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公開日:2019.6.13  更新日:2023.1.17

児童買春・児童ポルノ禁止法とは|禁止行為や違反時の罰則・判例を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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児童買春・児童ポルノ禁止法は、18歳未満の未成年を性犯罪から守り、健全に成長させるための法律です。

正式には『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』といいます。

児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁止されるのは、いわゆる「援助交際」や「子どものわいせつな画像の所持や製造、配布等」です。

今回は、児童買春・児童ポルノ禁止法について詳しく説明していきます。

家族が逮捕された方へ

児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕・起訴されると

 

  • 仕事・学校に影響が出る可能性
  • 最長で23日間、身柄拘束の可能性
  • 他の犯罪と併合で重い刑事罰が下される恐れ

 

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  • 被害者と示談して処分の軽減を目指せる
  • 取り調べの受け方についてアドバイスがもらえる
  • 弁護活動によって不起訴処分・執行猶予判決などが望める

 

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児童買春・児童ポルノ禁止法の概要

そもそも児童買春・児童ポルノとは

児童買春・児童ポルノ禁止法は「児童買春」や「児童ポルノ」を禁止・規制しています。

まずはこれらが何を意味するのか、確認しましょう。

児童買春とは

児童買春とは、18歳未満の未成年を相手に対価を与えて性交渉やそれに類似する行為を行うことです。

児童買春の被害者である「児童」は18歳未満での者です。

対価は金銭に限らず、贈り物や食事をごちそうした場合などでも児童買春になる可能性があります。

禁止される行為は性行為等であり、性交そのものだけでなくそれに類似する肛門性交や口腔性交、性器を触ったり触らせたりする行為を含みます。

児童ポルノとは

児童ポルノとは、児童のわいせつな様子を撮影した写真画像や動画です。

児童は18歳以下の未成年で、児童ポルノに該当するのは以下のようなものです。

  • 児童と性交や性交類似行為をしている様子を移した画像
  • 他人が児童の性器を触ったり児童に正規を触らせたりして性欲を刺激するような画像
  • 裸や半裸の児童の様子を写し、性欲を刺激するような画像

児童買春・児童ポルノ禁止法で禁止されている行為

児童買春・児童ポルノ禁止法では、以下のような行為が禁止されています。

  • 児童買春
  • 児童買春のあっせん
  • 勧誘
  • 人身売買
  • 国外移送

児童買春をすると処罰されます。また自ら児童買春しなくても、児童買春のあっせんや勧誘をした場合にも処罰対象となります。

児童売春させるために人身売買をしたり国外に児童を移送したりすると、より厳しく処罰されます。

  • 児童ポルノの所持
  • 製造
  • 提供
  • 運搬
  • 輸出入
  • 陳列

児童ポルノについては、所持しているだけで処罰対象です。

撮影(盗撮を含む)して児童ポルノを自ら製造すること、不特定多数の者に提供すること、公の場に陳列すること、提供や陳列のために運搬したり輸出入したりする行為も禁止されています。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罰則

罪・行為

刑罰

児童買春罪

5年以下の懲役または300万円以下の罰金

児童買春のあっせん、勧誘罪

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

(業として行う場合は7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金)

児童売春目的の人身売買

1年以上10年以下の懲役

児童売春目的で児童を国外に移送

2年以上の有期懲役

児童ポルノの所持罪

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

児童ポルノの提供罪

3年以下の懲役または300万円以下の罰金

児童ポルノ公然陳列罪、運搬、輸出入

5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはそれらの併科

児童買春・児童ポルノの時効

行為

公訴時効

児童ポルノの所持、提供

3年

児童買春目的の人身売買と国外移送

7年

それ以外

5年

犯罪行為をしてから上記の期間が経てば、逮捕・起訴される可能性はなくなります。

児童買春・児童ポルノ禁止法改正の内容

児童買春・児童ポルノ禁止法については、平成26年7月15日に改正法が施行されています。改正内容は以下のとおりです。

児童ポルノの定義が追記された

まず「児童ポルノ」の定義に追記変更が行われました。

児童ポルノを定義づける2条3項3号において「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって『殊更に性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり,かつ』,性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされ、『』内の部分が追記されました。

一般的禁止規定が新設された

児童ポルノ禁止法第3条の2に「何人も児童買春をし、またはみだりに児童ポルノを所持し児童ポルノに係る電磁的記録を保管しその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない」という一般的な禁止規定が新設されました。

盗撮による児童ポルノ製造罪が新設された

それまでは盗撮による児童ポルノ製造が明確に処罰対象となっていなかったのですが、改正法では処罰対象となることが明確化されました。

自分の性欲を満たす目的で児童ポルノを所持すると罪に問われるようになった

それまでは児童ポルノの「所持」は処罰対象でありませんでしたが、改正法によって、自分の性欲を満たすために子どものわいせつな画像を「所持しているだけ」で処罰されることになりました。

心身に悪影響を受けた児童の保護措置が明確化された

児童買春や児童ポルノの犯罪によって心身に有害な影響を受けた児童には、警察や児童相談所などの行政機関が保護措置を講じることが明確に定められました。

インターネット事業者が児童ポルノ拡散防止の努力をするよう求められるようになった

児童ポルノの配信はネット上で行われることが多いので、ネット事業者に対し、児童ポルノに関連する情報の送信を防止するための措置を講ずべき努力義務が課されました。

児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕される経緯とその後について

児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕される経緯

児童買春罪で逮捕される場合、援助交際が後から発覚するパターンが多くなっています。例えば、児童が補導されるなどしたことを端緒として発覚するケースなどです。

児童ポルノの場合、自ら配信していればサイバーパトロールで犯罪事実を突き止められる可能性もあります。

所持している場合でも、過去のダウンロードのデータなどから特定される可能性がありますし、他の犯罪が発覚したときにPC内を改められて、児童ポルノを発見されるケースもあります。

児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕された後の流れ

児童買春罪や児童ポルノ禁止法で逮捕されたら、48時間以内に検察官の元へ身柄を送られます。

その後24時間以内に勾留請求があり、裁判官が勾留を認めれば引きつづき身柄拘束されます。

勾留期間は原則10日ですが、検察官及び裁判官の判断により最大20日まで延ばされるケースもあります。

満期になったら検察官が起訴か不起訴かを決定します。起訴されると略式であれ、正式裁判であれ、刑事裁判で審理され、有罪又は無罪が決定されます。

他方、不起訴の場合は、刑事裁判は行われず、身柄も直ちに釈放されます。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の判例

被告人が、当時13歳だった少女に対し、自宅で自分の陰茎をくわえさせたり少女の陰部を触ったりして、少女にわいせつ行為をさせている様子や少女が裸になっている様子をスマホで撮影して知人に送信した事例です。

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪、提供罪、それと犯罪収益移転防止法にも問われ、懲役3年6か月、未決勾留日数100日を算入する実刑判決が下されました。

事件番号  平成27(わ)1051

事件名  児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反

裁判年月日  平成28年3月18日

裁判所名・部  神戸地方裁判所  第2刑事部

児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕された場合の対処法

被害者と示談交渉をする

児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたら、被害者と示談を進めるべきです。

被害者と示談が成立するかどうかは、被疑者に対する刑事処分に大きく影響する事柄です。

なお、児童買春罪や児童ポルノに関する罪の被害者は未成年なので、示談の相手方は児童の親です。

親に連絡を入れて、子どもにわいせつ行為をしたことなどについての示談を進めなければならないので、ハードルはかなり高くなります。

弁護士に依頼する

児童買春や児童ポルノに関する罪で逮捕され、示談をするときには弁護士に依頼することを強くお勧めします。

これらの犯罪被害者である児童の親は、被疑者に対して激しい怒りの感情を持っていて、被疑者からの示談申し入れには応じないことも珍しいことではありません(また、そもそも、弁護士でなければ被害者側の連絡先を入手することが困難である場合も多いです。)。

弁護士であれば、検察官に被害者の連絡先を聞いて連絡を入れることが可能ですし、相手の親も弁護士が相手であれば多少落ち着いて話を進められるものです。もちろん弁護士から相手の親に向けて説得なども行います。

自分一人で対応しようとしてこじれると取り返しがつかないので、当初から弁護士に任せましょう。

詳細:刑事事件の示談を弁護士に依頼するメリット|選び方や費用相場も解説

まとめ

児童買春罪、児童ポルノに関する罪は利欲的なものがほとんどですから情状が悪くなり、刑罰も重くなりがちです。

早めに弁護士に相談して対応を任せましょう。

なるべく性犯罪に積極的に取り組んでいる弁護士を探し、刑事弁護を依頼してみてください。

家族が逮捕された方へ

児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕・起訴されると

 

  • 仕事・学校に影響が出る可能性
  • 最長で23日間、身柄拘束の可能性
  • 他の犯罪と併合で重い刑事罰が下される恐れ

 

刑事事件は早い段階での弁護活動が重要です

逮捕後72時間以内に本人と会えるのは、弁護士だけです。

弁護士であれば、次のような弁護活動を効果的に行えます。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事は刑事事件弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※刑事事件弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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