家族が処罰対象となる援助交際行為により逮捕された場合、弁護士に刑事弁護を依頼することも積極的に検討するべきでしょう。
被疑者として逮捕された本人が当番弁護士を呼んだり、国選弁護人を希望したりという対応はあり得ます。
しかし1分1秒でも早い対応を希望するのであれば、以下から、私選弁護を依頼できる弁護士を検索可能です。
援助交際はインターネット上で「円光」、「サポート」、「サポ」などさまざま呼ばれているようですが、基本的には、対価を払って性行為等を行うことを意味する場合が多いと思いでしょう。
性行為をせずに対価をもらってデートをするだけの場合もあります(最近では「パパ活」といった呼び方をされる場合もあります。)。
「援助交際は違法で、必ず逮捕・処罰対象になる」といったイメージがあるかもしれませんが、必ずしも逮捕・処罰対象になるとは限りません。
家族が処罰対象となる援助交際行為により逮捕された場合、弁護士に刑事弁護を依頼することも積極的に検討するべきでしょう。
被疑者として逮捕された本人が当番弁護士を呼んだり、国選弁護人を希望したりという対応はあり得ます。
しかし1分1秒でも早い対応を希望するのであれば、以下から、私選弁護を依頼できる弁護士を検索可能です。
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刑事事件で逮捕された場合に弁護士に刑事弁護を依頼すると、初動として以下のような対応を期待できます。
援助交際に限らず、刑事事件で逮捕された場合、捜査機関から事件について取調べを受けます。
援助交際の場合は、以下のような内容を詳細に聴かれます。
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※上記は一部例です
また、当該事件のことだけでなく、余罪の取調べとして他にも同様のことをしているのか、している場合、誰とどのようなことをしたのかということも聴かれます。
この取調べで供述した内容は、刑事手続で証拠となり、自身の有罪立証に使われることになります。
そのため、よく考えずに聴かれたまま受け答えをすると、事実でないことを認めてしまうなどの不測の不利益を受ける可能性が否定できません。
逮捕後早期段階で弁護士に来てもらえば、捜査機関による取調べの意味や注意点について的確なアドバイスを受けることができますので、このようなリスクを抑制できます。
【関連記事】取り調べの実態と有効に進めていくための3つの方法
逮捕された被疑者は、勾留されるまで弁護士以外と面談することは基本的にできません。そのため、突然逮捕されたような場合、家族や職場の人間からすれば突然音信不通の状態となってしまいます。
このような場合、弁護士であれば逮捕直後でも面談が可能であり、面談した弁護士を通じて、家族や職場などの外部に連絡を取ることも可能です。
突然連絡が絶たれることによる影響を、最小限に留めることができます。
刑事弁護人の初動対応は上記のとおりですが、その役割は接見や連絡などに留まりません。
弁護士に依頼すれば、その後も以下のような対応が期待できます。
逮捕された被疑者は、大きな不安を抱えているものです。今後の流れや手続き、身柄拘束がいつまで続くのか、最終的にどんな処分になるのかなど、心配事は尽きません。
また捜査機関による取調べは、一回だけではありません。身柄拘束期間中、取調べは必要に応じて断続的に実施されます。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、接見を通じて現在の状況や、今後の展開・手続きや見通しについての説明を、タイムリーに受けられるでしょう。
また繰り返し実施される取調べについて、疑問点、不安点を伝えられれば、タイムリーなアドバイスを受けることができるかもしれません。
万が一捜査機関から、違法又は不当な取調べが行われた場合、捜査機関に対しての抗議といった対応も期待できます。そのような取調べによる供述証拠の、証拠能力を争う手段を検討してくれる場合もあるでしょう。
逮捕・勾留されている被疑者・被告人は、自分の身柄がいつ開放されるかについて、不安になることがあります。
日常生活では、身柄を拘束されることはないので、いざ被疑者として逮捕・勾留されたときの身体的・精神的ダメージは計り知れません。
刑事弁護人は、被疑者の身柄解放に向けた活動(起訴前であれば早期の示談協議や勾留決定に対する準抗告、起訴後であれば保釈の申請等)を必要に応じて行ってくれます。
被疑者に対して想定される刑事処分は、以下のように複数あります。
刑事弁護人は、これら刑事処分について被疑者・被告人の意向を踏まえ、できる限り被疑者・被告人に有利な処分となるように活動してくれます。
活動の一例として、援助交際の場合は相手の未成年者が被害者となりますので、被害者(被害者の親権者)との示談成立の有無は、刑事処分に大きく影響する可能性があるのです。
弁護士に刑事弁護を依頼すれば、このような示談成立に向けて、積極的に活動することが期待できます。
援助交際で依頼する弁護士を選ぶときには、以下の4つのポイントを確認しましょう。
援助交際で逮捕された場合、依頼する刑事弁護人の実績や経験は、決して無視できません。弁護士の中には、刑事事件を日常的に取り扱っている弁護士と、そうでない弁護士がいます。
刑事事件について私選弁護を依頼するのであれば、それなりに刑事事件について取扱い実績・経験のある弁護士の方が良いことは間違いないでしょう。
刑事弁護では、タイムリーな接見が重要となります。接見場所は基本的には身柄拘束がされている留置施設なので、当該留置施設に近い弁護士事務所かどうかも考慮すると良いでしょう。
事案によっては、近所の留置施設に拘束されているというわけではありません。以下から、留置施設近くの弁護士を検索して、依頼を検討してみてください。
刑事弁護では、フットワークが軽いか、スピーディに対応してくれるかは非常に重要です。
逮捕・勾留された場合、1日でも早く身柄が解放されることが重要ですし、起訴・不起訴の判断までに時間制限があります。
そのため、刑事弁護も可能な限り迅速な対応が求められるのです。
【関連記事】刑事事件の流れ|重要な48時間・72時間・23日以内の対応
刑事弁護に限られませんが、被疑者・被告人と弁護人との相性も、重要な要素といえます。
特に刑事事件の処理では被疑者・被告人と、弁護人との信頼関係が重要です。相性の良し悪しは、信頼という点において重要なポイントといえるでしょう。
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援助交際の全てが処罰対象となるものではありません。処罰対象となるのは、援助交際が、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例)や児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)に違反するような場合です。
これらの条例・法令に違反した場合は、犯罪行為として立件され、逮捕・勾留・起訴される可能性があります。
このように処罰の対象とされるのは、18歳未満の相手と性交又は性交類似行為に及んだ場合に限られ、これに至らない行為(デートをしたり、食事をしたりという程度の行為)については処罰対象となりません。
相手が18歳以上であれば、性交又は性交類似行為をしたとしても、相手の同意に基づくものであれば処罰対象とはなりません。しかし相手の同意がなければ、強制性交等罪や強制わいせつ罪という重大犯罪が成立します。
一応、相手が18歳以上の場合でも、対価を支払って性交すれば、「売春防止法」に違反することにはなります。しかし不処罰とされていますので、これにより逮捕・勾留・起訴されるということはありません。
援助交際について、想定される疑問は、以下を参考にしてみてください。
援助交際の相手が18歳未満の場合でも、相手が「私は大学生です」「20歳です」などと嘘をつくというケースはあり得る話です。
行為者が相手の年齢について18歳未満であるとの認識がなければ、犯罪の故意がなく条例違反も児童ポルノ法違反も成立しません。
しかし、行為者の認識については、必ずしも行為者の供述通りの認定がされるわけではなく、客観的状況から認定されます。
援助交際の相手とのやり取りの内容や、相手の様子から、相手が18歳未満と認識していたと認められるような場合には、被疑者がその認識を否定していても、逮捕・勾留・起訴され、有罪となる可能性は十分にあります。
逮捕されただけでは、前科はつきません。しかし、逮捕後に起訴されて有罪判決を受けてこれが確定すれば前科がつきます。
前科とは刑事事件で有罪判決を受けた記録を意味します。逮捕された時点では、未だ刑事裁判は開始されておらず、当然有罪判決を受けることもありませんの。
また起訴された場合でも、有罪となるかどうかは裁判次第ですから、まだ前科はつきません。刑事裁判で有罪判決を受けても、控訴するまで刑は確定しませんのでまだ前科はつきません。
有罪判決を受けて不服申立てがない、もしくはできないことで、刑罰が確定し、初めて前科が付きます。
援助交際のような被害者のいる犯罪において、被害者との間で示談が成立しているかどうかが刑事処分に大きく影響し得ます。
しかし示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。被疑者を起訴するかどうかは、検察官が諸般の事情を総合的に考慮して決定します。
被害者との示談成立の有無も、あくまで考慮要素の一つであり、不起訴の十分条件というわけではないのです。
もしも前科があったり、事案が悪質であったりという場合には、たとえ示談が成立しても起訴されてしまうことは十分にあり得ます。
援助交際のような刑事事件で、逮捕されてしまった場合、自分でできることは極めて限られています。
この場合は刑事弁護人のサポートを受けることを積極的に検討しましょう。逮捕・勾留後のアドバイス・支援はもちろん、身体解放などに尽力してくれることが期待できます。
なにより被疑者・被告人にとって、有利に事件が終結するよう、示談や証拠収集など、様々な対応をしてくれるでしょう。
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KL2020・OD・037
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