報漏えいによって毀損された会社の信用を回復するための措置を求められます。
具体的には、以下のような措置を命じられるケースがあります。
- 新聞やホームページでの謝罪文の掲載
- 取引先への謝罪文の送付
謝罪文が掲載されれば、自分の名前や会社名が公になるリスクを伴います。
業界内での評判も大きく損なわれ、今後の転職活動やキャリアに深刻な影響を及ぼしかねません。
営業秘密侵害罪の裁判例3つ
ここでは、営業秘密侵害罪に関する近年の裁判例を3つ紹介します。
どのような行為が問題となり、どの程度の刑罰が科されたのか、確認してみてください。
ソフトバンク・楽天モバイル事件
ソフトバンクの元社員が競合他社へ転職する直前に、基地局の位置情報や5Gの整備計画に関するデータを持ち出した事件です。
元社員は2019年12月、自宅からソフトバンクのサーバーに接続し、基地局関連の情報を含むファイルを自分宛てにメールで送信しました。
元社員はこの翌月に、楽天モバイルへ転職しています。
刑事裁判では2022年12月、元社員に懲役2年・執行猶予4年・罰金100万円の有罪判決が下されました。
民事裁判では2026年3月、元社員に約250万円の損害賠償が命じられています。
一方、楽天モバイルが情報の持ち出しに関与した事実はうかがえないと認定し、楽天モバイルへの損害賠償請求は棄却されました。
かっぱ寿司・はま寿司事件
カッパ・クリエイト株式会社(かっぱ寿司の運営元、以後カッパ社と表記)の元社長が、前職の商品原価や仕入価格に関するデータを不正に取得・使用した事件です。
元社長はもともと、はま寿司の親会社・ゼンショーホールディングスで役員を務めており、カッパ社へ転職していました。
元社長は転職直前の2020年9月〜11月、はま寿司に商品企画部長として在籍中の元部下に指示し、はま寿司の仕入価格や商品原価データを外部サーバーにアップロードさせて入手しました。
元社長はカッパ社に転職後、商品企画部長とともにデータを使い、はま寿司とかっぱ寿司の商品原価を比較した資料を作成しています。
2023年5月、元社長に懲役3年・執行猶予4年・罰金200万円の判決が下されました。
2024年2月には、カッパ社にも罰金3,000万円の判決、商品企画部長にも懲役2年6ヵ月・執行猶予4年・罰金100万円の判決が言い渡されました。
カッパ社と商品企画部長は控訴しましたが、同年10月に東京高裁が控訴を棄却し、有罪が確定しました。
産総研刑事事件
国立研究開発法人「産業技術総合研究所」(産総研)の上級主任研究員が、フッ素化合物の合成技術に関する研究データを中国企業にメールで送信した事件です。
元研究員は中国籍で、2002年に産総研へ入所しました。
そこで、自ら受入責任者として迎え入れた中国籍の契約職員に指示し、C4(ヘプタフルオロイソブチロニトリル)の合成研究を秘密裏に進めていました。
2018年4月、研究データがまとまると、元研究員の妻が主要株主を務める中国企業の従業員宛てにメールで送信しました。
メール受信の約1週間後に中国企業は中国国内で特許を出願し、2020年6月に特許が登録されています。
2025年2月の刑事裁判で、東京地裁は元研究員に対して懲役2年6ヵ月・執行猶予4年・罰金200万円の有罪判決を言い渡しています。
裁判所は「犯行態様は高度の計画性がうかがわれる巧妙なもので悪質」「犯行動機は私利欲的かつ身勝手なもの」などと厳しく評価しました。
営業秘密侵害罪が疑われた際の対処法
会社からデータ持ち出しを疑われた場合、焦って誤った行動を取らないようにしましょう。
逮捕される確率が上がったり、刑罰が重くなったりするおそれがあります。
まずは冷静に状況を整理し、以下の3つの対処法を実践してください。
証拠を隠滅しない
焦って持ち出したデータを消去したり、パソコンを破棄したりしてはいけません。
証拠隠滅をはかろうとすれば、逮捕される可能性が高まってしまいます。
また反省していないとみなされ、量刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
証拠データを削除したつもりでも、昨今の「デジタル・フォレンジック」技術では削除データや操作履歴の多くが復元・特定できます。
「証拠を隠滅すればバレない」という考えは通用しません。
かえってリスクの大きな行為であることを把握しておく必要があります。
早期に示談を成立させる
刑事事件化を防ぐ、または刑を軽くするためには、被害者(会社)との示談成立が重要です。
示談交渉では、誠実な謝罪に加え、データの確実な返還・削除と賠償金の支払いを提案します。
示談が成立し、被害届や告訴が取り下げられれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
ただし、加害者本人が直接会社に交渉を持ちかけても、応じてもらえないケースがほとんどです。
感情的な対立から法外な賠償額を請求されたり、交渉自体を拒否されたりするリスクもあるため、示談交渉は第三者を介しておこなうのが現実的です。
弁護士に相談・依頼する
営業秘密侵害罪に該当する行為をしてしまったら、直ちに刑事事件が得意な弁護士へ相談・依頼することを強く推奨します。
弁護士が介入すると、被害者(会社)との示談交渉を代理してもらえます。
加害者本人が直接交渉しても拒否されるケースが多いですが、弁護士が間に入れば告訴の取り下げや被害届の撤回を目指した冷静な交渉が可能です。
万が一逮捕された場合でも、弁護士に依頼していれば早期に接見をおこない、取り調べでの受け答えについて助言してくれます。
また、検察への意見書提出や有利な事情の主張を通じて、不起訴や減刑の獲得を目指せます。
まとめ|営業秘密侵害罪に関する不安があれば弁護士へ相談を!
営業秘密を不正に取得・使用すると、営業秘密侵害罪として「10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金」が科される可能性があります。
そのほか、多額の損害賠償請求や差し止め請求、信用回復措置請求といった民事上の責任も発生し得ます。
営業秘密侵害罪を疑われたときは、証拠を隠滅せず、早期の示談成立を目指すなど冷静な対処が必要です。
ただし、自力での対応は判断を誤りやすく、逮捕や実刑、多額の損害賠償といった事態を招きかねません。
刑事事件が得意な弁護士に相談・依頼すれば、会社との示談交渉の代理や、取り調べへの対応助言、不起訴・減刑に向けた弁護活動を任せられます。
ベンナビ刑事事件には、営業秘密侵害罪を含む刑事事件が得意な弁護士が多数掲載されています。
早い段階で相談するほど、取れる対策の幅が広がります。
手遅れになる前に、まずは弁護士に相談してみてください。
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