児童買春を示談交渉で解決したい方へ
たとえ相手が年齢を偽っていても、性交渉をしたら逮捕されるのはあなたです。もしも逮捕された場合は、次の罰則に該当する可能性があるでしょう。
- 児童買春罪:5年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 青少年健全育成条例違反:2年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 強制わいせつ罪:6ヶ月以上10年以下の懲役
- 強制性交等罪:5年以上の懲役
逮捕されれば会社や家族に、あなたが性犯罪者だと知られるのは時間の問題ですし、会社をクビになる可能性があります。しかし被害者との示談交渉を弁護士に依頼すれば早期の釈放を期待できますし、雇用を継続するように弁護士が会社と交渉してくれるでしょう。刑務所ではなく、これまでと同じ日常を過ごしたい方は今すぐ弁護士へ相談してください。

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児童買春(じどうかいしゅん)とは、18歳未満の児童に対し金銭などを払い性交等を行うことを指します。また一般的に知られている児童売春(じどうばいしゅん)とは、18歳未満が対価を得るための性交等を行うことを指します。
「児童による援助交際」のほか「18歳未満と知りながら風俗店などで働かせる」なども問題となっており、以下のように2012年以降は検挙件数が増加傾向にあるようです。

引用:子供の性被害|警視庁
18歳と言われて性交したものの、実は未成年だったケースでも逮捕される可能性は十分にあります。
この記事では、児童買春で逮捕されるケースや罪の重さ、逮捕後のリスクや流れなどを解説します。
この記事に記載の情報は2021年06月18日時点のものです
児童買春で逮捕されるケース|罪名と刑罰
冒頭でも触れた通り、18歳未満の児童に対してお金を払って性交等を行うことが児童買春です。
「性交等」とは性行為だけでなく、体を触る・自分の性器等を触らせるなどの「性交類似行為」も含まれます。
児童買春を斡旋する行為や18歳未満を性風俗店で働かせることなども犯罪であり、金銭のやり取り無しで18歳未満の児童と性行為を行うことも罪に問われる場合があります。
なお一方的に罪に問われるのは大人であり、たとえ児童の方から売春してきたり年齢を偽って風俗店で働いたりしても、捜査上、逮捕される可能性はあるのです。
ここでは、児童買春で逮捕されるケースや刑罰の内容などを解説します。
児童買春罪
お金を払って児童と性行為等を行った場合には、児童買春罪として5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
青少年健全育成条例違反
お金を払わずに児童と性行為等を行った場合には、青少年健全育成条例違反として2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
ただし、都道府県によっては罰則が若干異なる地域もあります。
児童ポルノ所持罪
児童と性行為等を行った際の写真を所持した場合には、児童ポルノ所持罪として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
児童ポルノ提供・製造罪
児童の性行為等の写真を提供したり提供目的で製造したりした場合には、児童ポルノ提供・製造罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
強制わいせつ罪・強制性交等罪
13歳未満の児童とわいせつな行為を行った場合には、強制わいせつ罪として6ヶ月以上10年以下の懲役が科されます。
また13歳未満の児童と性行為等を行った場合には、強制性交等罪として5年以上の懲役が科されます。
児童買春の量刑を判断する要素

児童買春で逮捕された場合には、以下の要素なども考慮したうえで、起訴または不起訴の判断や量刑の重さなどが決められます。
被害者との示談が成立しているか
逮捕前または起訴前に被害者との間で示談が済んでいる場合、被疑者または被告人にとって有利な事情として斟酌される可能性があります。
児童買春が複数に及んでいるか
犯行が複数回に及んでいる場合には、量刑が重くなる可能性があります。
どのような形で行為に及んだのか
性交等に至るまでの経緯を踏まえ、行為態様が悪質であれば量刑が重くなる可能性があります。
18歳未満と知っていたのか
よくある弁解として「18歳未満とは知らなかった」というものがあります。もし18歳未満という認識がなければ、故意がないため犯罪は成立しません。
しかし「18歳未満かもしれないがそれでもよい」という認識であれば故意が有ります。
また客観的状況から「18歳未満と知らなかったはずがない」という場合には、たとえ故意を否認しても起訴されて有罪となる可能性が高いでしょう。
被害者が13歳未満か
被害者の年齢が若いほど罪は重くなります。
また13歳未満というラインを超えると、相手の同意の有無にかかわらず強制わいせつ罪・強制性交等罪などに問われます。
児童買春で逮捕された場合のリスク
児童買春で逮捕された場合には、以下のようなリスクが挙げられます。
複数の罪に問われることがある
例えば、児童買春罪で捕まった後の捜査で児童とのわいせつ画像が見つかって、児童ポルノ所持・提供・製造などの罪で立件されるということもあり得ます。
複数の罪に問われた場合には捜査も長引くため、勾留期間が伸びることもあるでしょう。
慰謝料を支払わなければならないことがある
ケースによっては、児童の保護者が慰謝料を請求してくる場合があります。その場合、罰金とは別に慰謝料を払わなくてはいけません。
社会的信用を失うことがある
児童買春が会社や家族に発覚することにより、社会的信用を失って解雇されたり離婚されたりすることもあるでしょう。
児童買春が発覚するきっかけ
児童買春は、売春した児童の補導や親からの被害届などによって、過去の買春相手が芋づる式で発覚するというケースが多いようです。
なかには、利用していた出会い系サイトや風俗店が摘発されて、利用者に捜査が入るというケースもあります。
買春行為から時間が経っていても、突然家宅捜索を受けて逮捕に至ることもあるため、たとえ軽い気持ちであっても、児童買春に及んでしまうと逮捕の恐怖と自身の罪に悩み続けなくてはいけません。
児童買春で逮捕されたら弁護士に相談を
児童買収は起訴されると1か月以上5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
刑事罰に問われることのほか、逮捕・勾留によって解雇になるなど社会的信用を失うこともあるでしょう。
児童買春で逮捕されたら、弁護士に相談してください。弁護士がサポートすることで次のようなメリットがあるからです。
- 逮捕後に弁護士が接見し取調べのアドバイスを行える
- 被害者と示談を行い不起訴処分を目指せる
- 弁護活動で早期に解決できれば職場に知られなくて済む
身柄解放や減刑処分を受けるには弁護士への依頼が必要不可欠です。
児童買春で家族が逮捕された・逮捕されるかもしれないは、刑事事件が得意な弁護士にご相談ください!
児童買春で逮捕された後の流れ
児童買春で逮捕された場合、基本的には以下の流れで手続きが進められます。ここでは逮捕後の流れについて解説します。

警察による取り調べ・送致
逮捕された後は警察の捜査を受けることになります。その後、24時間以内に検察へ身柄を移されます(送致)。
初犯は略式命令の罰金刑が多い
前科がなく捕まった本人が反省しており、悪質なケース(相手が13歳未満・組織的または商業的に児童買春を斡旋している等)でなければ、略式命令による罰金刑が多いようです。
略式命令とは、被疑者の同意に基づく簡易な裁判手続であり、公判は開かれずに書面で罰金刑が宣告されます。
しかし罰金刑も刑罰であるため、前科がつくことになります。
勾留
送致後、検察が「身柄の拘束を継続する必要がある」と判断した場合には、勾留が請求されることになります。
裁判所によって請求が認められた場合、長期間の身体拘束が行われ、自由に出歩くことはできません。
最大で23日間拘束される
逮捕に続いて勾留された場合、勾留延長も含めると最大で23日間拘束される可能性があります。
弁護士は、依頼者の減刑や不起訴などを主張するために弁護活動を行いますが、早期釈放を求めるための弁護活動も行います。
もし早期で釈放されれば、会社や家族などに児童買春で捕まったことを知られずに済むこともあり得ます。
起訴もしくは不起訴
ここまでの手続きで得た証拠などをもとに、検察が起訴・不起訴を決定します。不起訴であれば刑事手続が終了して身柄が開放され、前科もつきません。
ただし起訴されれば刑事裁判へと進み、有罪・無罪が判断されます。有罪の場合は、実刑・執行猶予・罰金いずれかの判決が下ることになります。
児童買春の時効
児童買春については該当する罪が複数の可能性もあり、刑罰の重さに比例して時効も長くなります。
例えば、警察が児童買春罪で捜査を進めている場合には犯行が終わった時点から数えて5年です。
強制わいせつ罪では7年、強制性交等罪では10年ですが、被害状況によってはさらに長引くこともあります。
時効について詳しくは以下の記事をご覧ください。
児童買春してしまった場合の対応
「児童買春をした」という自覚があるのであれば、以下の対応を検討してください。
自首をする
多くの場合、児童買春は後日の調査によって芋づる式に逮捕されます。
捜査機関に発覚する前に自首をすれば、自首した事実は被疑者・被告人にとって有利に斟酌されます。
もし職場にまで捜査が入った場合には、社会的信用も一気に落ちてしまうでしょう。そのようなことに怯えながら毎日を過ごすよりも、いっそ自首をしてしまったほうが楽だという考えもあります。
ただし「自首をすれば確実に逮捕されない・不起訴処分になる」というものではありません。
自首すべきかどうかは慎重な判断が必要であり、不安な方は弁護士に相談するのが良いでしょう。なかには自首に同行してくれる弁護士もいます。
示談交渉をする
刑事事件の場合、被害者と示談をすることによって反省の意を込めたり、ときには相手と和解することで「事件自体を罪に問う必要が無い」と判断されることもあります。
児童買春では被害者が児童になるため、示談交渉は被害者の両親と行うことになります。
なお、場合によっては児童が口止め料として更に金品を要求してくることもありますが、決して応じてはいけません。
また示談交渉が難しければ、寄付という形で反省の意を込めるのも一つの手段です(贖罪寄付)。
贖罪寄付は各地の弁護士会から手続き可能で、裁判の際には情状の資料となります。選択肢の一つとして検討しても良いでしょう。
反省の証拠を提出する
どのような経緯で児童買春に及んでしまったのかをしっかり反省し、反省の証拠として「今後どのように心がけていくか」「再犯防止に努める」などを記した反省文を捜査機関に提出するという手段もあります。
なお性犯罪は本人の意思だけで改善が難しい分野であるため、カウンセリングを受けて診断書などを提出して再犯防止への動きを示すことで、事件解決に向けて有効なものとなるでしょう。
無罪を主張する
児童買春は、相手が18歳未満だと認識していない限り成立しません。
相手が18歳以上だと思って性行為をして後日捜査された場合、児童の年齢・外見の特徴、知り合うまでの経緯・性行為等をするまでのやりとり(相手の年齢を確認したのか、相手は年齢を偽っていなかったか)などが判断基準になります。
「18歳以上であると判断したことについて十分な理由がある」という場合には、そのぶんの証拠や状況を取調べで供述することで不起訴になり、罪に問われることもありません。
なお嘘の供述をしても、高い確率で発覚するうえに「反省していない」と判断され、余計罪が重くなりますので避けましょう。
刑事事件で容疑を否認する場合、接見禁止や罪を認めるようにするための精神的な圧力などもあるため、弁護士に相談してアドバイスをもらっておくことをおすすめします。
児童買春で逮捕された際に弁護士へ依頼する5つのメリット

児童買春で逮捕されてしまった場合、なんとか自力で対応しようとしても限界を感じることもあるでしょう。弁護士であれば以下のメリットが見込めます。
今後の対応についてアドバイスをもらえる
児童買春で逮捕されるのは突然です。突然の逮捕に「どうすればいいか」「今後どうなってしまうのか」と不安の方も多いでしょう。
依頼までしなくても、相談をするだけで今後の対策や流れについてアドバイスをしてくれます。
逮捕での不安が緩和されることで、「今後どうしていくべきか」「自分が犯した罪はどれほどのものだったのか」などを冷静に考えることができ、その後の対策をとるきっかけにもなるでしょう。
早期解決が見込める
弁護士に依頼しない場合、捜査や身柄拘束が長引いて家庭や職場などに影響が出ることもあるかもしれません。
事件内容によって一概には言えないものの、弁護士に依頼することで早い解決が見込め、逮捕後の社会生活の影響を極力最低限に抑えることも可能です。
知られたくない人に知られずに済む
児童買春などの性犯罪は「職場や家族に知られたくない」という方がほとんどでしょう。
性犯罪を犯したことで、社会的地位を失ってしまったり、場合によっては離婚などにも発展しかねません。
弁護士に依頼することで早期解決が見込め、知られたくない人に事件の内容を知られずに済む可能性があります。
被害者と示談ができる
刑事事件での弁護活動の一つとして「被害者との示談交渉」があります。
児童買春では被害者の保護者と示談交渉をすることになりますが、間に弁護士が入ることで感情的なトラブルも緩和され、示談交渉が成功する可能性が高まります。
判決や処分が軽くなる可能性がある
上記を踏まえて、自力で対応するよりも弁護士に依頼した方が、判決や処分などが軽くなる可能性が高まると言えるでしょう。
もちろん加害者本人がきちんと反省することが大前提としてありますが、逮捕後に少しでも社会的な影響を減らすためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
児童買春で逮捕された際に相談できる3種類の弁護士

児童買春では、逮捕後に呼べる弁護士が3種類あります。以下では、各弁護士の概要や費用相場などを解説します。
当番弁護士
逮捕後すぐに一度だけ無料で呼ぶことができる弁護士のことです。
刑事事件の今後の流れや対応などについてアドバイスをくれますが、無料で呼べるのは1度のみで、「不起訴を獲得したい」「示談成立させたい」などの具体的な解決策をとることはできません。
国選弁護人
貧困等によって弁護士費用が払えない方のための弁護士のことです。
ただし基本的には起訴後にしか呼ぶことができず、資力が一定以上あると利用できないなどの制約もあります。
私選弁護士
依頼者が自分で探して費用を支払う弁護士のことです。
費用はかかってしまうものの依頼者に寄り添って動いてくれるため、最も適した弁護士と言えるでしょう。
私選弁護士の弁護士費用相場
ケース・バイ・ケースではあるものの、一般的には60~100万円が弁護士費用の相場とされています。
弁護士費用の内訳は以下の通りで、詳しくは関連記事をご覧ください。
児童買春で逮捕された際の弁護士の選び方
ここでは、児童買春で逮捕されてしまった場合の弁護士選びについて解説します。
以下の記事でも解説していますので、より詳しく知りたい方はご覧ください。
刑事事件を得意としている弁護士を選ぶ
弁護士は刑事事件だけでなく、離婚問題や相続問題など民事事件の法律トラブルも担当しており、一人一人得意分野が異なります。
児童買春で逮捕された場合、刑事事件を得意としている弁護士に依頼しましょう。
相談者の悩みに親身に答えてくれる弁護士を選ぶ
「弁護士に相談するのは敷居が高い」というイメージがある方もいるかもしれません。
実際はそのようなことはなく、ほとんどの弁護士は親身になって対応してくれます。ただし、なかには横柄な態度を取る弁護士がいることも事実です。
弁護士も人間ですので、人柄や雰囲気などを知るためにも無料相談をうまく利用した方が良いでしょう。
対応が迅速な弁護士を選ぶ
刑事事件はスピードが命です。いくら腕がある弁護士でも依頼が立て込んでいて対応が遅れるようでは、望ましい結果が得られない可能性があります。
「なかなか弁護士と連絡が取れない」「メールの返信が遅い」という場合には、別の弁護士を探した方が良いでしょう。
児童買春で逮捕されたら弁護士に相談を
児童買収は起訴されると1か月以上5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
刑事罰に問われることのほか、逮捕・勾留によって解雇になるなど社会的信用を失うこともあるでしょう。
児童買春で逮捕されたら、弁護士に相談してください。弁護士がサポートすることで次のようなメリットがあるからです。
- 逮捕後に弁護士が接見し取調べのアドバイスを行える
- 被害者と示談を行い不起訴処分を目指せる
- 弁護活動で早期に解決できれば職場に知られなくて済む
身柄解放や減刑処分を受けるには弁護士への依頼が必要不可欠です。
児童買春で家族が逮捕された・逮捕されるかもしれないは、刑事事件が得意な弁護士にご相談ください!
まとめ
児童買春を行ってしまった場合、いつ逮捕されるのか分かりません。悪あがきはせずに素直に罪を認め、事件解決に向けて早めに動くことをおすすめします。
社会的地位や家族からの信頼をどうしても守りたいのであれば、今回の件は弁護士に依頼してでも早期解決した方が良いでしょう。
そして、また同じような過ちは犯さないようにしっかり反省することです。
もし悪いことだと思っていても児童に対する性欲を抑えきれないようであれば、カウンセリングなどを検討してください。