援助交際(えんじょこうさい)は、「援交(えんこう」や「円光(えんこう)」とも呼ばれ、女性が性行為などをおこなう見返りに金銭を受け取る、いわゆる買春行為を指します。
現在では、インターネットやSNSの普及により、出会い系サイトや援助交際がおこなわれているサイトを多数見つけることができます。
しかし、援助交際にはさまざまな法律によって規制されており、関与した場合には逮捕される可能性も十分にある行為です。
本記事では、援助交際をおこなった場合にどのような罪に問われるのか、援助交際で逮捕された場合にどのような流れで刑事手続きが進むのか、そして弁護士に依頼するメリットなどについて、わかりやすく解説します。
援助交際をした心当たりがある方へ
援助交際は5年以下の懲役や、300万円以下の罰金が設けられた児童買春罪などに該当する性犯罪です。たとえ相手側に年齢を偽られても、本当に援助したい気持ちで行っても、世間一般的には好印象と言えないでしょう。
しかしそんなあなたに寄り添ってくれるのが弁護士です。弁護士はあなたが望むであろう以下のことを実現するため、被害者と示談交渉などを行ってくれます。
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援助交際とは
援助交際とは、そもそもどのような行為を指すのでしょうか。
基本的には、女性が性行為やそれに類似する行為をおこなって、その見返りとして金銭などを受け取る「買春行為」を意味します。
略称としては、「援交(えんこう)」や「円光(えんこう)」「ウリ(売り)」などと呼ばれているほか、最近では「パパ活」という言葉で表現されることもあります。
典型的な例としては、男性が女子中高生や18歳以上の女性と、性交渉またはそれに類する行為をおこなってから、現金、ブランド品、高級な食事などを対価として渡す、という形でおこなわれます。
特に、相手が18歳未満の児童である場合には、「児童買春」に該当し、刑事罰の対象となります。
そのため、実際に援助交際をおこなった男性が、逮捕されるというケースも多く報告されています。
このような背景から、援助交際は未成年者が関与する「児童買春」の問題として社会的に注目されているのです。
援助交際の実態
社会的に問題視されている援助交際ですが、実際にはどのような実態があるのでしょうか。
ここでは、特に18歳未満の児童が関与する援助交際の実態について紹介します。
携帯電話の普及を背景に援助交際が問題化
1990年代の後半から、携帯電話の普及により援助交際に拍車がかかり、社会問題として注目されるようになりました。
それまで接点を持つことのなかった成人男性と未成年の少女が、直接連絡を取り合える環境が整ったことで、援助交際がより広がる土壌が形成されたのです。
さらに出会い系サイトの登場も後押しとなり、援助交際が顕在化・可視化され、深刻な社会問題として取り上げられるようになっています。
直近の実態として、2012年(平成24年)から2021年(令和3年)までの被害児童数の推移は、以下のとおりです。


引用元:「なくそう、子供の性被害。」|統計データ
2012年(平成24年)から2019年(令和元年)にかけて、援助交際に関する検挙件数は年々増加しており、2019年(令和元年)には過去最多を記録しています。
また、SNSの普及に伴って、被害に遭う児童の数も増加傾向にあり、同じく2019年(令和元年)には、過去最多を更新しています。
それ以降は、検挙件数・被害児童数ともに減少もしくは横ばい状態が続いているものの、依然として高い水準で推移しています。
援助交際の相手が18歳未満になると犯罪が考えられる
援助交際において、相手が18歳未満であった場合には犯罪となる可能性があります。
前述したとおり、18歳未満の児童との援助交際は、児童買春に該当するためです。
このため、相手が18歳未満であった場合には、児童買春や児童ポルノ禁止法違反など、さまざまな罪に問われるおそれがあります。
「18歳未満と知らなかった」は通用するのか
では、相手が18歳未満であることを知らずに援助交際をおこなってしまった場合でも、罪に問われるのでしょうか。
このような場合、年齢を知らなかったことで、「故意はなかった」と主張できる可能性があり、刑事責任を問われないことも考えられます。
しかし、相手の外見や会話の内容、やりとりの経緯などから、通常であれば18歳未満であると判断できる状況であった場合には、「知らなかった」という主張を通すことは難しくなります。
たとえば、相手が高校の制服を着ていたり、学生証を持っていたり、明らかに未成年とわかるような外見・言動をしていた場合には、年齢を知らなかったという弁解は通用しないでしょう。
援助交際で逮捕されるのは援助する側
援助交際では、基本的に金銭や物品などを提供する「援助する側」の成人が処罰の対象となります。
実際には、援助交際を18歳未満の未成年側から持ちかけるケースも少なくありませんが、処罰されるのは、金銭などを渡して性的な行為をおこなった成人の側です。
一方で、援助を受けた側、すなわち未成年の児童には、刑事罰は科されません。
このように、援助交際においては、たとえ相手が年齢を偽っていた場合でも、最終的に責任を問われるのは援助した成人側であるのが原則です。
十分に注意する必要があるでしょう。
援助交際で問われる可能性がある罪と刑罰
それでは、実際に援助交際をおこなってしまった場合、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
繰り返しになりますが、援助交際で罪に問われるのは、通常は相手が18歳未満の場合です。
ただし、相手が18歳以上の成人であっても、援助交際の内容や勧誘の方法によっては、罪に問われるケースもあります。
援助交際で問われる可能性がある罪とその刑罰について、以下で詳しく見ていきましょう。
児童買春罪【5年以下の懲役/300万円以下の罰金】
18歳未満の児童と援助交際をおこなった場合に、まず適用される可能性が高いのが「児童買春罪」です。
この罪に問われた場合、5年以下の懲役(2025年6月以降は「拘禁刑」)または300万円以下の罰金が科される可能性があり、非常に重い処罰となっています。
また、逮捕された後、状況によっては実刑判決を受けることも十分にあり得ます。
児童ポルノ製造罪【5年以下の懲役/300万円以下の罰金】
18歳未満の児童のわいせつな画像を撮影した場合には、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
これは、援助交際の様子を撮影した場合はもちろんのこと、たとえば出会い系サイトやSNSを通じて、児童に裸の写真などのわいせつな画像を送るよう要求した場合も、撮影行為を児童におこなわせたとして、児童ポルノ製造罪に該当する可能性があります。
児童ポルノ製造罪に対する刑罰は、5年以下の懲役(2025年6月以降は「拘禁刑」)または300万円以下の罰金と定められています。
不同意わいせつ罪・不同意成功等罪【不同意わいせつ罪:6ヵ月以上10年以下の懲役/不同意性交等罪:5年以上の懲役】
援助交際の相手が16歳未満の児童であった場合、たとえ相手の同意があったとしても、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪・強制性交等罪)が成立する可能性があります。
たとえば、相手との間に性交等の行為があった場合は、不同意性交等罪(旧:強制性交等罪)、性交には至らなかったものの、わいせつな行為に留まった場合は、不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)となります。
これらの犯罪は、いずれも重い刑罰が科される重大な性犯罪として扱われます。
さらに、2017年7月13日の法改正により、性別に関係なく処罰の対象となったため、援助交際の相手が男児の場合でも、同様の罪に問われます。
なお、不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヵ月以上10年以下の懲役(2025年6月以降は「拘禁刑」)、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の懲役(2025年6月以降は「有期拘禁刑」)が科せられます。
いずれの罪も罰金刑の選択肢はなく、懲役刑(2025年6月以降は拘禁刑)のみが科される非常に重い刑罰であることが特徴です。
出会い系サイト規制法違反【100万円以下の罰金】
援助交際が社会問題として注目されるようになったことを受けて、2003年に出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)が公布・施行されました。
この法律を簡単に説明すると、出会い系サイトなどを通じて、児童に対し援助交際を意図するような書き込みをした場合に、犯罪になるというものです。
この規制法は、実際に児童に会ったかどうかや、わいせつ行為をしたかどうかに関係なく、「書き込みをした時点」で処罰の対象となります。
なお、罰則としては、100万円以下の罰金が科されます。
青少年健全育成条例違反【2年以下の懲役または100万円以下の罰金】
18歳未満の相手と同意のうえで、性交渉やこれに類似する行為をおこなった場合、たとえ金銭などのやり取りがなかったとしても、青少年健全育成条例違反として処罰の対象となります。
金銭を渡していないため児童買春には該当しませんが、それでも犯罪は成立するのです。
各都道府県が制定する条例であるため、罰則や違反行為の内容は自治体によって異なりますが、多くは2年以下の懲役(2025年6月以降は拘禁刑)または、100万円以下の罰金が科せられます。
相手が18歳未満である可能性がある場合は、性交やこれに類似行為はしないほうがよいでしょう。
売春防止法【6ヵ月以下の懲役または1万円以下の罰金】
相手が18歳以上の成人でも、状況によっては売春防止法として処罰の対象となることがあります。
売春防止法では、売春を助長・管理・勧誘する行為が処罰の対象とされており「売春を目的として、公衆の目に触れる方法で人を売春の相手方となるように勧誘する」行為は、犯罪として成立します。
このため、援助交際を目的とした呼びかけや勧誘行為、引き込みなどの行為をおこなった場合には、6ヵ月以下の懲役(2025年6月以降は拘禁刑)または1万円以下の罰金が科されます。
相手が18歳以上の成人であったとしても、売春の勧誘行為とみなされると、処罰される可能性があるでしょう。
援助交際が発覚する経緯
では、実際にどのような経緯で援助交際が発覚してしまうのでしょうか。
たとえ当事者同士で秘密裏に援助交際をおこなったつもりでも、以下のようなケースから発覚し、逮捕に至る可能性があります。
児童の補導や親からの通報
援助交際が発覚する経緯として、児童側からの情報による発覚が多く見られます。
援助交際をしている児童は、一度きりで終わらず、複数回にわたって関与するケースが少なくありません。
その過程で警戒心が薄れ、「友人に話してしまう」「高級ブランド品を不自然に所有するようになる」など、周囲に不信な行動として映ることがあります。
そうした行動から、保護者や学校関係者が異変に気づき、通報・補導につながるのです。
そして警察による取調べの中で、過去の援助交際の履歴も明らかになり、芋づる式で逮捕される、という事態が起こり得ます。
サイバーパトロールによる発覚
インターネット上での違法なやり取りを監視するサイバーパトロールによって、援助交際が発覚するケースもあります。
特に、援助交際は社会的に大きな問題となっており、出会い系サイトやSNS上で援助交際を募集するような書き込みをおこなうと、すぐに警察などに目をつけられる可能性があります。
さらに、前述したとおり「出会い系サイト規制法」では、児童に対して援助交際を持ちかけるような内容を投稿しただけでも、処罰の対象となります。
つまり、実際に会ってなくても、援助交際を示唆する書き込みをした時点で違法となるのです。
援助交際に関する投稿が原因で発覚・摘発されることもあるため、注意しましょう。
援助交際で逮捕されるときの流れ
ここからは、援助交際で逮捕されるときの流れと、その後の傾向について解説します。
1.逮捕
援助交際が法律に違反する行為であっても、現行犯逮捕されるケースは多くありません。
しかし、被害者やその保護者が警察に被害届を提出することで、ある日突然、警察がやってきて任意同行や逮捕されることがあります。
一度逮捕されてしまうと、最長48時間は家族であっても面会は許されず、職場に連絡を取ることもできません。
そのため、逮捕の事実が周囲に知られないまま、数日間にわたり「連絡が取れなくなった」「行方不明になった」などと、周囲で騒ぎになることがあります。
結果として、家族や職場に重大な影響を及ぼすことになるでしょう。
2.勾留
逮捕された場合、まずは48時間以内に検察官へ身柄が送致されます。
その後、検察官は送致から24時間以内に勾留請求をおこなうかを判断します。
検察官が勾留請求をおこなって、裁判官がそれを認めた場合には、被疑者は警察の留置場などに10日間勾留され、引き続き身柄を拘束されることになります。
さらに、捜査がその期間内に完了しない場合には、裁判官の許可により、さらに最大10日間の勾留延長が認められます。
一方で、勾留が不要と判断された場合には、在宅捜査として釈放される可能性もあります。
3.起訴・不起訴
勾留期間が満了するまでの間に、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするかを判断します。
不起訴となった場合には、事件は裁判にかけられることなく終了し、被疑者は釈放されます。
また、不起訴であれば前科がつくこともありません。
一方で、起訴された場合には「略式起訴」または「公判請求」のいずれかの手続きで裁かれることになります。
略式起訴の場合には、罰金を納付するかたちで事件は終了し、身柄が釈放されます。
しかし、公判請求となった場合には、引き続き身柄が拘束される可能性があり、公開の法廷で正式に審理がおこなわれることになります。
4.判決・刑事処分
通常、初犯での児童買春罪などは、略式起訴で罰金刑が多いとされています。
しかし、最近では性犯罪の厳格化に伴って、初犯でも公判請求となり、刑事処分が下されるケースがあります。
そのため、たとえ初めての関与であったとしても、執行猶予付きの懲役刑や実刑判決が言い渡される可能性があることに注意しましょう。
援助交際で逮捕されたら弁護士に依頼する
援助交際で逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談して依頼することが大切です。
ここでは、弁護士に依頼することで得られるメリットについて解説します。
具体的なメリットは、以下のとおりです。
不起訴処分を獲得しやすい
援助交際で逮捕された場合、まず目指すべきは不起訴処分の獲得です。
なぜなら、不起訴処分となれば有罪にはならず、前科もつかないからです。
逮捕後すぐに弁護士に依頼すると、この不起訴処分の獲得に向けて、適切かつ効果的な弁護活動がおこなわれます。
たとえば、弁護士は検察官に対して意見書を書いて、不起訴を求める申入れや交渉をおこなうほか、再犯の可能性が低いこと、深く反省していること、安定した仕事に就いていること、などの事情を主張して検察官を説得してくれるでしょう。
これにより、不起訴処分が下される可能性が高まりやすくなります。
被害者との示談を円滑に進められる
援助交際のように被害者のいる犯罪では、被害者との示談交渉が成立するかどうかが、その後の刑事処分に大きな影響を与えます。
しかし、逮捕されてしまうと、加害者本人が自ら示談交渉をおこなうことは極めて困難です。
なぜなら、身柄拘束されることで自由に行動できないからです。
また、援助交際では、示談交渉する相手の多くは、被害者本人ではなくその保護者となります。
被害者側が被害者の連絡先を知る手段がないことも多く、示談の成立には高いハードルがあるでしょう。
このとき、弁護士であれば、検察官を通じて被害者側の連絡先を開示してもらうことが可能です。
加害者本人に代わって、保護者に対しても、適切な謝罪と誠意を示しながら、慰謝料などの条件を含めた示談交渉を進めることができます。
取調べで虚偽の自白を防ぎやすい
援助交際で逮捕されてしまうと、過去に逮捕の経験がない方は気が動転し、冷静さを失ってしまうことがあります。
その結果、警察による厳しい取調べの中で、本来していないことまで「やった」と認めてしまう可能性があるのです。
こうした虚偽の自白をしてしまうと、その内容に基づいて供述調書が作成され、必要以上に重い処分を受けてしまうリスクがあります。
しかし、逮捕後すぐに弁護士に相談・依頼しておくと、早期に弁護士が接見に訪れて、取調べに対する適切な対応方法や注意点についてアドバイスしてくれます。
その結果、不利な供述や虚偽の自白をしてしまうリスクを大きく減らすことができるでしょう。
援助交際に関するよくある質問
最後に、援助交際に関するよくある質問について紹介します。
<相手が18歳未満だと知らずに援助交際した場合どうなりますか?
相手が18歳未満の児童であると知らなかった場合、児童買春などの罪には問われません。
なぜなら、児童買春の罪は「児童であることを認識していた」ことが処罰の前提条件となるからです。
しかし、たとえば「相手がもしかしたら18歳未満かもしれない」と心のどこかで疑いを持ちながら援助交際をおこなった場合、それは「未必の故意」として扱われ、犯罪が成立する可能性があります。
つまり、「18歳未満であることを知らなかった」という主張が認められないこともあるのです。
故意の有無の判断は捜査機関や検察官によって、慎重に検討されることになるでしょう。
18歳以上の女性と援助交際した場合、処罰されますか?
18歳以上の女性と援助交際をしても、基本的には刑事罰の対象にはなりません。
なぜなら、援助交際によって処罰されるのは、あくまでも相手が18歳未満の児童である場合や、行為の内容が売春防止法に違反している場合に限られるからです。
したがって、18歳以上の相手に金銭を渡して性行為やその類似行為をおこなっただけでは、原則として処罰されることはないでしょう。
援助交際とパパ活の違いは何ですか?
援助交際とパパ活の決定的な違いは、性行為やそれに類似する行為があるかどうかです。
援助交際は、金銭などの見返りに性的な関係を結ぶ行為であり、売春行為とみなされることがあります。
一方でパパ活は、金銭や物品の支援を受けながら、デートや食事などを楽しむ行為であり、必ずしも性的な関係を伴うものではありません。
ただし、パパ活であっても性行為がおこなわれた場合、法的には援助交際と同じ扱いになります。特に、相手が18歳未満である場合には、パパ活でも児童買春として処罰の対象となるでしょう。
援助交際に時効はありますか?
援助交際によって罪に問われた場合でも、公訴時効は存在します。
ただし、その時効期間は、援助交際がどの法律に違反しているかによって、異なります。
たとえば、児童買春・児童ポルノ禁止法に違反した場合の時効は、原則として5年ですが、売春防止法違反の場合は3年、出会い系サイト規制法違反も3年と定められています。
なお、公訴時効は、犯行がおこなわれた時点から起算されます。
そのため、すでにその行為を終えていたとしても、時効が成立するまでの間は発覚や処罰の可能性があるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
援助交際は、ある意味で「需要と供給が成り立っている行為」として捉えられ、犯罪であるという意識が薄れがちです。
しかし、児童に対する買春行為は明確な犯罪であり、厳しい刑罰が法律で定められています。
本人に罪の意識がなかったとしても、援助交際で逮捕されてしまえば、その後の人生に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
もしも「援助交際に関わってしまった」「知人が援助交際で逮捕された」といった状況にある場合は、まずは「ベンナビ刑事事件」を活用し、刑事事件に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。