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児童ポルノ事件は弁護士に相談・依頼するメリットを解説!

須賀翔紀
監修記事
児童ポルノ事件は弁護士に相談・依頼するメリットを解説!

18歳未満の男女の性的な画像・動画などを販売したり購入したりした場合、児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性があります。

児童ポルノ事件は製造、販売、購入、所持など、児童ポルノ禁止法違反に該当する行為によって、逮捕される要件や刑罰が異なります。

また、逮捕されてしまうと自分で弁護士を選べないため、逮捕前であれば事件が発覚する前に弁護士に相談し、依頼しておくべきでしょう。

本記事では、児童ポルノ事件で逮捕されるかもしれないと不安を感じている方に向けて、児童ポルノで処罰の対象となる行為や、どのような刑罰があるのか、弁護士に相談・依頼することでどのようなメリットがあるのか、などについて詳しく解説します。

児童ポルノ事件に強い弁護士の探し方についてもお伝えしますので、参考にしてください。

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児童ポルノ禁止法違反とは

どのようなことをすると、児童ポルノで逮捕されてしまうのでしょうか。

児童ポルノ事件では基本的に「児童ポルノ禁止法」に違反した場合、刑事処罰の対象となります。

まずは、児童ポルノの定義と、児童ポルノ禁止法違反に該当する行為について、見ていきましょう。

児童ポルノとは?

児童ポルノとは、児童が性的な行為をしている写真や映像、書籍などのことを指します。

刑法上、「児童」の対象となるのは18歳に満たない男女です。

児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)の第2条3項によって、以下のように定められています。

(定義)

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

(中略)

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。

)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | e-Gov法令検索

したがって、相手の年齢が18歳未満であることを知っており、上記のいずれかに該当した場合に、児童ポルノは成立し厳しく処罰されることになります。

児童ポルノ禁止法違反に該当する行為

「児童ポルノ禁止法」では、児童ポルノを所持・保管・提供・陳列・製造・運搬する行為を禁止しています。

そのため、児童ポルノに関連するコンテンツを販売したり、配布したり、店頭に並べたりする行為は違法となり、刑罰の対象になります。

なかでも、児童ポルノの「製造」は逮捕される可能性が高い行為です。

なぜなら、児童に直接働きかけて、児童ポルノを作成するからです。

見ているだけで逮捕されることはない

児童ポルノ禁止法では、単に閲覧する行為そのものは、処罰の対象とされていません

しかし、閲覧の過程で画像や動画を端末にダウンロード・保存した場合は「所持」や「保管」とみなされ、違反行為となる可能性があります。

そのため、単に見ているだけと思っていても、意図せず違法行為に該当する可能性があるため、慎重な対応が求められます。

児童ポルノ禁止法違反の刑罰

児童ポルノに関する刑罰は、該当する行為ごとに以下の4つに分類されます。

児童ポルノの所持・保管罪 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条1項
児童ポルノの提供罪 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条2項
児童ポルノの製造罪 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条3項
児童ポルノの公然陳列罪 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科 児童買春・児童ポルノ禁止法第7条6項

児童ポルノの所持・保管による刑罰は、自分の性的好奇心を満たすために児童ポルノを所持した場合に適用されます。

刑罰の対象となるかどうかは、所持に至った経緯やその数などを総合的に判断したうえで決定されます。

たとえば、児童ポルノの画像や動画がスマートフォンやパソコン上に残っていた場合や、フォルダに保存していた場合などが該当します。

処罰の対象となった場合には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

一方、児童ポルノの提供による刑罰は、撮影された児童の性的な写真や動画をインターネット上にアップロードするなど、第三者に提供した場合に適用されます。

児童ポルノの提供罪は、所持・保管と比べて重く、違反した場合には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。

また、児童ポルノの製造に対する刑罰は、児童の性的な写真や動画を撮影させ、そのデータを送らせたときなどに適用されます。

児童ポルノの製造罪の罰則は、児童ポルノの提供罪と同様に3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります。

最後に、児童ポルノの公然陳列に対する刑罰は、児童ポルノを誰もが簡単に閲覧可能な場所に並べた場合に適用されます。

ここでいう「陳列」とは、店頭に並べる行為だけではなく、インターネットの掲示板などに公開する行為も含まれます。

児童ポルノの公然陳列の処罰は、該当する行為の中でも最も重く、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはその併科が科されます。

児童ポルノ事件の検挙件数

令和5年における少年非行及び子供の性被害の状況」によると、児童ポルノ事件の検挙数は2,789件で、製造罪が最も多く1,514件、次いで提供・公然陳列罪が776件でした。

また、検挙された人数は1,849人で前年から204人減少しています。

一方、検挙された児童ポルノ事件にかかわった児童数は、889人でした。

児童の内訳としては、中学生270人、高校生487人が事件に関与しています。

被害内容としては、自ら撮影した画像や映像によるものや盗撮、淫行や児童買春の際に撮影された画像などが報告されています。

児童ポルノ事件で弁護士に相談・依頼するメリット

児童ポルノ事件について、弁護士に相談・依頼すると、以下のようなサポートが受けられます。

逮捕・勾留を回避できる

児童ポルノ事件に関する疑いをかけられた場合、逮捕・勾留される可能性があります。

逮捕・勾留されると長期間にわたり身体の拘束を受けるため、社会生活に大きな影響を及ぼします。

そこで、弁護士に相談・依頼することで、逮捕・勾留の回避を目指すことができます。

たとえば、逮捕前であれば、被害者との示談交渉を含めた弁護活動をおこない、状況に応じた対策を講じます。

また、逮捕後であっても、取調べ対応のアドバイスなど、勾留の回避や早期釈放に向けた弁護活動が期待できるでしょう。

前科が付くのを避けられる可能性が高まる

弁護士に相談・依頼することで前科が付くのを回避する可能性が高まります。

たとえば、弁護士が被害児童との示談交渉を進めてくれます。

示談が成立した場合には、検察官に考慮を求めることが可能です。

また、再犯の可能性が低いことや、事件の軽微生を主張することで、不起訴処分を目指す弁護活動をおこないます。

これらの弁護活動を通じて、不起訴処分として前科が付かない可能性を高めることができます。

事案における刑罰の見込みがわかる

弁護士に相談・依頼することで、疑いをかけられている事件について、刑罰の可能性の見通しを立てることができます。

なぜなら、弁護士は事件の内容や経緯を分析し、逮捕や起訴の可能性について適切な助言をおこなうことができるからです。

今後どのように対応すべきか明確になり、より適切な判断を下すことが可能になるでしょう。

家族や会社にバレないように事件解決を進められる

家族や会社に何も伝えられないまま警察署に勾留されてしまった場合には、弁護士に代わりに連絡してもらえます。

逮捕されると、外部との連絡が極めて限定されてしまいます。

そのため、事情がわからず欠勤が続けば、会社に逮捕・勾留されていることがバレて、解雇されてしまうことも考えられます。

弁護士であれば、接見禁止命令がついても面会できますので、ご自身に代わりに家族に対して状況を伝えられるでしょう。

また、会社に対しても情状の余地などを弁明し、懲戒解雇を避けるよう交渉してもらえる可能性もあります。

自首する場合に同行してくれる

弁護士に依頼をすれば、警察に自首する際に同行してもらうことも可能です。

ひとりで行くのが怖い、辛いという方や、警察でどのような捜査を受けるのか不安という方には、弁護士が心強い味方になるでしょう。

弁護士が警察の取り調べに立ち会うことが認められることは、原則としてありません。

しかし、取り調べが適切におこなわれるよう尽力してもらえるでしょう。

被害者との示談交渉に対応してくれる

弁護士に依頼すれば、児童ポルノの被害者との示談交渉にも対応してくれます。

示談が成立すれば、被害者の処罰感情が収まったとみなされ、不起訴処分となる可能性が高くなるでしょう。

児童ポルノの被害者は未成年であるため、示談交渉の相手は親や法定代理人となります。

弁護士が代理人として真摯な謝罪の気持ちを伝え、被害弁済などの交渉をすることで、示談できる可能性も高まります。

なお、一般的な児童ポルノ事件の示談金の目安は、以下のとおりです。

一般的な場合 30万円〜50万円
悪質な場合 100万円〜300万円

児童ポルノ事件における弁護士の活動【状況別】

児童ポルノ事件に関与した疑いがある場合、弁護士は状況に応じて適切な弁護活動をおこないます。

ここでは、状況別に弁護士によるサポート内容を解説します。

事件が発覚していない

児童ポルノ事件がまだ発覚していない段階で弁護士に相談すると、事案に応じた適切な対応方法についてアドバイスを受けられます。

児童ポルノ事件は、事件の内容によっては、逮捕される可能性が高まります。

ただし、自首することで、逮捕や勾留を回避できる可能性が高まる場合もあります。

弁護士は、今後どのように対応すべきか、自首すべきかどうかなどを含めて、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

逮捕されている

児童ポルノ事件が発覚し、すでに逮捕されている場合、弁護士は勾留を回避する可能性を高めるための弁護活動をおこなってくれます。

すでに弁護士に依頼している場合、弁護士は速やかに本人との接見をおこない、取調べに対して適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。

また、不利な調書が取られないように供述の対応方法などについて指導などもおこないます。

事実が確定している

逮捕はされていないが、児童ポルノ事件があったという事実が確定している場合、逮捕を回避するためには、更生の可能性を示すことが大切です。

被害児童がいる場合には、弁護士が被害児童の両親を相手に、示談交渉を進めます。

ただし、示談だけでは不起訴にならないこともあるため、再発防止の対応などについても、弁護士と相談して、適切な対応を講じてくれます。

疑いをかけられている

児童ポルノ事件に関与している疑いをかけられている場合、弁護士は不起訴処分を目指す弁護活動をおこないます。

特に、冤罪の可能性がある場合は、証拠の精査や証言の分析を通じて、無実を立証するために動いてくれます。

なお、日本の刑事裁判における有罪率は非常に高いため、起訴を回避することが重要です。

また、起訴された場合でも事実関係を精査し「相手の年齢が18歳以上であると誤認していた」などの争点を検討し、弁護方針を決めてくれます。

無罪判決や量刑の軽減を目指して、最善の弁護活動をおこなってくれるでしょう。

判決に不服がある

「無罪を主張したが有罪判決を受けた」「弁護側が執行猶予を求めたが、実刑判決になった」など、初審で下された判決に不服がある場合、被告人は弁護士と相談し、控訴を検討します。

このとき、弁護士は控訴の可否を判断し、被告人にメリット・デメリットを説明します。

そのうえで、必要であれば控訴手続きを進めてくれます。

控訴審では、無罪や量刑の軽減を目指して、最良の結果を得るためにも適切な弁護活動をおこなってくれるでしょう。

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児童ポルノ事件で相談・依頼する弁護士の探し方

自分に合った弁護士を探したい場合には、逮捕される前に、以下の方法を通じて探すことができます。

ベンナビ刑事事件|児童ポルノ事件が得意な弁護士を探せる

自分で弁護士を選びたい方は、私選弁護人を逮捕前に選んでおく必要があります。

弁護士の知人がいない方などは、ベンナビ刑事事件から弁護士を探せます。

ベンナビ刑事事件は、刑事事件を多く取り扱っている弁護士を多数掲載するポータルサイトです。

サイト内では、地域や相談内容などの条件を絞って検索できます。

また、女性の弁護士には話しにくいという方は、男性の弁護士を探すことも可能です。

法律相談を初回無料としている事務所もありますので、条件を絞って検索して数人候補を挙げておき、何人か無料相談を申し込んでみて、自分に合う弁護士に依頼しましょう。

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弁護士会|刑事事件に対応できる弁護士を紹介してくれる

弁護士会によっては、弁護士紹介制度などを導入しているところもあります。

身近に知り合いの弁護士がいなくても、弁護士会の紹介制度を利用することで、児童ポルノ事件を依頼できる弁護士を紹介してもらえるでしょう。

ただし、弁護士会の運用は支部によって異なります。

最寄りの弁護士会に連絡し、刑事事件の弁護士を紹介してもらえるか確認してみましょう。

児童ポルノ事件で弁護士を選ぶ際のポイント

児童ポルノ事件について相談・依頼する弁護士を選ぶ際には、以下のポイントを重視して判断するとよいでしょう。

児童ポルノに関する解決実績が豊富にある

弁護士にはそれぞれ得意分野があり、全ての弁護士が刑事事件を取り扱っているわけではありません。

また、刑事事件を扱う弁護士であっても、性犯罪を含む弁護を受任していない場合もあります。

そのため、児童ポルノ事件の弁護経験がない弁護士も少なくありません

弁護士を選ぶ際には、事件を受任してもらえるか判断するために、候補となる法律事務所のホームページを事前に調べましょう。

そして、児童ポルノ禁止法に関する事件を取り扱っているかどうかを確認することが大切です。

相談したときの印象・相性が良い

児童ポルノ事件で適切な弁護を受けるためには、弁護士との信頼関係が不可欠です。

自身にとって話しやすい弁護士であれば、不明点や不安点を考慮せずに相談でき、精神的な安心にもつながります。

まずは無料相談を活用し、複数の弁護士に相談してみましょう。

その際、弁護士の説明がわかりやすいか、信頼できると感じるか、など自身との相性を確認し、実際に依頼するかどうかを判断することが重要です。

まとめ|児童ポルノ事件はなるべく早く弁護士に相談を

児童ポルノ事件には、製造、販売、所持、公然陳列の罪があり、発覚すると実刑を含む刑罰に処せられる可能性があります。

また、事件の性質上、当事者同士の示談交渉を成立させることは不可能に近いでしょう。

児童ポルノ事件を起こしてしまったら、できれば発覚する前に弁護士に相談し、どのように対応すべきか確認しておきましょう。

「ベンナビ刑事事件」のような弁護士検索サイトなどを上手に利用し、複数の弁護士に無料相談してから、決めることをおすすめします。

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この記事の監修者
須賀翔紀 (東京弁護士会)
刑事分野全般に注力しているが、幅広い分野の相談が可能。依頼者に寄り添った迅速丁寧な対応を心がけているほか、オンラインでの面談も可能なため遠方の依頼者でも柔軟に相談を受け付けている。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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